第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

144,000,000

合計

144,000,000

 

 

②  【発行済株式】

 

種類

第2四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成30年9月30日)

提出日現在
発行数(株)
(平成30年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式

89,597,500

89,597,500

東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株

合計

89,597,500

89,597,500

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

①  【ストックオプション制度の内容】

 

決議年月日

平成30年7月4日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役3名
当社執行役員11名
当社子会社取締役17名

新株予約権の数 ※

782個 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

普通株式 78,200株 (注)1

新株予約権の行使時の払込金額 ※

1円

新株予約権の行使期間 ※

平成30年7月21日から平成80年7月20日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額 ※

発行価格 3,505円
資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する
事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権証券の発行時(平成30年7月20日)における内容を記載しております。

(注)1 本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割の基準日とする場合、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡ってこれを適用する。

また、当社が、割当日後、合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整することができるものとする。

2(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。    

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」の期間内において、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。

(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記(注)4に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。

(3) 新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継し、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の規定及び当社が別途定める条件に従って、また、当該相続人が当該新株予約権割当契約の規定に従うことを合意することを条件として、新株予約権者が死亡した日から1年間に限り承継した新株予約権を行使できるものとする(ただし、当該新株予約権者から本新株予約権を相続により承継した相続人による当該本新株予約権の行使の機会は、当該相続人全員で1回に限るものとする。)。なお、新株予約権者に相続人がいない場合には、当該新株予約権者の死亡と同時に当該新株予約権者の有していた未行使の新株予約権全部は行使できなくなるものとする。

 

(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(6) 本新株予約権の割当てを受けた者が、割当日における地位に応じた以下に定める任期(以下、「予定任期」という。)中に、当社及び当社の関係会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、割り当てられた新株予約権のうち、予定任期の開始日(ただし、当該日より後に割当日における地位に就任した場合は就任日)から当該地位喪失日の属する月までの月数(ただし、月の15日までに地位を喪失した場合はその月を含めないものとして計算する。以下、「在任月数」という。)に応じて、次の算式により算出された個数の新株予約権は行使できないものとする。ただし、予定任期中に新株予約権者が死亡し、又はやむを得ない事由によって退任した場合には、当該期間の全部又は一部をその在任月数として計算することができる。

当社及び当社の子会社の取締役の任期    平成30年7月1日から平成31年6月30日まで
当社の執行役員の任期                  平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

行使できない  新株予約権の個数

12か月-在任月数

×

当社及び当社の子会社の取締役、当社の執行役員に割当てられた新株予約権の個数

12か月

 

(7) その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約の定めるところによる。

4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 上記(注)2に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

 上記(注)3に準じて決定する。

 

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

 以下の事項に準じて決定する。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款変更、又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款変更について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

②  【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成30年7月1日~
平成30年9月30日

89,597,500

14,840

23,750

 

 

(5) 【大株主の状況】

  平成30年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

  株式会社マーフコーポレーション

東京都港区南青山七丁目1番29号
(201)

28,346

34.91

  日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

3,770

4.64

  日本マスタートラスト
信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

3,502

4.31

 赤 石 典 子

群馬県桐生市

2,506

3.08

  毒 島 章 子

群馬県桐生市

2,506

3.08

  毒 島 秀 行

東京都渋谷区

2,431

2.99

  ステート ストリート バンク ウェスト
クライアント トリーティー 505234
(常任代理人 株式会社みずほ銀行
決済営業部)

1776 HERITAGE DRIVE,NORTH QUINCY,MA 02171,U.S.A.
(東京都港区港南二丁目15番1号
品川インターシティA棟)

1,379

1.69

 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT
(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111
(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,000

1.23

 フィールズ株式会社

東京都渋谷区南平台町16番17号

980

1.20

 日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(信託口5)

東京都中央区晴海一丁目8番11号

975

1.20

合計

47,399

58.39

 

(注)1 所有株式数は千株未満、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。

2 上記のほか当社所有の自己株式8,421千株があります。

3 上記所有株式のうち、信託業務等に係る株式数は以下のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

3,770千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

3,502千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)

975千株

 

 

(6) 【議決権の状況】

①  【発行済株式】

平成30年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

 

 

 

単元株式数は100株

8,421,600

完全議決権株式(その他)

普通株式

81,045,400

810,454

同上

単元未満株式

普通株式

130,500

1単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

89,597,500

単元株式数は100株

総株主の議決権

810,454

 

(注)1「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株(議決権数31個)含まれております。

2「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式99株及び証券保管振替機構名義の株式60株が含まれております。

 

②  【自己株式等】

平成30年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

株式会社SANKYO

東京都渋谷区渋谷

三丁目29番14号

8,421,600

8,421,600

9.39

合計

8,421,600

8,421,600

9.39

 

 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。