|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
56,000,000 |
|
計 |
56,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2018年9月30日) |
提出日現在発行数 (株) (2018年12月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
13,772,400 |
13,772,400 |
東京証券取引所 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数100株 |
|
計 |
13,772,400 |
13,772,400 |
― |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2013年8月15日 (注) |
△750,000 |
13,772,400 |
― |
1,394,778 |
― |
391,621 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
|
2018年9月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
― |
21 |
27 |
41 |
120 |
2 |
2,419 |
2,630 |
― |
|
所有株式数(単元) |
― |
25,463 |
1,416 |
37,679 |
52,487 |
1 |
20,647 |
137,693 |
3,100 |
|
所有株式数の割合(%) |
― |
18.5 |
1.0 |
27.4 |
38.1 |
0.0 |
15.0 |
100.0 |
― |
(注)自己株式782株は、「個人その他」に7単元及び「単元未満株式の状況」に82株を含めて記載しております。
|
|
|
2018年9月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
|
|
|
CLEARSTREAM BANKING S.A (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
42,AVENUE JF KENNEDY,L-1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)1 2018年5月29日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーから、2018年5月23日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下の通りであります。
大量保有者 クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピー
住所 31-32, St James's Street, London, UK
保有株券等の数 株式 989,600株
株券等保有割合 7.19%
2 2018年6月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、エフエムアール エルエルシーから、2018年6月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2018年9月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、変更報告書の内容は以下の通りであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー
住所 245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA
保有株券等の数 株式 1,282,226株
株券等保有割合 9.31%
|
2018年9月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 700 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 13,768,600 |
137,686 |
「(1)株式の総数等②発行済株式」の内容欄に記載の通り |
|
単元未満株式 |
普通株式 3,100 |
― |
同上 |
|
発行済株式総数 |
13,772,400 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
137,686 |
― |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式82株が含まれております。
|
2018年9月30日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|
株式会社SHOEI |
東京都台東区上野五丁目8番5号 |
700 |
― |
700 |
0.0 |
|
計 |
― |
700 |
― |
700 |
0.0 |
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
221 |
952,420 |
|
当期間における取得自己株式 |
33 |
158,070 |
(注)当期間における取得自己株式には、2018年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
そ の 他 (―) |
― |
― |
― |
― |
|
保有自己株式数 |
782 |
― |
815 |
― |
(注)当期間における保有自己株式には、2018年12月1日からこの有価証券報告書提出日までに買い取った株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けており、配当性向を重視した「業績に対応した成果の配分」を行うことを基本方針としております。
つきましては、財務体質及び経営基盤強化のため株主資本を充実するとともに、連結配当性向50%を目処とした期末配当を実施する所存であります。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、現状では、年1回の期末配当以外の利益配分は考えておりません。当該期末配当金の決定機関は、定時株主総会であります。
当期の配当金につきましては、2018年12月21日開催の定時株主総会で決議され、1株当たり93円の普通配当を実施しました。当該配当金の支給総額は、1,280,760千円であります。
また、内部留保資金の使途につきましては、中長期的視野に立って、新製品開発のための研究開発及び設備投資のために振り向けるとともに今後の事業展開の備えとする考えであります。
|
回次 |
第58期 |
第59期 |
第60期 |
第61期 |
第62期 |
|
決算年月 |
2014年9月 |
2015年9月 |
2016年9月 |
2017年9月 |
2018年9月 |
|
最高(円) |
1,988 |
2,360 |
2,700 |
3,530 |
5,500 |
|
最低(円) |
888 |
1,520 |
1,463 |
1,708 |
3,250 |
(注)最高・最低株価は、2015年10月29日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は東京証券取引所市場第二部におけるものであります。
|
月別 |
2018年4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
|
最高(円) |
