該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 有償一般募集(入札によらない募集)
発行価格 :850円
資本組入額:405円
2025年3月31日現在
(注) 自己株式1,041,966株は、「個人その他」に10,419単元、「単元未満株式の状況」に66株含まれております。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は全て当社保有の自己株式であります。
2.「単元未満株式」欄には、自己株式66株が含まれております。
2025年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけています。キャッシュ・フローと業績を総合的に考慮し、安定的な財務体質の維持及び成長に向けた投資とのバランスを取りながら、株主の皆様への成果配分を安定的に維持することを基本方針としています。
また、当社の剰余金の配当は、株主総会を決定機関とする期末配当の年1回を基本的な方針としています。
但し、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
上記の方針に基づき、当事業年度の期末配当金は一株当たり10円とし、すでに実施した一株当たり10円の中間配当金と合わせて年間の配当金は20円となります。
また、内部留保金については、経営基盤の強化と成長投資に活用し、収益力向上に取り組んでまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、「人づくり、製品(物)づくりを通して広く社会に貢献する」を経営理念としています。
顧客満足度を高め、企業価値を向上させることにより、持続可能な企業としての責任を果たしていくことを経営の基本方針としています。
そのために、公正かつ透明な経営を担保するコーポレート・ガバナンスの重要性を十分に認識し、その充実強化を経営の最重要課題のひとつと位置付けております。
当社は監査等委員会を設置しており、これにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるとともに、会社業務に精通した業務執行取締役による実態に即したスピーディーな経営を図っております。
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)5名と、監査等委員である取締役3名で構成され、原則毎月1回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っております。
監査等委員会は、非常勤監査等委員3名(社外取締役)で構成されており、原則毎月1回定期的に開催し、監査方針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っております。
監査等委員は、取締役会に出席し、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。また、監査等委員会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査に同行・立会いなどを行っております。
なお、当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
非常勤監査等委員3名の監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と連携し、適正な監査に努めております。これらによる業務執行の適正性の確保、及び経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化の要請等を総合的に判断し、上記体制を採用しております。
当社は、以下のとおり定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築しております。
(1)当社グループの取締役及び使用人は、経営理念・行動規範並びにコンプライアンス規程等に基づき、適正な職務執行に努めなければならない。
(2)当社の監査等委員は、監査等委員会規程等に基づく独立した立場から、内部統制システムの構築や運用状況を含め、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(3)当社の内部監査室は、監査等委員会や国内外の会計監査人と連携しながら、当社グループの取締役や使用人の職務執行の適正性について監査する。
(4)当社は、法令違反その他コンプライアンスに係る問題を早期に発見し是正するため、対象範囲をグループ全体とする内部通報制度を設ける。従業員等は、かかる問題を発見した時は、常勤監査等委員又は顧問弁護士等に通報しなければならない。会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な取り扱いをしてはならない。
(5)当社は、反社会的勢力排除に向けた基本方針を定め、反社会的勢力との関係遮断や不当要求拒絶のための体制を整備する。
(6)当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するため、内部統制委員会の承認の下、内部統制システムが有効に機能することを継続的に評価し、必要な是正措置を講じる。
(1)取締役の職務の執行に係る情報は、法令や文書管理規程等に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に記録・保存・管理を行う。取締役及び監査等委員は、適宜、これらの情報を閲覧・複写できる。
(2)情報の保存及び管理については、別途、情報セキュリティに係るガイドラインや個人情報取扱規程・インサイダー取引防止規程等を定め、情報管理の徹底を図る。
(1)当社は、企業活動に係る様々なリスクに対処するため、平時においては、内部監査室がリスクの指摘や軽減に取り組み、有事においては、社長を本部長とする緊急対策本部が有事対応マニュアルに従い対応する。
(2)当社は、グループ各社の相互連携の下、当社グループ全体のリスク管理を行う。
(1)当社は、取締役会を当社グループの経営戦略や業務執行等に係る最高意思決定機関と位置付け、取締役会規程に基づき原則毎月開催するとともに、業務の執行状況を監督する。必要に応じて適宜、臨時取締役会や各種委員会等を開催する。
(2)当社グループは、年度予算と将来の経営環境を踏まえた中期経営計画を立案し、その達成に向けた具体案を実行する。当社は、当社グループ全体の目標を管理し、業務執行を監督する。グループ各社は、相互連携の下、それぞれの業務の効率性と有効性を追求する。
(3)当社グループは、組織規程・業務分掌規程・職務権限規程等を定め、責任の所在を明確にし、公正で効率的な執行手続を確保する。
(1)当社は、関係会社管理規程を定め、子会社の承認事項や報告事項等を規定する。これに基づき、子会社は、業務執行状況の定期的報告や重要事項に係る事前協議・決裁申請を行う。
(2)当社は、子会社担当取締役・常勤監査等委員及び内部監査室が中心となって、国内外の会計監査人と連携しながら、定期的に子会社の業務執行を監査する。また、子会社の取締役等は、当社で開催する各種会議に出席し、経営課題の報告を通して方針の徹底を図る。
(1)当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査補助業務を行う使用人を置く。その人事等については、取締役と監査等委員会が協議して決定する。
(2)上記の使用人は、当該業務を優先し、取締役等上長からの指揮・命令系統から分離独立する。
(1)当社グループの取締役及び使用人等は、業務の執行状況について適宜、また、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は直ちに、監査等委員会に報告する。監査等委員会は、取締役又は使用人等に対して、必要に応じ説明を求めることができる。
(2)当社グループは、上記報告に関して、グループの取締役及び使用人等に対し当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。
当社は、監査等委員会の職務の執行について生じる費用に関して、速やかに支払処理を行う。
(1)監査等委員会は、取締役会など重要な会議に出席するとともに、適宜、業務執行に関する文書等情報を閲覧・複写できる。また、監査等委員会は、必要に応じて、外部専門家(弁護士・公認会計士等)を活用し助言を受けることができる。
(2)監査等委員会は、代表取締役・内部監査室及び国内外の会計監査人と定期的に面談し、意思疎通と相互連携を図るため、意見交換を行う。
(1) 当社グループは、「法令順守(コンプライアンス)規程」を制定し、役員社員等がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じて指導しております。
