該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(入札によらない募集)
発行価格 :850円
資本組入額:405円
2019年3月31日現在
(注) 自己株式41,911株は、「個人その他」に419単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
2019年3月31日現在
(注) 千株未満は切捨てております。
2019年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は全て当社保有の自己株式であります。
2019年3月31日現在
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を経営の最重要政策の一つと認識しております。すなわち、財務体質および経営基盤強化のため内部留保の充実に努めると共に、配当性向の維持向上を総合的に勘案し利益配分を決定する方針をとっております。
また、当社の剰余金の配当は、株主総会を決定機関とする期末配当の年1回を基本的な方針としております。但し、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の業績は、経営体質の充実強化に努めた結果、売上高及び各段階の利益とも、まずまずの業績を収めることができました。つきましては、当事業年度の剰余金の配当は、普通配当10円を実施いたします。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、「人づくり、製品(物)づくりを通して、広く社会に貢献する」を経営理念とし、顧客満足度の向上と企業価値の創造により企業の社会的責任(CSR)を果たすべく、正確な経営情報の把握と迅速な意思決定に努めております。
そのために、公正かつ透明な経営を担保するコーポレート・ガバナンスの重要性を十分に認識し、その充実強化を経営の最重要課題のひとつと位置付けております。
当社は監査等委員会を設置しており、これにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるとともに、会社業務に精通した業務執行取締役による実態に即したスピーディーな経営を図っております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名と、監査等委員である取締役3名で構成され、原則毎月1回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っております。
監査等委員会は、常勤監査等委員2名(うち1名は社外取締役)及び非常勤監査等委員1名(非常勤監査等委員は社外取締役)で構成されており、原則毎月1回定期的に開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っております。
監査等委員は、取締役会に出席し、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。また、監査等委員会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査に同行・立会いなどを行っております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
常勤監査等委員2名及び非常勤監査等委員1名の監査等委員会は、会計監査人および内部監査室と連携し、適正な監査に努めております。これらによる業務執行の適正性の確保、および経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化の要請等を総合的に判断し、上記体制を採用しております。
当社は、以下の通り定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
(1) 当社グループの取締役及び使用人は、経営理念・行動規範並びにコンプライアンス規程等に基づき、適正な職務執行に努めなければならない。
(2)当社の監査等委員は、監査等委員会規程等に基づく独立した立場から、内部統制システムの構築や運用状況を含め、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(3)当社の内部監査室は、監査等委員会や国内外の会計監査人と連携しながら、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(4)当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る問題を早期に発見し是正するため、対象範囲をグループ全体とする内部通報制度を設ける。従業員等は、かかる問題を発見した時は、常勤監査等委員又は顧問弁護士等に通報しなければならない。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(5)当社は、反社会的勢力排除に向けた基本方針を定め、反社会的勢力との関係遮断や不当要求拒絶のための体制を整備する。
(6) 当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するため、内部統制委員会の承認の下、内部統制システムが有効に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を講じる。
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、法令や文書管理規程等に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に記録・保存・管理を行う。取締役及び監査等委員は、適宜、これらの情報を閲覧・複写できる。
(2)情報の保存及び管理については、別途、情報セキュリティに係るガイドラインや個人情報取扱規程・インサイダー取引防止規程等を定め、情報管理の徹底を図る。
(1)当社は、企業活動に係る様々なリスクに対処するため、平時においては、内部監査室がリスクの指摘や軽減に取組み、有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が有事対応マニュアルに従い対応する。
(2)当社は、グループ各社の相互連携の下、当社グループ全体のリスク管理を行う。
(1)当社は、取締役会を当社グループの経営戦略や業務執行等に係る最高意思決定機関と位置付け、取締役会規程に基づき原則毎月開催するとともに、業務の執行状況を監督する。必要に応じて適宜、臨時取締役会や各種委員会等を開催する。
(2)当社グループは、年度予算と将来の経営環境を踏まえた中期経営計画を立案し、その達成に向けた具体案を実行する。当社は、当社グループ全体の目標を管理し、業務執行を監督する。グループ各社は、相互連携の下、それぞれの業務の効率性と有効性を追求する。
(3)当社グループは、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等を定め、責任の所在を明確にし、公正で効率的な執行手続を確保する。また、当社においては、執行役員制度を導入し、効率的な業務執行を図る。
(1)当社は、関係会社管理規程を定め、子会社の承認事項や報告事項等を規定する。これに基づき、子会社は、業務執行状況の定期的報告や重要事項に係る事前協議・決裁申請を行う。
(2)当社は、子会社担当取締役・常勤監査等委員及び内部監査室が中心となって、国内外の会計監査人と連携しながら、定期的に子会社の業務執行を監査する。また、子会社の取締役等は、当社で開催する各種会議に出席し、経営課題の報告を通して方針の徹底を図る。