4,590 |
4,610 |
4,315 |
4,925 |
4,880 |
5,050 |
|
最低(円) |
4,015 |
3,845 |
3,720 |
3,600 |
4,365 |
4,475 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
石 田 健一郎 |
1960年11月29日生 |
1983年4月 |
三菱商事株式会社入社 |
2年 |
13 |
|
2013年5月 |
当社入社参与海外営業部長 |
||||||
|
2013年7月 |
SHOEI(EUROPA)GMBH代表取締役社長(共同代表)就任 SHOEI DISTRIBUTION GMBH代表取締役社長就任 SHOEI EUROPE DISTRIBUTION SARL代表取締役社長就任 SHOEI ITALIA S.R.L.代表取締役社長就任 |
||||||
|
2013年12月 |
当社取締役海外営業部長就任 |
||||||
|
2016年10月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
2016年12月 |
SHOEI(EUROPA)GMBH取締役(共同代表)就任(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
生産本部長兼茨城工場長 |
鶴 見 優 之 |
1957年11月6日生 |
1984年5月 |
当社入社 |
2年 |
52 |
|
1994年6月 |
当社商品開発部企画広報室長 |
||||||
|
1996年4月 |
当社商品開発グループ開発室長 |
||||||
|
2003年10月 |
当社開発部長 |
||||||
|
2007年10月 |
当社茨城工場長 |
||||||
|
2009年12月 |
当社取締役茨城工場長就任 |
||||||
|
2010年12月 |
当社取締役生産本部長兼茨城工場長就任 |
||||||
|
2016年10月 |
当社専務取締役生産本部長兼茨城工場長就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
商品企画本部長 |
大 野 信太郎 |
1955年1月4日生 |
1983年3月 |
当社入社 |
2年 |
67 |
|
1992年12月 |
当社商品開発部デザイン室長 |
||||||
|
1996年4月 |
当社商品開発グループ企画室長 |
||||||
|
2003年10月 |
当社商品企画部長 |
||||||
|
2009年12月 |
当社取締役商品企画部長就任 |
||||||
|
2010年12月 |
当社取締役商品企画本部長兼商品企画部長就任 |
||||||
|
2016年10月 |
当社常務取締役商品企画本部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
総務部長兼 内部監査室長 |
多比良 淳 二 |
1963年12月14日生 |
1987年4月 |
和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社 |
2年 |
3 |
|
2007年12月 |
当社入社 |
||||||
|
2008年12月 |
当社総務部長 |
||||||
|
2016年7月 |
当社総務部長兼内部監査室長 |
||||||
|
2016年12月 |
当社取締役総部長兼内部監査室長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
小 林 慶一郎 |
1966年11月23日生 |
1991年4月 |
通商産業省(現・経済産業省)入省 |
2年 |
― |
|
2007年6月 |
経済産業研究所上席研究員 |
||||||
|
2010年8月 |
一橋大学経済研究所教授 |
||||||
|
2013年4月 |
慶應義塾大学経済学部教授(現任) |
||||||
|
2013年4月 |
経済産業研究所ファカルティフェロー(現任) |
||||||
|
2014年12月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (千株) |
|
|
取締役 |
|
清 水 匡 輔 |
1979年8月14日生 |
2005年11月 |
司法試験合格 |
2年 |
― |
|
2007年9月 |
ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所 |
||||||
|
2009年4月 |
ときわ法律事務所入所 |
||||||
|
2012年7月 |
佐藤総合法律事務所入所 |
||||||
|
2015年12月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
|
2017年9月 |
弁護士法人ほくと総合事務所入所(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
平 野 明 人 |
1956年3月29日生 |
1979年4月 |
コンピュータサービス株式会社(現・SCSK株式会社)入社 |
3年 |
― |
|
1996年5月 |
株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス入社 |
||||||
|
1998年5月 |
当社入社 |
||||||
|
2003年2月 |
当社経営企画部長 |
||||||
|
2006年1月 |
当社経営企画部長兼内部監査室長 |
||||||
|
2007年12月 |
当社経営企画部長兼経理部長 |
||||||
|
2008年4月 |
当社経営管理部長 |
||||||
|
2008年12月 |
当社取締役管理本部長兼経営管理部長就任 |
||||||
|
2014年10月 |
当社取締役経営管理部長就任 |
||||||
|
2016年7月 |
当社取締役 |
||||||
|
2016年12月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
小 出 豊 |
1951年6月23日生 |
1975年11月 |
監査法人太田哲三事務所入所 |
4年 |
24 |
|
1984年1月 |
小出公認会計士事務所代表就任(現任) |
||||||
|
1998年3月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
2007年6月 |
株式会社日本セラテック監査役就任 |
||||||
|
2011年6月 |
東京産業株式会社監査役就任 |
||||||
|
2017年6月 |
東京産業株式会社取締役監査等委員就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
山 上 欣 二 |
1942年11月18日生 |
1962年3月 |
株式会社岡村製作所(現・株式会社オカムラ)入社 |
4年 |
10 |
|
1972年10月 |
協同プラント株式会社取締役社長就任 |
||||||
|
1996年1月 |
株式会社アルク 取締役副社長就任 |
||||||
|
1999年12月 |
当社監査役就任(現任) |
||||||
|
2002年5月 |
株式会社アルク 常勤監査役就任 |
||||||
|
2016年10月 |
株式会社ササクラ・アルク・エーイー 代表取締役社長就任 |
||||||
|
2018年4月 |
株式会社ササクラ・アルク・エーイー 取締役会長就任(現任) |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
169 |
|
