1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき令和7年6月26日に提出しました臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」「発行価額の総額」「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」及び「当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳」が令和7年7月22日に確定しましたことに加えて表紙に一部誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

表紙

 縦覧に供する場所

(2)発行数

(4)発行価額の総額

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示しております。

 

表紙

 縦覧に供する場所

(訂正前)

 岐阜県各務原市蘇原月丘町3丁目17番

 

(訂正後)

 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

(2)発行数

(訂正前)

 1,908個

 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

 

(訂正後)

 1,882個

 

 

(4)発行価額の総額

(訂正前)

 未定

 

(訂正後)

 168,627,200円

 

 

(5)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(訂正前)

 当社普通株式190,800株

<後略>

 

(訂正後)

 当社普通株式188,200株

<後略>

 

 

(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

 行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。

<後略>

 

(訂正後)

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、89,600円(1株当たりの行使金額は896円)とする。

<後略>

 

 

(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

 当社の取締役 5名、当社の執行役員 1名、当社の監査役 3名、当社の従業員 121名、子会社の取締役 3名、子会社の従業員 23名

 

(訂正後)

 当社の取締役 5名、当社の執行役員 1名、当社の監査役 3名、当社の従業員 117名、子会社の取締役 3名、子会社の従業員 23名

 

以 上