2024年2月14日(水)開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、これに従って海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、同日付で臨時報告書を提出しておりますが、2024年2月27日(火)に海外売出しの売出株式数及び売出条件、その他海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項及び同項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 罫で示してあります。