(注)1 代表取締役社長 石田健一郎、取締役 鶴見優之、大野信太郎及び清水匡輔の任期は、2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、取締役 多比良淳二及び小林慶一郎の任期は、2018年12月21日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、監査役 小出豊及び山上欣二の任期は、2015年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで、また、監査役 平野明人の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
2 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔は社外取締役であります。
3 監査役 小出豊及び山上欣二は社外監査役であります。
4 取締役 小林慶一郎及び清水匡輔並びに監査役 小出豊は株式会社東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、中長期的な安定成長と安定利益、企業価値の向上を経営の重要課題としております。その実現のために、株主やお客様をはじめ、取引先や従業員、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、お客様に満足いただける製品を提供することが重要と考えております。
この考え方は、当社の経営方針でもある三つの世界一(世界一の品質、世界一のコスト競争力、世界一楽しい会社)並びに「基本方針」にも記載し、社内に周知しております。このような中でコーポレート・ガバナンスの充実に向け、様々な施策を実施してまいります。
2 コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
(1) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの体制は、以下の通りであります。
① 会社の機関の内容、内部統制システムの状況、リスク管理体制の状況
当社は、監査役会設置会社であり、最低月1回の取締役会を開催し法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行の監督を社外取締役2名(独立役員)、監査役3名(内社外監査役2名、内1名独立役員)で行っております。
また、業務執行の最高責任者でもある代表取締役社長は、部長以上の業務執行者で構成される経営会議(月1回開催)において、事業計画の進捗と業務執行に関する個別案件を実務的観点から検討し必要な対応を行っております。
<内部統制システムの状況>
会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会で決議しております。概要並びに当事業年度に実施した当社グループにおける取組の実施状況の概要は、以下の通りであります。
1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制について
〔体制〕
(1) 本体制の基礎として、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス体制の整備及び維持 管理を図るとともに全役職員へコンプライアンス意識の周知徹底を図ります。
(2) 社外取締役を継続して置くことにより、業務執行取締役に対する監督機能の維持・向上を図りま す。
(3) 監査役は、独立した立場から、「業務の適正を確保するための体制」の整備状況を含め、取締役の 職務執行を監査します。
(4) 独立した組織として設置している社長直属の「内部監査室」は、「業務の適正を確保するための体 制」の整備状況を監査し、必要に応じて、その改善を促します。
(5) 取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場 合には直ちに社外取締役並びに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会議において報告し、それらへの対応を迅速に行います。
(6) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、「コンプライア ンス規程」の中に社内通報に関する体制を規定することにより、当社における法令等違反又はそのおそ れのある事実の早期発見に努めます。
(7) 社外取締役並びに監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報体制の運用に問題があると認める ときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めます。
(8) 情報セキュリティが確保されたIT環境を常に整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達に資す るとともに、業務の効率化を図ります。
(9) 取締役及び使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともにこのような団体・個人とは一 切の関係を持たず、その不当要求に対しては組織的な対応を行い、毅然とした姿勢で対応します。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 経営会議や各種会議体をはじめ社内掲示板等を利用し、全役職員へコンプライアンス意識の周知徹 底を図っております。
(2) 業務執行取締役に対する監督機能の強化を図るため、社外取締役2名体制としております。
(3) 監査役は、監査役監査及び取締役会、経営会議に出席し独立した立場から、「業務の適正を確保す るための体制」の整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査しています。
(4) 独立した組織として設置している社長直属の「内部監査室」は、「業務の適正を確保するための体 制」を阻害するリスクを評価し、リスクありと判断した場合には必要に応じてその改善を促しております。
(5) 当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には「コ ンプライアンス規程」に従い直ちに報告しております。
(6) 法令及びその他のコンプライアンス違反に関する事実を知った場合は、「コンプライアンス規程」 に従い社内通報が行われております。
(7) 社外取締役並びに監査役は、当社の法令遵守体制及び内部者通報体制の運用に問題があると認める ときは、意見を述べるとともに、改善策を求めております。
(8) 情報セキュリティにより保護されたIT環境を利用して、正確かつ効率的な情報伝達を行っておりま す。
(9) 取締役及び使用人は、反社会的勢力による不当要求、組織暴力及び犯罪行為に対しては、直ちに対 応部署に報告・相談しております。
2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
〔体制〕
(1) 取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、代表取締役社長決裁その他の重要な決 裁に係る情報並びに財務、事務及びコンプライアンス・リスクに関する情報(電磁的情報を含みます)については、「文書管理規程」に基づき適切かつ確実に検索可能な状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持します。
