(注) 1 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当社は、2025年8月29日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給及び本制度に関する議案を2025年9月25日開催の第63期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することを決議し、本株主総会において承認可決されました。
1.役員退職慰労金制度の廃止について
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。それに伴い、在任中の取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。以下、「対象者」という。)について、同制度廃止の時までの在任期間を対象に、一定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金の打切り支給を行うこととし、本株主総会においてご承認を得た上で、各対象者の退任時に支給いたします。
なお、当社は従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりますので、業績への影響はありません。
2.譲渡制限付株式報酬制度の導入について
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
(2)本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬として支給することとなるため、本制度の導入は、かかる報酬を支給することにつき本株主総会において承認可決されました。なお、2015年9月29日開催の当社第53期定時株主総会において、当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額は年額240百万円以内(ただし、使用人兼務役員の使用人分給与及び賞与は含まない。)、監査等委員である取締役については、年額30百万円以内とご承認をいただいておりますが、本制度を新たに導入し、上記の報酬等の額とは別枠として、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額30百万円以内、当社の監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額3百万円以内として設定することにつき、本株主総会において承認可決されました。
3.譲渡制限付株式報酬制度の概要
(1)譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けるものといたします。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定するものといたします。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記「4.譲渡制限付株式割当契約の内容」に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給するものといたします。
(2)譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の総数は、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して100千株、当社の監査等委員である取締役(社外取締役を除く。)に対して10千株を、各事業年度において割当てる譲渡制限付株式の数の上限とするものといたします。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものといたします。
4.譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」という。)は、以下の内容を含むものといたします。
(1)譲渡制限の内容
対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人いずれの地位からも退任又は退職した直後の時点までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分をしてはならないものといたします(以下、「譲渡制限」という。)。
(2)譲渡制限付株式の無償取得
対象取締役が、当社の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人いずれの地位からも退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了又は定年、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、「期間満了時点」という。)において下記(3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
(3)譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人いずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、対象取締役が退任又は退職した時点をもって譲渡制限を解除するものといたします。
ただし、①当該対象取締役が当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人いずれの地位からも退任又は退職した場合、又は、②当該対象取締役が役務提供期間の満了後においても、正当な理由以外の理由により、当社又は当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人のいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
(4)組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除するものといたします。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得するものといたします。
(5)その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。