独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

2021年6月18日

三井物産株式会社

 

 

 

 

取締役会御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

森重  秀一

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

北村   

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

岡  良夫

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井物産株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記事項について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、三井物産株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

会社及び連結子会社は多種多様なビジネスを世界各国・地域で営んでおり、新型コロナウイルス感染症による影響は、関係会社含め広範に及んでいる。新型コロナウイルス感染症に伴う需要の減退や商品価格の変動は会社及び連結子会社の業績に影響を及ぼしており、特に報告セグメント別には、1)機械・インフラセグメントでは旅客輸送事業や鉄道車輛リース事業における需要の低迷、2)鉄鋼製品セグメントでは工場の操業率の低下、3)生活産業セグメントでは外食産業向けの業務用食材やファッション関連での需要の低迷及び病院事業での稼働率の低下並びに4)エネルギーセグメントでは輸送用燃料を中心とした需要の低下等による原油価格の下落により、業績が悪化している。

 

会社及び連結子会社は、ワクチン普及の遅れや想定外の変異種の拡大等により感染が再拡大した場合には業績の回復スピードが遅れる可能性があること、需要の減少が中長期的に継続する場合には会社及び連結子会社の経営成績及び財政状態に重要な悪影響を及ぼす可能性があることのリスクを認識している。

連結財務諸表の注記2.(4)見積り及び判断の利用に記載されている通り、会社は連結財務諸表の作成に当たっては見積り及び判断を利用しており、新型コロナウイルス感染症からの経済回復に関しても、ワクチンの世界的な普及に伴い感染症は徐々に縮小傾向に向かうと見込んでいるが、商品や事業内容、所在地域によってその経済回復の速度は異なり、見積りにおいては個々の状況に鑑み判断している。

 

上記を踏まえると、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りは、下記の理由により、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

・ 多種多様なビジネスを世界各国・地域で営む会社及び連結子会社において、新型コロナウイルス感染症による営業活動や業績への影響は広範に及んでおり、影響の範囲及び程度を理解するためには多くの複雑な監査手続が必要となる。また、これらの理解を適時に更新し、監査計画の見直しを継続的に検討する必要がある。

・ 非金融資産及び持分法適用会社に対する投資の減損や公正価値測定等の会計上の見積りを行う際に利用される将来事業計画において、新型コロナウイルス感染拡大が収束する時期及び回復の程度を見込む際には、個々の案件ごとに経営者による重要な判断が必要であり見積りの不確実性の程度が高い。特に、特定の事業領域においては、新型コロナウイルス感染症により業績が悪化しており、不安定な事業環境下においては将来事業計画における見積りの不確実性の程度は相対的に高く複雑な判断を要する。また、会計上の見積りを要する案件は多岐に及んでおり、これらの見積りの結果が連結財務諸表へ与える金額的重要性も高い。

監査上の対応

当監査法人は、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りを検討するために、主に以下の監査手続を実施した。

・ 新型コロナウイルス感染症が会社及び連結子会社の営業活動や業績へ与える影響の範囲及び程度を理解するために主に以下の監査手続を実施した。なお、監査計画を継続的に見直すために、以下の監査手続は年間を通じて実施した。

・ 会社及び連結子会社の各ビジネスが属する産業又は地域におけるマクロ環境を理解するため、外部の情報源から得た情報を査閲した。

・ 会社及び連結子会社の各ビジネスにおける新型コロナウイルス感染症環境下での課題認識及び取組状況を理解するため、複数の会社担当者や役職者に質問を実施し、関連資料を査閲した

・ 新型コロナウイルス感染症環境下での会社及び連結子会社の各ビジネスにおける業績の動向を理解するため、報告セグメントごと又は関係会社ごとに予算を含む業績の期間比較分析や予実分析等の財務分析を実施した。

・ 旅客輸送事業や鉄道車輛リース事業等を有する機械・インフラセグメント及びエネルギーセグメント等における特定の案件においては、不安定な事業環境下で業績が悪化しており見積りの不確実性の程度が相対的に高く、また複数の見積りの結果が連結財務諸表へ与える影響が大きいことから、非金融資産の減損等の会計上の見積りを行う際に利用される将来事業計画について、主に以下の監査手続を実施した。なお、一部の案件については構成単位監査人への監査指示を通じて、以下の監査手続を実施した。

・ 前連結会計年度末に会計上の見積りを行うにあたって会社が置いた新型コロナウイルス感染拡大の収束時期及び回復シナリオについて、その後の状況を理解するために、前連結会計年度末に置かれた仮定と実績等の乖離状況の分析を実施した。