(1)当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査補助業務を行う使用人を置く。その人事等については、取締役と監査等委員会が協議して決定する。
(2)上記の使用人は、当該業務を優先し、取締役等上長からの指揮・命令系統から分離独立する。
(1)当社グループの取締役及び使用人等は、業務の執行状況について適宜、また、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに、監査等委員会に報告する。監査等委員会は、取締役又は使用人等に対して、必要に応じ説明を求めることができる。
(2)当社グループは、上記報告に関して、グループの取締役及び使用人等に対し当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。
当社は、監査等委員会の職務の執行について生じる費用に関して、速やかに支払処理を行う。
(1)監査等委員会は、取締役会など重要な会議に出席するとともに、適宜、業務執行に関する文書等情報を閲覧・複写できる。また、監査等委員会は、必要に応じて、外部専門家(弁護士・公認会計士等)を活用し助言を受けることができる。
(2)監査等委員会は、代表取締役・内部監査室及び国内外の会計監査人と定期的に面談し、意思疎通と相互連携を図るため、意見交換を行う。
当社のリスク管理体制は、業務執行において発生するリスクについて、取締役会の決定の下、担当部署が関係部署と連携しながらリスク管理を行っております。また、顧問弁護士並びに各種専門家から、法務・税務等に関する指導や助言を適宜受ける体制を整えております。さらに、法令違反等の早期発見を目的として内部通報制度を創設し、健全で風通しの良い組織風土づくりに努めております。
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを関係会社管理規程で定めております。子会社の業務の執行状況は、原則として毎月当社の取締役会に報告される他、当社の内部監査室が定期的に内部監査を実施しております。また、監査等委員会も子会社の業務執行状況を監査しております。
当社は、社外取締役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない時は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためのものであります。
当社の取締役は、15名以内とする旨定款で定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
当社の取締役は、株主総会において、発行済株主総数のうち議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためのものであります。
男性
(注) 1 髙𣘺正利及び谷眞人の両氏は、社外取締役であります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は、髙𣘺正利氏・谷眞人氏の2名であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。両氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり両氏とも適当であると考えております。
また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名合計3名で構成されており、内部監査部門2名や監査等委員会補助使用人1名(兼任)を通じて、内部統制システムを基に取締役の職務の執行を監督、監査しております。
取締役伊藤國光氏は中国子会社の副総経理、内部監査室顧問を経験し、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の職務の監査について十分な見識を有しております。
社外取締役髙𣘺正利氏は企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外取締役谷真眞人氏は法律の専門家として豊富な経験と高度な知識を有しており、監督・監査に係る十分な見識を有しております。
内部監査部門はリスクマネジメント、コンプライアンス等の内部統制システムの運用状況について、内部監査の監査方針及びに実施した監査結果を監査等委員会に報告します。また、監査等委員会は報告を受けた内容を精査して、内部監査部門への指示、助言を行います。
当社は、会計監査人として東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し公正不偏の立場から監査を受けております。
ⅰ) 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 本橋隆夫
指定社員 業務執行社員 辻村茂樹
ⅱ) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名
ⅲ) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
ⅳ) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載しております。
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、全連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。
前連結会計年度及び当連結会計年度において該当事項はありません。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定めています。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
代表取締役などの業務執行取締役(社長以下の経営陣を指す、社外取締役を除く。)の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定したうえで、代表取締役が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮した体系とし、担当部門の業績等の適切な評価を踏まえ決定しております。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額4億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬額を、年額1憶5千万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針のもと、取締役会において、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却する方針となります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、定期的に個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2019年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2 杉本商事㈱及びその以下の特定投資株式は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。