該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2012年6月13日開催の第65回定時株主総会、普通株主による種類株主総会及び優先株主による種類株主総会決議により、2012年10月1日を効力発生日として、10株を1株にする株式併合を実施したことによるものであります。
2025年3月31日現在
(注) 1.自己株式522,406株は「個人その他」欄に5,224単元及び「単元未満株式の状況」欄に6株を含めて記載しております。
なお、上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株あり、「個人その他」欄に1単元を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。
3.株式給付信託(BBT-RS)に関して信託が保有する当社株式135,134株は「金融機関」欄に1,351単元及び「単元未満株式の状況」欄に34株を含めて記載しております。
2025年3月31日現在
(注) 1.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)、野村信託銀行株式会社(投信口)の所有株式数はすべて信託業務に係るものであります。
2.発行済株式の総数に対する所有株式数の割合を算定する際に控除する自己株式には、株式給付信託(BBT-RS)に関して信託が保有する当社株式135千株は含まれておりません。
2025年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、次のものが含まれております。
なお、株式給付信託(BBT-RS)に関する議決権1,351個は、議決権不行使となっております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、次の株式が含まれております。
2025年3月31日現在
(注) 1.株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権1個)あります。
なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。
2.自己保有株式には、株式給付信託(BBT-RS)に関して信託が保有する当社株式135,100株は含まれておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2023年6月16日開催の第76回定時株主総会での決議に基づき、信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入しています。本制度の対象者は、取締役(監査等委員である取締役及び業務を執行しない取締役は、本制度の対象外とします。)及び執行役員(以下、取締役と併せて「取締役等」といいます。)であります。
① 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式の給付を受ける時期は、原則として各対象期間終了後の一定時期とし、取締役等が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時とします。取締役等が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役等は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役等が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役等の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
本信託に係る信託契約の概要は次のとおりです。
② 取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位に応じて定まる数のポイントを一次的に付与します。取締役等に対し事業年度毎に一次的に付与したポイントは、原則として、各対象期間終了後に、業績達成度に応じた係数を乗じることによって調整します。
当社が各対象期間につき取締役等に付与することができるポイント数(各対象期間終了後に調整した後のポイント数)の上限は、当該対象期間に係る事業年度の数に80,000ポイント(うち取締役分40,000ポイント)を乗じた数のポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による普通株式の取得
(注)当期間における取得自己株式には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
(注)1.当事業年度における株式給付信託(BBT-RS)に関して信託が保有する当社株式135,134株は、上記保有自己株式数に含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2025年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけており、継続的・安定的な利益還元と経営・財務の安定性確保の観点から、親会社株主に帰属する当期純利益の水準に応じた業績連動型配当を実施し、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
当社の配当の決定機関につきましては、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によることとしております。また、配当額につきましては、事業発展のための投資資金の確保に留意しつつ、経営環境等を総合的に勘案し、親会社株主に帰属する当期純利益に対する連結配当性向30%(年間)かつ株主資本配当率(DOE)3.5%以上を満たす額としております。
この方針のもと、2025年3月期通期連結業績を踏まえ検討した結果、当期の期末配当金は、2025年4月28日に公表しましたとおり、従来予想の1株当たり61円から20円増配し、1株当たり81円としました。これにより、中間配当金1株当たり61円と合わせ、当期の年間配当金は1株当たり142円となりました。
次期の配当金につきましては、株主への利益還元重視の観点から増配を維持することとし、当期の年間配当金より2円増配の1株当たり年間配当金144円(中間配当金72円、期末配当金72円)の配当予想としております。
(注)当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注)1.2024年10月29日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額1,511百万円については、株式給付信託(BBT-RS)に関して信託が保有する当社株式に係る配当金8百万円が含まれております。
2.2025年4月28日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額2,007百万円については、株式給付信託(BBT-RS)に関して信託が保有する当社株式に係る配当金10百万円が含まれております。
当社及び子会社は「私たちは地球人の一員として、公正・誠実に誇りを持って行動し、顧客満足度の高いサービスを提供し続け、より良い社会の実現に貢献します。」を企業理念としております。
この企業理念のもと、当社は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制整備に取り組んでおります。
取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位置づけ、法令や社会規範を守り、業務を有効かつ効率的に行い、財務報告の信頼性を確保しながらコーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置しており、かつ、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層の強化を図っております。
取締役会での実質的な議論を深めるために、取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名以内と定め、また、成果主義を徹底するため取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の任期を1年としております。監査等委員である取締役の員数は、5名以内と定めております。
取締役会の任意の諮問機関として設置しているガバナンス委員会は、代表取締役社長及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たす社外取締役2名の計3名で構成し、過半数は社外取締役で占められ、委員長には社外取締役が就任しております。
また、内部監査部門は業務執行の適法性・妥当性・効率性及び想定される経営上のリスクについて、業務監査を実施しております。
子会社の経営については、社内規程を定め、一定の権限を与え機動性を確保するとともに、業務の適正性確保と効率的遂行を実施しております。
(基本方針)
・株主の権利・平等性の確保に努めます。
・株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。
・適切な情報開示と透明性の確保に努めます。
・透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。
・株主との建設的な対話に努めます。
イ 企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、監査等委員会設置会社であり、社外取締役3名を含めた監査等委員である取締役による監査・監督体制としております。監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使することで取締役会の監督機能と経営の透明性の一層の強化を図っております。
ロ 企業統治に関わる主要な機関の概要
a.取締役会
当社は、取締役会を戦略決定機関及び業務監督機関と位置づけています。取締役会は、取締役全員をもって構成し、1ヶ月に1回以上開催することを原則とし、当社の経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。
b.執行役員会
当社は、執行役員会を業務執行における審議及び業務執行上の重要情報・意見の交換を行う機関として設置しております。執行役員会は、執行役員及び取締役会で承認された者で構成されています。
c.監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役4名の内3名が会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、営業部門及び管理系部署の責任者との面談等を通して、重要事項に関する経営の意思決定(その過程を含む)と、各取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員の職務遂行の適正性を監査・監督しております。監査等委員会は、毎月1回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき社外取締役と情報共有の上、意見交換を行っています。
d.ガバナンス委員会
当社は、取締役の指名、報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するとともに、少数株主の利益を保護することを目的としてガバナンス委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。構成員は、代表取締役社長迫田竜之氏、社外取締役澤野正明氏、社外取締役鈴木博正氏の3名で、社外取締役の澤野正明氏を委員長としております。
e.法令遵守委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とし、取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員等で構成された法令遵守委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、必要に応じ、その結果を取締役会及び執行役員会に報告しております。
f.サステナビリティ推進委員会
当社は、代表取締役社長を委員長とし、取締役、執行役員で構成されたサステナビリティ推進委員会を設置し、サステナビリティに関連する施策を推進し、持続的な企業価値向上に取り組んでおります。サステナビリティ推進委員会では、サステナビリティに関連する施策の進捗確認及びモニタリング等を実施し、必要に応じ、その結果を取締役会及び執行役員会に報告しております。
ハ 当該体制を採用する理由
取締役(監査等委員である取締役を含む)は、各々取締役会の構成員としてその意思決定・職務執行の監督状況等について自由で独立した立場で職務を遂行しております。また、取締役会にて十分かつ活発な討議・審議を行う体制を構築しております。更に、監査等委員である社外取締役3名により、社外の視点で業務執行状況の適法性・妥当性について客観的・合理的な監査を行っており、当社の経営監督機能を十分に果たしていると考えております。
(ご参考)2025年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の取締役会のスキルマトリックス
※上記の一覧表は、会社が期待する専門性を表すものであって各役員が有するすべての知見を表すものではありません。
