該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第162期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出
事業年度 第163期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第 4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第16号の規定に基づく臨時報告書を2024年10月17日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2024年10月25日に関東財務局長に提出
6 【訂正報告書】
訂正報告書(上記4の臨時報告書の訂正報告書)を2024年11月22日に関東財務局長に提出
7 【訂正報告書】
訂正報告書(上記5の臨時報告書の訂正報告書)を2024年11月22日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年12月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その作成時点での予想や一定の前提に基づき判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
日本紙パルプ商事株式会社 本店
(東京都中央区勝どき三丁目12番1号フォアフロントタワー)
日本紙パルプ商事株式会社 関西支社
(大阪市中央区瓦町一丁目6番10号)
日本紙パルプ商事株式会社 中部支社
(名古屋市中区丸の内三丁目22番24号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし