なお、金額の表示は、百万円未満を四捨五入して記載しております。
1 【要約中間連結財務諸表】
「要約中間連結財務諸表に対する注記」参照
(2)【要約中間連結包括利益計算書】
「要約中間連結財務諸表に対する注記」参照
(3)【要約中間連結持分変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
「要約中間連結財務諸表に対する注記」参照
(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
「要約中間連結財務諸表に対する注記」参照
要約中間連結財務諸表に対する注記
1 報告企業の事業内容
丸紅株式会社(以下「当社」という。)は日本国にある株式会社であります。当社及び当社が直接・間接に議決権の過半数を所有する等により支配を有している国内外の連結子会社(以上を合わせて「当社及び連結子会社」という。)は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、食料・アグリ、金属、エネルギー・化学品、電力・インフラサービス、金融・リース・不動産、エアロスペース・モビリティ、情報ソリューション、次世代事業開発、次世代コーポレートディベロップメント、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引のほか、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しております。
2 作成の基礎
当社の要約中間連結財務諸表は、IAS第34号に準拠して作成しており、2025年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。当社は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第312条の規定を適用しております。
要約中間連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を四捨五入しております。
要約中間連結財務諸表の作成にあたっては、報告期間の期末日における資産・負債の計上、偶発資産・偶発負債の開示及び期中の収益・費用の計上を行うため、必要に応じて会計上の見積り及び仮定を用いております。この会計上の見積り及び仮定は、その性質上不確実であり、実際の結果と異なる可能性があります。本要約中間連結財務諸表に重要な影響を与える会計上の見積り及び仮定並びに判断は、前連結会計年度に係る連結財務諸表と同様であります。
3 重要性がある会計方針
本要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一であります。
組替
要約中間連結財務諸表及び要約中間連結財務諸表に対する注記の表示方法を変更した場合には、比較情報を組替表示しております。
4 セグメント情報
【オペレーティング・セグメント情報】
当社及び連結子会社は、業績評価及び資源配分の意思決定のためのセグメント(オペレーティング・セグメント)として、商品及びサービスの特性に応じて区分したセグメントを採用しております。各セグメントは、種々の産業に関連して、国内及び海外において、原材料、生産財を含む広範囲な工業製品、消費財の購入、販売、市場開拓等を行っており、これらの営業活動は、金融、保険、その他の役務提供を伴っております。当社はこれらの事業を、オペレーティング・セグメントとして10の商品別セグメントに分類しております。
前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間におけるオペレーティング・セグメント情報は、以下のとおりであります。
(注) 1.当連結会計年度より、「ライフスタイル」、「フォレストプロダクツ」、「情報ソリューション」、「食料第一」、「食料第二」、「アグリ事業」、「化学品」、「金属」、「エネルギー」、「電力」、「インフラプロジェクト」、「航空・船舶」、「金融・リース・不動産」、「建機・産機・モビリティ」、「次世代事業開発」及び「次世代コーポレートディベロップメント」としていたオペレーティング・セグメントを、「ライフスタイル」、「食料・アグリ」、「金属」、「エネルギー・化学品」、「電力・インフラサービス」、「金融・リース・不動産」、「エアロスペース・モビリティ」、「情報ソリューション」、「次世代事業開発」及び「次世代コーポレートディベロップメント」に再編しております。この変更に伴い、前中間連結会計期間及び前連結会計年度末のオペレーティング・セグメント情報を組み替えて表示しております。
2.セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
3.「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない本部経費等の損益、セグメント間の内部取引消去、全社目的のために保有され特定のオペレーティング・セグメントに配賦されない資金調達に関連した現金及び現金同等物等の資産が含まれております。
5 社債
前中間連結会計期間において87,765百万円の社債を償還しております。
前中間連結会計期間において100,820百万円の社債を発行しております。
