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事業年度 |
2月1日から1月31日まで |
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定時株主総会 |
4月中 |
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基準日 |
1月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
7月31日、1月31日 |
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1単元の株式数 |
1,000株 |
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単元未満株式の買取り |
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取扱場所 |
(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
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取次所 |
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買取手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
日本経済新聞 |
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株主に対する特典 |
該当事項はありません |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
なお、平成28年4月26日開催の第49回定時株主総会において定款一部変更の件を決議し、以下のとおりとなりました。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規程による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利