1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
主として移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
均等償却によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職金の支払に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
4 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引)
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に対する方針は、輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務及び将来の外貨建取引に対して、為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
通貨関連のデリバティブ取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認しております。
なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テスト及び事後テストで確認しております。
(5) リスク管理方法
デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会において決定され、それに基づき経理部が実行及び管理を行っております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税は税抜方式によっております。
(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産は、翌事業年度の予算及び将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。なお、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る評価性引当額を繰延税金資産から差し引いております。
②主要な仮定
将来の課税所得の見積りの基礎となる将来の業績予測における主要な仮定は、販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に顧客の需要予測を基に判断しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
また、新型コロナウイルス感染症の脅威は、国内外によるワクチン接種の進捗状況や変異株の感染拡大懸念により先行きの不確実性が高く、今後、事態が長期化した場合、世界的な経済活動の停滞に伴い売上高が減少する等、前提とした条件や仮定に変化が生じた場合には、翌事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
なお、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「未払消費税等」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた32,952千円は、「未払消費税等」24,097千円、「その他」8,854千円として組替えております。
(損益計算書関係)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「賃貸費用」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,561千円は、「賃貸費用」819千円、「その他」741千円として組替えております。
※1(1) 担保に供している資産
(2) 担保資産に対応する債務
上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 営業外収益のうち、各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、以下の通りであります。
なお、上記以外に関係会社との取引により発生した営業外収益の合計が、前事業年度1,559千円、当事業年度1,399千円あります。
※3 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
※4 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
※5 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※6 和解金の内容は、次のとおりであります。
2019年12月に和解で合意した、取引先とのソフトウェアの使用権に関する和解金であります。
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(自己株式の取得)
当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元策として、1株当たりの価値を向上させていくため、自己株式を取得するものです。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 2万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合1.4%)
(3) 株式の取得価額の総額 40百万円(上限)
(4) 取得期間 2021年5月14日~2021年12月31日
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
(重要な訴訟事件)
2018年4月5日に当社の元従業員が死亡した件について、当該元従業員の遺族3名から、当社ほか2名の安全配慮義務違反等を理由として、2021年4月5日付けで損害賠償請求100,057千円(弁護士費用含む)の支払いを求めて訴訟の提起がなされました。
当社としましては、原告らからの請求に対して法廷の場で当社の立場を主張していく所存であります。
なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。