該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
(注) 自己株式1,165,764株は、「個人その他」に11,657単元、「単元未満株式の状況」に64株含めて記載しております。
2024年12月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式1,165千株があります。
2. 2022年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)が2022年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年12月31日現在
2024年12月31日現在
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
利益配分につきましては、収益の向上及び財務体質の強化を図りながら、株主の皆様への利益還元を充実させていくことを経営の重要課題の一つと考えており、業績の伸長度、財務状況、配当性向等を総合的に勘案して安定した配当を継続的に行うとともに、内部留保の充実を図ることを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定め、これを基本方針としておりますが、中間配当の実施につきましては中間期の業績等の状況に応じて都度判断することとしております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化、生産設備の増強、研究開発・情報化への投資、人材育成、将来の事業展開等に有効活用してまいる所存であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり40円の配当(うち中間配当は15円)を実施することを決定しました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関する基本的な考え方は、企業が本来の社会的使命を果たすためには、組織的・効率的な企業運営を行いながら常に経営の健全性・透明性の維持向上に努めることが不可欠であると認識しております。また、それが会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するために最も重要な経営の基本事項と考えております。
また、コンプライアンス(法令遵守)につきましては、社内の規程やマニュアル等のルールの遵守をはじめとして関連法令の遵守にいたるまで、内部統制システムの基本を成す事項として、経営陣のみならず、社員全員が共通して認識・実践することが重要であると考えております。
更に、国内外のステークホルダーの期待に応えるために、適切なコーポレート・ガバナンスの下に企業運営を行い、これを更に一層強化する体制の構築に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の第66回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社が監査等委員会設置会社の体制を採用する理由としては、社外取締役を含む監査等委員が取締役会における経営の意思決定に関わることにより、取締役の業務執行に対する監査監督機能の強化および経営の公正性・透明性の向上を図ることができ、コーポレート・ガバナンスの強化に繋がるものと考えるからであります。
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
取締役会は原則定例で月1回、また必要に応じて臨時に開催し、会社法や定款・規程で定められた事項および経営上の重要な意思決定を行うと同時に、取締役の業務執行を監督します。
監査等委員会は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役の業務執行を監査監督し、会計監査人の独立性を監視する機能を有し、内部監査部門と連携し事業所往査等を通じて業務執行の適法性や妥当性のチェックを行っております。
また、監査等委員3名のうち2名を社外取締役としていることから、それぞれが当社の経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を執行することによって、外部からの経営監視が機能する体制としております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表します。)

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を取締役会において下記のとおり定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合し、かつ社会規範を遵守する体制を確保するため、コンプライアンス・マニュアルを定め、当社及びグループ会社の全役職員に周知徹底を図る。
・コンプライアンス活動を推進するため、当社にコンプライアンス担当部(総務部)を設け、当社及びグループ会社の全役職員に対する教育啓蒙、コンプライアンスを尊重する意識の醸成を図り、コンプライアンス体制の整備を行う。
また、当社の内部監査部門は、コンプライアンス担当部と連携し、当社及びグループ会社のコンプライアンスの状況を定期的に監査する。
・法令上疑義のある行為等について、当社及びグループ会社の全役職員が直接情報提供を行う手段として、内部通報制度を設ける。
内部通報の担当者は、その内容について当社の監査等委員会に直ちに報告するものとする。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社及びグループ会社の取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し保存する。取締役は、常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社及びグループ会社一体としてのリスク管理体制を構築するため、リスクの洗出し・見直しを定期的に行い、必要に応じ迅速かつ適切な対応策を講じる。
・不測の事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、重要な事項については、取締役会で十分に審議を尽くして決定する体制とする。
・当社及びグループ会社の取締役会の決定に基づく業務執行については、当社及びグループ各社それぞれの組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めるものとする。
e. 当社及びグループ会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社及びグループ会社における情報の共有化、指示の伝達等が効率的に行われる体制を構築するとともに、状況に応じて適切な管理を行う。
・当社の内部監査部門は、海外を含めたグループ会社の定期的な監査を実施し、監査結果を当社の社長、監査等委員会及び被監査部署並びにグループ会社の取締役及び監査役に報告する。
・グループ内取引の公正性を保持するため、グループ内取引については、必要に応じて当社の内部監査部門が審査する。
・当社及びグループ会社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関係法令に基づき、財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を整備し、運用する。
・グループ会社は、それぞれ経営上の重要事項や経営管理体制・業務執行状況について、定期及び随時に当社に報告し、当社はこれに適切な助言・指導を行う。
f. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
・監査等委員会は、内部監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項の調査を委嘱することができるものとし、当該使用人は、その委嘱された調査に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令を受けないものとする。
g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は監査等委員会に対し、業務の状況又は業績に影響を与える重要な事項について都度報告するものとする。
・当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、職務の執行に関する法令違反又は不正な行為を知ったときは、監査等委員会に対し直ちに報告するものとする。
・監査等委員会に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取り扱いを禁止する。
h. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役及び管理本部長は定期的に監査等委員会及び会計監査人と意見交換を行い、適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保するものとする。
・監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務は、当該監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社が負担する。
i. 反社会的勢力排除に向けた体制
・当社及びグループ会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは関わりを持たず、これらの勢力からの働きかけに対しては毅然として対応し、これを排除する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である社外取締役(2名)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条の第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める最低責任限度額としております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
⑥ 取締役に関する事項
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
b. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 蜂谷 勝氏は、2024年3月28日開催の定時株主総会において取締役に就任しておりますので、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会においては、経営に関する重要な事項についての検討を行っております。
具体的な検討内容は、組織の変更、重要な使用人の人事に関する事項、会社の決算に関する事項、重要な規程に関する事項、その他取締役会で必要と認めた事項になります。
①役員一覧
男性
(注) 1.取締役 若海和明及び香川希理は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.代表取締役社長熊谷光治は、代表取締役会長熊谷俊範の長男であります。
5.取締役熊谷勇人は、代表取締役会長熊谷俊範の次男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役若海和明氏は当社の株主であり、所有株式数は「①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。同氏は税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
社外取締役香川希理氏は弁護士であり、同氏の独立性に影響を及ぼすような特別の利害関係はありません。なお、同氏に対して弁護士報酬を支払う取引が発生する可能性がありますが、その報酬額は、その都度、依頼案件毎に当社と関係を有しない他の当事者と同様の条件により決定します。
なお、当社は監査等委員である社外取締役(若海和明氏および香川希理氏)の2名を、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するに際して、独立性に関する特段の基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」を参考に、専門的な知識や経験の有無、過去の経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するための十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反の生じる恐れがないことを基本的な考え方として判断しております。
また、当社の社外取締役は、各々独立した税理士、弁護士であり、両氏が有する幅広い経験、知識等を活用し、中立性・客観性を確保した職務の遂行が期待できることから、この2名の選任により、常勤の監査等委員1名を含めた監査等委員会が適切に機能するものと考えております。
社外取締役2名を含む監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、監査計画等について調整を行い、内部監査部門と連携して事業所往査等を実施して業務執行の適法性や妥当性、内部統制の実効性のチェックを行っております。実施した監査の結果については、代表取締役に報告するとともに、業務の改善や適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。
また、監査等委員(常勤監査等委員である社内取締役1名を含む3名)は、取締役会などの重要会議に出席して意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて取締役の業務執行を監査監督しております。また、定期的に監査等委員会を開催して情報共有と様々な意見交換を行うほか、会計監査人とも定期的に情報交換を行い、会計監査の妥当性、および会計監査人の独立性を監視する機能を有します。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
(組織・人員)
監査等委員会は、社内取締役である常勤監査等委員1名と社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成されています。社外取締役である監査等委員2名のうち1名は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する高い専門性を有しております。
(監査等委員会の活動状況)
a. 監査等委員会の開催頻度及び監査等委員の出席状況
当事業年度において、当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
b. 監査等委員会における主な検討事項
当事業年度において、年度監査計画書を策定し、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等基準に則り、監査を実施しました。主な検討事項は次のとおりです。
ⅰ)取締役の職務執行の監査
ⅱ)内部統制システムの運用状況の監査
ⅲ)企業集団における監査
ⅳ)法定開示情報等に関する監査
