|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
16,671,520 |
|
計 |
16,671,520 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成27年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年9月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通株式 |
7,265,212 |
7,265,212 |
東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数100株 |
|
計 |
7,265,212 |
7,265,212 |
- |
- |
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年3月30日臨時株主総会決議に基づく第1回新株予約権の付与
平成18年4月10日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
38(注)1,2 |
31(注)1,2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,200(注)1,3,7,8 |
12,400(注)1,3,7,8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,175(注)4,7,8 |
1株当たり1,175(注)4,7,8 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年4月3日から 平成28年3月29日まで |
平成21年4月3日から 平成28年3月29日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 1,175 資本組入額 1株当たり587.50 |
発行価格 1株当たり 1,175 資本組入額 1株当たり587.50 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
(注)6 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議から退職等の理由により権利を喪失した者の当該数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、400株であります。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、権利を喪失するものとする。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権を譲渡し、または、これに担保権を設定することができない。
7.平成19年3月27日開催の取締役会決議により、平成19年5月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.平成22年2月18日開催の取締役会決議により、平成22年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 平成18年3月30日臨時株主総会決議に基づく第2回新株予約権の付与
平成18年5月25日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
2(注)1,2 |
2(注)1,2 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
800(注)1,3,7,8 |
800(注)1,3,7,8 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,175(注)4,7,8 |
1株当たり1,175(注)4,7,8 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成21年4月3日から 平成28年3月29日まで |
平成21年4月3日から 平成28年3月29日まで |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 1,175 資本組入額 1株当たり587.50 |
発行価格 1株当たり 1,175 資本組入額 1株当たり587.50 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)6 |
(注)6 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議から権利放棄により失権した者の当 該数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、400株であります。
3.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数の調整をするものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
4.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合は次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額=調整前払込金額× |
新規発行前の株価 |
|
|
既発行株式数+新規発行による増加株式数 |
||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」と、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
5.(1)新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役または従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り新株予約権を行使することができる。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合、権利を喪失するものとする。
(3)新株予約権者は、当社の普通株式にかかる株券が上場した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
(4)その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
6.新株予約権を譲渡し、または、これに担保権を設定することができない。
7.平成19年3月27日開催の取締役会決議により、平成19年5月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.平成22年2月18日開催の取締役会決議により、平成22年4月1日付で1株を2株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
③ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成22年10月18日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
30 |
30 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,000(注)1 |
3,000(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり4,698.03 (注)2、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成22年10月19日から 平成52年10月18日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 4,698.03 資本組入額1株当たり 2,349.015 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成22年10月18日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成22年10月18日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成51年10月19日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
④ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成23年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
36 |
36 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,600(注)1 |
3,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,918.22 (注)2、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成23年10月18日から 平成53年10月17日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 2,918.22 資本組入額1株当たり 1,459.11 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成23年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成23年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成52年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
⑤ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成24年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
36 |
