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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2021年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
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2014年11月7日 (注) |
△1,100,000 |
24,395,500 |
- |
3,281 |
- |
3,228 |
(注)2014年11月7日付で自己株式の消却を行い、発行済株式総数が1,100,000株減少しております。
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式2,000,045株は、「個人その他」に20,000単元、「単元未満株式の状況」に45株含まれております。
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2021年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2021年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式45株が含まれております。
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2021年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有 株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
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- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,000,045 |
- |
2,000,045 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値の向上とともに株主の皆様に適正な利益還元を図ることを経営の最重要課題と位置づけております。このため、配当金につきましては、継続した配当を基本方針としつつ、経営成績および配当性向などを総合的に勘案して実施してまいりたいと考えております。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
また、内部留保金につきましては、継続的な成長力・競争力強化を図るための研究開発投資および設備投資など、有効に活用していく所存であります。
以上の方針に基づき、第56期事業年度の1株当たり配当金につきましては、25円の中間配当を実施済みであり、期末配当については、25円の配当を実施いたしました。
当社は、会社法第454条第5項に基づき、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は次のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業理念である「お客様の繁栄を売ろう ~より良い稼働 より高い信頼~」を追求し継続的な企業価値の向上を達成するには、コーポレート・ガバナンスの機能の充実が最重要課題であると認識しております。
そのため、当社は経営の効率性および透明性を高めるため、企業を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応するための経営上の組織体制や仕組みの整備、その他必要な施策の実施を行っております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
<取締役会>
取締役会は、代表取締役社長 井上孝司が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役 松元邦夫、代表取締役 松元正夫、代表取締役 今山武成、取締役 米田勝己、取締役 當仲信秀、取締役 松下智人、社外取締役 坪本浩一郎氏の取締役8名(うち社外取締役1名)で構成されており、原則月2回開催し、経営上の重要な意思決定や業務執行の監督を行っており、必要に応じ臨時取締役会が随時開催できる体制を整えております。
また、効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役4名を含む10名で構成され、取締役会に同席し、取締役会での意思決定に従い迅速な業務執行につなげる体制を採っております。
<監査役会>
当社は監査役会設置会社であります。監査役会は、監査役 上垣内崇夫、社外監査役 川島育也氏、社外監査役 水嶋延和氏の常勤監査役1名および非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則月1回開催され、監査役間での情報交換を緊密に行い、経営監視機能の充実を図っております。
<内部監査>
内部監査は、内部監査室長 枝吉純嗣およびその他メンバー1名で全部署および関係会社を対象に監査を行っております。
<コーポレート・ガバナンスの体系図>
ロ.企業統治体制を採用する理由
当社では、企業理念である「お客様の繁栄を売ろう ~より良い稼働 より高い信頼~」を追求し継続的な企業価値の向上を達成するには、コーポレート・ガバナンスの機能の充実が最重要課題であると認識しております。
そのため、経営の効率性および企業を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応するため、執行役員制度を導入しております。
また、当社では、経営の透明性を高めるため、専門性および独立性の高い社外取締役・社外監査役を選任することで、監視・監督機能の強化を図っております。同時に、監査役会、会計監査および内部監査との連携を密にすることで、チェック機能をさらに強めております。
これらにより、効率性および透明性を高めた経営が実現できると判断し、現体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムおよびリスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり「内部統制システムの整備に関する基本方針」を決議しております。
