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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
16,000,000 |
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計 |
16,000,000 |
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種類 |
事業年度末 現在発行数(株) (2019年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年3月27日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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第6回新株予約権 |
第7回新株予約権 |
第8回新株予約権 |
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決議年月日 |
2016年3月29日 |
2017年3月29日 |
2018年3月28日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社従業員 87 |
当社取締役 7 当社従業員 113 |
当社取締役 7 当社従業員 111 |
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新株予約権の数(個)※ |
660 [420] |
1,260 [1,090] |
1,250 [1,250] |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 66,000 [42,000] |
普通株式 126,000 [109,000] |
普通株式 125,000 [125,000] |
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新株予約権の行使時の払込 金額(円)※ |
663 |
820 |
901 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年4月16日 至 2022年3月29日 |
自 2019年4月15日 至 2023年3月29日 |
自 2020年4月14日 至 2024年3月29日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 663 資本組入額 332 |
発行価格 820 資本組入額 410 |
発行価格 901 資本組入額 451 |
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新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び従業員の地位にあることを要するものとする。 ②任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後2年以内(ただし、権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始日以降2年以内のいずれかの期間に限り権利行使をなしうるものとする。 ③新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ④その他の行使の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」にて定めるところによる。 |
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新株予約権の譲渡に関する 事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項※ |
組織再編に際して定める契約書または計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 ②吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 ③新設分割 新設分割により設立する株式会社 ④株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⑤株式移転 株式移転により設立する株式会社 |
||
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前日末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高(千円) |
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2015年1月1日~ 2015年12月31日 (注)1 |
12,000 |
9,060,500 |
3,079 |
1,501,723 |
3,079 |
1,509,143 |
|
2016年1月1日~ 2016年12月31日 |
- |
9,060,500 |
- |
1,501,723 |
- |
1,509,143 |
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2017年1月1日~ 2017年12月31日 |
- |
9,060,500 |
- |
1,501,723 |
- |
1,509,143 |
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2018年1月1日~ 2018年12月31日 (注)1 |
35,000 |
9,095,500 |
15,330 |
1,517,053 |
15,320 |
1,524,463 |
|
2019年1月1日~ 2019年12月31日 (注)1 |
2,000 |
9,097,500 |
876 |
1,517,929 |
875 |
1,525,338 |
(注)1.発行済株式総数の増加、資本金の増加額及び資本準備金の増加額は、新株予約権の行使による増加であります。
2.2020年1月1日から2020年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が24千株、資本金が10百万円増加しております。
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式154,699株は、「個人その他」に1,546単元、「単元未満株式の状況」に99株、それぞれ含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式を、2単元含めて記載しております。
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2019年12月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都千代田区大手町1-1-1)
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計 |
────── |
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(注)1.当社は、自己株式154,699株を保有しておりますが、上記の大株主の状況からは除外しております。
2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数には信託業務に係るものが各々659千株、222千株含まれております。
3.2019年10月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2019年10月24日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年12月31日末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 |
1,415 |
15.56 |
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2019年12月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権の数2個)含まれております。
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2019年12月31日現在 |
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所有者の氏名 または名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
44 |
32,912 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(千円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
154,699 |
- |
154,699 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2020年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は利益を重視した安定成長により、株主に対する継続的な安定配当の維持に努めます。利益配当資金は、配当性向30%以上を基本としております。
また、内部留保金につきましては長期的な視点に立って、研究・開発投資及び製造設備投資等に充当し、事業の積極的展開・体質強化を図り、競争力の強化と企業価値の増大を図る所存です。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、現状では期末配当に重点を置いております。