(注)2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会のスキルマトリックスは次のとおりとなります。
※上記の一覧表は、会社が期待する専門性を表すものであって各役員が有するすべての知見を表すものではありません。
<各スキルの定義>
<コーポレート・ガバナンスの体制図>

2025年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の各機関ごとの構成員は次のとおりであります。
※ ◎は機関の長(議長又は委員長)、〇は構成員、△は構成員ではない出席者を示しております。
(注)2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、各機関ごとの構成員は次のとおりとなります。
※ ◎は機関の長(議長又は委員長)、〇は構成員、△は構成員ではない出席者を示しております。
③ 取締役会、ガバナンス委員会の活動状況
イ 取締役会
当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
当事業年度における取締役会の開催回数は16回であります。なお、吉田裕志氏及び猪原伸之氏は2024年6月18日開催の定時株主総会で就任しましたので、出席回数及び開催回数は就任後のものであります。先濵一夫氏及び首藤和彦氏は2024年6月18日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しましたので、出席回数及び開催回数は在任中のものであります。
取締役会における具体的な検討内容は、コーポレート・ガバナンス、営業本部長の業務報告、投資家等との対話状況報告、マテリアリティ(重点課題)の特定及びサステナビリティ関連方針の策定、事業上の重要課題の審議等であります。
ロ ガバナンス委員会
当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
当事業年度におけるガバナンス委員会の開催回数は5回であります。なお、迫田竜之氏は2024年6月18日開催の定時株主総会で就任しましたので、出席回数及び開催回数は就任後のものであります。先濵一夫氏は2024年6月18日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しましたので、出席回数及び開催回数は在任中のものであります。
ガバナンス委員会における具体的な検討内容は、親会社とその企業グループとの取引に係る評価・検証、CEO後継者計画ガイドラインの改訂等であります。
④ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社及び子会社(以下、「当社グループ」といいます。)は、健全な経営と持続的成長を目指し、業務の適正性を確保するための体制(以下、「内部統制システム」といいます。)を整備し、当社グループの業容や取り巻く環境の変化に対応して見直し、改善を図っております。
提出日現在における当社の「内部統制システムに関する基本方針」の概要は以下のとおりです。(当社の「内部統制システムに関する基本方針」は2006年5月10日に制定され、直近では2022年6月16日付で一部改訂されております。)
a.当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・「企業行動指針」をはじめとするコンプライアンス体制に関する規定を制定し、法令遵守および社会倫理の遵守を企業活動の行動規範とする。
・企業の社会的責任を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体との関係を遮断・排除する。
・当社グループの取締役・執行役員および使用人へコンプライアンスの周知徹底を図るため、管理系部署が連携して、コンプライアンス研修および教育研修等を行う。
・社長を委員長とする「法令遵守委員会」を設置し、当社グループのコンプライアンス上の重要な問題を審議し、必要に応じその結果を取締役会および執行役員会に報告する。
・各業務担当取締役・執行役員は、各業務固有の当社グループのコンプライアンスを分析し、その対策を具体化する。
・「内部統制規程」に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制を確立し運用する。
・取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置する。「ガバナンス委員会」は、取締役の指名、報酬等に係る客観性と透明性を図るため、取締役・執行役員の指名・報酬に関する事項について審議し、方針・原案等を決定する。
・業務監査部は「業務監査規程」に基づき、当社グループのコンプライアンスの状況等を監査し、その活動を定期的に取締役会および監査等委員会に報告する。
・当社グループの取締役・執行役員および使用人が法令遵守委員会、顧問法律事務所の担当弁護士、監査等委員会および会社と利害関係にない弁護士に直接情報提供することを可能とする「内部通報制度」を設置するとともに、当該情報提供をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
・法令・定款・社内規程違反行為については、「懲罰委員会」の審議を経て、取締役会および執行役員会にて具体的な処分を決定する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・経営意思決定に係る議事録・稟議書・財務情報等の重要文書や情報の保存・管理等につき「文書管理規程」をはじめとした各種規程に定め、文書または電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、保存する。
・取締役・執行役員が必要に応じてこれらの文書等を閲覧可能な状態を維持する。
・電磁的方法で記録・保存された文書等については、管理責任者を明確にして管理を徹底するとともに外部からの不正アクセス防止措置を講じる。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループの企業活動に潜在するリスクを特定し、リスクの低減および未然防止に努めるとともに、リスクが発生した場合の対策・是正体制を整備する。
・各担当部署にて、「リスクマネジメント規程」「与信管理規程」「情報セキュリティ管理規程」「個人情報保護管理規程」をはじめとした各種規程を制定し、研修の実施、マニュアルの作成・配付により周知徹底するとともに継続的な整備・見直しを実施する。
・当社グループのリスクの状況の監視およびリスク対応は、管理系部署および業務管理室が連携して行うものとする。
・新たに生じたリスクについては速やかに担当部署を定め対応する。
