2023年1月30日付で提出いたしました公開買付届出書につきまして、「第1 公開買付要項」の「3 買付け等の目的」の「(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載しておりました本臨時株主総会について、公開買付者は、本公開買付けの決済完了後速やかにスクイーズアウト手続を完了させるため、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考え、2023年2月22日において、本臨時株主総会の開催予定時期について、2023年5月中旬から2023年5月上旬に変更すること及び本公開買付けの決済開始日後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、本公開買付けの公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを対象者に対して要請し、同日対象者の了承を得たこと、公開買付者による特別関係者の所有する対象者の株券等の確認が2023年2月13日に終了したこと、並びに2023年1月31日に対象者が事業年度第125期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)に係る四半期報告書を、また、2023年2月14日に公開買付者が事業年度第129期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)に係る四半期報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、記載の一部を修正するとともに、新たに添付書類とするため法第27条の8第1項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
3 買付等の目的
5 買付け等を行った後における株券等所有割合
第2 公開買付者の状況
1 会社の場合
(3)継続開示会社たる公開買付者に関する事項
① 公開買付者が提出した書類
ロ 四半期報告書又は半期報告書
第3 公開買付者及びその特別関係者による株券等の所有状況及び取引状況
1 株券等の所有状況
(1)公開買付者及び特別関係者による株券等の所有状況の合計
(3)特別関係者による株券等の所有状況(特別関係者合計)
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1)対象者が提出した書類
② 四半期報告書又は半期報告書
6 その他
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(4)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(訂正前)
<前略>
② 株式併合
本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2023年5月中旬を予定しています。
本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に対して要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。
株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対してその所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。
上記のとおり、株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、株式併合に反対する対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。
<後略>
(訂正後)
<前略>
② 株式併合
本公開買付けの成立後、公開買付者が所有する対象者の議決権の合計数が対象者の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき、対象者株式の併合を行うこと(以下「株式併合」といいます。)及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに対象者に要請する予定です。なお、公開買付者は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。また、本書提出日現在においては、本臨時株主総会の開催日は、2023年5月中旬を予定していましたが、2023年2月22日時点において、2023年5月上旬の予定としました。これは、公開買付者が、本公開買付けの決済完了後速やかにスクイーズアウト手続を完了させるため、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考え、2023年2月22日に、当初公開買付者及び対象者が想定していた本臨時株主総会の開催時期を2023年5月中旬から2023年5月上旬に変更することを対象者に対して要請し、同日、対象者の了承を得て変更に至ったものです。また、本臨時株主総会を2023年5月上旬に開催する場合に備えて、公開買付者は、2023年2月22日に、対象者に対して、本公開買付けの決済開始日後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、本公開買付けの公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請し、同日、対象者の了承を得ました。
本臨時株主総会において株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、株式併合がその効力を生ずる日において、対象者の株主の皆様は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた株式併合の割合に応じた数の対象者株式を所有することとなります。株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた対象者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する対象者株式を対象者又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する対象者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該株主の皆様が所有していた対象者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを対象者に対して要請する予定です。また、対象者株式の併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者は、対象者に対して、公開買付者が対象者株式の全て(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数が1株に満たない端数となるように決定するよう要請する予定です。対象者プレスリリースによれば、対象者は本公開買付けが成立した場合には、公開買付者によるこれらの要請に応じる予定とのことです。
株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした会社法上の規定として、株式併合により株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従って、対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、対象者に対してその所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して対象者株式の価格決定の申立てを行うことができる旨が定められています。
上記のとおり、株式併合においては、本公開買付けに応募されなかった対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)の所有する対象者株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、株式併合に反対する対象者の株主の皆様(公開買付者及び対象者を除きます。)は、上記申立てを行うことができることになる予定です。なお、上記申立てがなされた場合の対象者株式の買取価格は、最終的には裁判所が判断することとなります。
<後略>
(訂正前)
|
区分 |
議決権の数 |
|
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) |
19,523 |
|
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) |
- |
|
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) |
- |
|
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(d) |
21,922 |
|
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) |
- |
|
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) |
- |
|
特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(g) |
107 |
|
gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) |
- |
|
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i) |
- |
|
対象者の総株主等の議決権の数(2022年9月30日現在)(個)(j) |
41,377 |
|
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 (a/j)(%) |
47.11 |
|
買付け等を行った後における株券等所有割合 ((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%) |
100.00 |
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(1,952,300株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。ただし、特別関係者が所有する株券等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者が所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
<後略>
(訂正後)
|
区分 |
議決権の数 |
|
買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a) |
19,523 |
|
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) |
- |
|
