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独立監査人の監査報告書 |
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2025年6月26日 |
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兼松株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている兼松株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第131期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、兼松株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は、2025年3月期から2027年3月期までの中期経営計画「integration 1.0」の基本方針の一つとして、「提供価値の拡充」を掲げており、「DX」、「GX」及び「イノベーション」の提供価値を重点的に強化することとしている。イノベーションの探索と実装のために、先進技術を軸とした新規事業の推進と拡大、不確実性の高い新規事業に適した投資基準を設けて実行するイノベーション投資を推進している。当該方針に基づき、会社は、事業の創出や取引・協業関係の構築・維持・強化とグループ一体で価値を創出することによる中長期的な収益の拡大を目的として株式投資を継続的に行っている。当事業年度では、新たな産業創出や社会課題の解決に貢献するような次世代技術を用いた新規市場創出を目的とした新規投資を行っており、当事業年度末現在で、新規事業を創出することを目的にイノベーション投資として実施したベンチャー企業等への出資を含む非上場株式が貸借対照表の投資有価証券に9,911百万円(総資産の2.4%)計上されている。 会社は、これらの非上場株式のうち、超過収益力を反映した価額で取得した株式については、その評価にあたり、実質価額として1株当たりの純資産額を基礎とした金額に超過収益力を反映した価額を用いている。会社は、株式の取得時に入手した株価算定等に用いられた対象会社の事業計画の達成状況や実現可能性を評価することにより、当初見込んだ超過収益力が減少していないかを判断している。投資先の財政状態や事業計画の進捗の結果、超過収益力が見込めなくなり、これを反映した実質価額が取得原価に対して著しく下落している場合に、評価損を計上している。 株式取得時に見込んだ超過収益力の減少を含む実質価額の著しい低下の有無を評価するにあたって、対象会社の事業計画の実現可能性には不確実性が高く、また、経営者の判断が必要である。加えて、非上場株式の貸借対照表に計上した金額に重要性があることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、実質価額に超過収益力を反映して評価した金額的に重要な非上場株式に関して、主として以下の監査手続を実施した。 ・非上場株式の減損評価プロセスについて、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・当事業年度に取得した非上場株式に関しては、取得原価の正確性を検討するため、取得時の関連証憑書類を閲覧した。 ・前事業年度以前に取得した非上場株式に関しては、帳簿価額の正確性を検討するため、過年度の監査調書と突合した。 ・評価判定資料を入手し、評価結果の基礎となる投資先の財務数値を基礎資料と突合した。 ・実質価額の基礎となる事業計画の合理性を検討するため、会社が作成した評価判定資料を入手し、以下の手続を実施した。 -取得時に入手した中長期の事業計画と実績を比較した。 -投資先のビジネスモデルの変更の有無や、新技術を伴う製品開発に大幅な遅れが生じているか等の直近の状況を調査した資料を入手して、取得時の事業計画の達成可能性を検討した。また、超過収益力が減少したと判断されるかどうかを検討した。 -関連資料を閲覧することにより、投資先の収益又は事業見通しの重要な悪化の有無を確かめた。 -評価判定資料に基づき、実質価額が著しく低下したときに該当し、相当の減額を行うことの要否が判定されていることを確かめた。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |