独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2020年6月19日

三井物産株式会社

 

 

 

 

取締役会御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森重  秀一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

北村   

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

大橋 武尚

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

岡  良夫

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井物産株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記事項について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、三井物産株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

将来油価前提

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

会社及び連結子会社は中東、東南アジア、オセアニア、北米、欧州、アフリカなど世界中で原油、天然ガス、液化天然ガス等を扱うエネルギー事業を展開しており、会社は当該事業をエネルギーセグメントに含めて報告している。会社及び連結子会社の財政状態及び経営成績においてはエネルギー事業の重要性が高く、当連結会計年度末における連結財務諸表上におけるエネルギーセグメントの資産のうち、主なものの帳簿価額は以下の通りである。

持分法適用会社に対する投資:345,725百万円(連結財務諸表注記6.セグメント情報参照)

評価差額をその他の包括利益に認識する(FVTOCI)金融資産のうち主な銘柄:316,529百万円(連結財務諸表注記8.金融商品及び関連する開示参照)

有形固定資産:780,975百万円

また、エネルギーセグメントにおいて当期中に認識された主な有形固定資産及び暖簾の減損損失については、連結財務諸表注記11.有形固定資産及び連結財務諸表注記13.無形資産に記載されている。

 

上記のエネルギーセグメントの資産の評価及び減損損失に関連する会社の会計方針は以下の通りである(連結財務諸表注記2.(5)重要な会計方針の要約参照)。

 

・ 持分法適用会社に対する投資及び有形固定資産の減損損失及び減損損失の戻入れ

 これらの関連資産に減損損失もしくは減損損失の戻入れの兆候が生じている場合、会社及び連結子会社は関連資産の回収可能価額を見積る必要があり、帳簿価額が回収可能価額を上回っている場合には差額が減損損失として、下回っている場合には差額が減損損失の戻入れとして連結損益計算書に計上される。なお、減損損失の戻入れは、戻入後の資産の帳簿価額が減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額(減価償却累計額控除後)を超えない範囲で計上される。

・ 暖簾の減損損失

 会社及び連結子会社は暖簾及び暖簾を配分した資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額を毎年及び減損の兆候が生じている場合に見積る必要があり、帳簿価額が回収可能価額を上回っている場合には差額が減損損失として連結損益計算書に計上される。

・ FVTOCIの金融資産に区分する投資の評価

 FVTOCIの金融資産に区分する投資は毎期公正価値で評価され、評価差額はその他の包括利益として認識される。

これらエネルギーセグメントの資産の減損テストにおける回収可能価額算定の基礎となる使用価値及び公正価値、並びにFVTOCIの金融資産に区分する投資の公正価値は主として関連事業の将来事業計画を基礎とした見積り将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、特に生産物の販売価格の基礎となる原油の将来価格見積りによって重要な影響を受ける。

原油の将来価格見積りは、注記11.有形固定資産及び注記24.公正価値測定にて記載の通り、足元で生じている新型コロナウイルス感染症及びOPECプラスによる原油の減産調整の不調の影響を受けて下落した市況水準と、複数の第三者機関による中長期的な見通しを踏まえて決定される。

 原油の将来価格見積りの決定に際しては、経営者による重要な判断が必要であり見積りの程度及び不確実性が高く、また価格見積もりにより影響を受ける勘定科目が多岐に渡りその金額的重要性も高いことから、当監査法人は原油の将来価格見積りを監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

監査上の対応

原油の将来価格見積りの決定プロセス及び主要な内部統制を理解するために、価格見積りの決定部署及び主要な内部統制の実施責任者に質問を実施するとともに証憑を査閲し、価格決定プロセス及び主要な内部統制の前年度からの変更有無やその合理性について評価した。

また、価格見積りのレビューを含む主要な内部統制の整備・運用状況の有効性を検証するため、内部統制の実施責任者の能力を評価するとともに、統制活動に利用される外部機関の価格見積りの分析レポート及び将来価格見積りの決定資料を査閲した。

また、原油の将来価格見積りについて以下の検討を実施した。

・ 経営者が使用した複数の外部機関情報の信頼性及びその合理性について、会社担当者への質問及び独自に入手した外部機関情報に基づき検討した。

・ 過去の価格見積りと価格実績との比較分析を実施し、原油価格の見積りが過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。

・ 会社担当者に質問を実施し、原油の将来価格の見積り方法の妥当性を検討した。経営者は、原油の将来価格見積りにおいては、足元で生じている新型コロナウイルス感染症及びOPECプラスによる原油の減産調整の不調の影響を受けて下落した市況水準と、複数の第三者機関による中長期的な見通しを勘案しており、当該見積り方法が明らかに不合理でないかを含めて検討した。

・ 内部専門家が独自に入手した外部機関情報及び先物価格も参照しながら、監査人が合理的と考える許容可能な範囲を算定し、経営者の決定した価格見積りが新型コロナウイルス感染症等による原油価格下落の影響を踏まえた上で許容範囲内にあるかどうかを検討した。

