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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2025年6月26日 |
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兼松株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている兼松株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準に準拠して、兼松株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の国内子会社のモバイル事業におけるのれん及びキャリアショップ運営権は、会社の完全子会社である兼松コミュニケーションズ株式会社が、同社と同じく携帯電話販売代理店事業を行う複数の企業を取得したことに伴い認識したものである。2025年3月末現在でのれんを3,352百万円(連結総資産の0.5%)、キャリアショップ運営権を16,906百万円(連結総資産の2.5%)計上している。当該キャリアショップ運営権は、特定の通信キャリアの携帯電話販売代理店を経営し、利益を稼得できる権利である。当該権利は、事業が継続する限り存続するため、耐用年数を確定できない無形資産としている。 当該企業結合は、市場占有率の拡大を目的とした取得であり、当該企業結合により国内子会社のモバイル事業が連結業績に与える影響の重要性が増加した。また、電気通信事業法改正や、通信キャリアの料金プラン変更など、外部環境が変化することによる将来収益の不確実性が国内子会社のモバイル事業における売上総利益の変動に与える影響は重要である。 のれん及びキャリアショップ運営権について、国際会計基準第36号「資産の減損」に従い、会社グループは毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テストを行っている。減損テストにおける当該のれん及びキャリアショップ運営権を含む各資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値に基づいている。使用価値は、経営者に承認された5年間の将来計画及び成長率を基礎としたキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定している。成長率は、資金生成単位グループが属する国の名目GDP成長率予測や長期の平均成長率等を勘案して決定している。また、各資金生成単位グループは、事業の性質や地域性に基づいた、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資産グループである。 年次の減損テストにおける使用価値の見積りは、将来の国内子会社のモバイル事業における外部環境が変化することによる売上総利益の変動、成長率及び割引率という不確実性の高い仮定に基づいている。また、のれん及びキャリアショップ運営権を減損処理した場合に連結財務諸表に与える影響が重要となる可能性がある。 以上より、当監査法人は、国内子会社のモバイル事業におけるのれん及びキャリアショップ運営権の減損評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、国内子会社のモバイル事業における金額的に重要なのれん及びキャリアショップ運営権の減損評価に関して、主に以下の監査手続を実施した。 ・事業上のリスクを含むモバイル事業の最新の事業環境を理解するために、経営者に質問した。 ・減損評価に関する検討プロセスについて、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者が識別した資金生成単位グループの妥当性を評価した。 ・経営者による各資金生成単位グループの減損テストの評価結果を入手し、経営者の使用した各仮定及びモデルに基づく見積り結果について再計算した。 ・使用価値の見積りにおいて使用した5年間の将来計画の合理性を検討するために、売上総利益を含む当連結会計年度の計画数値と実績数値の対比を行い、また、将来の収益や売上総利益の変動と、国内子会社のモバイル事業の市況動向や類似企業の業績予測等を比較した。 ・取締役会議事録及び経営会議記録を閲覧し、上記の使用価値の見積りにおいて使用した5年間の将来計画と、経営者により承認された将来計画を比較した。 ・成長率について、内閣府が公表する時系列データと比較した。 ・割引率について、以下の手続を実施した。 -割引率の決定に用いられたモデルが適切であるかを検討した。 -利用されたデータについて、外部情報及び会社内部の財務数値との整合性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の国内子会社の電子事業に含まれるカードプリンター事業におけるのれんは、株式会社ジー・プリンテックの企業結合に伴い認識したものである。当連結会計年度において、計上していたのれん2,485百万円のうち、1,390百万円について減損損失を計上した。その結果、2025年3月末現在のれんを1,095百万円(連結総資産の0.2%)計上している。 カードプリンター事業は、海外及び国内の競合会社との販売競争が存在する業界である。主要市場である海外市場が各国における市況や流行の変化にさらされているため、カードプリンター事業の売上総利益の変動に影響する将来の事業収益には高い見積りの不確実性が存在する。 のれんについて、国際会計基準第36号「資産の減損」に従い、会社グループは毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テストを行っている。減損テストにおける当該のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値に基づいている。使用価値は、経営者に承認された5年間の将来計画及び成長率を基礎としたキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定している。成長率は、資金生成単位グループが属する国の名目GDP成長率予測や長期の平均成長率等を勘案して決定している。