1【提出理由】

2024年2月14日(水)開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、海外売出しの決議と同時に、株式会社バンダイナムコホールディングス及び株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントを売出人とする当社普通株式の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)及びオーバーアロットメントによる売出しが決議されております。

 

2【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

 

 

(2) 売出数

1,119,300

(注)海外売出し及び引受人の買取引受けによる国内売出しの売出株式総数は3,893,300株であり、海外売出しの売出数1,119,300株、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数2,774,000株を目処に売出しを行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2024年2月27日(火)から2024年3月4日(月)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定されます。

なお、2024年1月29日(月)開催の取締役会において、2024年4月1日(月)付をもって当社普通株式1株を5株に分割することを決議しております。この株式の分割は、2024年3月31日(日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式を1株につき5株の割合をもって分割するものであります。

 

 

(3) 売出価格

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定する。)

 

 

(4) 引受価額

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定する。なお、引受価額とは、下記(9)に記載の売出人が下記(8)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)

 

 

(5) 売出価額の総額

未定

 

 

(6) 株式の内容

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式。単元株式数は100株であります。

 

 

(7) 売出方法

下記(8)に記載の引受人に、海外売出しに係る全株式を総額個別買取引受けさせます。

 

 

(8) 引受人の名称

SMBC Nikko Capital Markets Limited(単独ブックランナー兼主幹事会社)

Citigroup Global Markets Limited

 

 

(9) 売出人の名称

株式会社バンダイナムコホールディングス

株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

 

 

 

 

(10)売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

 

 

(11)受渡年月日

  (受渡期日)

2024年3月5日(火)から2024年3月11日(月)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の5営業日後の日とします。

 

 

(12)当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

 

 

(13)その他の事項

(イ)発行済株式総数及び資本金の額(2024年2月14日現在)

発行済株式総数 普通株式     42,000,000

資本金の額                 2,867百万円

(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、需要状況等を勘案し、583,900株を上限として、引受人の買取引受けによる国内売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社バンダイナムコホールディングスより借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行う場合があります。

引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのグローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社です。

 

 

 

安定操作に関する事項

1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。