・ 減損損失及び戻入の兆候が存在するが減損損失及び戻入を認識していない資産に関しては、原油の将来価格見積りを基礎にした感応度分析及び回収可能価額の妥当性の検討を実施し、減損損失及び戻入を認識していないことの合理性を検討した。

・ 注記11. 有形固定資産及び24. 公正価値測定に開示されている原油の将来価格見積りに関する注記情報につき、上記で検証した原油の将来価格見積りとの整合性を検討すると共に、新型コロナウイルス感染症等の影響による見積りの不確実性に関する記載の妥当性を検討した。

 

 

 

持分法適用会社に対する投資の取得対価の投資先の資産・負債への配分

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

会社は多様な事業分野において持分法適用会社に対する投資の新規・追加取得を継続的に実行しており、当連結会計年度末における持分法適用会社に対する投資残高は2,880,958百万円と資産合計の24.4%、当連結会計年度における持分法による投資損益は269,232百万円と当期利益の65.4%であり連結財務諸表において重要な割合を占める。

持分法適用会社に対する投資において、投資の取得対価と投資先の純資産簿価に対する会社の持分との差額(以降、超過金額)は、投資先の純資産と投資先の識別可能な資産・負債の公正価値との差額及び投資先に係る暖簾の金額で構成され、いずれも持分法適用会社に対する投資の帳簿価額に含まれている。投資先において識別可能な資産及び負債は、持分法適用開始時及び追加投資時に公正価値に基づき測定され、投資の取得対価が配分される。投資が行われた報告期間の末日までに当初の会計処理が完了していない場合には、完了していない項目は暫定的な金額で会計処理し、投資の取得日から1年以内に会計処理を完了させる必要がある。また、持分法適用会社の資産・負債の公正価値調整額のうち償却性資産に関するものは定額法又は生産高比例法にて償却され、持分法による投資損益を通じて認識される。この投資の取得対価の資産・負債への配分を行うに当たって、会社は重要性に応じて専門家を利用し、国際会計基準に規定されている識別基準を充足する無形資産を識別し、当該無形資産の公正価値を超過収益法、免除ロイヤリティ法等の複雑な評価モデルを用いて算定している。評価モデルは将来事業計画、割引率などのインプットを用いている。これらの評価モデルにおけるインプット及び識別可能な償却性無形資産の耐用年数の決定には見積りを含み、経営者による重要な判断が必要であり、仮に無形資産の識別及び耐用年数、公正価値の算定及び投資の取得対価の資産・負債への配分が適切にされない場合、取得後の期間損益が適切に計算されない可能性がある。

 

一般に持分法適用会社からの情報の入手は連結子会社と比較すると容易ではない場合があり、また会社も持分法適用会社での事業において、経営、業務運営、資産処分に関する適切な統制ができない、或いはパートナーと事業目的及び戦略的課題を共有できないために重要な決定ができなくなる可能性があるとの事業投資リスクを認識している。会社は持分法適用会社に対する継続的な投資として前連結会計年度に421,778百万円、当連結会計年度に87,901百万円の持分法適用会社に対する投資の取得による支出を行っている。持分法適用会社に対する投資の金額的重要性、情報入手の相対的な困難さ、経営者による重要な判断を含む会計処理のプロセスの複雑さから、当監査法人は持分法適用会社の投資取得時における投資の取得対価の資産・負債への配分について、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

監査上の対応

当連結会計年度において、投資の取得対価配分の会計処理を完了した、投資金額及び超過金額に金額的重要性のある持分法適用会社に対する投資について下記検討を実施した。

持分法適用会社に対する投資の取得対価の資産・負債への配分決定プロセス及び主要な内部統制を理解するために、無形資産の識別及び公正価値評価を含む対価の配分を実施した部署及び主要な内部統制の実施責任者に質問を実施するとともに証憑を査閲し、内部統制実施責任者の能力を評価するとともに、内部統制の整備・運用状況について評価した。

また会社が行った持分法適用会社に対する投資に係る取得対価の投資先の資産・負債への配分について以下の検討を実施した。

・ 経営者が利用する公正価値評価に関する専門家の適性、能力及び客観性に関する評価を行った。

・ 会社が識別した無形資産について、国際会計基準に準拠して適切に識別されているかどうかを検討した。

・ 会社が識別した顧客関連資産及び商標関連資産などの無形資産の公正価値評価に採用した評価モデルについて評価した。

・ 識別可能な資産・負債の公正価値測定に用いた事業計画の妥当性について、過去の実績との比較分析を実施し、使用されている事業計画が過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。

・ 会社が採用している評価モデルに使用されているインプット及び償却性無形資産の耐用年数について妥当な水準であるかを検討した。

・ 内部専門家が独自に入手した外部機関情報を参照しながら、監査人が合理的と考える許容可能な範囲を算定し、経営者が評価した無形資産の公正価値が当該許容範囲内にあるかどうかを検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井物産株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、三井物産株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                                                                     以 上

 

(注)1.上記は監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

E02513-000 2020-06-19