当中間連結会計期間において93,275百万円の社債を償還しております。
当中間連結会計期間において94,910百万円の社債を発行しております。
6 配当
前中間連結会計期間において、期末配当として普通株式1株当たり43円50銭(総額72,839百万円)を支払っております。
当中間連結会計期間において、期末配当として普通株式1株当たり50円00銭(総額82,939百万円)を支払っております。
なお、当連結会計年度における中間配当(普通株式1株当たり50円00銭、総額82,326百万円)に関する取締役会決議日は2025年11月4日、基準日は2025年9月30日、効力発生日は2025年12月1日であります。
7 収益
当社及び連結子会社の関与する取引には、財又はサービスを顧客に提供する契約あるいは金銭授受の当事者として行う仕切取引や、買手と売手との間で直接取引代金の決済が行われ、当社及び連結子会社が買手と売手いずれか一方、若しくは両方から手数料を受け取る代行取引等、種々の形態があります。
当社及び連結子会社は、それらの取引から生じる収益を顧客との契約に基づき、「商品の販売等に係る収益」、「サービスに係る手数料等」に区分して表示しており、財又はサービスを顧客に移転する前に支配している場合には本人取引として「商品の販売等に係る収益」に含め、そうでない場合には取引により得られた対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額のみを、代理人取引として「サービスに係る手数料等」に含めております。
IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」以外に、当社及び連結子会社は主に、IFRS第9号「金融商品」に基づく利息及び配当収益、並びに一部の商品取引等に係る収益を、リース契約についてはIFRS第16号「リース」に基づく収益をその他の源泉から認識した収益として集計しております。
商品の販売においては、当社及び連結子会社が出荷を手配する場合、船荷証券・倉庫証券・貨物引換証・荷渡指示書等を買主に引き渡した時等、契約上の受渡条件が履行された時点をもって収益を認識しております。商品の販売契約の大半の取引において、履行義務は一時点で充足されます。
顧客の資産を創出又は増価させる工事契約については、履行義務は工事の進捗に応じて充足され、工事契約における履行義務を有する期間にわたり、工事の進捗度に応じて収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。進捗度を合理的に測定することができない場合は、発生したコストの範囲でのみ収益を認識しております。工事契約に係る収益に金額的重要性はないため、「商品の販売等に係る収益」に含めて表示しております。
サービスに係る手数料等は、主に代理人取引としての手数料であり、契約及び関連する法令・判例・取引慣行等に基づいて、顧客から対価の支払を受ける権利を得たと判断される役務提供完了時に収益を認識しております。
前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における、「収益」の内訳は以下のとおりであります。
(注)1.当連結会計年度より、「ライフスタイル」、「フォレストプロダクツ」、「情報ソリューション」、「食料第一」、「食料第二」、「アグリ事業」、「化学品」、「金属」、「エネルギー」、「電力」、「インフラプロジェクト」、「航空・船舶」、「金融・リース・不動産」、「建機・産機・モビリティ」、「次世代事業開発」及び「次世代コーポレートディベロップメント」としていたオペレーティング・セグメントを、「ライフスタイル」、「食料・アグリ」、「金属」、「エネルギー・化学品」、「電力・インフラサービス」、「金融・リース・不動産」、「エアロスペース・モビリティ」、「情報ソリューション」、「次世代事業開発」及び「次世代コーポレートディベロップメント」に再編しております。この変更に伴い、前中間連結会計期間の「収益」を組み替えて表示しております。
2.セグメント間取引は、通常の市場価格により行われております。
3.「その他」には、特定のオペレーティング・セグメントに帰属しない収益及びセグメント間の内部取引消去等が含まれております。
8 固定資産評価損
当中間連結会計期間において、石油・ガス開発事業における有形固定資産の評価損13,783百万円を認識しております。
9 有価証券損益
当中間連結会計期間における主な有価証券損益は、以下のとおりであります。
(1)当社は、第一生命ホールディングス株式会社と、2025年2月28日付で「国内不動産事業の統合に関する事業統合契約」及び「株主間契約」を締結し、2025年7月1日付で両社の国内不動産事業統合(以下、「本事業統合」という。)を完了しました。本事業統合の完了をもって、当社と第一生命ホールディングス株式会社がそれぞれ50%ずつ出資する持株会社「第一ライフ丸紅リアルエステート」を設立しております。
本事業統合に伴い、丸紅都市開発、丸紅リートアドバイザーズ、丸紅アセットマネジメント、丸紅リアルエステートマネジメントは当社の連結子会社でなくなったことから、子会社の支配喪失に伴う公正価値評価益76,455百万円を認識しております。
(2)北米貨車リース事業の売却に伴う売却益13,732百万円を認識しております。