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(1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 ① 当社は法令遵守および倫理尊重(以下コンプライアンス)が、企業が存立を継続するために必要不可欠であるということを認識するとともに、職務執行上の最重要課題であると位置付け、企業理念に基づく「行動規範」を制定し、代表取締役がその精神を、継続的に啓蒙し、すべての役職員がこれを遵守することを求める。 ② コンプライアンスに関する総括責任者を管理本部長とし、総務部がコンプライアンス体制の構築・維持・整備にあたる。 ③ 当社は、内部監査室を設置し、内部監査室が定期的に実施する内部監査を通じ、すべての業務が法令、定款および社内諸規定に準拠して適正・妥当かつ合理的なものであるかどうか、また会社の制度・組織・諸規定が適正かつ妥当であるかを調査・検証するものとし、その結果を代表取締役および取締役会に報告する。 ④ コンプライアンス上、疑義ある行為などコンプライアンスに関する相談・通報窓口を社内外に複数(社外弁護士を含む)設置し、内部通報制度を運営するものとする。 ⑤ 取締役会は、コンプライアンス体制の点検を適時実施し、適正な維持に努める。 (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規定」・「情報管理規定」等に基づき、その保存媒体等に応じて適切・確実に、かつ検索および閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理する。 (3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制 ① リスク管理に関する総括責任者を管理本部長とし、各部門においては、予見されるリスクの識別と分析を行い、部門ごとのリスク管理体制を明確化し、総務部が全社的なリスクを統括管理する。 ② 監査役および内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役および取締役会に報告する。 ③ 不測の事態が発生した場合、「緊急事態対策規定」に基づき、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。 (4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例取締役会を原則として月2回開催するほか、必要に応じ、臨時にこれを開催するものとする。 ② 取締役会は、年次経営計画および中期経営計画を策定し、当社が達成すべき目標を明確化し、各担当取締役より各部門の業務目標に対する進捗状況を定期的に取締役会で報告させ、目標達成のための対応を随時検討・実施する。 (5)次に掲げる体制その他の当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 ① 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制。 ② 当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制。 ③ 当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制。 ④ 当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制。 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、「関係会社管理規定」に基づき、主要な子会社等について、定期的な事業内容の報告および監査の実施などを含む適切な経営管理を行うとともに、当社と共通認識をもったコンプライアンス体制の構築を図る。 (6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性に関する事項 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、監査役の職務を補助する使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。 なお、監査役補助を兼任する使用人は、監査役の職務を優先して従事する。 (7)当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 ① 監査役は、取締役会のほか経営上重要な会議に出席し、取締役から業務執行状況の報告を受ける。 ② 取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役の職務執行に関する不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制度に基づき通報された事実、その他監査役監査のため求められた事項を当社の監査役に報告する。 ③ 前号の報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けない体制を整備する。 ④ 監査役は、重要な稟議書および報告書等について、閲覧し、必要に応じて内容の説明を受ける。 (8)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 ① 取締役は、監査役監査の重要性と有用性を十分に認識し、円滑で効率的な監査役監査を実現するための環境整備を行う。 ② 代表取締役は監査役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題のほか監査上の重要課題、監査役監査の環境整備等について意見を交換する。 ③ 監査役は、会計監査人と、両者の監査業務の品質および効率を高めるため緊密な連携を図る。 ④ 内部監査部門である内部監査室ほか法令等遵守を担当する部門は、監査役と定期的に会合を持ち、対処すべき課題等について意見を交換する。 ⑤ 監査役会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士その他の外部有識者を任用することができる。 ⑥ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 (9)財務報告の信頼性確保のための体制 当社は、当社および当社子会社等からなる企業集団の財務報告を適時・適切に行うものとし、その内容の信頼性を確保することを最重要視する。 また、財務報告の信頼性を実現・維持するため、金融商品取引法が規定する内部統制報告制度に適切に対応するものとする。 ① 財務報告の信頼性を確保するための体制を整備するとともに、その整備・運用状況を定期的に評価し、常に適正に維持する。 ② 会計処理に関して、会計基準その他関連法令等を遵守し、あわせて「経理規定」をはじめ社内関連諸規定を整備し、遵守するものとする。 (10)反社会的勢力排除に向けた基本的考え方およびその整備状況 ① 当社は、公共の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体からの不当な要求を一切排除する。 ② 当社は、反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み一切の関係を遮断することを「行動規範」に明文化し、役職員に周知徹底する。 |
ロ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 自己の株式の取得要件
当社の自己の株式の取得要件は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、資本政策の機動的な遂行を目的とするものであります。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役会長 (代表取締役) |
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取締役副会長 (代表取締役) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役 (代表取締役) |
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取締役 知的財産部 担当 |
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取締役 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 開発本部長 |