d.取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・意思決定の規程として「権限規程」を定め、取締役会、社長をはじめとする各職制の決定権限を規定する。
・「ガバナンス委員会」は、取締役会全体の実効性について定期的に審議・確認する。
・効率的な職務の執行のため、取締役会に付議する事項の他、社長決定に向けて定められた事項について審議する機関として、執行役員を構成員とする「執行役員会」を設置する。
・取締役会は監査等委員である取締役を含む取締役で構成し、各取締役・執行役員の業務分担を定め、各業務執行取締役・執行役員は「業務分掌規程」に基づき、自らの担当組織・担当子会社を管理・監督する。
・業務執行取締役・執行役員と使用人が共有する当社グループの目標を定め、この目標に基づく各部署・子会社の業績目標と予算を設定し、適時な業績管理を実施する。
・取締役会および執行役員会による月次業績の解析と改善策を実施する。
・業務事務効率化・経費合理化プロジェクトを設置し、あらゆる業務運営における活性化・効率化を推進する。
e.当社グループおよび親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社の経営においては、自主性を尊重しつつ、業務の整合性確保と効率的遂行のため、「関係会社運営規程」、「海外店運営規程」を制定する。
・業務執行取締役・執行役員・各事業部長・各部長は、所管事業分野に相応した子会社の業務遂行の適正を確保する体制を確立し運用する。
・子会社の業務遂行の適正を確保するため、関連諸規程に基づき、経営の重要な事項に関しては、当社の事前承認や協議が行われる体制を確立する。また、業績については定期的に、重要な事項が発生した場合は適宜、報告が行われる体制を確立する。
・「業務監査規程」に基づき、業務監査部は、社長直轄の下、内部監査を実施し、各子会社の業務遂行の適法性・妥当性・効率性を監査する。その結果を担当部署に報告し、担当部署は必要に応じて、改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
・「ガバナンス委員会」は、親会社の東レ株式会社との取引状況を定期的に審議し、適正性を確保する。
・親会社の東レ株式会社と定期的に情報交換を行い、法令遵守上の課題および効率性の観点からの課題を把握する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき専任スタッフを配置する。また、業務監査部は、監査等委員会を補助する。
・監査等委員会の専任スタッフおよび監査業務に必要な職務の補助の要請を受けた業務監査部の使用人は、監査等委員の指示に従って、その職務を行い、取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員・業務監査部長等の指揮命令を受けないものとする。
・当該専任スタッフおよび使用人の人事異動・評価等については、監査等委員会と事前に協議するものとする。
g.当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制ならびに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの業務執行取締役・執行役員および使用人は、監査等委員会からの要請に応じて、職務の執行に関する事項を報告する。
・監査等委員が、取締役会ほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため重要な会議に出席する体制とする。
・内部監査実施状況およびリスク管理に関する重要な事項、コンプライアンス上重要な事項などを監査等委員会に速やかに報告する体制を整備し、監査等委員会へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
h.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等に係る方針に関する事項その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に従い、監査等委員が各取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員および重要な使用人と個別面談を実施するとともに、社長との定期的な情報交換の場を設ける。
・監査等委員会が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、その他外部アドバイザー等の専門家を任用し、監査業務に関する助言を受けられる体制を確保する。
・監査等委員会がその職務の執行に必要な費用について前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
ロ リスク管理体制の整備状況
既述の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制」を整備しております。
2025年3月期においては、サステナビリティ推進委員会の下部組織として全社よりメンバーを選出したリスクマネジメントチームを設置し、リスクの洗い出しと対応策の策定を行いました。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
既述の「内部統制システムに関する基本方針」に記載された「当社グループ及び親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」を整備しております。
ニ 業務を執行しない取締役との間における会社法第427条第1項に規定する契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務を執行しない取締役との間において、当該取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う内容の契約を締結しております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は10名以内とし、この他監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
ヘ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
a.自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、資本効率の向上及び経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的に、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
b.取締役の責任免除