10 持分法による投資損益
前中間連結会計期間において、みずほリースの株式を追加取得し、持分法適用関連会社としたことにより発生した負ののれん発生益16,949百万円を認識しております。
11 1株当たり中間利益
基本的及び希薄化後1株当たり親会社の株主に帰属する中間利益の計算は以下のとおりであります。
12 金融商品の公正価値
現金及び現金同等物、定期預金は償却原価にて測定しており、その公正価値は、満期までの期間が短期であるため帳簿価額に近似しております。
営業債権及び貸付金の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
FVTPLの営業債権及び貸付金は、当社の事業モデル及び金融資産の契約上のキャッシュ・フローの特性に基づいて、FVTPLで事後測定するものとして分類されたものであり、それを除く営業債権及び貸付金は償却原価にて測定しております。
前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における償却原価にて測定する営業債権及び貸付金の公正価値は帳簿価額に近似しております。
その他の投資の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における償却原価で測定されるその他の投資の公正価値は帳簿価額に近似しております。
営業債務の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
営業債務は償却原価にて測定しております。
前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における営業債務の公正価値は帳簿価額に近似しております。
社債及び借入金の帳簿価額の内訳は以下のとおりであります。
社債及び借入金は償却原価にて測定しております。
前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末における社債及び借入金の公正価値は帳簿価額に近似しております。
その他の金融資産及びその他の金融負債は、デリバティブ資産及びデリバティブ負債並びに非デリバティブ資産及び非デリバティブ負債により構成されております。
デリバティブ資産及びデリバティブ負債の帳簿価額は公正価値であります。
非デリバティブ資産は主に取引先に対するその他の債権で構成されており、FVTPLの金融資産を除いて償却原価にて測定しております。
非デリバティブ負債は主にリース負債、取引先に対するその他の債務、認識の中止の要件を満たさずに譲渡した営業債権及び貸付金の対価に係る債務で構成されており、償却原価にて測定しております。
償却原価で測定されている非デリバティブ資産及び非デリバティブ負債の公正価値は帳簿価額に近似しております。
当社及び連結子会社は、特定の資産及び負債を公正価値で測定しております。公正価値の測定のために使われるインプットは、市場における観察可能性に応じて以下の3つのレベルに区分されております。
レベル1:測定日において当社及び連結子会社がアクセス可能な、同一の資産又は負債に関する活発な市場における(無調整の)相場価格
レベル2:レベル1に含まれる相場価格以外の、直接又は間接的に観察可能な、資産又は負債に関するインプット
レベル3:資産又は負債に関する観察不能なインプット
前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末現在において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定している資産及び負債は以下のとおりであります。
前連結会計年度末
当中間連結会計期間末
レベル1に区分されているその他の投資は主に活発な市場のある資本性証券であり、デリバティブ取引は商品に係るデリバティブ取引であります。これらは活発な市場における無調整の相場価格によって評価しております。
レベル2に区分されている営業債権及び貸付金は将来の市場価格で決済される営業債権であり、その他の投資は主に活発な市場のある金融商品に投資する非上場の投資信託であり、デリバティブ取引は主に金利スワップ、為替予約及び商品に係るデリバティブ取引であります。これらはレベル1には属さない、活発ではない市場における同一資産の相場価格、活発な市場における類似資産又は類似負債、若しくは取引金融機関から提示された基準価額等に基づき評価され、商品取引所の相場価格、外国為替相場及び金利等の観察可能なインプットを使用して、主にマーケットアプローチで評価しております。
レベル3に区分されたその他の投資は主に活発な市場のない資本性証券であり、デリバティブ取引は主に商品に係るデリバティブ取引であります。これらは、活発な市場における類似資産又は類似負債がない、又は極端な流動性の低下等により相場価格が歪められている等の理由で観察可能なインプットが使用できないため、合理的に入手可能なインプットや多くの市場参加者が合理的だとして採用しているインプット等によって、主にインカムアプローチで評価しております。