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計 |
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6.執行役員の状況
代表取締役 今山武成および取締役 米田勝己は専務執行役員を兼務しております。また、取締役 當仲信秀および同松下智人は常務執行役員を兼務しております。
なお、上記以外の執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員 市川雅和 製造本部長
常務執行役員 中村敏幸 営業本部長
常務執行役員 村上和繁 経営企画本部長
執行役員 遠藤匡雄 製造本部副本部長
執行役員 西濵義文 管理本部副本部長
執行役員 久世壮平 開発本部副本部長
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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浦野 正幸 |
1953年12月1日生 |
1979年4月 検事任官 1980年3月 徳島地方検察庁検事 1983年3月 大阪法務局訴訟部付検事 1985年3月 法務省訴務局付検事 1988年3月 東京地方検察庁検事 1990年4月 山形地方検察庁検事 1991年5月 弁護士登録 堀弁護士事務所(現堀・浦野法律事務所)入所 1999年1月 同所 共同経営(現任) |
- |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 坪本浩一郎氏は、当社株式を2,000株保有する以外は、当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役 川島育也氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、退職後相当期間を経過しており、一般株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
社外監査役 水嶋延和氏は、当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者でありますが、同行を退職後、当社と取引の無い会社に相当期間在籍しており、当該取引銀行の影響を受ける立場にありません。当社は、複数の銀行と取引を行っておりますが、いずれの銀行からも借入金等を有しておらず、一般の株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、社外監査役としての独立性に問題はないと考えております。
当社は、社外取締役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた意見をいただくとともに、取締役会における意思決定に参加することで、経営の透明性を図ることを目的としております。
また、社外監査役の役割として、その高い専門性および独立性に基づいた立場から監査を行い、経営監視機能の強化を図ることを目的としております。
社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準については、㈱東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としております。
当社の社外取締役および社外監査役全員は、同基準を満たしており、十分な独立性を有するものと判断しております。また、社外取締役および社外監査役の全員を同取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査には、監査役および内部監査室が随時同席し、必要な情報交換ならびに意見交換を行い、効率的な監査を実施しております。
さらに、原則年2回開催する監査役ミーティングにおいて、監査の概要および結果について監査法人から報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
また、監査役と内部監査室は、常時意見交換を行える体制としているほか、内部監査室における監査結果については、随時報告を受け、当該報告について意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
イ.監査役監査の手続
監査役監査は、監査役会で決定した監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等との意思疎通、代表取締役との定期的会合、本社および主要な事業所における業務および財産の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
なお、常勤監査役 上垣内崇夫は、長年当社の経理業務を担当しておりました。監査役 川島育也氏は公認会計士であり、また、監査役 水嶋延和氏は金融機関での長年の業務経験があり、ともに財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
ロ.監査役および監査役会の活動状況
当事業年度において、監査役会を18回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
出席状況(出席率) |
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常勤監査役 |
上垣内 崇夫 |
18回/18回(100%) |
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監査役(社外) |
川島 育也 |
18回/18回(100%) |
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監査役(社外) |
水嶋 延和 |
18回/18回(100%) |
監査役会では、監査方針・監査計画の策定、各監査役の職務分担の決定、監査報告書の作成、会計監査人の評価と再任決定、会計監査人の報酬に対する同意等に関して検討を行いました。
常勤監査役は、年間監査計画に基づいて当事業年度は主要32部署に対する実地もしくは、テレビ会議システム等リモートによる手段で監査を実施し、内部監査部門や会計監査人との連携により、効率的かつ実効性のある監査活動を行いました。さらに、常勤監査役は各取締役や各部門長との面談を実施し、業務執行状況の把握に努めました。
また、監査役会の監査報告を年2回、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室(2名)が全部署および関係会社を対象に監査を行っており、監査結果については、随時関係取締役および監査役に報告しております。また、監査結果に基づき改善事項の指摘・指導などを行うとともに、改善の進捗状況についても随時報告しております。
また、当社では内部監査室の監査報告を年2回社外取締役および社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
16年間
ハ.業務を執行した公認会計士
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
村上 和久 |
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福竹 徹 |
