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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
13,600,000 |
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計 |
13,600,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末現在発行数(株) (令和元年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (令和元年8月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、令和元年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間において発行した行使価額修正条項付新株予約権は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
令和元年5月17日 |
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新株予約権の数(個)※ |
3,750 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
― |
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新株予約権の目的となる株式の種類、 |
普通株式 375,000(注)2.(1)(3) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
当初行使価額 1,532(注)2.(2) |
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新株予約権の行使期間※ |
自 令和元年6月4日 至 令和3年6月3日(注)3. |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
(注)4. |
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新株予約権の行使の条件※ |
(注)5. |
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新株予約権の譲渡に関する事項※ |
(注)6. |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
― |
※新株予約権の発行時(令和元6月3日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりにつき目的となる株式数は100株であります。
2.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は375,000株であり、下限行使価額においても、本新株予約権の目的となる株式の数は375,000株であります。
(2)行使価額の修正の基準及び頻度
行使価額は、令和元年6月4日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。ただし、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(3)行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限
下限行使価額は920円(本新株予約権の発行要項第13項による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)とします。また、下限行使価額においても、本新株予約権の目的となる株式の数は375,000株であります。
(4)当社の決定による本新株予約権付社債の全額の繰上償還を可能とする旨の条項はありません。
(5)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく本新株予約権の募集に係る届出の効力発生後に、本新株予約権の行使等について規定したファシリティ契約を締結しております。
(6)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(7)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(8)その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
3. 令和元年6月4日から令和3年6月3日(ただし、本新株予約権の発行要項に従って当社が本新株予約権の全部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)まで。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。
4. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5. 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込期日における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。また、割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使に当たっては、あらかじめ、当該行使が制限超過行使に該当しないかについて当社に確認を行うことを合意しております。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとしております。
6. 割当先は、当社の取締役会の事前の承認がない限り、割当てを受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできません。割当先は、本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとします。ただし、割当先は、当社の普通株式(本新株予約権の権利行使により取得したものを含む。)を第三者に譲渡することは妨げられません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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平成31年4月1日~ 令和元年6月30日(注) |
400 |
5,110,500 |
228 |
545,499 |
228 |
535,499 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成31年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
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令和元年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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令和元年6月30日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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株式会社 日本一ソフトウェア |
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計 |
― |
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該当事項はありません。