当社は取締役の責任免除について、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的に、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
c.剰余金の配当等
当社は、株主への継続的・安定的な利益還元を行い、また、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行すること等を目的に、剰余金の配当等に係る会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることとする旨を定款で定めております。
また、剰余金の配当の基準日について、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日、その他は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めております。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的に、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 2025年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性
(注) 1.取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏及び取締役野田弘子氏は社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の1名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役藪茂正氏は、常勤の監査等委員であります。
6.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性9名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率10%)
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
② 2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性
(注) 1.取締役澤野正明氏、取締役鈴木博正氏、取締役野田弘子氏及び取締役関根千津氏は社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役は以下の1名であり、任期は就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期決算に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期決算に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 取締役藪茂正氏、委員 取締役澤野正明氏、委員 取締役鈴木博正氏、委員 取締役野田弘子氏
なお、取締役藪茂正氏は、常勤の監査等委員であります。
6.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行に関する意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、経営の意思決定と業務執行を明確に分離した執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下のとおり10名であります。
男性9名 女性1名 (執行役員のうち女性の比率10%)
※は、取締役を兼務する執行役員であります。
③ 社外役員の状況
提出日現在、当社の社外取締役は3名であります。
イ 社外取締役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役澤野正明氏は、シティユーワ法律事務所パートナー、独立行政法人都市再生機構経営基本問題懇談会委員、同機構経営基本問題懇談会家賃部会座長、同機構事業評価監視委員会委員、日本税理士連合会外部監事、財務省関東財務局国有財産関東地方審議会委員、東京都選挙管理委員会委員長及び日本総合住生活株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社とこれらの機関等との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役鈴木博正氏は、新田ゼラチン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、野田公認会計士事務所の代表、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役、亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科の非常勤講師、岡部株式会社の社外取締役(監査等委員)、三井海洋開発株式会社の社外取締役(監査等委員)及びエステー株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社と同社との間に特別な利害関係はありません。
なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く)5名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、関根千津氏が社外取締役に就任し、当社の社外取締役は4名となります。
社外取締役に就任予定の関根千津氏は、株式会社KOKUSAI ELECTRICの社外取締役、アールバイロジェン株式会社の社外取締役及びSBSホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社との間には特別な利害関係はありません。なお、同氏が過去に役員を務めた会社につきましても、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。
ロ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役選任にあたっては、当社の経営陣から著しいコントロールを受け得る者又は当社の経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者に抵触しないよう、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立役員の条件を参考にし、一般株主様との利益相反が生じるおそれがない方を候補者とし、株主総会に諮っております。