これらの剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度につきましては期末配当金として、年間1株当たり22円の配当を実施することを決定しました。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定による素早い対応を基本としており、コーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会、監査等委員会等の経営機構の充実及びコンプライアンスの強化に努めております。また、株主をはじめ社外に対する迅速で正確な情報の発信による、経営の透明性の向上に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
企業統治の体制は、当社の事業規模と形態を踏まえ、健全性及び慎重かつ迅速な意思決定を目指すなかで、株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を意識して、整備、運用するものと考えております。このような考え方に基づき、当社は、2020年3月27日開催の第47回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行しました。これにより、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。
ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役の業務執行を監督するとともに、経営方針の策定、重要な業務の意思決定につき決議しております。原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催します。
当社の取締役会の構成員の氏名等は、次のとおりです。
議 長 代表取締役社長 平沢真也
構成員 代表取締役副社長 渡辺直樹
取締役 渡辺洋和、取締役 磯部好秀、取締役 関根賢二、社外取締役 森嶋正道
取締役 大重一義、社外取締役 平輪政道、社外取締役 山﨑淳司
ⅱ)監査等委員会
当社の監査等委員会は社外取締役2名を含む監査等委員3名で構成され、原則として毎月1回監査等委員会を開催します。監査等委員は原則として毎月1回行われる取締役会、臨時に行われる取締役会及び役員会等に出席し必要に応じて意見を述べ、公正・客観的な立場から厳正な取締役の職務執行を監査等しております。
当社の監査等委員会の構成員の氏名等は、次のとおりです。
議 長 監査等委員(常勤) 大重一義
構成員 監査等委員(非常勤) 平輪政道、監査等委員(非常勤) 山﨑淳司
当社における会社の機関・内部統制等の関係
(→は報告、指示、監査、選任等を意味する)
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は業務の適正さの確保に必要な体制を整備し、また、継続して改善を図るよう努めております。このような体制整備の基本方針の概要は次のとおりであります。
(イ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
◎ 法令、会社の社会的責任、企業倫理等を踏まえた会社全体を考慮した職務の執行が求められる。
◎ 取締役及び使用人の職務の執行についての監督、監査は相互の監視・監督、監査等委員会の監査により行うとともに、さらに善管注意義務等促進に向けては、いわゆる内部統制システムを構築し、当該内部統制システムを通じて業務の適正を確保する。
◎ コンプライアンス体制の基礎として、企業行動基準及びコンプライアンス基準を定める。それらを取締役及び使用人が法令・定款及び会社規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。
◎ 内部統制システム構築の徹底を図るため、統括部署を設置し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部署を中心に使用人教育等を行う。
◎ 内部監査部門は、統括部署と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査等委員会に報告されるものとする。
◎ 法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段として社内通報制度を整備する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
◎ 文章管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文章または電磁的媒体(以下、文章等という)に記録し、保存する。
◎ 取締役は、文章管理規程により、常時これらの文章等を閲覧できる。
◎ 情報システム運用管理規程に従い、情報システムを安全に管理・維持する。
(ハ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
◎ 当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下の項目等をリスクと認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
・ 災害 ・ コンプライアンス
・ 品質 ・ 情報セキュリティ
・ 環境 ・ 輸出管理
◎ リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
◎ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要項目については、事前に、社長を含む役員会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとする。
◎ 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
(ホ)企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループは当社及び関連会社1社で構成されているが、その管理は各々の事業に関して責任を負う取締役を任命し、関連会社管理規程により推進し管理する。
(ヘ)監査等委員がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員は内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び内部監査室等の指揮命令を受けず、全面的に監査等委員の指揮命令に従わなければならない。
(ト)監査等委員に報告するための体制及びその他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
◎ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に対して、決定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンスに係る社内通報システムによる通報状況及びその内容を速やかに報告する体制を整備する。
◎ 社内通報制度は、常勤の監査等委員である取締役及び総務部の責任者に対して直接通報できるように運用する。
社内通報制度は匿名での通報を認めること及び通報をした者が通報を理由に不利益な取扱いを受けることがないことを内容に含むものとする。
◎ 報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、業務執行取締役と監査等委員会との協議により決定する方法による。その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制として監査等委員会と、社長との間の定期的な意見交換会を設定する。
(チ)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、予算化するとともに、いわゆる有事の際の費用は監査等委員の職務執行に必要でないと認められる場合を除き拒むことができない。監査等委員が職務の執行にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、専門機関等の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、「リスク管理規程」を基本としております。
一方では役員・従業員の行動指針として「企業行動基準」及び「コンプライアンス基準」を設け、さらに「社内通報制度」を制定し、企業のリスク発生時に的確かつ迅速に対処することを可能にし、違法行為や不法行為等発生の未然防止を図っております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
d.取締役の定数
当社の(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものと定めております。
f.株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
(イ)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる
旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(ロ)取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であったものを含む)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失が無い場合は取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる旨定款に定めております。なお、社外取締役に対しては法令が定める額を限度として責任を負担する契約を締結することができる旨を定めております。
これらは、取締役が職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものであります。
(ハ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役副社長 兼管理本部長 兼総務部長 兼海外事業担当 |
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取締役 営業統括本部長 兼西日本営業本部長 |
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取締役 設計統括本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 生産統括本部長 |
