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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
45,000,000 |
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計 |
45,000,000 |
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種類 |
第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2018年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2018年11月14日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
19,267,760 |
19,267,760 |
東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
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計 |
19,267,760 |
19,267,760 |
- |
- |
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決議年月日 |
2018年7月12日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 7 |
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新株予約権の数(個)※ |
185 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式18,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株につき1円 |
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新株予約権の行使期間※ |
自 2018年8月1日 至 2048年7月31日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,371(注)1 資本組入額 (注)2 |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡、質入れその他の処分は認めないものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 新株予約権の発行時(2018年7月31日)における内容を記載しております。
(注)1. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格
発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額(1株当たり1円)と割当日における新株予約権の公正な評価単価(1株当たり3,370円)を合算している。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3. 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使できる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者が2047年7月31日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、2047年8月1日から2048年7月31日までの期間に新株予約権を行使できるものとする。
(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。
(4)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとする。
4. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、吸収分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社及び株式移転により設立する株式会社(以上を総称して以下「再編対象会社」という)の新株予約権を下記の条件で交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定め、これが当社株主総会で承認された場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
再編後行使価額に上記(3)に従って決定される各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受ける再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)2の記載内容に準じて定めるものとする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役の承認を要する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2018年7月1日~ |
- |
19,267,760 |
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6,600 |
- |
7,654 |
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2018年9月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
33 RUE DE GASPERICH,L-5826 HOWALD-HESPERANGE, LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
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計 |
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(注)1.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)のうち、信託業務に係る株式数は1,009千株であります。
なお、その内訳は、年金信託設定分が63千株、投資信託設定分が717千株ならびに管理有価証券信託設定分が228千株であります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)のうち、信託業務に係る株式数は601千株であります。
なお、その内訳は、年金信託設定分が40千株、投資信託設定分が501千株ならびに管理有価証券信託設定分が59千株であります。
2.2018年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友アセットマネジメント株式会社およびその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2018年4月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
株券等所有割合 (%) |
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三井住友アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区愛宕2丁目5-1 |
1,054 |
5.47 |
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株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内1丁目1-2 |
127 |
0.66 |
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合計 |
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1,181 |
6.13 |
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2018年9月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 235,400 |
- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 19,029,900 |
190,299 |
- |
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単元未満株式 |
普通株式 2,460 |
- |
1単元(100株)未満の株式 |
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発行済株式総数 |
19,267,760 |
- |
- |
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総株主の議決権 |
- |
190,299 |
- |
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2018年9月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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藤森工業株式会社 |
東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 |
235,400 |
- |
235,400 |
1.22 |
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計 |
- |
235,400 |
- |
235,400 |
1.22 |
(注)「自己名義所有株式数」につきましては、2018年9月30日現在におきまして235,483株となっております。
該当事項はありません。