36 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,600(注)1 |
3,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,664.35 (注)2、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成24年10月18日から 平成54年10月17日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 1,664.35 資本組入額1株当たり 832.175 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成24年10月17日の大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成24年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成53年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
⑥ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成25年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
36 |
36 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,600(注)1 |
3,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり2,210.11 (注)2、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成25年10月18日から 平成55年10月17日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 2,210.11 資本組入額1株当たり 1,105.055 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成25年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成25年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成54年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
⑦ 平成22年9月29日定時株主総会決議に基づく平成26年10月17日発行の新株予約権(ストックオプション)
|
区分 |
事業年度末現在 (平成27年6月30日) |
提出日の前月末現在 (平成27年8月31日) |
|
新株予約権の数(個) |
36 |
36 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
3,600(注)1 |
3,600(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり1,994.97 (注)2、3 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成26年10月18日から 平成56年10月17日まで |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1株当たり 1,994.97 資本組入額1株当たり 997.485 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
- |
- |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

ここで、
①1株当たりのオプション価格(C)
②株価(S):平成26年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
③行使価格(X):1円
④予想残存期間(t):15年
⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成26年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))
なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成55年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。
②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
③各新株予約権の一部行使はできないものとする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得の事由及び条件
当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成22年7月1日~ 平成22年3月30日 (注)1 |
5,400 |
2,922,406 |
6 |
1,902 |
6 |
1,871 |
|
平成22年4月1日 (注)2 |
2,922,406 |
5,844,812 |
- |
1,902 |
- |
1,871 |
|
平成22年4月2日~ 平成22年6月30日 (注)1 |
1,600 |
5,846,412 |
1 |
1,903 |
1 |
1,872 |
|
平成22年7月1日~ 平成23年6月30日 (注)1 |
2,800 |
5,849,212 |
1 |
1,904 |
1 |
1,873 |
|
平成23年2月25日 (注)3 |
1,416,000 |
7,265,212 |
3,540 |
5,445 |
3,540 |
5,414 |
(注)1.新株予約権の権利行使による増加
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3. 有償第三者割当(平成23年2月25日付で払込手続き実施)
発行価格 5,000円
資本組入額 2,500円
割当先 田中貴金属工業株式会社 1,416,000株
|
平成27年6月30日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
14 |
20 |
17 |
41 |
1 |
1,387 |
1,480 |
- |
|
所有株式数(単元) |
- |
11,465 |
456 |
28,823 |
8,986 |
1 |
22,907 |
72,638 |
1,412 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
15.78 |
0.63 |
39.68 |
12.37 |
0.00 |
31.54 |
100.00 |
- |
(注)自己株式100,334株は、「個人その他」に1,003単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
|
|
|
平成27年6月30日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビルディング22階 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー41階 |
|
|
|
日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱(信託口) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成27年6月30日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式100,300 |
- |
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式7,163,500 |
71,635 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式1,412 |
- |
- |
|
発行済株式総数 |
7,265,212 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
71,635 |
- |
|
平成27年6月30日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
株式会社フルヤ金属 |
東京都豊島区南大塚二丁目37番5号 |
100,300 |
- |
100,300 |
1.38 |
|
計 |
- |
100,300 |
- |
100,300 |
1.38 |
当社は旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
(平成18年3月30日臨時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成18年3月30日(平成18年4月10日発行) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の従業員及び顧問 186名(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 ①」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.付与対象者は、取締役会決議時には186名でありましたが、35名は退職による権利放棄により失権しております。
2.臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取締役会決議により付与を決定した数は18,600株(平成19年5月1日の株式分割後37,200株、平成22年4月1日の株式分割後74,400株)でありましたが、付与対象者の退職による失権により60,400株となっております。
|
決議年月日 |
平成18年3月30日(平成18年5月25日発行) |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社の従業員 5名(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況 ②」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)1.付与対象者は、取締役会決議時には5名でありましたが、1名は権利放棄により失権しております。
2.臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取締役会決議により付与を決定した数は500株(平成19年5月1日の株式分割後1,000株、平成22年4月1日の株式分割後2,000株)でありましたが、付与対象者の権利放棄による失権により1,600株となっております。
(平成22年9月29日定時株主総会決議)
|
決議年月日 |
平成22年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 3名 (注) |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況③」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
(注)付与対象者は、取締役会決議時には5名でありましたが、2名は退職により権利を行使しております。
|
決議年月日 |
平成23年9月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況④」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決議年月日 |
平成24年9月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況⑤」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決議年月日 |
平成25年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況⑥」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
|
決議年月日 |
平成26年9月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 5名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況⑦」に記載しております。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
同上 |
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
当期間における取得自己株式には、平成27年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(ストックオプションによる権利行使) |
5,600 |
16,900,968 |
2,800 |
8,450,484 |
|
保有自己株式数 |
100,334 |
- |
97,534 |
- |
当期間における保有自己株式には、平成27年9月1日から有価証券報告書提出日までのストックオプション行使、単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当に関しましては、業績に対応して行うことを基本としておりますが、安定的な配当の維持継続に留意するとともに、企業体質の強化と積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して総合的に決定する方針であります。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。
上記方針に基づき、第47期の配当につきましては、1株当たり50円の配当を実施することを決定いたしました。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える最新製造技術・研究開発体制を強化し、さらには、新規事業戦略の展開を図るために有効投資して参りたいと考えております。
なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、中間配当の実施については、諸条件を勘案しながら慎重に検討して参る所存であります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
|
平成27年9月28日定時株主総会決議 |
358 |
50 |
|
回次 |
第43期 |
第44期 |
第45期 |
第46期 |
第47期 |
|
決算年月 |
平成23年6月 |
平成24年6月 |
平成25年6月 |
平成26年6月 |
平成27年6月 |
|
最高(円) |
5,650 |
5,130 |
3,345 |
3,255 |
3,245 |
|
最低(円) |
3,430 |
2,240 |
2,061 |
2,036 |
2,330 |
(注)最高・最低株価は、平成22年4月1日より大阪証券取引所JASDAQ市場におけるものであり、平成22年10月12日より大阪証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであり、平成25年7月16日より、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
|
月別 |
平成27年1月 |
平成27年2月 |
平成27年3月 |
平成27年4月 |
平成27年5月 |
平成27年6月 |
|
最高(円) |
3,190 |
2,998 |
2,939 |
2,815 |
2,756 |
2,815 |
|
最低(円) |
2,850 |
2,664 |
2,685 |
2,649 |
2,663 |
2,575 |
(注)最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (百株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
古屋堯民 |
昭和18年8月23日生 |
|
(注)3 |
7,865 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内部監査室長兼業務管理部長 |
島﨑一夫 |
昭和30年8月29日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
第一研究開発部長兼第一製造部長 |
丸子智弘 |
昭和41年3月26日生 |
|
(注)3 |
104 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
地金部長 |
河又隆 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
大石一夫 |
昭和30年9月17日生 |
平成23年7月 執行役員総務部長就任 平成23年9月 取締役総務部長就任(現任) |
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
榊田裕之 |
昭和32年4月24日生 |
平成27年9月 取締役経理部長就任(現任) |
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 (百株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
油木田祐策 |
昭和38年9月19日生 |
昭和61年4月 三菱商事株式会社入社 平成11年12月 TRILAND METALS LTD Coordinator & Director 平成21年3月 三菱商事株式会社鉄鋼原料本部一般炭事業ユニット次長 平成25年4月 Mistubishi Corporation RtM International Pte.Ltd. 貴金属担当Senior Vice President 平成27年4月 三菱商事RtMジャパン株式会社ベースメタル・貴金属本部副本部長兼貴金属事業部長(現任) 平成27年9月 当社取締役就任(現任) |
(注) 1、3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
平野伊三夫 |
昭和33年1月1日生 |
昭和56年3月 田中貴金属工業株式会社入社 平成19年6月 田中貴金属販売株式会社取締役就任 平成21年6月 田中貴金属インターナショナル株式会 社取締役就任 平成22年4月 田中貴金属販売株式会社常務取締役、 田中貴金属インターナショナル株式会 社常務取締役就任 平成23年6月 TANAKAホールディングス株式会社常務 取締役就任 平成24年9月 当社取締役(現任) 平成25年1月 TANAKAホールディングス株式会社取締 役常務執行役員技術・マーケティング 本部本部長就任(現任) |
(注) 1、3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
ウィルマ・スワーツ |
1970年5月23日生 |
2005年3月 インペリアル カー レンタル社取締役就任 2007年12月 ロンミンPLC入社 2009年6月 同社販売市場開拓本部長(現任) 2011年9月 当社取締役就任(現任) |
(注) 1、3 |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
大田垣吉展 |
昭和22年7月14日生 |
|
(注)4 |
12 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
福嶋弘榮 |
昭和22年9月18日生 |
|
(注) 2、4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木隆 |
昭和25年5月29日生 |
|
(注) 2、4 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
8,047 |
(注)1.取締役油木田祐策、平野伊三夫及びウィルマ・スワーツは、社外取締役であります。
2.監査役福嶋弘榮及び青木隆は、社外監査役であります。