当社は経営の監視機能として、当社との利害関係がなく、経営陣から独立した立場にあり、かつ、適法性及び妥当性の観点から意見を述べるに十分な資質・能力・経験を有した社外取締役3名を選任し、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立役員として、独立役員届出書を提出しております。
社外取締役澤野正明、鈴木博正、野田弘子の各氏は、取締役会及び監査等委員会に出席するとともに、その他の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い見識から当社の経営に対して的確な助言を期待できると考えております。
④ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
提出日現在、当社は社外取締役(監査等委員)を3名選任しております。
社外取締役(監査等委員)は、取締役会・法令遵守委員会等において内部監査、コンプライアンスの状況、内部統制システムの構築・運用状況及び会計監査の結果について報告を受けております。
社外取締役(監査等委員)に対し、取締役会をはじめ重要な会議に提案される資料は会議体事務局より事前に配付され、必要に応じ事前に情報提供や内容説明を行っております。
監査等委員会は毎月1回定期的に開催され、経営の状況、監査結果等につき取締役(常勤監査等委員)と社外取締役(監査等委員)とが相互連携の上、意見交換を行っております。
社外取締役(監査等委員)は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、定期的に監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行っております。また、会計監査人が実施する監査への立会いや講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
社外取締役(監査等委員)は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門及び子会社の業務執行状況を確認するとともに、監査等委員会が実施する監査結果を業務監査部に通知し、意見交換を行います。また必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など緊密な連携により効率的な監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
<監査等委員会監査の組織、人員及び手続>
本報告書提出日現在における当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役3名)で構成されております。監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、営業本部及び管理系部署の責任者との面談等を通じて、重要事項に関する経営の意思決定(その過程を含む)と、決定に対しての各取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員の職務遂行の適正性を監査しております。
なお、取締役(常勤監査等委員)藪茂正氏は、主に財務会計、法務・コンプライアンス、IR・広報業務に長年従事し、商社の経営全般、法務、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外取締役(監査等委員)野田弘子氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
<監査等委員会の活動状況>
当事業年度は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席の状況については以下のとおりであります。
(注)野田弘子氏の監査等委員会への出席回数については、2024年6月18日の取締役(監査等委員)就任以降の状況を記載しております。
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査方針、監査計画、監査報告の作成、監査等委員会委員長の選定及び解職、常勤監査等委員の選定及び解職、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等に対する同意、取締役の選任等・報酬等に対する意見決定等の検討を行っております。
常勤の監査等委員の活動として、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
更に監査等委員会の活動として、監査等委員全員による取締役との面談、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を実施している他、法令遵守委員会、サステナビリティ推進委員会などの重要会議にオブザーバーとして出席し、必要に応じて意見を述べています。
なお、常勤の監査等委員は、その活動を通して得た情報を非常勤の社外取締役(監査等委員)に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
<内部監査の目的、監査の方針等>
内部監査の目的および方針は、当社および当社グループの業務活動等について、「法令遵守(社内規程等を含む)への適合性」「報告の信頼性」「資産の保全」「業務の有効性と効率性」を検証し、改善のための提言または是正のための勧告を行い、企業価値の増大、健全かつ継続的発展等の実現に貢献することであります。
<内部監査の組織、人員及び手続>
上記目的および方針を実現するため、専任部員7名(2025年3月末現在)からなる、代表取締役社長直轄の業務監査部を設置しております。
業務監査部は、取締役会で承認を得た年度監査計画に基づき、会社の業務活動の適正性および効率性を、公正かつ独立の立場で監査しております。内部監査の結果については、代表取締役社長のみならず、監査等委員会に対してもデュアルレポートラインで定期的な報告を行うとともに、取締役会には活動状況を定期的に報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制についての整備状況および運用状況の評価を行っております。
<内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの内部統制部門との関係>
イ.監査等委員会と会計監査人の連携状況
監査等委員会は会計監査人と期初に監査計画、監査重点項目の打合せを行い、四半期ごとに監査実施結果等につき説明を受けるほか、必要に応じ会合を開催し、情報や意見交換を行います。また、会計監査人が実施する監査への立会いやその講評会に出席し、財務報告や内部統制の状況、改善提案についての説明を受けるなど、会計監査人との連携により効率的かつ充実した監査につなげております。
ロ.内部監査部門と監査等委員会の連携状況
