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種類 |
発行数 |
内容 |
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普通株式 |
78,200株 |
完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数100株 |
(注)1.2025年8月5日開催の取締役会決議(以下、「本取締役会決議」といいます。)によります。
2.割当予定先は、タカラトミー従業員持株会(以下、「本持株会」といいます。)であり、当社及び当社子会社の従業員を会員とします。本持株会の会員に対し、特別奨励金(以下、「本特別奨励金」といいます。)を支給し、本特別奨励金の拠出をもって割当予定先である本持株会に当社普通株式を割り当てるもので、当社及び当社子会社の従業員1,700名に対して付与する最大数としています。実際は本持株会への加入に至らない従業員又は退職退会者が生じ得ますので、最終的に処分される当社普通株式の数は少なくなる可能性があります。
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」といいます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
4.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
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区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
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株主割当 |
― |
― |
― |
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その他の者に対する割当 |
78,200株 (注)1 |
251,882,200 (注)2 |
― |
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一般募集 |
― |
― |
― |
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計(総発行株式) |
78,200株 |
251,882,200 |
― |
(注)1.割当予定先は、本持株会であり、本持株会の会員資格のある当社及び当社子会社の従業員のうち「従業員持株会向けインセンティブ制度(特別奨励金スキーム)」(以下、「本スキーム」といいます。)に同意する者(以下、「対象従業員」といいます。)に対し、本特別奨励金を支給し、本特別奨励金の拠出をもって割当予定先である本持株会に当社普通株式を割り当てるものです。本持株会は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本スキームへの同意確認を行います。本有価証券届出書に記載しました発行数は、本スキームの対象となり得る最大人数である当社及び当社子会社の従業員1,700名の全員が本持株会に加入し、本スキームに同意した場合の最大数としていますが、実際は本持株会への加入に至らない若しくは本スキームに同意しない従業員又は退職退会者が生じ得ますので、最終的に処分される当社普通株式の数は最大数の想定より少なくなる可能性があります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である3,221円に上記の発行数の見込数を乗じて算出した見込額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
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発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
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3,221 |
― |
46株 |
2025年8月21日~ 2025年12月26日 |
― |
2026年1月15日 |
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本取締役会決議の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値であり、割当予定先に特に有利な金額に該当しないものと判断しております。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、本自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.上記株式を割り当てる者から申込みがない場合には、当該株式に係る割り当てを受ける権利は消滅します。
※本スキームの仕組み
① 当社は、対象従業員に当社株式付与のための本特別奨励金を支給します。
② 対象従業員は支給された本特別奨励金を本持株会に拠出します。
③ 本持株会は対象従業員から拠出された本特別奨励金を取りまとめて第三者割り当てについて払込みを行います。
④ 当社は本持株会に対して自己株式を処分します。
⑤ 対象従業員は割り当てられた当社株式を含め単元株につき対象従業員名義の証券口座に任意に引き出すことができます。
本持株会は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本スキームへの同意確認を行います。本有価証券届出書に記載しました発行数は、本スキームの対象となり得る最大人数である当社及び当社子会社の従業員1,700名の全員が本持株会に加入し、本スキームに同意した場合の最大数を想定していますが、実際は本持株会への加入に至らない若しくは本スキームに同意しない従業員又は退職退会者が生じ得ますので、最終的に処分される当社普通株式の数は最大数の想定より少なくなる可能性があります。
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店名 |
所在地 |
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株式会社タカラトミー 総務部 |
東京都葛飾区立石七丁目9番10号 |
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店名 |
所在地 |
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株式会社三井住友銀行 東京中央支店 |
東京都中央区日本橋室町2-1-1 |
該当事項はありません。
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払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
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251,882,200 |
- |
251,882,200 |
(注)1.新規発行による手取金とは、本有価証券届出書においては本自己株式処分による手取金をいいます。
2.払込金額の総額は、本自己株式処分に係る会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値である3,221円に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額であります。
3.払込金額の総額及び差引手取概算額は、本有価証券届出書提出日における見込額のため、変更となる可能性があります。
本自己株式処分は、当社及び当社子会社から対象従業員に対して本特別奨励金を支給し、割当予定先が会員から本特別奨励金の拠出を受け、これを払込むものであり、資金調達を目的としておりません。
なお、上記差引手取概算額251,882,200円につきましては、2026年1月以降、業務運営のための運転資金に充当する予定であり、実際に費消されるまでの間は、当社預金口座にて管理します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度第74期(自2024年4月1日 至2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
該当事項はありません
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2025年8月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出
参照情報としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2025年8月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2025年8月5日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
株式会社タカラトミー 本社
(東京都葛飾区立石七丁目9番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。