2019年8月8日に提出いたしました第69期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第一部 企業情報
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
会社の支配に関する基本方針
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について>
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の概要>
1.本対応方針の概要
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
会社の支配に関する基本方針
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の継続について>
<当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の概要>
1.本対応方針の概要
(訂正前)
(前略)
③特別委員会は、買付者や当社取締役会から情報を受領した後、当社取締役会からの付議を受けて、当社取締役会が当該大規模買付行為等にかかる買付内容を検討するに必要な情報のすべてが記載された書面による提案を受領した時から起算して、最長90営業日以内(但し、特別委員会が合理的に必要と認めた場合は特別委員会の決議により30日を上限に延長可能)に、買付内容の評価・検討を行い、買付者に対して対抗措置を発動すべきか否かを判断し、当社取締役会に対し勧告を行います(なお、特別委員会は、その勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総会の承認決議を経るべき旨の留保を付することができます)。特別委員会は、必要と判断する場合には、独立した外部専門家等の助言を得ることができます。また、当社取締役会は、買付者との交渉、株主に対する情報開示等を行います。
(後略)
(訂正後)
(前略)
③特別委員会は、買付者や当社取締役会から情報を受領した後、当社取締役会からの付議を受けて、当社取締役会が当該大規模買付行為等にかかる買付内容を検討するに必要な情報のすべてが記載された書面による提案を受領した時から起算して、最長90日以内(但し、特別委員会が合理的に必要と認めた場合は特別委員会の決議により30日を上限に延長可能)に、買付内容の評価・検討を行い、買付者に対して対抗措置を発動すべきか否かを判断し、当社取締役会に対し勧告を行います(なお、特別委員会は、その勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総会の承認決議を経るべき旨の留保を付することができます)。特別委員会は、必要と判断する場合には、独立した外部専門家等の助言を得ることができます。また、当社取締役会は、買付者との交渉、株主に対する情報開示等を行います。
(後略)