(2) 当社グループは、内部通報制度を設け、役員及び社員等が社内外においてコンプライアンス違反が行われ、又は行われようとしていることに気がついた時は、常勤監査等委員又は顧問弁護士等に通報(匿名も可)しなければならないと定めています。この場合、会社は、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な扱いを行わないこととしております。
(1)リスク管理委員会を設置し、リスクの洗い出し・リスク評価・リスクマップの策定、対策の優先順位付けを行い、次年度のリスク対策の実施計画を立て、実行する体制を構築しております。
(2) 内部監査室は、各部門のリスクの洗い出しを行い、リスクの指摘、改善等の軽減に取り組んでいます。内部監査室は、年間の監査計画に基づき当社各部門・各支店及び海外子会社について、内部監査を実施しました。実施した内部監査の結果について、社長を長とし取締役及び常勤監査等委員が出席する「内部統制委員会」に報告しております。
(3) 当社は、緊急時におけるコンティンジェンシープランを作成している他、危機発生時には社長を本部長とする対策本部を設け、危機管理にあたることとしております。
(4) 情報セキュリティについては、個人情報管理も含めて情報の適切な保存・管理に向けた各種社内規程を整備しています。またコンピュータ管理についても、不適切な情報管理及び機密情報流出の未然防止に向けた取組を行っております。
当社は、子会社に対して適切な経営管理を行うことを関係会社管理規程で定めております。子会社の業務の執行状況は、原則として毎月当社の取締役会に報告されるほか、当社の内部監査室が定期的に内部監査を実施しております。また、監査等委員会も子会社の業務執行状況を監査しております。
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催し、個々の取締役の出席状況について次のとおりであります。
取締役会の具体的な検討内容として、取締役会規程並びに職務権限表に従い、経営に関する方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けています。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役全員との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない時は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
⑥ 役員等のために締結される保険契約
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、法令違反の行為であると認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されない等、一定の免責事由があります。当該保険契約の被保険者は、当社取締役であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑦ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
(自己株式の取得)
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためのものであります。
(中間配当)
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためのものであります。
当社の取締役は、15名以内とする旨定款で定めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
当社の取締役は、株主総会において、発行済株式総数のうち議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨、及び、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うためのものであります。
提出日現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性
(注) 1 谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の各氏は、社外取締役であります。
2 2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は、谷眞人、千倉成示及び曽我昌子の各氏の3名であり、谷眞人氏並びに千倉成示氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同証券取引所に届け出をしております。各氏はいずれも、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、重要な該当事項はありません。また、企業経営若しくは法律の専門的知見等を有しており、公正かつ中立的な立場から企業統治における監視・監督機能を有効に発揮していると判断しております。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがないよう、東京証券取引所の独立性の基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。選任状況については、上記のとおり各氏とも適当であると考えております。
また、社外取締役は、内部監査(内部統制部門を含む)・監査等委員会監査並びに会計監査とそれぞれの監査情報を交換し、場合により協議の場を設けるなど、問題認識の共有化に努めながら相互に連携・協力しております。
(3) 【監査の状況】
1.組織・人員
当社における監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、内部監査部門2名や監査等委員会補助使用人1名(兼任)を通じて、内部統制システムを基に取締役の職務の執行を監督、監査するとともに、会計監査人の監査結果の相当性についても監査しております。
社外取締役谷眞人氏は法律の専門家として豊富な経験と高度な知識を有しており、監督・監査に係る十分な見識を有しております。
社外取締役千倉成示氏は企業経営における豊かな経験と幅広い知見を有しており、企業経営を統括する十分な見識を有しております。
社外取締役曽我昌子氏は大手飲料メーカーにおいて、営業・マーケティングから品質保証に至るまで、マネジメントを含む幅広い経験を有しております。
2.監査等委員の活動状況
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。当事業年度において、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容として、事業報告及び計算書類等の妥当性、及び会計監査人の選解任や報酬、さらには、取締役の指名、報酬への意見の有無などの法定事項に加えて、監査活動で把握した諸課題について、内部統制システムのモニタリングの視点で検討するほか、意思決定システムの適法性、適正性、妥当性も常時監視しております。
3.監査等委員の主な活動
監査等委員は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要により意見表明を行っています。そのほか、主に常勤監査等委員が、社内の重要な会議に出席しています。
監査等委員会は、当事業年度は主として、ガバナンス状況、棚卸資産管理のモニタリング、海外子会社の財務状況及び会計監査人の評価・選任、を重点監査項目として取り組みました。常勤監査等委員は監査等委員会のほかに非常勤監査等委員と情報共有会等を開催し、随時諸活動の結果を共有・協議しております。
1. 組織・人員及び手続
当社における内部監査室は2名で構成されており、会計・業務並びに内部統制に係る監査を行っています。内部監査規程に基づき、計画立案、監査実施、監査報告等を行っています。
2. 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係性
監査等委員会監査及び会計監査人監査との重複を避け,監査情報を交換するため,内部監査室は適宜,監査等委員会及び会計監査人に対し,連絡並びに調整等を実施しています。
3. 内部監査の実効性を確保するための取組
内部監査室は、直轄である取締役社長のみならず、取締役、常勤監査等委員に対しても直接報告を行い、監査情報の共有による内部監査の実効性を確保するように取り組んでいます。
当社は、会計監査人として東陽監査法人と監査契約を締結し、正しい経営情報を提供し公正不偏の立場から監査を受けております。
1. 継続監査期間
20年間
2. 監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 臼田賢太郎
指定社員 業務執行社員 石川裕樹
3. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士7名、その他2名
4. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
5. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載しております。
6.監査法人の異動
当社の監査法人は以下のとおり異動しております。
当連結会計年度及び前事業年度 東陽監査法人
翌連結会計年度及び当事業年度 監査法人和宏事務所
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
監査法人和宏事務所
②退任する監査公認会計士等の名称
東陽監査法人
(2)当該異動の年月日
2025年6月27日(第79回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2005年6月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
東陽監査法人は、2025年6月27日開催の第79回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。同会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、監査継続年数が長期にわたっていることを考慮するとともに、監査法人和宏事務所については、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人として期待される専門性、独立性、品質管理体制並び監査報酬を総合的に勘案した結果、同査法人が当社の会計監査人として適任と判断し、候補者として選任することといたしました。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
①退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
②監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定めています。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方針及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は2024年5月10日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定しております。その内容は以下の通りであります。
当社の取締役の報酬は、当社及び当社グループの業績と株主価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材を確保・維持することが可能な、職責に十分見合う報酬水準及び報酬体系とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬等により構成する。ただし、監査等委員である取締役及び社外取締役には業績連動報酬及び非金銭報酬等は支給しない。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の固定報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、毎月均等に支給する。基本報酬は経営及び業務執行を担う職責に対し、その対価として支給することとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等の額又は数の算定方法及び業績指標の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、短期的な業績向上へのインセンティブと位置付け、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、会社の業績及び会社の財政状況等を総合的に勘案して算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給することができる。
4. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限期間を当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとする譲渡制限付株式(RS)の付与とする。各取締役に付与する株式の具体的な個数、支給時期及び配分については、非金銭報酬等の上記目的に鑑み、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で各取締役の役位及び職責を考慮して取締役会において決定するものとする。
5. 固定報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合は、概ね、以下の通りとする。
固定報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=3:1:1
6. 取締役の個人別の報酬等の額についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の具体的内容については、取締役会で定めた決定方針に基づき、株主総会で決議された範囲内において、取締役会から委任された代表取締役社長により決定します。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額並びに譲渡制限付株式報酬の数であり、これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、業績を考慮しつつ各取締役の担当業務の評価を行うことは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。
役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は2021年6月29日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額400,000千円以内(賞与相当額を含む。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は15名以内とする。)、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額150,000円以内(賞与相当額を含む。定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。)とするものです。
また、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、2024年6月27日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての報酬等の限度額は、年額80,000千円以内、総数6万株以内と決議されています。
監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定しております。
連結報酬等の総額が100,000千円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携、製品の安定調達など経営戦略の一環として、また、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しています。特に近年においては、代理店を通して販路拡大の戦略に基づいて、業務提携を前提とした投資株式については、当社経営陣が相手先代表者と面談し、経営環境、事業戦略及び資本提携目的の説明を受け、取締役会において定量的保有効果を含めた妥当性と必要性を総合的に判断した上で保有していく方針です。
当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減をしていく基本方針の下、取締役会において、個別の政策保有株式について、政策保有の意義を検証し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、その検証の結果を開示するとともに、株主として相手先企業との必要十分な対話を行います。対話の実施によっても、改善が認められない株式については、適時・適切に売却する方針となります。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)1 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、定期的に個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しておりますが、今後は保有方針を積極的に見直しを行っていく予定です。
2 杉本商事及びその以下の特定投資株式は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。