経常的に公正価値で評価される資産及び負債のうち、レベル3に区分された投資の公正価値の測定に関する重要な観察不能なインプットは割引率であります。公正価値は割引率の上昇(低下)により減少(増加)することとなります。前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末において、当社及び連結子会社が公正価値の測定に使用している加重平均割引率は、12.0%及び11.2%となっております。
なお、前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間において、レベル1とレベル2の間の振替はありません。
前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間において、当社及び連結子会社が経常的に公正価値で測定しているレベル3の資産及び負債の増減は以下のとおりであります。
前中間連結会計期間
当中間連結会計期間
要約中間連結包括利益計算書上、上記の資産及び負債に係る損益について、その他の投資に係る損益は主に「有価証券損益」に、その他の金融資産に係る損益は主に「サービスに係る手数料等」に、デリバティブ取引に係る損益は主に「商品の販売等に係る原価」又は「その他の収益」、「その他の費用」に含まれております。
上記のその他の包括利益は要約中間連結包括利益計算書上の「その他の包括利益にて公正価値測定される金融資産の評価差額」であります。また、上記のその他は主に要約中間連結包括利益計算書上の「在外営業活動体の換算差額」であります。
レベル3に区分されている資産、負債については当社で定めた公正価値測定の評価方針及び手続に従い、担当部署が、対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。また、必要に応じて適切な第三者評価機関から鑑定評価等を入手しております。公正価値測定の結果は、担当部署から独立したコーポレートスタッフグループがレビューしております。
レベル3に区分されている資産のうち、「純損益を通じて公正価値測定されたその他の投資」及び「その他の包括利益を通じて公正価値測定されたその他の投資」の評価に使用されているインプットを代替的な仮定に変更した場合、前連結会計年度末及び当中間連結会計期間末においては、著しい公正価値の変動はありません。
13 偶発負債
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下「最高裁」という。)において当社が勝訴した訴訟(以下「旧訴訟(※)」という。)と同一の請求内容である、損害賠償請求等を求める南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟(併せて以下「現訴訟」という。)について、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ最高裁判決を受領しました。
(※)当社がインドネシアの企業グループであるSugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対して債権を保有し、支払の督促を行っていたところ、当該債務者2社を含むSugar Groupに属する企業(PT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)が債権者である当社を被告に含めて当社債権・担保の無効確認及び損害賠償の請求を行ったもの。
南ジャカルタ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告6名のうち当社及び丸紅欧州会社を含む被告4名が連帯して原告5社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
グヌンスギ訴訟の最高裁判決内容の要旨は以下のとおりであります。
被告7名のうち当社を含む被告5名が連帯して原告4社(Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram及びPT. Indolampung Distillery)に対して合計2億5千万米ドルの損害賠償金を支払うことを命じるもの。
現訴訟は、旧訴訟と同一内容の請求に関して、Sugar Groupに属する企業が再び当社らを提訴したものであり、上記の判決内容は、Sugar Groupに属する企業の主張を棄却した旧訴訟での最高裁自身の判決と矛盾するものであると考えられます。そのため、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、またグヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てました。
このうち、南ジャカルタ訴訟について、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。
他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日にグヌンスギ地方裁判所(以下「グヌンスギ地裁」という。)より受領しております。前述のとおり、当社は2017年9月14日に最高裁判決を受領し、同受領日から180日以内という司法審査(再審理)申立期限内である2018年2月6日に司法審査(再審理)を申し立てましたが、最高裁再審理決定では、当社の最高裁判決受領日は2016年12月8日と認定され、2018年2月6日の司法審査(再審理)申立は申立期限経過後になされたため不受理とされております。
