【注記事項】
(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

② 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

③ その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

① 製品・仕掛品

個別法

② 商品・原材料及び貯蔵品

先入先出法

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物         8年~51年

構築物        10年~30年

工具器具備品     2年~20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

自社利用のソフトウエア

社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

 

3.引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。

 

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、その発生した事業年度に全て損益処理を行っております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 

4.重要なヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①ヘッジ手段……為替予約

ヘッジ対象……外貨建予定取引、買掛金

②ヘッジ手段……通貨スワップ

ヘッジ対象……関係会社短期借入金

(3) ヘッジ方針

社内規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約取引については、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、通貨スワップ取引については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であるため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されており、有効性の評価を省略しております。

 

5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

 

 

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

「関係会社短期貸付金」(前事業年度3,000,981千円)の表示方法は、従来、貸借対照表上、流動資産において区分掲記しておりましたが、重要性が乏しくなったため、当事業年度より、流動資産の「その他」(当事業年度5,304千円)として表示しております。

 

 

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く) 

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

短期金銭債権

3,540,529千円

3,335,321千円

長期金銭債権

9,262千円

短期金銭債務

1,041,004千円

1,094,741千円

長期金銭債務

3,600千円

 

 

※2 保証債務

下記会社のリース債務に対し、保証を行っております。

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

TOEI ANIMATION INCORPORATED

- 

TOEI ANIMATION INCORPORATED

86,138千円

 

 

(損益計算書関係)

※1  関係会社との取引高

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

至  平成30年3月31日)

売上高

6,760,647千円

6,589,856千円

仕入高

3,809,681千円

5,109,416千円

販売費及び一般管理費

74,645千円

61,420千円

営業取引以外の取引高

757,117千円

1,079,453千円

 

 

※2  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 

 

前事業年度

(自  平成28年4月1日

  至  平成29年3月31日)

当事業年度

(自  平成29年4月1日

  至  平成30年3月31日)

人件費

1,225,493

千円

1,347,464

千円

賞与引当金繰入額

125,465

千円

136,248

千円

貸倒引当金繰入額

49,745

千円

8,875

千円

退職給付費用

108,161

千円

116,500

千円

減価償却費

154,773

千円

174,555

千円

役員退職慰労引当金繰入額

33,770

千円

28,810

千円

 

 

おおよその割合

販売費

38%

39%

一般管理費

62%

61%

 

 

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

(単位:千円)

区分

前事業年度

(平成29年3月31日)

当事業年度

(平成30年3月31日)

子会社株式

668,162

668,162

関連会社株式

64,870

66,770

733,033

734,933

 

 

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 

前事業年度

(平成29年3月31日)

 

当事業年度

(平成30年3月31日)

 繰延税金資産

 

 

 

  賞与引当金

78,540千円

 

85,536千円

  たな卸資産評価損

28,988千円

 

47,227千円

  未払事業税

89,852千円

 

87,551千円

  貸倒引当金

39,278千円

 

8,793千円

    投資有価証券評価損

8,675千円

 

8,675千円

  退職給付引当金

419,753千円

 

467,024千円

  償却資産の償却限度超過額

125,390千円

 

101,101千円

  ゴルフ会員権評価損

18,606千円

 

18,606千円

  役員退職慰労引当金

36,416千円

 

43,890千円

  その他

52,816千円

 

69,293千円

 繰延税金資産小計

898,319千円

 

937,701千円

 評価性引当額

△102,977千円

 

△72,452千円

 繰延税金資産合計

795,342千円

 

865,248千円

 

 

 

 

 繰延税金負債

 

 

 

  資産除去債務に対応する除去費用

△10,646千円

 

△15,981千円

  その他有価証券評価差額金

△649,526千円

 

△892,232千円

 繰延税金負債合計

△660,173千円

 

△908,213千円

 繰延税金資産(負債)純額

135,169千円

 

△42,964千円

 

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

 

前事業年度(平成29年3月31日)

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

当事業年度(平成30年3月31日)

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。