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他17名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人(会計監査人)の選定にあたっては、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」をふまえ、会計監査人の独立性、職業的専門家としての適格性、職務遂行状況、ローテーション体制および品質管理体制等、当社グループの連結財務諸表を厳正に監査するために、十分な経験や能力を有しているかを総合的に勘案することとしております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
ヘ.監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会では、監査法人より期初に「監査計画の概要」について説明を受け、期中は四半期ごとの会計監査結果報告等を通じて、監査計画に基づいた適正な監査が行われていることを確認しております。さらに、監査の内容が監査法人の定めた「品質管理基準」に基づき実施されているかについて、監査の立ち合いや質問・意見交換等により確認しております。
このような監査等を通じて、監査役会として監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針および監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画の内容や会計監査人の職務状況、見積りの算定根拠などを聴取し、従前の監査報酬も踏まえて検討した結果、適切であると判断し同意しております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の報酬
<固定報酬>
取締役の固定報酬は、業績連動報酬との報酬総額が、2018年6月27日開催の第53回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(800百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名)、それぞれの取締役の職務と責任および実績に応じて、報酬基準に基づく原案の作成を管理本部長が行い、代表取締役全員の確認を経て、最終的には取締役会で一任決議を受けた代表取締役会長が決定することとしております。
<業績連動報酬>
取締役の業績連動報酬は、固定報酬との報酬総額が、2018年6月27日開催の第53回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(800百万円)の範囲内で支給することとし(当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名)、当該連結会計年度の業績に応じた支給総額を算定し、株主総会の決議事項としております。また、個別の支給額は、報酬基準に基づく原案の作成を管理本部長が行い、代表取締役全員の確認を経て、最終的には取締役会で一任決議を受けた代表取締役会長が決定することとしております。
当社は安定した収益の確保を目指し、経常利益を重要な経営指標としていることから、業績に応じた支給総額の算定においても、経常利益を基準とし、総合的に勘案して決定しております。
なお、社外取締役につきましては、経営に対する独立性を維持していただくため、業績連動報酬は支給しておりません。
<取締役会の活動>
第56期(2021年3月期)にかかる取締役の報酬決定に関する取締役会の活動としましては、固定報酬については、2020年6月26日開催の取締役会において審議のうえ決定しており、また、業績連動報酬については、2021年5月7日開催の取締役会において審議し、第56期(2021年3月期)の業績を鑑み、2021年6月25日開催の第56回定時株主総会に付議しないことを決定いたしました。
ロ.監査役の報酬
<固定報酬>
監査役の固定報酬は、2006年6月27日開催の第41回定時株主総会において決議いただいた報酬限度額(60百万円)の範囲内で(当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名)、それぞれの監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議によって決定することとしております。
<業績連動報酬>
監査役の業績連動報酬は、その職務の内容から支給しておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の 員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(百万円) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
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松元 邦夫 |
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取締役 |
提出会社 |
264 |
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松元 正夫 |
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取締役 |
提出会社 |
144 |
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① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の投資株式の区分について、純投資目的の投資株式は株式の価値の変動または株式にかかる配当によって利益を受け取ることを目的に保有している投資株式であり、純投資目的以外の目的の投資株式は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式であると区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との円滑な取引関係の構築および保有先企業の動向の把握や情報収集等、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断した場合に保有することとしております。
なお、これらの保有する株式については、四半期ごとに取締役会において、個別銘柄ごとの保有の合理性等を検証することとしております。
検証の結果、経済合理性の低下等により、継続して保有する意義が薄れた銘柄については、当社の資本政策や市場環境等を考慮の上、減縮または処分の検討を行います。
ロ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数および貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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業界関連銘柄として情報収集のため 保有 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)定量的な保有効果については記載が困難であるため、記載しておりません。なお、保有の合理性(効果)につきましては、四半期ごとに取締役会において個別銘柄ごとの保有の合理性を検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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