該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)資本準備金の減少は欠損填補によるものであり、会社法第448条及び同法452条並びに定款第40条の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2025年3月31日現在
(注) 自己株式208株は、「個人その他」に2単元、「単元未満株式の状況」に8株含まれております。
2025年3月31日現在
2025年3月31日現在
(注)1.当社は、権利内容に何ら限定のない標準的な株式のみを発行しております。
2.「単元未満株式」の株式数の欄には、当社所有の自己株式8株が含まれております。
2025年3月31日現在
【株式の種類等】 普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主総会決議もしくは取締役会決議により中間配当及び期末配当の年2回の配当を行うことを基本方針としております。
中期経営計画(2025年3月期から2027年3月期)の初年度2025年3月期の売上高は、当初予想を上回るとともに、売上高及び利益とも好調に推移しました。当該計画は第2年度もおおむね計画通りに推移する見通しであり、業績の安定化が見通せる状況であることから、株主の皆様に対する利益還元として1株当たり配当金4円を実施することを決定いたしました(「剰余金の配当に関するお知らせ」2025年4月25日適時開示)。
当社は、関西工場及び関東工場の老朽設備の更新スピードを高めるための設備投資、研究開発投資並びに人的資本への投資を継続的に行うことが、売上高拡大(事業拡大)と利益の更なる向上には不可欠であると考えております。さらには、今後は売上高の拡大に伴い、当社の現在の生産能力拡大を視野に入れていく必要があり、将来はまとまった資金需要が考えられます。
以上の状況を勘案した現在及び将来の収益状況及び財政状態並びにキャッシュ・フローを考慮し、継続性をも勘案したうえで、今後株主の皆様に対する利益還元策として配当性向30%を目安として実施していく方針であります。内部留保につきましては、上記の投資に充当してまいります。
なお、当社は取締役会の決議によって9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① 企業統治の体制
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性・効率化を高めるとともに、経営環境の変化に柔軟に対応し、適切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本としています。
この考え方に基づいて、2016年6月28日の第25期定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
(企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由)
有価証券報告書提出日(2025年6月27日)現在、当社は株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を、法律に基づく機関として設置しています。そして、コーポレート・ガバナンスをさらに充実させるために、任意の機関として経営会議、内部監査室及び内部統制推進室を置いています。
上記の定款変更及び取締役選任決議の結果、取締役6名のうち3名は監査等委員であり、監査等委員の過半数が社外取締役のため、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。
したがって、当社は社外取締役で構成される監査等委員会により取締役の職務執行に対する監査・監督機能が強化されております。監査等委員である社外取締役は、取締役会における意思決定に参画すること及び意見陳述権などを通じて取締役会を公正に評価してまいります。
これからも、私どもは経営の透明性・健全性を高めるようコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図り、企業価値の向上に努めてまいります。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況は以下のとおりです。
(取締役会)
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名と、監査等委員である取締役3名(過半数が社外取締役)で構成し、原則として毎月1回また必要に応じて臨時に開催します。監査等委員会設置会社移行に伴って取締役会規程を改定し、取締役会付議基準に従い、経営の基本方針、法令に定められた事項及び経営に関する重要な事項を審議し決議しております。また、業務執行取締役から執行状況の報告を受けるとともにこれを監督し、評価しております。当社では、監査等委員でない取締役は全て業務執行取締役です。取締役会の中で監査等委員である取締役は業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を担います。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
取締役会の出席状況
(注)1.当期開催の取締役会は14回であり、原哲朗の就任以降開催された取締役会は10回となっております。
2.魚田昌孝は2024年6月26日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって退任しております。退任までに開催された取締役会は4回となっております。
取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりです。
1. 経営基本に関する事項
・経営の基本方針
・年度計画及び中期経営計画
・重要な規程の改廃
2. 株式に関する事項
・配当方針
3. 株主に関する事項
・株主総会の招集等
4. 決算に関する事項
・月次決算、四半期決算、半期決算並びに年度決算の承認及び確定
・その他重要事項
5. 資産に関する事項
・一定以上の資産の取得・譲渡等
(監査等委員会)
監査等委員会は原則として毎月1回開催します。監査等委員会において監査等委員会規程及び監査等委員会監査基準を定め、常勤の監査等委員の選定その他の監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項、監査の方針や職務の分担等を定めています。そして、監査等委員である取締役は、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び従業員からその職務の執行に関して報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