また、資金生成単位グループは、事業の性質に基づき、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資産グループである。 年次の減損テストにおける使用価値の見積りは、カードプリンター事業の競争による売上総利益の変動、成長率及び割引率という不確実性の高い仮定に基づいている。また、のれんを減損処理した場合に連結財務諸表に与える影響が重要となる可能性がある。 以上より、当監査法人は国内子会社のカードプリンター事業におけるのれんの減損評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、国内子会社のカードプリンター事業におけるのれんの減損評価に関して、主に以下の監査手続を実施した。 ・事業上のリスクを含むカードプリンター事業の最新の事業環境を理解するために、経営者に質問した。 ・減損評価に関する検討プロセスについて、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者が識別した資金生成単位グループの妥当性を評価した。 ・経営者による資金生成単位グループの減損テストの評価結果を入手し、経営者の使用した各仮定及びモデルに基づく見積り結果について再計算した。 ・使用価値の見積りにおいて使用した5年間の将来計画の合理性を検討するために、売上総利益を含む過去の計画数値と実績数値の対比を行い、また、将来の収益や売上総利益の変動が、カードプリンター事業の市場動向などを反映したものであるか検討した。 ・取締役会議事録を閲覧し、上記の使用価値の見積りにおいて使用した5年間の将来計画と、経営者により承認された将来計画を比較した。 ・成長率について、内閣府が公表する時系列データと比較した。 ・割引率について、以下の手続を実施した。 -割引率の決定に用いられたモデルが適切であるかを検討した。 -利用されたデータについて、外部情報及び会社内部の財務数値との整合性を検討した。 ・当該のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額と帳簿価額に基づく減損損失計上額について再計算した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社の海外子会社の鋼管事業におけるのれんは、米国に所在するBenoit Premium Threading, LLCの企業結合に伴い認識したものである。当連結会計年度において、計上していたのれんの全額を減損し、減損損失3,087百万円を計上している。 鋼管事業は、国際的な原油価格あるいは取引量等に大きく影響を受け、長期的な収益予測のボラティリティが比較的大きい。そのため、鋼管事業における売上総利益の変動に影響する将来の事業収益には高い見積りの不確実性が存在する。 のれんについて、国際会計基準第36号「資産の減損」に従い、会社グループは毎期、さらに減損の兆候がある場合には都度、減損テストを行っている。減損テストにおける当該のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額は、使用価値に基づいている。使用価値は、経営者に承認された将来計画及び成長率を基礎としたキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定している。成長率は、資金生成単位グループが属する国の名目GDP成長率予測や長期の平均成長率等を勘案して決定している。また、資金生成単位グループは、事業の性質に基づき、他の資産又は資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成する最小の資産グループである。 年次の減損テストにおける使用価値の見積りは、将来の原油価格の相場変動や取引量等の変化による売上総利益の変動、成長率及び割引率という不確実性の高い仮定に基づいている。また、のれんを減損処理した場合に連結財務諸表に与える影響が重要となる可能性がある。 以上より、当監査法人は海外子会社の鋼管事業におけるのれんの減損評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、海外子会社の鋼管事業におけるのれんの減損評価に関して、当監査法人の指示に基づいて実施された米国子会社の監査人の作業を含め、主に以下の監査手続を実施した。 ・事業上のリスクを含む鋼管事業の最新の事業環境を理解するために、経営者に質問した。 ・減損評価に関する検討プロセスについて、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・経営者が識別した資金生成単位グループの妥当性を評価した。 ・経営者による資金生成単位グループの減損テストの評価結果を入手し、経営者の使用した各仮定及びモデルに基づく見積り結果について再計算した。 ・使用価値の見積りにおいて使用した5年間の将来計画の合理性を検討するために、売上総利益を含む過去の計画数値と実績数値の対比を行い、また、将来の収益や売上総利益の変動について、外部機関等が発行したレポートと比較した。 ・取締役会議事録を閲覧し、上記の使用価値の見積りにおいて使用した5年間の将来計画と、経営者により承認された将来計画を比較した。 ・割引率について、ネットワークファームの企業価値評価の専門家を利用し、以下の手続を実施した。 -割引率の決定に用いられたモデルが適切であるかを検討した。 -利用されたデータについて、外部情報及び会社内部の財務数値との整合性を検討した。 ・当該のれんを含む資金生成単位グループの回収可能価額と帳簿価額に基づく減損損失計上額について再計算した。 ・米国子会社の監査人とのコミュニケーションや当該監査人が作成した書類の査閲等を通じて、当該監査人の作業の妥当性及び入手した証拠について評価を行った。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、兼松株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、兼松株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |