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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
14,775,000 |
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計 |
14,775,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年9月24日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
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決議年月日 |
2017年2月17日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5 |
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新株予約権の数(個)※ |
1,000 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 100,000(注1) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
725(注2) |
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新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年10月1日 至 2024年3月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 732 資本組入額 366(注3) |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注4) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注5) |
※ 当事業年度の末日(2019年6月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的たる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、725円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行前の1株当たりの時価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
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なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、2018年6月期から2020年6月期の3事業年度において、当社の営業利益が下記(a)から(c)にそれぞれ掲げる水準を全て満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を、2020年6月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)2018年6月期:650百万円
(b)2019年6月期:700百万円
(c)2020年6月期:750百万円
なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2001年8月20日 (注) |
2,046,950 |
6,140,850 |
- |
639,307 |
- |
595,887 |
(注)株式分割(1:1.5)によるものであります。
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2019年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式480,878株は「個人その他」に4,808単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
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2019年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(百株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
- |
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(注)1.上記のほか、自己株式が4,808百株あります。
2.2018年11月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2018年11月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。
大量保有者 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
住所 東京都千代田区丸の内1-5-1
保有株券等の数 株式 495,300株
株券等保有割合 8.07%
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2019年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2019年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
23 |
39,715 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
480,878 |
- |
480,878 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2019年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
利益配分につきましては、業績を鑑みた安定的な配当を行うことを基本に、配当性向を勘案しております。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。現在のところ、年間の業績及び社会情勢等を見極めて剰余金の配当をしておりますので、中間配当は行っておらず、期末配当のみを実施しております。従いまして、当事業年度は、1株当たり20円(うち特別配当8円)の配当を実施することに決定いたしました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術、製造体制を強化し、さらにはグローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとする利害関係者の皆様に対して経営の健全性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上を図ることを経営の最重要課題と位置付けており、同時に経営管理機能の充実を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は取締役、監査役体制を軸に、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。そして、経営の意思決定に関する合議体制として、取締役会を毎月1回開催しております。この取締役会には、監査役も出席し、取締役会のチェック機能の役割も果たしております。監査役会につきましては、社外監査役3名で構成され、取締役会と同様に毎月1回開催し、会社の業務運営全般にわたる監査に取り組んでおります。
会社の機関の内容
当社は、取締役会、監査役会により、業務の執行の監督及び監査を行っております。
当社の取締役会は、代表取締役社長の田中利明を議長とし、取締役である水野泰彦、安藤紀彦、片岡光男、森竜英、山田清久、谷村政美、阿知波智大(社外取締役)の取締役8名(社外取締役1名を含む)で構成されております。毎月1回の定例開催と機動的な臨時開催を行うことで法令に定められた事項及び経営に関する重要付議事項を迅速に審議、決定するとともに、十分な協議により適正、的確な意思決定を行い、業務執行の状況についての監督を行っております。
また、当社では内部監査課を設置し、社内における業務の妥当性と効率性の観点から内部監査を実施し、その結果を報告させるとともに業務改善を図っております。
監査役会は、常勤監査役の大西一彦(社外監査役)を議長とし、監査役である安田加奈(社外監査役)、光岡要次郎(社外監査役)の監査役3名で構成されております。各監査役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役等から重要事項の報告を受けるとともに、業務執行状況を監視し、会計監査人との連携を通じて、その実効性を高める事に努めております。
有価証券報告書提出日現在の当社の機関・内部統制の模式図は次のとおりであります。
(b)当該企業統治の体制を採用する理由
株主の代理人として選ばれた取締役で構成する取締役会が「株主への義務の履行」「株主の利益」を念頭におき、経営責任及び報告責任を果たすための体制を整備するという、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を具体化できる体制であると考えているためであります。
③企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役・使用人は企業理念に基づき、法令、定款、社内規程を遵守します。取締役及び使用人が法令・定款等に違反する行為又はおそれを発見した場合の報告体制として、内部監査人2名が、監査役・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施し、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っております。また、随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制を整備してまいります。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書(以下、職務執行情報という。)の取り扱いは、当社文書管理規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い、適切に保存及び管理(廃棄を含む。)の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程の見直し等を行ってまいります。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理には、法令・規程等を遵守した業務執行ができているかをチェックするコンプライアンス管理、取引先の与信をチェックする与信管理、それと今後起こるかもしれない不測の事態(地震、火災など。)に対応するための危機管理等があります。
これらのリスク管理は、管理部が管轄し、必要に応じて外部からの情報等を取得して対応しております。
不測の事態が発生した場合は、取締役管理部長指揮下で対策本部を設置し、的確且つ迅速な対応をとることでリスクを最小限にとどめ、損失の拡大を防ぐ体制をとっております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
業務の運営につきましては、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び年度総合予算を立案し、全社的な目標を設定しております。また、各部門におきましては、その目標達成に向けて具体策を立案・実行しております。
ホ.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
社外での職務となる営業部スタッフ及び、研究部門である技術開発部のスタッフに関しては、業務日報を社長に、毎日提出する体制の徹底を図っております。
また、内部監査課は各部署の日常的な活動状況を監視するとともに、直接社長に報告する体制をとっております。
その他、法令遵守体制及び問題点の有無を調査検討し、条例等の定期的な確認等も行っており、また適宜、研修会等への参加も実施しております。
ヘ.企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社におけるコンプライアンス体制及びリスク管理体制に関しては、当社においてこれを統括管理しております。
ト.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とした場合は、取締役会は監査役と協議の上、監査役の職務を補助する使用人を置くものとしております。
チ.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保しております。
リ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席し、取締役及び使用人から重要事項の報告を受けております。
また、取締役、使用人は重要な会議の開催日時を監査役に連絡し、出席を依頼しております。
ヌ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は文書、資料を閲覧し、必要に応じて取締役、使用人から追加の説明・報告を求めることができる体制をとっております。
(b)リスク管理体制の整備の状況
企業を取り巻く危険やリスクに的確に対処するため、各部署担当者から代表取締役社長までの情報伝達が迅速に行われることをたえず意識し、リスク発生の際には、代表取締役社長自らが陣頭指揮をとり、問題解決に当たるよう努めております。
(c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正性を確保するため、子会社管理規程に基づき、子会社に対して事業活動上の重要事項の報告や月次決算報告を義務付けるとともに、重要事項についての事前承認を得ることとしております。また、当社の取締役を子会社に派遣し、子会社の業務の指導と監督を行っております。
(d)取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
(e)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
(f)株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項
・自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
・中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(g)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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代表取締役 社長 |
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専務取締役 管理部長 |
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常務取締役 東京支店長 |
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取締役 札幌支店長 |
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取締役 名古屋支店長 |
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取締役 生産管理部長 |
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取締役 大阪支店長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (百株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
(a)社外取締役、社外監査役と当社との関係
社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(b)社外取締役、社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当社の考え方
高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
また、期待される役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長により指名された内部監査課(2名)と社外取締役及び外部監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど外部監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の社外監査役で構成され、独立の機関として取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の業務執行の監査を行っております。また、監査役は内部監査課及び外部の会計監査人と情報・意見交換を行い、連携して監査内容の実効性を高めております。
なお、常勤監査役の大西一彦(社外監査役)は、金融機関における長年の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役の安田加奈(社外監査役)と光岡要次郎(社外監査役)は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査課(2名)を設置しており、各部門の業務執行について内部監査規程及び年次で作成する内部監査計画に基づき、必要な内部監査を実施しております。
監査結果につきましては、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査役会に対しても内部監査の状況を報告しております。また、会計監査人とは主に財務報告の適正性に関する内部統制の状況について相互に情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b. 業務を執行した公認会計士
鬼頭 潤子(継続監査年数1年)
大橋 敦司(継続監査年数2年)
c. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等8名、その他3名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選任・再任については、監査法人の品質管理体制が適切であり独立性に問題がないこと、監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題がないこと等を総合的に判断することとしております。
e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。当該基準に基づき監査法人の評価を行った結果、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査日数、監査項目等の要素を勘案して、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
前年度の監査内容及び当年度の監査方針等について確認を行い、監査日数及び監査報酬の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等が相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役につきましては、職務及び就任年数を勘案すると共に経営環境、業績等を考慮し、取締役会での協議のもと代表取締役が決定しております。
また、監査役につきましては、監査役会での協議のもとで決定しております。
なお、取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2000年9月25日であり、月額25,000千円(年額300,000千円)以内、監査役が月額3,000千円(年額36,000千円)以内と決議しております。
また、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとしております。
当社の役員報酬は、基本報酬、業績連動報酬、退職慰労金により構成されており、その額は以下の通り決定しております。なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針は定めておりません。
[基本報酬]
各取締役の基本報酬につきましては、業績、役職を勘案して取締役会にて決定し、各監査役の基本報酬については、監査役の協議により決定しております。
[業績連動報酬]
業績連動報酬に係る指標は営業利益としております。当該指標を選択した理由は、当社の経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標であり、業績連動報酬の指標として適切であると判断したためです。
業績連動報酬は、当社の業績に応じて、業績連動報酬の総額を内規に従って計算(役員の業績連動報酬を支給する前の営業利益の5%以内)し、基本報酬の額を基準として各役員に配分しております。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の営業利益目標(業績連動報酬支給前)は778,365千円、実績は784,532千円であります。
[退職慰労金]
退職慰労金は、取締役及び監査役を対象として内規に基づき、株主総会での承認を得たうえで支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 株式投資の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより当社の中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することとしております。
個別の政策保有株式については、毎年、銘柄ごとに保有目的などの定性面に加えて、関連する収益や配当金受領額などのリターン等を定量的に検証することにより、保有意義の見直しを行っております。保有意義が認められなくなった銘柄については順次処分を検討します。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.株式会社百五銀行以下4銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有する特定投資株式数が60銘柄に満たないため、全10銘柄について記載しております。
2.特定投資株式における定量的な保有効果の記載は困難であるため記載しておりません。
なお、保有する特定投資株式について、保有に伴う経済的合理性等を総合的に勘案し、適正な範囲内で保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。