監査等委員である取締役は取締役会に出席して、業務の意思決定並びに業務の執行状況について法令・定款に違反していないことを確かめ、その審議の状況等を踏まえその内容を検討しております。すなわち、監査等委員である取締役である社外取締役が、取締役会における意思決定に参画することを通じて取締役会を評価することで、監督機能の強化を図ります。
また、監査等委員である取締役は会計監査人の選・解任等の議案の決定権を持ち、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを評価・監督するとともに、会計監査人からその職務の執行状況と監査報告について報告を受け、必要に応じて説明を求め、相互に連携して監査意見を形成しております。
(経営会議)
取締役及び次長以上の幹部が出席する経営会議を原則として毎月1回開催し、取締役会から委任された業務執行に関する重要事項の協議や決議を行っております。各幹部は、所属する本部の業務の執行状況を報告して確認を受け、協議や決議に参加しております。
(内部統制推進室と内部統制の整備)
内部統制推進室は全ての業務執行部門における内部統制の整備とその運用について指導し、内部統制監査を実施してリスク管理の状況を分析・評価・報告しております。具体的には、会社の組織・職務分掌・職務権限等を定めた各種規程の整備と運用の状況を評価し、現実の運用に沿って内部統制リスクについてのコントロールがどの程度機能しているかを判断・報告しております。
(内部監査室)
内部監査室は各業務執行部門(各本部)の内部監査を定期的に実施しております。なお、監査の計画の策定、実施及び結果と改善の状況の報告は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人と連携するなかで行い、問題点については必ず被監査部門にフィードバックされ、問題点の改善状況について必ず次の監査で継続的に確認・再評価する体制となっております。

③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、製品の安全・品質や事故・クレームに関してはISO9001に基づく品質管理システムで、重大な災害・物流網の停止など事業継続に係わる事態にはISO22301に準じたリスク管理システム(BCMS)で、それぞれのマニュアルを作成して、リスクを低減するための組織網と仕組みを維持しています。企業活動を脅かす事象が発生した場合は、これらの仕組みを使ってすみやかに関係者と情報を共有し、組織的かつ効率的にリスクを最小化するように活動しております。
また、内部通報規程の運用としては、報告者が不利な扱いを受けないことを含めた合理的な運用について常勤監査等委員が直接関与することにしており、リスク管理体制の維持を担保しております。
④ 業務執行取締役でない取締役と責任限定契約を締結している場合
「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる役員等の範囲が変更されたことに伴い、期待される役割を十分に発揮できるように業務執行を行わない取締役との間で責任限定契約を締結することを可能にするほか、取締役の責任を法令の限度において免除することを可能にするため、定款の一部を変更しました。そして、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、この責任の免除ないし限定は業務執行取締役でない取締役が、責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ コーポレート・ガバナンスの状況に関するその他の記載事項
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、その議決は累積投票によらない旨を定款に定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策及び配当政策等を実施できるようにするため、会社法第459条第1項各号に掲げる事項について、取締役会決議により可能にする旨を定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注)1.後藤史郎、松本茂、原哲朗の3名は監査等委員である取締役であります。なお、松本茂、原哲朗が社外取締役であります。
なお、後藤史郎は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定するよう定款で定めております。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
② 社外取締役
監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営の意思決定機能を持つ取締役会における経営への監視機能が強化されました。コーポレート・ガバナンスにおいては外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要であると考えておりますので、監査等委員である社外取締役が監査・監督を実施することで、十分な外部からの経営監視機能体制が整いました。
また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして松本茂氏、原哲朗氏の2氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役(監査等委員)松本茂氏は、弁護士、税理士の資格を有しており、法務、財務、会計に関する専門的な知見を有しております。なお、同氏は、松本茂法律税務事務所の代表を兼務しておりますが、同事務所は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
社外取締役(監査等委員)原哲朗氏は、長年にわたり管理分野及び会社経営の経歴を持ち、法務、リスク管理、コンプライアンスに関する専門的な知見を有しております。
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会の状況