ⅴ)競業取引及び利益相反取引等の監査
ⅵ)事業報告等の監査
ⅶ)会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況の監査
c. 常勤監査等委員の活動
当事業年度において、常勤監査等委員はその特性を生かし、次のような活動を行いました。
ⅰ)取締役会その他重要な会議への出席、及び必要に応じた意見表明
ⅱ)取締役からの事業報告受領、及び内容の聴取
ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
ⅳ)内部統制部門からの内部統制システムの整備状況及び事業所・関係会社監査結果の報告聴取
ⅴ)会計監査人の監査計画の聴取、及び監査への同行・立会い
ⅵ)内部監査室による事業所監査への同行、及びコンプライアンス経営とリスクマネジメントの周知徹底
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査対象業務及びその担当部門から独立した内部監査室1名が規程の遵守状況や業務執行の適正性を監査し、その監査結果の詳細が代表取締役に報告されております。こうした内部監査の機能を十分に発揮しつつ、問題点がある場合はきめ細かな指導によって改善状況をフォローし、内部統制の維持強化を図ることとしております。
内部監査の実効性を確保する取組としては、 以下のとおりとなります。
a.内部監査計画に関しては、内部監査室は監査等委員会及び会計監査人と協議後、主管する代表取締役にその内容を説明し、承認を得ております。
b.上記計画に基づき、内部監査室は事業所監査を実施し、その結果及び指摘事項を事業所監査終了後直ちに被監査事業所の所属員に伝えると共に、代表取締役及び監査等委員会宛に報告しております。
c.指摘事項に関しては後日、是正状況の報告を受け、適正な是正・改善が行われているかどうかのフォローアップを実施しております。
d.内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人との三様監査体制において、意見交換を含めた情報の共有化を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
1992年以降。
水野 博嗣
藤井 淳一
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者4名、その他10名であります。
当社が監査法人を選定するに当たり、以下を考慮しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性及び職務執行状況を総合的に勘案し、問題がないこと。
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人について、会計監査人の適格性及び独立性を損なう事由等の発生はなく、適正な監査が行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務であります。
該当事項はありません。
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めてはおりませんが、作業負荷、作業時間及び人員を勘案し、監査法人と相互協議の上、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。
当社監査等委員会は、会計監査人に対する報酬等に対して、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りと算出根拠等を検討した結果、適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬については、2021年2月12日開催の取締役会決議によって決定方針を定めており、基本報酬(固定報酬)と役員賞与(業績連動報酬)で構成し、基本報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位・職責・在任期間等に応じて決定します。
役員賞与は業績連動報酬的なものとして、各事業年度の経営成績に基づいて決定しますが、特定の業績指標に連動するものではなく、総合的な業績評価に基づいてその総額を決定し、これを毎年株主総会に上程し可決承認された金額の範囲内で、各取締役の当年度の業績に対する貢献度等に応じて個人別の配分を決定します。
基本報酬(固定報酬)と役員賞与(業績連動報酬)の割合については、役員賞与が年度毎の業績によって変動するために固定的なものとせず、各年度の業績によって柔軟に運用します。
これらの報酬を支払う時期は、基本報酬は在職中に毎月支払い、役員賞与は各年度分を翌期の株主総会開催月の月末日に支払います。
取締役の個人別の具体的な支給額については、基本報酬・役員賞与ともに、その決定を代表取締役会長熊谷俊範に委任し、各取締役の役割と責務及び業績貢献度等を総合的に評価・勘案した上で、個人別報酬配分の決定権限を委任された代表取締役会長が適切に決定します。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業績成果を判断するには、代表取締役会長が適していると判断したためであります。
また、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、業績連動の報酬は相応しくないため、基本報酬のみとしております。
なお、当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月26日(第66回定時株主総会)であり、決議の内容は、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30,000千円以内」と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名です。
取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等の内容について、各取締役の役位・職責・在任期間等及び当事業年度の経営成績に基づいて決定されていることを確認しているため、当該内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、会社の持続的な成長に繋がる経営戦略の一環として、取引先との良好な取引関係を長期的・安定的に維持強化する必要があると判断する企業の株式を保有しております。
かかる株式保有の是非を判断する際は、営業目的に資するか否かの観点から、当該企業の信用状況・財務内容を踏まえて取引上のメリット等を総合的に検討した上で、取得すべきか否かを判断しております。
また、その継続保有につきましては、必要に応じて、個別銘柄毎にリターンやリスク等を踏まえた経済合理性や、将来見込まれる中長期的な取引メリット等に基づいて、継続保有の適否を検討し、合理性がないと判断したものについては、順次売却する方針としております。
特定投資株式
(注) 1.これら銘柄につきましては、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、該当銘柄が60銘柄満たないため、全保有銘柄について記載しております。
2.当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証する方法について記載いたします。当社は、政策保有株式について、必要に応じて、個別の銘柄毎にリターンやリスク等を踏まえた経済合理性や、将来見込まれる中長期的な取引メリット等に基づいて、継続保有の意義を検証しております。
3.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。