(2) 社外取締役並びに監査役から求められたときは、取締役の職務執行に関する重要な文書を適時閲覧 に供することができるようにします。
(3) 会社の重要な情報の開示に関連するルールを明文化し、法令等及び取引所の諸規則等の要求に従い 開示すべき情報が適正、適時かつ公平に開示される体制を整備します。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 取締役の職務執行に係る会議体資料や議事録等の情報は、文書管理規程及び法令に基づき適切に保 存及び管理させています。
(2) 情報の閲覧を社外取締役並びに監査役から求められたときは、適時閲覧できるようにしておりま す。
(3) 重要情報の開示は当社関係規程、法令及び証券取引所の諸規則等に従い開示しております。
3 リスクの管理に関する規程その他の体制について
〔体制〕
(1) リスク管理体制の構築のため「リスク管理規程」を制定し、個々のリスクに対する会社の対応方法 を定め、損害の拡大防止を図る体制を整備します。
(2) 取締役は、当社を取り巻く事業運営に関わるリスクについて「リスク管理規程」に基づき、毎事業 年度評価を行うとともに、必要に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じ、有事の対応を迅速に 行うとともに、再発防止策を講じます。
(3) 取締役は、大規模災害や新型インフルエンザの流行等の会社事業運営に著しい損害を及ぼす事態の 発生を想定し、自然災害等の対策計画を策定するとともにその計画を毎事業年度モニタリングします。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) リスク管理規程に従い個々のリスクに対する会社の対応方法を定め、損害の拡大防止を図る体制を 整備しています。
(2) リスク管理規程に従い、当社を取り巻くリスクについて、毎事業年度評価を行うとともに、必要に 応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じております。
(3) 大規模災害や新型インフルエンザの流行等の事業運営に著しい損害を及ぼす事態の発生を想定し、 その対策について経営会議等で審議しております。
4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 本体制の基礎としての社外取締役を含む取締役会を、適時適切に開催します。また、事業運営に係 る重要事項については、取締役及び部長によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を 経て業務の執行を決定します。
(2) 取締役会の決定に基づく業務の執行については、「組織管理規程」に定めるところにより、組織間 の適切な役割分担と連携を確保します。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 取締役及び業務執行を担当する経営幹部によって構成される経営会議において、現場からの的確な 情報に基づき経営方針を議論し、その後行われる取締役会の審議を経て業務執行を決定しています。
(2) 取締役会での決定後、組織管理規程に従い業務が分掌され、権限が付与されて業務の執行を行って おります。
5 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
〔体制〕
(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に定める本社への承認申請・報告 制度の徹底を図るとともに、必要に応じてモニタリングを行います。
(2) 取締役は、子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合に は直ちに社外取締役並びに監査役に報告するとともに、遅滞なく経営会議において報告し、それらへの 対応を迅速に行います。
(3) 本社経理部門長を推進責任者とした財務報告に係る内部統制推進体制を設置し、取締役会で承認を 受けた「財務報告に係る内部統制報告基本計画書」に基づき、当社及び子会社各社の財務報告の信頼性 の確保のための体制を整備します。なお、その評価・改善結果は、定期的に取締役会に報告します。
(4) 本社は、子会社の独立性を尊重しつつ、また海外においては当該国の法令・慣習等の違い等も勘案 し、当社及び子会社から成る企業集団における「業務の適正を確保するための体制」を踏まえて
「SHOEI 行動指針」の子会社への周知徹底に努めます。
(5) 子会社各社は、自社を取り巻く事業運営に関わるリスクについて、親会社の取締役会で承認を受け た「財務報告に係る内部統制報告基本計画書」に基づき定期的に評価を行うとともに、必要に応じてそ れぞれのリスクに応じた対応策を講じます。
(6) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問 題があると認めた場合には、直ちに本社の監査部門に報告するとともに、遅滞なく当該子会社の社長に も報告し、それらへの対応を迅速に行います。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 企業集団における業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に定める本社への承認申請・報告 制度の徹底を図るとともに、必要に応じてモニタリングを行っております。
(2) 子会社における法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに 本社の内部監査室に報告しています。また、内部監査室は、社長、社外取締役並びに監査役に報告し対 応を審議しております。
(3) 当社及び子会社各社の効率的な業務執行並びに財務報告の信頼性の確保のための体制を整備し、定 期的にモニタリングを実施しております。また、必要に応じ改善を求めております。
(4) 本社は、子会社の独立性を尊重しつつ、当該国の法令・慣習等の違い等も勘案し、当社及び子会社 から成る企業集団における「業務の適正を確保するための体制」を踏まえて「SHOEI 行動指針」の子 会社への周知徹底を図っております。
(5) リスク管理規程に従い、子会社を取り巻くリスクについて、毎事業年度評価を行うとともに、必要 に応じてそれぞれのリスクに応じた対応策を講じております。
(6) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問 題があると認めた場合には、直ちに本社の内部監査室に報告しております。また、内部監査室は、社 長、社外取締役並びに監査役に報告し対応を審議しております。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に関する事項、監査役の職務を補助す べき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事 項について
〔体制〕
(1) 監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「監査役補助者」という。)を置いた場合には、監査役 補助者の人事評価は監査役が行います。また、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定に ついては監査役会の事前同意を必要とします。