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取締役 (注)1 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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取締役 (監査等委員) (注)1 |
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計 |
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(注)1.森嶋正道、平輪政道、山﨑淳司の3氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役大重一義、監査等委員である社外取締役平輪政道、山﨑淳司の合計3名で構成されています。
3.①:2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
②:2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名、監査等委員である社外取締役2名の合計3名であります。
社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、株式会社東京証券取引所の独立役員基準等を参考にしております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)森嶋正道氏、監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、当社の株主であり、当社株式の売買に関しては当社取締役と同様に、当社へ事前申請し、承認を取得することで合意しております。
このほか、当社と当社の社外取締役の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係において、特筆すべき関係等はありません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)森嶋正道氏は、会社経営者を歴任し、その経験と幅広い見識をもって、当社発展のための助言及び提言を行って頂けるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役平輪政道氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、国内業務はもとより、管理者として海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、それらを活かして適切な監査を行って頂けると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役山﨑淳司氏は、会社の経営に直接関与した経験は有しておりませんが、大学教授として長い経験と幅広く、かつ専門的な知識を有し、それらを活かして適切な監査を行って頂けると判断し選任しております。
なお、上記の社外取締役3名は、いずれも株式会社東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員に指定し、同所へその旨、届け出ております。
当社は、経営の意思決定及び取締役による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役9名中の3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である常勤取締役1名、監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に関する業務監査及び会計監査人の独立性監視などの監査を実施し、その監査状況を社長及び内部監査室の責任者へ報告しております。会計監査人とは、定例の連絡会を開催し、業務執行及び決算内容等の情報交換を行っております。また、コーポレートガバナンス責任者との情報交換を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤の社外取締役2名で構成されております。原則として毎月1回行われる取締役会、役員会及び監査等委員会、臨時に行われる取締役会等に出席し必要に応じて意見を述べ、公正・客観的な立場から厳正な取締役の職務執行を監査しております。
② 内部監査の状況
内部監査室の専任者は1名でありますが、必要に応じて管理本部数名を動員し、全部署・事業所の内部監査及び調査を計画的に実施し、改善事項の指摘・指導を行っており、その内容は社長に報告されております。また、監査等委員会は必要に応じてこの内部監査に同行し、内部監査状況を監視できる実効性の高い体制としております。
必要に応じて会計監査人と監査等委員会は意見交換を行います。また、税務については税理士法人平川会計パートナーズと顧問契約を結び指導を受ける等、外部の専門家の目を通して経営の透明性及び法令遵守に努めます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
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所属監査法人 |
氏名 |
継続監査年数 |
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有限責任監査法人トーマツ |
指定有限責任社員 業務執行社員 石井 宏明 |
2年 |
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有限責任監査法人トーマツ |
指定有限責任社員 業務執行社員 森竹 美江 |
4年 |
c.監査業務に係る補助者の構成
上記の公認会計士及び補助者5人で監査業務を実施しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣布令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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(注)当社における非監査業務の内容は、財務情報に関する調査業務であります。
b.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません
c.監査報酬の決定方針
会社規模、事業特性、監査日数等を勘案した上で決定しております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬の見積の算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2020年3月27日開催の第47回定時株主総会において年額150百万円以内(うち社外取締役分2百万円)と決議頂いております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2020年3月27日開催の第47回定時株主総会において年額20百万円以内と決議頂いております。なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては、監査等委員である取締役の協議によって定めております。
(注)1.取締役の報酬限度額は、2003年3月28日開催の第30回定時株主総会において年額150百万円以内、また、2016年3月29日開催の第43回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額20百万円以内(うち社外取締役分2百万円)、2017年3月29日開催の第44回定時株主総会においてスト
ック・オプション報酬額として年額30百万円以内、2018年3月28日開催の第45回定時株主総会においてストック・オプション報酬額として年額30百万円以内と決議頂いております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、1991年3月28日開催の第18回定時株主総会において年額20百万円以内と決議頂いております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役会の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
ストック オプション |
退職 慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものはございません。
3.社外監査役佐藤田鶴子氏は、2019年1月31日辞任いたしました。
4.上記の報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与として未払金に計上した金額1,090万円(取締役7名に対し985万円(うち社外取締役1名に対して25万円)、監査役3名に対し105万円(うち社外監査役2名に対して30万円))が含まれております。
5.上記には、2019年1月31日に辞任した社外監査役1名が含まれております。
6.上記には、2019年3月28日に退任した取締役1名が含まれております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社は、株式の価値の変動や配当金の受領により利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先企業との安定的な取引及び関係強化を目的に、当社の持続的な成長、事業推進に必要と判断された企業の株式を保有しています。
株式保有については、保有の合理性、減損リスク、株式の価格変動に対するリスク等を踏まえて、取締役会で検討し、取引の安定や関係強化等に必要であると判断する株式については保有し、保有意義が希薄化してきたと判断する株式について見直しを進めてまいります。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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みなし保有株式
該当事項はありせん。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。