当社における監査等委員会の状況は、原則として全ての取締役会及び経営会議に出席し、業務の意思決定並びに業務の執行状況について監査するとともに、監査等委員会の監査結果の報告や提言を行い、コーポレート・ガバナンスの適正化に努めております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
(注)1.当期開催の監査等委員会は14回であり、原哲朗の就任以降開催された監査等委員会は10回となっております。
2.魚田昌孝は2024年6月26日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって退任しております。退任までに開催された監査等委員会は4回となっております。
監査等委員会における主な検討事項は、以下の通りであります。
・中期経営計画に関する遂行状況
・内部統制システム及び内部監査の運用状況
・会計監査人の監査の実施状況及び職務の執行状況
監査等委員の主な活動は、以下の通りであります。
・取締役会、経営会議、予算会議等の重要な会議への出席
・稟議書等の決裁書類、契約書の確認
・経費、請求書等の確認
・本社及び主要な事業所の業務及び財産状況の調査
・取締役の法令制限事項(競業避止、利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの整備・運用状況の監視と検証
・内部監査システムの有効性の確認のため、内部監査室と監査結果の聴取、又は意見交換の実施
・会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が定期的に内部監査を実施し、内部監査室室長が監査の過程及び結果を代表取締役社長に報告しています。なお、内部監査には原則として常勤監査等委員が同席しますので実質的に監査等委員会と連携した内部監査を行っています。内部統制監査は、内部統制推進室が社内規程に基づいて実施し、内部統制推進室室長が監査の過程及び結果を取締役会に報告しています。また、その内容は必ず被監査部門にフィードバックされ、問題点の改善状況については次の監査で継続的に確認・再評価する体制をとっています。
なお、当社は従業員が69名の小規模な組織ですので、内部監査室及び監査担当者は一般従業員等が兼務で分担して監査業務等を行っています。
また、監査等委員は内部監査室等と会計監査人から会計監査の実施報告を受け、三様監査連絡会において意見交換を行い、連携しつつ相互の監査意見の形成に役立てています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
清友監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.監査を執行した公認会計士
d.会計監査業務に係わる補助者の構成(4名)
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に当たり、当社の事業規模に適した監査対応と監査報酬の水準を考慮し、清友監査法人を会計監査人の候補者として選定いたしました。
その際には日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できること、品質管理体制が整備されていること、独立性が保持されていること、監査計画に基づき監査チーム、監査日数、監査費用が合理的かつ妥当であること、コンプライアンスを重視し適切なコミュニケーションを図っていること、豊富な監査実績があることなどを総合的に評価し判断しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、清友監査法人に対して評価を行った結果、同法人による会計監査は、監査等委員会の監査報告書に記載の通り、その監査の方法及び結果は相当であると認めております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
f.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議に基づき、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)を定めております。
その概要は、次のとおりです。
ア 報酬等の基本的な考え方は、経営安定化及び企業価値の持続的な向上を図るため、各取締役の職務や貢献度を考慮し、次期以降の経営状況と業務動向に応じた報酬額とすることとしております。
イ 報酬水準は、当社の事業年度の業績、同業他社の報酬水準、従業員の給与の水準を総合的に勘案しております。
ウ 業績連動報酬及び金銭報酬以外の報酬等、すなわち、固定報酬額については、職責の大きさに応じた役位ごとの固定の金銭報酬としており、確定額報酬等が個人別の報酬等の額の全部を占めております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定については、次期以降の予算編成時に、業務執行取締役の協議に基づき決定方針との整合性を含めた多角的な検討を加えた個人別の報酬等の原案を策定のうえ、監査等委員会の審議を経て、取締役会において決定しております。取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議によって決定しております。
また、2016年6月28日の第25期定時株主総会決議にて、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額について年額1億円、監査等委員である取締役については、年額2千万円を限度としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 上記の員数には、2024年6月26日開催の第33期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役である
監査等委員1名が含まれております。
監査等委員会を構成する監査等委員2名は社外取締役である監査等委員です。当社と社外取締役である監査等委員2名との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役である監査等委員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、独立性の解釈に際しては東京証券取引所の独立役員に関する事項を参考にしております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの報酬等は記載しておりません。
(5)【株式の保有状況】
該当事項はありません。