(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、有償支給取引につき、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。これによる当第3四半期連結累計期間の売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項のただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
前連結会計年度の有価証券報告書の重要な会計上の見積りに記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。
※2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
偶発債務
当社は、当社の元従業員が死亡した件について、当該元従業員の遺族3名から、当社ほか2名の安全配慮義務違反等を理由として、2021年4月5日付けで損害賠償請求100,057千円(弁護士費用含む)の支払いを求めて訴訟の提起がなされました。
当社としましては、原告らからの請求に対して法廷の場で当社の立場を主張していく所存であります。
当事実が今後の当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性がありますが、現時点ではその影響額を予測することは困難であるため、四半期連結財務諸表には反映しておりません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) セグメント利益の金額の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から認識した収益は、次のとおりであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(自己株式の取得)
当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元策として、1株当たりの価値を向上させていくため、自己株式を取得するものです。
2.取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 3万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合2.2%)
(3) 株式の取得価額の総額 52百万円(上限)
(4) 取得期間 2022年2月10日~2022年9月30日
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付
該当事項はありません。