監査等委員会は業務監査部が実施する監査について定期的に報告を受け、各部門および子会社の業務執行状況を確認するとともに、監査等委員会が実施する監査結果を業務監査部に通知し、意見交換を行っております。また、必要に応じて業務監査部に情報の提供や調査の依頼など、緊密な連携により効率的な監査を行っております。
ハ.内部監査部門と会計監査人の連携状況
業務監査部は定期的に会計監査人と情報交換を行うなど、適時、監査計画・監査状況・監査結果等について会合を持っております。
<内部監査の実効性を確保するための取組>
代表取締役社長および監査等委員会に対するデュアルレポートラインの確保、並びに三様監査間の連携に加えて、次のような取組をしております。
イ.本社管理部門との連携
監査結果や監査により明らかになった被監査組織の課題は、必要に応じて関連する本社管理部門にも共有され、本社管理部門は改善対応の支援を行っております。
ロ.監査後のフォローアップ
業務監査部は、監査での指摘事項等への改善対応状況について、四半期ごとにフォローアップします。また、その結果を定期的に取締役会等に報告しております。
ハ.外部専門家の活用
海外監査においては、監査の実効性を確保するため、当地の法規制や商慣習等に精通した外部コンサルタントを活用し、共同で監査を実施しております。
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2006年4月以降
c.業務を執行した公認会計士
池田賢重氏
菱本恵子氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等4名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などを評価し、適切であると確認いたしました。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、気候関連財務情報(TCFD)の開示及びコーポレートガバナンス・コードの対応に関する助言・指導業務であります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社での税務に関する助言・指導業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関する助言・指導業務であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、海外子会社での税務に関する助言・指導業務等であります。
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である蝶理(中国)商業有限公司は立信会計士事務所に対して1百万円、Chori America,Inc.はBERMAN AND BERMAN,LLPに対して5百万円、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である蝶理(中国)商業有限公司は立信会計士事務所に対して2百万円、Chori America,Inc.はBERMAN AND BERMAN,LLPに対して6百万円、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
会計監査人に対する監査報酬の決定方針として具体的な定めはありませんが、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数・要員等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算定根拠などが、当社の事業内容や事業規模に照らし、適切であるかについて必要な検証を行ない、妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
当事業年度における役員の報酬額算定方法の決定に関する方針等は次のとおりです。
a.決定方針の決定方法
独立社外取締役2名と代表取締役社長で構成する任意の指名・報酬委員会である「ガバナンス委員会」(2020年3月25日設置)において、当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を審議し、当社の取締役会は、同委員会から答申された内容を踏まえ、2024年5月16日開催の取締役会において、当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針(以下、「決定方針」といいます。)を決議しております。
b.決定方針の内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く、以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益とも連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、業績等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。
具体的には、取締役の報酬等の構成は、月次の基本報酬と年次の賞与に加え、株式給付信託(BBT-RS)の3種類としています。報酬等の決定にあたっては、株主総会において決議された報酬枠の範囲内で決定することとし、適正な水準に設定することとしています。このうち金銭報酬である固定報酬は、取締役としての役割や役位等に応じた年額の基準額を12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとしています。なお、金銭報酬による業績連動報酬等である賞与及び非金銭報酬による業績連動報酬等である株式給付信託(BBT-RS)に関する方針は、以下に記載のとおりです。なお、監査等委員である取締役、及び社外取締役の報酬については、役割と独立性の観点から、その役割等に応じて設定された金銭報酬の固定報酬のみとし、それを12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとしています。
2016年6月15日開催の第69回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の固定報酬及び賞与の総額は年額3億円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と監査等委員である取締役の報酬額は年額1億円以内と、それぞれご承認をいただいております(当該定時株主総会終結の時点における取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は3名)。
c.業績連動報酬等の額又は数の算定方法
