○添付資料の目次
1.経営成績等の概況 …………………………………………………………………………………… 2
(1)当四半期の経営成績の概況 ……………………………………………………………………… 2
(2)当四半期の財政状態の概況 ……………………………………………………………………… 2
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………… 2
2.四半期財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………… 3
(1)四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………… 3
(2)四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………… 4
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………… 5
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………… 5
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………… 5
(セグメント情報等) ……………………………………………………………………………… 5
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………… 5
(重要な後発事象) ………………………………………………………………………………… 5
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………… 6
1.経営成績等の概況
当第3四半期累計期間における我が国経済は、インバウンド需要の回復や各種政策の効果により緩やかな回復基調が続いているものの、ウクライナや中東地域を中心とした地政学的リスクによる原材料やエネルギーの高騰、本年8月には南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発令や台風等の自然災害の影響等により個人消費の停滞が見られ、一部景気の回復に足踏みが見られております。当社が属するジュエリー業界におきましても、個人消費の停滞、原材料の高騰等市場環境は厳しい状況が続いております。
この様な状況の下、当社は、経営目的である「ジュエリー創りを通じてより良き世界を創る」を実現するため、女性の活躍推進に貢献できる機能性商品や、アレルギーに配慮した商品等の高付加価値商品の開発と同時に、徹底した製造経費等コストの圧縮、時間当たりの生産性の向上、販路拡大、新規顧客開拓の強化、原材料やエネルギー価格の高騰等による製造原価上昇分の販売価格への転嫁など各種施策に取り組んでまいりました。また、取引先、消費者のニーズに応えられるよう当社独自技術を生かし、商品の軽量化、機能性・資産性の高い商品の開発、販売に注力してまいりました。国内売上につきましては、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発令や自然災害等による個人消費の落ち込みの影響を大きく受けました。海外売上につきましては、継続的な円安の影響や、海外販路拡大に注力した結果、堅調に推移いたしました。
以上の結果、当第3四半期累計期間の業績は、売上高3,005百万円(前年同期比15.9%増)となりました。利益面につきましては、営業利益は142百万円(前年同期比123.8%増)、経常利益は141百万円(前年同期比98.7%増)、四半期純利益は88百万円(前年同期比63.9%増)となりました。
当第3四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ225百万円増の2,976百万円となりました。主な変動は、現預金の減少115百万円、棚卸資産の増加107百万円、投資その他の資産の増加200百万円等によるものです。
当第3四半期会計期間末の負債は、前事業年度末と比べ158百万円増の1,518百万円となりました。主な変動は、賞与引当金の増加16百万円、短期借入金の増加200百万円等によるものです。
当第3四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末と比べ66百万円増の1,458百万円となりました。主な変動は、四半期純利益88百万円の計上による増加によるものです。
2024年3月15日に公表した業績予想から変更はございません。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第3四半期累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、「ジュエリー事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
当社は、2024年9月24日開催の取締役会決議に基づき、2024年11月1日付で株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額(最低投資金額)を引き下げるとともに、流通株式数の増加により株式の流動性を高め、 投資家の皆様により投資しやすい環境を整え、投資家層の更なる拡大、株主数の増加を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1)株式分割の方法
2024年10月31日(木曜日)を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 792,000株
今回の分割により増加する株式数 792,000株
株式分割後の発行済株式総数 1,584,000株
株式分割後の発行可能株式総数 1,584,000株
(3)株式分割の日程
基準日公告日 2024年10月17日(木曜日)
基準日 2024年10月31日(木曜日)
効力発生日 2024年11月1日(金曜日)
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
3.その他
(1) 資本金の額の変更
今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。
(2) 発行可能株式総数について
今回の株式分割による当社定款第5条に定める発行可能株式総数の変更は行いません。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2024年12月13日
株式会社光・彩
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社光・彩の2024年2月1日から2025年1月31日までの第58期事業年度の第3四半期会計期間(2024年8月1日から2024年10月31日まで)及び第3四半期累計期間(2024年2月1日から2024年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上