・ 将来の回復シナリオ等について信頼し得る外部指標が新たに公表又は更新されていないか確認した。

・ 会社が置いた一定の仮定と実績等の乖離状況や新たに明らかになった情報を踏まえて、将来の回復シナリオ等が明らかに不合理でないかを検討した。

・ 連結財務諸表の注記2.(4)見積り及び判断の利用に開示されている新型コロナウイルス感染症の影響に関する注記情報につき、新型コロナウイルス感染症等の影響による見積りの不確実性に関する記載の妥当性を検討した。

 

 

将来油価前提

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

会社及び連結子会社は中東、東南アジア、オセアニア、北米、欧州、アフリカなど世界中で原油、天然ガス、液化天然ガス等を扱うエネルギー事業を展開しており、会社は当該事業をエネルギーセグメントに含めて報告している。会社及び連結子会社の財政状態及び経営成績においてはエネルギー事業の重要性が高く、当連結会計年度末における連結財務諸表上におけるエネルギーセグメントの資産のうち、主なものの帳簿価額は以下の通りである。

持分法適用会社に対する投資:383,543百万円(連結財務諸表注記6.セグメント情報参照)

評価差額をその他の包括利益に認識する(FVTOCI)金融資産のうち主な銘柄:315,653百万円(連結財務諸表注記8.金融商品及び関連する開示参照)

有形固定資産:740,763百万円

また、エネルギーセグメントにおいて当期中に認識された主な有形固定資産及び暖簾の減損損失については、連結財務諸表注記11.有形固定資産及び連結財務諸表注記13.無形資産に記載されている。

上記のエネルギーセグメントの資産の評価及び減損損失に関連する会社の会計方針は以下の通りである(連結財務諸表注記2.(5)重要な会計方針の要約参照)。

・ 持分法適用会社に対する投資及び有形固定資産の減損損失及び減損損失の戻入れ

 これらの関連資産に減損損失もしくは減損損失の戻入れの兆候が生じている場合、会社及び連結子会社は関連資産の回収可能価額を見積る必要があり、帳簿価額が回収可能価額を上回っている場合には差額が減損損失として、下回っている場合には差額が減損損失の戻入れとして連結損益計算書に計上される。なお、減損損失の戻入れは、戻入後の資産の帳簿価額が減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額(減価償却累計額控除後)を超えない範囲で計上される。

・ 暖簾の減損損失

 会社及び連結子会社は暖簾及び暖簾を配分した資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額を毎年及び減損の兆候が生じている場合に見積る必要があり、帳簿価額が回収可能価額を上回っている場合には差額が減損損失として連結損益計算書に計上される。

・ FVTOCIの金融資産に区分する投資の評価

 FVTOCIの金融資産に区分する投資は毎期公正価値で評価され、評価差額はその他の包括利益として認識される。

これらエネルギーセグメントの資産の減損テストにおける回収可能価額算定の基礎となる使用価値及び公正価値、並びにFVTOCIの金融資産に区分する投資の公正価値は主として関連事業の将来事業計画を基礎とした見積り将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、特に生産物の販売価格の基礎となる原油の将来価格見積りによって重要な影響を受ける。

原油の将来価格見積りは、連結財務諸表注記2.(4)見積り及び判断の利用、連結財務諸表注記11.有形固定資産及び連結財務諸表注記24.公正価値測定にて記載の通り、足元の市況水準と複数の第三者機関の中長期的な見通しを踏まえて決定される。

 原油の将来価格見積りの決定に際しては、経営者による重要な判断が必要であり見積りの程度及び不確実性が高く、また価格見積りにより影響を受ける勘定科目が多岐に及びその金額的重要性も高いことから、当監査法人は原油の将来価格見積りを監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

監査上の対応

原油の将来価格見積りの決定プロセス及び主要な内部統制を理解するために、価格見積りの決定部署及び主要な内部統制の実施責任者に質問を実施するとともに証憑を査閲し、価格決定プロセス及び主要な内部統制の前年度からの変更有無やその合理性について評価した。

また、価格見積りのレビューを含む主要な内部統制を理解するため、内部統制の実施責任者の能力を評価するとともに、統制活動に利用される外部機関の価格見積りの分析レポート及び将来価格見積りの決定資料を査閲した。

また、原油の将来価格見積りについて以下の検討を実施した。

・ 経営者が使用した複数の外部機関情報の信頼性及びその合理性について、会社担当者への質問及び独自に入手した外部機関情報に基づき検討した。

・ 過去の価格見積りと価格実績との比較分析を実施し、原油価格の見積りが過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。

・ 会社担当者に質問を実施し、原油の将来価格の見積り方法の妥当性を検討した。経営者は、原油の将来価格見積りにおいては、足元市況水準と複数の第三者機関による中長期的な見通しを勘案しており、経営者が参照した第三者機関の需給分析シナリオ等を含め当該見積り方法が明らかに不合理でないか検討した。

・ 資産評価に関する内部専門家が独自に入手した外部機関情報及び先物価格も参照しながら、監査人が合理的と考える許容可能な範囲を算定し、経営者の決定した価格見積りが新型コロナウイルス感染症や気候変動リスク等の影響を踏まえた上で許容範囲内にあるかどうかを検討した。

