【注記事項】
(1)連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
(2)持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
2 手形割引高
3 手形裏書譲渡高
4 債権流動化に伴う買戻義務
5 偶発債務(税務訴訟等)
前連結会計年度(2022年3月31日)
当社のインドネシアの連結子会社であるPT. Chori Indonesiaにおいて、同国の税務当局との見解の相違により、2016年度及び2018年度のVAT(付加価値税)に係る追加支払請求額等の偶発債務が総額312百万円(39,029百万インドネシアルピアを当連結会計年度末の為替レートで円換算)発生しております。
当該税務当局からの請求について、同社の正当性を主張するため、2016年度のVATに係る追加支払請求に関しては2020年10月に、2018年度のVATに係る追加支払請求に関しては2021年5月にそれぞれ訴訟を提起しております。また、訴訟等の結果により、一部、課徴金等が課される場合があります。
なお、当連結会計年度の財政状態及び経営成績への影響については裁判での決定によるため、現時点で合理的な見積りは困難であることから、引当金等の計上は行っておりません。
当第3四半期連結会計期間(2022年12月31日)
当社のインドネシアの連結子会社であるPT. Chori Indonesiaにおいて、同国の税務当局との見解の相違により、2016年度、2018年度及び2019年度のVAT(付加価値税)に係る追加支払請求額等の偶発債務が総額401百万円(40,164百万インドネシアルピアを当第3四半期連結会計期間末の為替レートで円換算)発生しております。
当該税務当局からの請求について、同社の正当性を主張するため、2016年度のVATに係る追加支払請求に関しては2020年10月に、2018年度のVATに係る追加支払請求に関しては2021年5月に、2019年度のVATに係る追加支払請求に関しては2022年6月にそれぞれ訴訟を提起しております。また、訴訟等の結果により、一部、課徴金等が課される場合があります。
なお、当第3四半期連結会計期間の財政状態及び経営成績への影響については裁判での決定によるため、現時点で合理的な見積りは困難であることから、引当金等の計上は行っておりません。
※6 四半期連結会計期間末日満期手形の処理
四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理する方法を採用しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は次のとおりであります。
前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
2.基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。