(2) 監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有します。また、 法務部門、リスク管理部門、財務経理部門及び内部監査部門等は、監査役の求めにより監査役の監査に 必要な調査を補助します。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 現在、監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「監査役補助者」という。)を置いておりません が、監査役補助者を置いた場合には、監査役補助者の人事評価は監査役が行います。また、監査役補助 者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の事前同意で実施いたします。
(2) 監査役補助者は、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有しております。 また、関係部署は、監査役の求めにより監査に必要な調査に協力しております。
7 監査役への報告に関する体制及びその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱い を受けないことを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告します。 また、監査役はいつでも当該事項に関しては、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めます。
(2)「コンプライアンス規程」の遵守により、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項について の監査役への報告体制の適切な維持を図ります。
(3) 子会社は、親会社の取締役会で承認を受けた「財務報告に係る内部統制報告基本計画書」に基づ き、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項についての本社の監査部門への報告体制の適切な 維持を図ります。
(4)「コンプライアンス規程」の遵守により、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項について 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保します。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 取締役及び使用人は、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告していま す。また、監査役はいつでも当該事項に関しては、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めており ます。
(2)「コンプライアンス規程」及び関係規程に従い、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項に ついての監査役への報告が適切に行われております。
(3) 子会社は、本社からの経営管理及び経営指導の内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問 題があると認めた場合には、直ちに本社の内部監査室に報告しております。
(4)「コンプライアンス規程」に従い、法令違反その他のコンプライアンス上の重要事項について報告を した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない体制を確保しております。
8 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ず る費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
〔体制〕
(1) 監査役の職務の執行について生ずる費用等は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた 場合を除き、その費用等を負担します。
(2) 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎事業年度、予算を設けます。
〔取組の実施状況の概要〕
監査役の職務の執行に必要となる費用については、監査計画を踏まえ、通常の会社手続の中で予算措置 するとともに、予算措置時に想定していなかった事由のために必要となった費用についても、当社が負担 しております。
9 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
〔体制〕
(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持ちます。
(2) 業務執行取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役及び使用人等と の意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力します。
(3) 業務執行取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、公認会計士、弁 護士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。
(4) 代表取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、内部監査室との連携 を図れる環境を整備します。
〔取組の実施状況の概要〕
(1) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合の機会を設けております。
(2) 監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社の取締役及び使用人等との意思疎通、情報の 収集・交換が適切に行えるようにしております。
(3) 監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、公認会計士、弁護士等の外部専門家 との連携を図れる環境を提供しております。
(4) 監査役の職務の遂行にあたり、監査役と会計監査人及び内部監査室による情報交換の機会を設けて おります。
<リスク管理体制の状況>
当社は、コンプライアンス、財務報告に係る内部統制、危機管理、情報セキュリティ等の当社グループ 全体のリスクを取締役会並びに経営会議で定期的に把握、検討し、その結果に応じ対応・改善策を立案、 実施しております。
また、取締役及び使用人がコンプライアンス違反等、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実につい て発見した場合は、直ちに当社コンプライアンス規程に従い通報を行い対処することとしております。
② 内部監査及び監査役会監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄組織として内部監査室(構成員は2名)が担当し、会計監査人、 監査役会と意見交換することで連携し、会社の業務活動が法令、定款、規程等に準拠し実施されているか について監査しております。また、その中で発見された課題や内部統制上で発見された課題について、当 該部署に是正勧告、助言を行うとともに代表取締役社長に対して報告を行います。
監査役会監査は、監査役会が定めた監査計画に従い、取締役の職務執行について、法令・定款に適合し ているか、善管注意義務・忠実義務に違反していないかについて監査しております。その中で発見された 不正行為や法令・定款違反、その他問題について、取締役会に報告、指摘、助言、勧告し必要に応じて当 該行為の差止めを請求します。
③ 会計監査人の状況
当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツであります。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続関与年数
|
所属する監査法人名 |
公認会計士の氏名等 |
継続関与年数 |
|
有限責任監査法人トーマツ |
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山本 哲生 |
1年 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 宮澤 義典 |
3年 |
監査業務に関わる補助者の構成 公認会計士4名、その他8名
④ 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名であります。当社は社外取締役を選任するにあたり、当社との取引のない独立性のある人物に限定しており、客観的・中立的な立場で当社経営に様々な角度から意見を述べていただけるよう各分野の専門家を選任しております。また、当社は、社外取締役である小林慶一郎氏、清水匡輔氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに経営方針等の決定に参画することで経営者の業務執行が妥当であるかを判断する体制を整備することにより経営に対する監視機能を強化しております。
小林慶一郎氏は、中央官庁並びに経済産業研究所での豊富な海外経験や経済への知見を有しており、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただける方であります。
清水匡輔氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士の資格を有し、企業法務での豊富な実務経験やコンプライアンスへの知見から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただける方であります。
当社の社外監査役は、2名であります。当社は社外監査役を選任するにあたり、当社との取引のない独立性のある人物に限定しており、専門的な知見に基づき客観的・中立的な立場で経営の監視や監督の役割を担える方を選任しております。また、当社は社外監査役である小出豊氏を東京証券取引所によって義務付けられている独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
山上欣二氏は、豊富な実務経験と幅広い見識から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただける方であります。
小出豊氏は、公認会計士としての専門的見地と幅広い見識から、当社の経営全般に関し有用な助言、提言を行っていただける方であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、「第4 提出会社の状況 5.役員 の状況」のとおりであり、社外監査役2名が当社の株式を保有しております。
また、社外取締役並びに社外監査役との間において、会社法第423条第1項に定める役員等の損害賠償 責任に関して、賠償責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、社外取 締役並びに社外監査役が当社に対して会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を負った場合、職務を 行うにつき善意でかつ重大な過失が無いときは、会社法第425条第1項第1号ハに定める最低責任限度額 としております。
(2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況
反社会的勢力と一切関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合に、これに屈することなく毅然とした態度で対応します。
また、反社会的勢力の排除に向けた対応については、「反社会的勢力対策マニュアル」を制定し、反社会的勢力排除条項の契約書への記載を必須としている他、新規取引開始迄にすべての継続取引予定先のチェックを行っており、既存取引先についても定期的にチェックしております。
3 役員の報酬等
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
|
|
基本報酬 |
役員退職慰労引当金の繰入額 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く。) |
114,986 |
95,160 |
19,826 |
4 |
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
10,005 |
8,700 |
1,305 |
1 |
|
社外役員 |
14,400 |
14,400 |
― |
4 |
② 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬(退職慰労金を含む)につきましては、株主総会の決議により、取締役の報酬限度額及び監査役の報酬限度額をそれぞれ決定しております。各取締役及び監査役の報酬額は、「役員報酬規程」で、公平な人事に基づく役付に応じて決定しております。業績連動型の報酬体系ではない為、役員賞与等はありません。
各取締役及び監査役の退職慰労金額についても、「役員退職慰労金規程」で、公平な人事に基づく役付に応じて決定しております。なお、社外役員は対象としておりません。
4 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
5 取締役の定数
取締役を15名以内とする旨定款で定めております。
6 剰余金の配当等の決定機関
資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当 (中間配当) を取締役会決議により可能とする旨定款で定めております。
7 自己株式取得の決定機関
資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨定款で定めております。
8 株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨定款で定めております。
9 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款で定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款で定めております。
10 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
|
提出会社 |
32,700 |
― |
32,800 |
980 |
|
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
|
計 |
32,700 |
― |
32,800 |
980 |
該当事項はありません。
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
当社は、会計監査人に対して、公認会計法第2条第1項の業務以外である、海外駐在員給与制度の見直し
についての助言・指導業務についての対価を支払っております。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針はありませんが、監査公認会計士からの見積提案をもとに、監査日数及び監査従事者の構成等の要素を勘案して決定しております。