【注記事項】
第1四半期連結会計期間において蝶理(大連)商貿進出口有限公司を設立し、連結子会社としております。
2.連結子会社の決算日の変更
連結子会社のうち決算日が1月31日であった㈱アサダユウは同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っておりましたが、第1四半期連結会計期間より、決算日を3月31日に変更しております。
この決算日変更に伴い、当第3四半期連結累計期間において、2020年2月1日から2020年12月31日までの11カ月間を連結対象期間としており、決算日変更に伴う影響額は四半期連結損益計算書を通して調整する方法を採用しております。
なお、この変更による売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日公表分)が2021年3月31日以前に開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。また、買戻し義務を負っている有償支給取引については、金融取引として有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について「仕掛品」を認識するとともに、有償支給先から受け取った対価について「預り金(金融負債)」を認識しております。
この結果、従前の会計処理と比較して、当第3四半期連結累計期間の売上高及び売上原価はそれぞれ31,697百万円減少し、また、仕掛品は782百万円、流動負債その他は814百万円それぞれ増加しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金期首残高に与える影響はありません。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
従来、当社及び国内の連結子会社は、一部の有形固定資産の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、第1四半期連結会計期間より定額法に変更しております。
当社グループでは、当連結会計年度より新中期経営計画「Chori Innovation Plan 2022」がスタートし、無償貸与機械の大型案件など国内外の成長分野に対する事業投資が具体化してきております。
このような事業環境の状況変化を受けた成長事業への設備投資の実行を契機に、有形固定資産の使用実態を再検討した結果、将来的に長期安定した稼働が見込まれたため、均等に費用配分を行うことがより資産の使用実態・経営環境を適切に反映するものと判断し、定額法に変更したものであります。
なお、この変更による当第3四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は軽微であります。
該当事項はありません。
(追加情報)
当社の連結子会社は、中国の化学品製造会社グループ(以下、「当該取引先」といいます)に対して各種化学品原料を販売しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大を受け、中国の経済活動が一定期間全面停止したこと等の影響により当該取引先の主力事業である石油化学事業が低迷し、当該取引先の資金繰りが不安定な状況に陥っているとされ、当該取引先に対する売掛債権合計4,754百万円(45,934千US$を当第3四半期連結会計期間末での為替レートで円換算)の回収が遅延しております。
当社グループは、売掛債権の回収交渉に注力するとともに、当該取引先に対して2020年7月に売掛債権の支払訴訟(取得済の集合物譲渡担保の実行を含む)の提起などの法的手続に着手しておりますが、当該売掛債権の回収状況及び法的手続の進行見通し等を勘案し、当第3四半期連結累計期間において、貸倒引当金繰入額2,377百万円を販売費及び一般管理費に計上しております。
しかしながら、将来の不確実性により、上記貸倒引当金繰入額の見積りと事後的な結果が異なる可能性があります。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
2 手形割引高
3 手形裏書高
4 債権流動化に伴う買戻義務
5 偶発債務(税務訴訟等)
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
当社のインドネシアの連結子会社であるPT. Chori Indonesiaにおいて、同国の税務当局との見解の相違により、VAT(付加価値税)に係る追加支払請求額等の偶発債務が269百万円(38,449百万インドネシアルピーを当第3四半期連結会計期間末の為替レートで円換算)発生しております。
当該税務当局からの請求について、同社の正当性を主張するため、2020年10月に訴訟を提起しております。また、訴訟等の結果により、一部、課徴金等が課される場合があります。
なお、当連結会計期間の財政状態及び経営成績への影響については裁判での決定によるため、現時点で合理的な見積りは困難であることから、引当金等の計上は行っておりません。
※6 四半期連結会計期間末日満期手形の処理
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理する方法を採用しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。