第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

16,671,520

16,671,520

 

②【発行済株式】

種類

第2四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成29年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成30年2月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

  普通株式

7,265,212

7,265,212

東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)

単元株式数100株

7,265,212

7,265,212

 

(2)【新株予約権等の状況】

 当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 決議年月日

 平成22年9月29日

新株予約権の数(個)

44

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

4,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり3,457.97円

(注)2、3

新株予約権の行使期間

平成29年10月18日から

平成59年10月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

 発行価格 1株当たり 3,457.97円

資本組入額1株当たり   1,728.98円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)6

(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。

2.当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式によ

    り調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数につ

    いて行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数= 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

 

 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。

 また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

3.各新株予約権の払込金額(発行価額)は、以下の②ないし⑦の基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。

     0103010_001.png

ここで、

0103010_002.png

①1株当たりのオプション価格(C)

②株価(S):平成29年10月17日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)

  ③行使価格(X):1円

  ④予想残存期間(t):15年

⑤ボラティリティ(σ):平成19年3月27日から平成29年10月17日までの各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出

⑥無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率

⑦配当利回り(λ):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価

⑧標準正規分布の累積分布関数(Ν(・))

 なお、対象者は、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬の支給を受けることとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。

4.①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、平成57年10月18日以降においては新株予約権を行使することができるものとする。

②上記①にかかわらず、新株予約権者及びその相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、当社が定める「組織再編成行為時における新株予約権の取扱い」に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。

 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議または会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間

③各新株予約権の一部行使はできないものとする。

5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、当社が定める「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当社が定める「新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

当社が定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧新株予約権の取得の事由及び条件

当社が定める「新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(百万円)

資本金残高(百万円)

資本準備金

  増減額

(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成29年10月1日~平成29年12月31日

7,265,212

5,445

5,414

 

 

(6)【大株主の状況】

 

 

平成29年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

三菱商事㈱

東京都千代田区丸の内2-3-1

1,452

19.99

田中貴金属工業㈱

東京都千代田区丸の内2-7-3

東京ビルディング22階

1,416

19.49

古屋 堯民

東京都杉並区

786

10.83

ロンミンピーエルシー(常任代理人ハーバード・スミス外国法事務弁護士事務所)

東京都港区赤坂9-7-1

ミッドタウン・タワー41階

400

5.51

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行 東京支店)

東京都中央区日本橋3-11-1

277

3.81

日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)

東京都港区浜松町2-11-3

170

2.35

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1-8-11

154

2.13

㈱三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2-7-1

140

1.93

古屋 圭紀

東京都杉並区

104

1.43

GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人シティバンク銀行㈱)

東京都新宿区新宿6-27-30

100

1.38

5,001

68.84

 

 

 

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式   83,500

完全議決権株式(その他)

普通株式   7,179,900

71,799

単元未満株式

普通株式     1,812

発行済株式総数

           7,265,212

総株主の議決権

71,799

 

②【自己株式等】

平成29年12月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

 株式会社フルヤ金属

東京都豊島区南大塚二丁目37番5号

83,500

83,500

1.15

83,500

83,500

1.15

 

 

 

2【役員の状況】

   該当事項はありません。