・ 減損損失及び戻入の兆候が存在するが減損損失及び戻入を認識していない資産に関しては、原油の将来価格見積りを基礎にした感応度分析及び回収可能価額の妥当性の検討を実施し、減損損失及び戻入を認識していないことの合理性を検討した。

・ 連結財務諸表注記2.(4)見積り及び判断の利用、連結財務諸表注記11.有形固定資産及び連結財務諸表注記24.公正価値測定に開示されている原油の将来価格見積りに関する注記情報につき、上記で検証した原油の将来価格見積りとの整合性を検討した。

 

 

繰延税金資産の評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

連結財務諸表注記23.に記載の通り、会社は2021年3月期において米国の石油・ガス生産事業の経営管理体制の一元化を目的に、在米国石油・ガス事業投資子会社群をMBK Energy Holdings USA Inc.(以下「MEH」)へ2020年11月30日付けで移管・再編を行い、これに伴い、主に米国LNGプロジェクトにおける長期サービス契約等により将来稼得が見込まれる課税所得に基づいて、MEH傘下子会社の繰越欠損金等に対する繰延税金資産を認識した結果、当連結会計年度において、39,030百万円の利益を連結損益計算書の「法人所得税」に計上している。

繰延税金資産の認識に関連する会社の会計方針は以下の通りである(連結財務諸表注記2.(4)見積り及び判断の利用及び連結財務諸表注記2.(5)重要な会計方針の要約参照)。

・ 繰延税金資産の回収可能額は、一時差異、繰越欠損金または繰越税額控除の解消見込や会社及び連結子会社の課税所得の予想など、現状入手可能な全ての将来情報を用いて見積もられる。また、課税所得は、主として外部機関情報を参考とした資源価格及び埋蔵量の前提、並びに長期販売契約を踏まえて見積もられる。

・ 繰延税金資産については回収可能性に問題がある場合を除き認識する。

・ 繰延税金資産の測定にあたってはマネジメントが予測する解消手段に係る税率を用いて算出する。

将来課税所得の見積りは将来の事業計画を基礎としており、事業計画には経営者によって決定された仮定が含まれる。経営者によって決定される仮定には、将来の世界経済・米国経済情勢予測等や油価・生産条件の変動に関する不確実性が重要な影響を及ぼす。また、過去の課税期間に在米国石油・ガス事業投資子会社にて生じた繰越欠損金が米国連結納税グループにて引継ぎが可能か否かの判断にあたっては米国税法に関する高度な知識が必要になる。上記に加え、本組織再編によって認識されることとなる繰延税金資産の金額が財務諸表全体に与える重要性が高いことから、当監査法人は本組織再編によって認識されることとなった繰延税金資産の回収可能性の評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

監査上の対応

繰延税金資産の回収可能性の評価のために構成単位監査人への監査指示を通じて内部統制を理解した。実施した内部統制の理解には以下の手続が含まれる。

・ 経営者による繰延税金資産の回収可能性の評価に関する重要な虚偽表示リスクに対応する内部統制を理解した。

・ 将来課税所得見積を作成する際に決定された仮定及び本組織再編の米国税法上の効果に関する適切な判断を担保する内部統制を理解した。なお、本内部統制には、将来の課税所得が正確に予測されていることを確かめる内部統制が含まれる。

・ 主要な内部統制の実施責任者に質問を実施し、内部統制の実施責任者の能力を評価するとともに、統制活動に利用された将来課税所得データを作成する際に利用された資料について査閲を実施した。

 

将来課税所得見積り及び繰越欠損金の引継ぎについて構成単位監査人への監査指示を通じて以下の実証手続を実施した。

・ 経営者会議の資料並びに議事録を閲覧し、経営者の将来課税所得の見積りが事業計画と整合しているかどうかについて検討を実施した。

・ 将来課税所得が長期サービス契約等を基礎として算出されている場合には、経営者が見積もった課税所得と長期サービス契約等との整合性を確かめる検討を実施した。

・ 会社が石油・ガス生産事業計画策定に際して使用した主な仮定である油価、生産量、生産コスト等につき、経営者と協議を実施するとともに、業界動向及び直近の利用可能な外部データとの比較を実施することにより会社の見積りを評価する検討を実施した。

・ 過去に見積もられた将来の課税所得と実績を比較し、会社の見積りの偏向有無及び事業計画作成の精度についての検討を実施した。

・ 過去の課税期間に在米国石油・ガス事業投資子会社にて生じた繰越欠損金が米国連結納税グループにて引継ぎが可能か否かについてネットワークファームの米国税法の専門家を関与させ検討を実施した。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井物産株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、三井物産株式会社が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

                                                                                                     以 上

 

(注)1.上記は監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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