1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブ取引により生じる正味の債権(及び債務)の評価基準及び評価方法
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
主として移動平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) 長期前払費用
均等償却によっております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職金の支払に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。
(6) 訴訟損失引当金
訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見込額を見積り、必要と認められる額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社は、自動車用品及び産業資材の製造、販売を主な事業としております。
これらの商品および製品の販売については、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識しております。国内において顧客に商品及び製品を販売する取引のうち、出荷から顧客の検収までの期間が通常の期間であるものについては、工場からの出荷時点において収益を認識しております。
5 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引)
ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
デリバティブ取引に対する方針は、輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務及び将来の外貨建取引に対して、為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で行っております。
(4) ヘッジの有効性評価の方法
通貨関連のデリバティブ取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認しております。
なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テスト及び事後テストで確認しております。
(5) リスク管理方法
デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会において決定され、それに基づき経理部が実行及び管理を行っております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。
(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
繰延税金資産は、翌事業年度の予算を含む将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。なお、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る評価性引当額を繰延税金資産から差し引いております。
②主要な仮定
将来の課税所得の見積りの基礎となる将来の業績予測における主要な仮定は、販売数量の予測および売上高総利益率であります。販売数量の予測は、主に顧客の需要予測を基に判断しております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
なお、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌事業年度以降の財務諸表において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これによる財務諸表への影響はありません。
※1(1) 担保に供している資産
(2) 担保資産に対応する債務
上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 関係会社との取引高
※2 営業外収益のうち、各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、以下の通りであります。
なお、上記以外に関係会社との取引により発生した営業外収益の合計が、前事業年度1,222千円、当事業年度4,643千円あります。
※3 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。
※4 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
※5 受取保険金の内容は、次のとおりであります。
2021年7月豪雨災害に伴い、損害保険契約による保険金の受取りであります。
※6 災害による損失の内容は、次のとおりであります。
2021年7月豪雨災害により生産委託先の工場が浸水被害に遭い、当社が貸与している機械設備も同じく浸水被害および水濡れの影響を受け、当該機械設備の復旧修繕費用等であります。
※7 固定資産圧縮損の内容は、次のとおりであります。
受取保険金のうち固定資産の取得に該当する金額について、圧縮記帳の会計処理を適用し「固定資産圧縮損」を計上したことによるものです。
※8 訴訟損失引当金繰入額の内容は、次のとおりであります。
2018年4月5日に当社の元従業員が死亡した件について、当該元従業員のご遺族3名から、当社ほか2名の安全配慮義務違反等を理由として、2021年4月5日付けで損害賠償請求100,057千円(弁護士費用含む)の支払いを求めて訴訟の提起がなされました。当該訴訟について、将来発生する可能性のある損害見込額を見積り、必要と認められる額を訴訟損失引当金繰入額として計上したことによるものです。
前事業年度(2022年3月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(2023年3月31日)
関係会社株式及び関係会社出資金は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式及び関係会社出資金の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
2021年4月5日付けにて、当社元従業員のご遺族3名から当社ほか2名の安全配慮義務違反等を理由として損害賠償請求100,057千円(弁護士費用含む)の支払いを求めて提起された訴訟について、2023年6月2日付けにて和解が成立いたしました。
本訴訟に関し、裁判を通じて当社の立場を主張してまいりましたが、この度、裁判所から和解勧告を受けて、本訴訟が継続された場合の訴訟費用や影響等を総合的に考慮した結果、早期解決を図る観点から和解することといたしました。
当社が、原告らに対して、解決金90,000千円を支払うことを内容としております。