しかしながら、当社の最高裁判決受領日が2017年9月14日であることは当社が受領した判決通知書から明らかである一方、最高裁が当社の最高裁判決受領日を2016年12月8日と認定するために採用した証拠は最高裁再審理決定では明示されておらず、当該決定は明らかな事実誤認に基づく不当なものであると考えられます。
当社は、最高裁再審理決定の内容を分析し、インドネシア最高裁判所法に基づく司法審査(再審理)制度の下で最高裁再審理決定に対する当社の取りうる法的な手段等を検討した結果、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間に矛盾があることを理由に、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てました。ところが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地裁は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。インドネシア最高裁判所法等関連法令上、かかる判断は司法審査(再審理)の実施機関である最高裁の職責に属する事項であるとされており、グヌンスギ地裁の決定が不当であることは明らかであること、また、前述のとおり当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査(再審理)の結果を踏まえて、当社は最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されました。しかしながら、2022年7月28日付で当社の2回目の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、当社は2024年1月30日に受領しました。当社は、1回目のグヌンスギ訴訟の司法審査(再審理)の不受理決定と、当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟の司法審査(再審理)の決定との間に矛盾があることを理由に、2回目の司法審査(再審理)を申し立てておりましたが、前者については不受理という手続的判断であり、実体審理のうえで判断がなされた後者とは矛盾があるとは評価できないと判断され、司法審査(再審理)の要件を満たさないため不受理とされております。
1回目のグヌンスギ訴訟の司法審査(再審理)の不受理決定により維持されるグヌンスギ訴訟の最高裁判決と、当社の主張が認容され勝訴した南ジャカルタ訴訟での司法審査(再審理)の決定の間には、当社の債権・担保の有効性に関する判断において矛盾があるにもかかわらず、当社の申し立てが認められず、実体審理が正当になされないまま不受理とされた当該決定は不当なものであると考えられます。
当要約中間連結財務諸表の承認日現在においては、今回の不受理決定の内容の不当性を踏まえた対応策を講ずる方針であり、グヌンスギ訴訟の最高裁判決が無効になる可能性が高いと判断するこれまでの当社の立場に変更はなく、当中間連結会計期間末現在において、グヌンスギ訴訟に対する訴訟損失引当金は認識しておりません。
また、旧訴訟において、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa及びPT. Sweet Indolampungに対する当社の債権及びそれに関わる担保は有効であることが確認されておりますところ、Sugar Groupに属する企業であるPT. Indolampung Perkasa、PT. Sweet Indolampung、PT. Gula Putih Mataram、PT. Indolampung Distillery及びPT. Garuda Pancaarta(以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。)はその有効性を否認したため、当社は、2017年4月26日、インドネシア・中央ジャカルタ地方裁判所において、Sugar Group被告企業に対して、Sugar Group被告企業の不法行為による当社の信用毀損等の損害約16億米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(本訴)を提起しました。これに対して、Sugar Group被告企業は、当該訴訟の手続のなかで、当社による当該訴訟の提起が不法行為であると主張し、当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟(反訴)を2019年4月30日に提起しました。第一審及び第二審にて本訴請求及び反訴請求いずれも棄却されたことを受け、当社は、2021年11月19日付で本訴につき最高裁に上告していたところ、本訴及び反訴について、当社の本訴請求につき一部認容するとともに、Sugar Group被告企業の反訴請求を全て棄却する内容の最高裁判決を2022年11月8日付で受領しました。Sugar Group被告企業は当該最高裁判決を不服とし、当該最高裁判決の取消及び当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める司法審査(再審理)の申立を2023年3月24日に行い、当社は当該再審理申立書面を2023年12月11日付で受領しました。