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く)を対象に業績連動報酬を賞与及び株式給付信託(BBT-RS)として支給しています。賞与は、中期経営計画達成に向けたインセンティブとして機能するよう、当該事業年度の税金等調整前当期純利益の実績並びに中期経営計画の実行状況等を勘案し、役位毎の基準額に、これらの実績等に応じた係数を乗じて算出し、毎年、一定の時期に支給します。
株式給付信託(BBT-RS)は、2023年6月16日開催の第76回定時株主総会の決議に基づき、導入しております。当該制度は、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。各取締役の役位に基づき、1事業年度ごとに役員株式給付規程に定める役位ポイントを仮付与し、原則として中期経営計画の終了後に、累計税金等調整前当期純利益の達成度に応じて業績連動係数を乗じることにより、業績連動ポイントとしてポイント数を確定します。確定したポイントに応じて、原則として1ポイント当たり1株に相当する当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付します。株式の給付を受ける時期は各対象期間(2024年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間及び当初対象期間の経過後に開始する取締役会が都度あらかじめ定める期間(最短1事業年度、最長5事業年度とする。)を、それぞれ「対象期間」という。))終了後の一定時期とし、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として退任時としています。
d.取締役の報酬等の種類別の割合に係る方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の種類別の割合については、ガバナンス委員会の審議を経て、取締役会にて決定することとしています。
中期経営計画期間中の累計税金等調整前当期純利益目標及び中期経営計画最終年度の累計税金等調整前当期純利益目標を100%達成した場合の取締役の役位別の報酬割合は、基本報酬:業績連動報酬等(非金銭報酬等を含む)の割合を概ね45%:55%(内、賞与:業績連動型株式報酬は45%:10%)としています。
当社取締役の報酬等の構成及び限度額(株主総会決議の定め)は以下のとおりです。

e.個人別の報酬等の具体的な内容の決定手続に係る方針
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、基本報酬については、ガバナンス委員会での審議を踏まえ、取締役会の決議により個人別の具体的な内容を決定することとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、賞与については、代表取締役社長に個人別の具体的な内容の決定を委任することとしています。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、ガバナンス委員会にて原案を審議し、その答申を得た上で、代表取締役社長は、その答申内容を踏まえて決定することとしています。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、株式給付信託(BBT-RS)については、役員株式給付規程に基づき決定することとしています。なお、役員株式給付規程は、ガバナンス委員会の審議を踏まえ取締役会の決議により改廃しております。
f.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会が原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重して決定していることから、決定方針に沿うものであると判断しております。
g.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当該事業年度におきましては、取締役の業績連動型の賞与について、2024年6月18日開催の取締役会において代表取締役社長 迫田竜之氏に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。
代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、権限が適切に行使されるようにするための措置として、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、ガバナンス委員会にて原案を審議し、答申を得た上で、取締役会においてその答申内容を踏まえて決定することとしています。
当該事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における同委員会の活動状況としては、基本報酬及び賞与の決定方針等について審議を行い、その結果を取締役会に答申し、決定しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式給付信託29百万円であります。
2.使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.上記の対象となる役員の員数には、無報酬の取締役(監査等委員である取締役を除く)2名は含まれておりません。
4.上記のうち、賞与は2024年度の税金等調整前当期純利益16,316百万円に対応する支給額、株式給付信託は中期経営計画の累計税金等調整前当期純利益の目標額に対応する支給額を記載しております。
5.上記のうち、株式給付信託の額は、当事業年度の費用計上額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、「純投資目的である投資株式」は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的に保有している株式、「純投資目的以外の目的である投資株式」はそれ以外の事業の維持、拡大、持続的発展のために保有している株式と考えております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有している株式については、毎年、個別に取得・保有意義、投資採算、取引規模、関連する収益等の観点から経済的合理性を検証し、取締役会等の決議を経て、保有意義が薄れた株式については売却する方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)定量的な保有効果は守秘義務の観点から記載することは困難です。保有する個別株式の保有意義、投資採算、取引規模、関連する収益等の観点から経済合理性の検証を行い、2025年5月の取締役会に報告しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。