3.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営基準を「クライアント・ファースト(顧客第一主義)」、「従業員の生涯教育による少数精鋭、専門集団化」、「環境負荷ゼロ」と定め、日常の業務を推進しております。これらを実現するため、また、お客様に満足感を得ていただくための豊富な専門的知識を常に持ち続けるために、従業員の教育が非常に重要であると考えております。また、当社は環境への配慮を業務の中で意識するよう徹底を図っており、つくば工場及び土浦工場においては、ISO14001を取得しております。更に当社は、次世代を担う人材の育成にも力を入れております。
このような企業風土の中で、社外取締役、監査役により業務の執行を監督し、経営の透明化、健全性、遵法性の確保を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。
①企業統治の体制
a.企業統治体制の概要及び当該企業統治体制を採用する理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。現状、当社において最善であると判断しております。
b.内部統制システムの整備状況
・取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
定款をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、総務部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役職員の教育等を行う。内部監査部門は、総務部と連携のうえ、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員等が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
・取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会との協議により決定する。
c. 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社取締役が、法令遵守の体制を構築するとともに、定期的な業務執行状況・財務状況の報告を徴収しております。また、内部監査室は子会社に対して監査を行い、その結果は代表取締役、及び所管業務関連部署長へ報告することにより、子会社の業務の適正を確保しております。
d.リスク管理体制の整備状況
重要な法的判断及びコンプライアンスに関する事項等につきましては、必要に応じて顧問弁護士等から助言を受けることにより、より適切な企業活動を可能にしております。また、当社は、総務部をコンプライアンス推進担当部署とし、同部署が当社社員に対して研修会等を実施し、全社的なコンプライアンスの周知徹底を図っております。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は金5百万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
また、当社は監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は金3百万円以上で、あらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い金額としております。
②内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部統制の有効性及び実際の業務執行状況につきましては、代表取締役社長の直轄組織である内部監査室を設置し、3名の内部監査室員と監査役との連携により計画的な内部監査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長に報告され、必要に応じて改善措置を講じております。当社の取扱う原材料が貴金属であることから、たな卸資産及び支給材に関する監査は定常的に行われ、取締役間の相互牽制並びに部門長による業務執行の監督及びリスクマネジメントに役立っております。内部監査室は監査役及び会計監査人との連携を密にし、的確な監査を実施するように努めております。監査役は、会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高め、内部統制部門である内部監査室がサポートする体制となっております。
③社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、個別に判断しております。
社外取締役油木田祐策氏は、当社の大株主である三菱商事株式会社100%出資子会社、三菱商事RtMジャパン株式会社のベースメタル・貴金属本部副本部長兼貴金属事業部長でありますが、当社と三菱商事RtMジャパン株式会社の間には原材料の仕入及び販売に関する取引があります。当社の大株主である田中貴金属工業株式会社は当社取締役として指名される候補者1名の任命権を有しております。田中貴金属工業株式会社からは同社の親会社である株式会社TANAKAホールディングスの取締役常務執行役員である平野伊三夫氏を社外取締役として招聘しております。当社と田中貴金属工業株式会社の間には原材料の仕入、及び製品の販売に関する取引があります。また、当社の大株主である英国ロンミン社は当社取締役として指名される候補者1名の任命権を有しております。英国ロンミン社からは同社のPLC販売市場開拓本部長であるウィルマ・スワーツ氏を社外取締役として招聘しております。当社は三菱商事RtMジャパン株式会社を通じて同社の子会社であるウエスタンプラチナム社から原材料を仕入れております。これらのいずれの取引も一般の取引条件と同様に決定しております。
社外監査役は、会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見交換を行うことで相互の連携を高め、内部統制部門である内部監査室がサポートする体制となっております。また、社外監査役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。なお、社外監査役とは、人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
④役員報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び総額の対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬額の総額 (百万円) |
報酬額の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
|||
|
基本報酬 |
ストックオプション |
賞 与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (社外取締役を除く) |
99 |
69 |
7 |
22 |
- |
5 |
|
監査役 (社外監査役を除く) |
9 |
9 |
- |
0 |
- |
1 |
|
社外役員
|
8 |
7 |
- |
0 |
- |
2 |
b.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
|
総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
内 容 |
|
39 |
4 |
使用人としての給与であります。 |
c.役員の報酬等の額の決定に関する方針
取締役ならびに監査役に対する報酬額の決定は株主総会の決議によるそれぞれの報酬限度額の範囲内で、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の決議に基づき決定しております。
なお、役員個々の金額決定に際しては役位、就任年、業績などを総合的に勘案して決定しております。
⑤会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は桐川聡(当事業年度を含む継続監査年数2年)、石井雅也(当事業年度を含む継続監査年数7年)の2名で、太陽有限責任監査法人に所属しております。監査業務に係わる補助者は公認会計士5名、その他3名であります。
⑥自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することを定款に定めております。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧取締役の員数
当会社の取締役は、12名以内とする旨を定款にて定めております。
⑨取締役の選任
取締役は、株主総会の決議によって選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行います。取締役の選任については、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑩中間配当
当会社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。
これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑪株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 3百万円
ロ.保有目的が純投資以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社オハラ |
5,400 |
3 |
企業間取引の強化 |
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
株式会社オハラ |
5,400 |
3 |
企業間取引の強化 |
みなし保有株式
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
ホ.投資株式の保有目的を純投資目的以外から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
|
前事業年度 |
当事業年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
|
22 |
- |
21 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模や業務内容、監査日数等を勘案し、監査人と協議の上、監査役会の同意を得て決定することとしております。