当社グループは、全世界的な規模で営業活動を行っており、日本及びそれ以外の地域の諸監督機関の指導監督の下に活動しております。このような営業活動は、リスクを伴うこともあり、時として提訴されたり、クレーム等を受けることもあります。当中間連結会計期間末現在においても種々の未解決の事項がありますが、上記を除き、将来、当社の連結財務諸表に重要な影響を与えるおそれのあるものはないと考えております。
14 後発事象
当中間連結会計期間末の翌日から、当要約中間連結財務諸表の承認日までの事象及び取引を評価した結果、該当事項はありません。
15 要約中間連結財務諸表の承認
2025年11月10日に、要約中間連結財務諸表は当社代表取締役 社長 大本晶之及び代表取締役 最高財務責任者 古谷孝之により承認されております。
2025年5月16日開催の取締役会において、利益剰余金の期末配当を決議しております。また、2025年11月4日開催の取締役会において、利益剰余金の中間配当を決議しております。配当金の総額及び1株当たりの金額は、「1 要約中間連結財務諸表 要約中間連結財務諸表に対する注記6 配当」に記載のとおりであります。
当社は、2011年3月17日付でインドネシア最高裁判所(以下「最高裁」という。)において当社が勝訴した訴訟(以下「旧訴訟」という。)と請求内容が同一であるものの別途提起された南ジャカルタ訴訟及びグヌンスギ訴訟につき、第一審及び第二審での一部敗訴を受け最高裁に上告しておりましたが、南ジャカルタ訴訟については2017年5月17日に、グヌンスギ訴訟については2017年9月14日に、それぞれ当社の上告が棄却されました。これを受けて、当社は、インドネシア最高裁判所法に基づき、南ジャカルタ訴訟については2017年10月24日に、グヌンスギ訴訟については2018年2月6日に、それぞれ最高裁に対して司法審査(再審理)を申し立てております。このうち、南ジャカルタ訴訟については、当社は最高裁再審理決定の決定書を、2020年12月30日に受領しております。当該決定書には、2020年8月24日付で当社の司法審査(再審理)請求を認容し、当社が2017年5月17日に受領した当社敗訴の南ジャカルタ訴訟最高裁判決を取り消したうえで、原告であるSugar Groupに属する企業の請求を全て棄却する旨が記載されております。他方、グヌンスギ訴訟について、当社は、2018年10月8日付で当社の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2020年2月3日に受領しております。当社は、2020年5月18日、最高裁に対して2回目の司法審査(再審理)を申し立てましたが、申立書類の提出先であるグヌンスギ地方裁判所(以下「グヌンスギ地裁」という。)は2020年5月20日付で、最高裁再審理決定と旧訴訟最高裁判決間の矛盾の不存在を理由に当社の申立を受理せず申立書類を最高裁に回付しないことを決定しました。当社は、当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟司法審査(再審理)の結果を踏まえて、最高裁に対して、改めてグヌンスギ訴訟に関する2回目の司法審査(再審理)を2021年5月31日付で申し立て、グヌンスギ地裁に受理されましたが、2022年7月28日付で当社の2回目の司法審査(再審理)申立を不受理とする旨の最高裁再審理決定の決定書を、2024年1月30日に受領しております。当社は、1回目のグヌンスギ訴訟の司法審査(再審理)の不受理決定と、当社が勝訴した南ジャカルタ訴訟の司法審査(再審理)の決定との間に矛盾があることを理由に、2回目の司法審査(再審理)を申し立てておりましたが、前者については不受理という手続的判断であり、実体審理のうえで判断がなされた後者とは矛盾があるとは評価できないと判断され、司法審査(再審理)の要件を満たさないため不受理とされております。
また、これらの訴訟に加えて、当社がSugar Groupに属する企業(以下、本段落において「Sugar Group被告企業」という。)を被告として提起した訴訟(本訴)の手続のなかで、2019年4月30日にSugar Group被告企業から訴訟(反訴)を提起されておりました。第一審及び第二審にて本訴請求及び反訴請求いずれも棄却されたことを受け、当社は、2021年11月19日付で本訴につき最高裁に上告していたところ、本訴及び反訴について、当社の本訴請求につき一部認容(請求額合計約16億米ドルに対し約1.6億米ドル相当の請求が認容)するとともに、Sugar Group被告企業の反訴請求を全て棄却する内容の最高裁判決を2022年11月8日付で受領しました。Sugar Group被告企業は当該最高裁判決を不服とし、当該最高裁判決の取消及び当社に対して合計77億5千万米ドルの支払を求める司法審査(再審理)の申立を2023年3月24日に行い、当社は当該再審理申立書面を2023年12月11日付で受領しました。
詳細については、「1 要約中間連結財務諸表 要約中間連結財務諸表に対する注記13 偶発負債」に記載のとおりであります。