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) |
- |
|
公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(d) |
21,922 |
|
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) |
- |
|
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) |
- |
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特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(g) |
107 |
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gのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(h) |
- |
|
hのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(i) |
- |
|
対象者の総株主等の議決権の数(2022年9月30日現在)(個)(j) |
41,377 |
|
買付予定の株券等に係る議決権の数の総株主等の議決権の数に占める割合 (a/j)(%) |
47.11 |
|
買付け等を行った後における株券等所有割合 ((a+d+g)/(j+(b-c)+(e-f)+(h-i))×100)(%) |
100.00 |
(注1) 「買付予定の株券等に係る議決権の数(個)(a)」は、本公開買付けにおける買付予定数(1,952,300株)に係る議決権の数を記載しております。
(注2) 「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(g)」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。ただし、特別関係者が所有する株券等(ただし、対象者が所有する自己株式を除きます。)についても買付け等の対象としているため、「買付け等を行った後における株券等所有割合」の計算においては、「特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(2023年1月30日現在)(個)(g)」は分子に加算しておりません。
<後略>
(訂正前)
<前略>
事業年度 第129期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月14日 関東財務局長に提出予定
(訂正後)
<前略>
事業年度 第129期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年2月14日 関東財務局長に提出
(訂正前)
|
(2023年1月30日現在) |
|
|
所有する株券等の数 |
令第7条第1項第2号に該当する株券等の数 |
令第7条第1項第3号に該当する株券等の数 |
|
株券 |
22,029(個) |
―(個) |
―(個) |
|
新株予約権証券 |
― |
― |
― |
|
新株予約権付社債券 |
― |
― |
― |
|
株券等信託受益証券( ) |
― |
― |
― |
|
株券等預託証券( ) |
― |
― |
― |
|
合計 |
22,029 |
― |
― |
|
所有株券等の合計数 |
22,029 |
― |
― |
|
(所有潜在株券等の合計数) |
(―) |
― |
― |
(注1) 対象者第3四半期決算短信によれば、特別関係者である対象者は、2022年12月31日現在、対象者株式4,700株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
(注2) なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(訂正後)
|
(2023年1月30日現在) |
|
|
所有する株券等の数 |
令第7条第1項第2号に該当する株券等の数 |
令第7条第1項第3号に該当する株券等の数 |
|
株券 |
22,029(個) |
―(個) |
―(個) |
|
新株予約権証券 |
― |
― |
― |
|
新株予約権付社債券 |
― |
― |
― |
|
株券等信託受益証券( ) |
― |
― |
― |
|
株券等預託証券( ) |
― |
― |
― |
|
合計 |
22,029 |
― |
― |
|
所有株券等の合計数 |
22,029 |
― |
― |
|
(所有潜在株券等の合計数) |
(―) |
― |
― |
(注) 対象者第3四半期決算短信によれば、特別関係者である対象者は、2022年12月31日現在、対象者株式4,700株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
(訂正前)
|
(2023年1月30日現在) |
|
|
所有する株券等の数 |
令第7条第1項第2号に該当する株券等の数 |
令第7条第1項第3号に該当する株券等の数 |
|
株券 |
107(個) |
―(個) |
―(個) |
|
新株予約権証券 |
― |
― |
― |
|
新株予約権付社債券 |
― |
― |
― |
|
株券等信託受益証券( ) |
― |
― |
― |
|
株券等預託証券( ) |
― |
― |
― |
|
合計 |
107 |
― |
― |
|
所有株券等の合計数 |
107 |
― |
― |
|
(所有潜在株券等の合計数) |
(―) |
― |
― |
(注1) 対象者第3四半期決算短信によれば、特別関係者である対象者は、2022年12月31日現在、対象者株式4,700株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
(注2) なお、公開買付者は、本書提出後に特別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、本書の訂正が必要な場合には、本書に係る訂正届出書を提出する予定です。
(訂正後)
|
(2023年1月30日現在) |
|
|
所有する株券等の数 |
令第7条第1項第2号に該当する株券等の数 |
令第7条第1項第3号に該当する株券等の数 |
|
株券 |
107(個) |
―(個) |
―(個) |
|
新株予約権証券 |
― |
― |
― |
|
新株予約権付社債券 |
― |
― |
― |
|
株券等信託受益証券( ) |
― |
― |
― |
|
株券等預託証券( ) |
― |
― |
― |
|
合計 |
107 |
― |
― |
|
所有株券等の合計数 |
107 |
― |
― |
|
(所有潜在株券等の合計数) |
(―) |
― |
― |
(注) 対象者第3四半期決算短信によれば、特別関係者である対象者は、2022年12月31日現在、対象者株式4,700株を所有しておりますが、全て自己株式であるため、議決権はありません。
(訂正前)
<前略>
事業年度 第125期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年1月31日 関東財務局長に提出予定
(訂正後)
<前略>
事業年度 第125期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)2023年1月31日 関東財務局長に提出
(訂正前)
(1)「2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の公表
対象者は、2022年1月27日付で対象者第3四半期決算短信を公表しております。当該公表に基づく概要は以下のとおりです。なお、当該公表の内容については、法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを受けていないとのことです。また、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、詳細については、当該公表の内容をご参照ください。
① 損益の状況(連結)
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会計期間 |
2023年3月期 (第3四半期連結累計期間) |
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売上高 |
10,779百万円 |
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売上原価 |
8,099百万円 |
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販売費及び一般管理費 |
2,176百万円 |
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営業外収益 |
128百万円 |
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営業外費用 |
32百万円 |
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親会社株主に帰属する四半期純利益 |
385百万円 |
② 1株当たりの状況(連結)
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会計期間 |
2023年3月期 (第3四半期連結累計期間) |
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1株当たり四半期純利益 |
92.98円 |
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1株当たり配当額 |
―円 |
(2)2023年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止について
<中略>
(3)中期経営計画における計画値の見直しについて
<後略>
(訂正後)
(1)2023年3月期の期末配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止について
<中略>
(2)中期経営計画における計画値の見直しについて
<後略>
(1)府令第13条第1項第11号の規定による書面
公開買付者が2023年2月14日付で第129期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)に係る四半期報告書を関東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第11号の規定による書面を本書に添付いたします。
(2)府令第13条第1項第12号の規定による書面
対象者が2023年1月31日付で第125期第3四半期(自 2022年10月1日 至 2022年12月31日)に係る四半期報告書を関東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第12号の規定による書面を本書に添付いたします。