独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
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2023年6月21日 |
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三井物産株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三井物産株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記事項について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、三井物産株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
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会社及び連結子会社は中東、東南アジア、オセアニア、北米、欧州、アフリカなど世界中で原油、天然ガス、液化天然ガス等を扱うエネルギー事業を展開しており、会社は当該事業をエネルギーセグメントに含めて報告している。会社及び連結子会社の財政状態及び経営成績においてはエネルギー事業の重要性が高く、当連結会計年度末における連結財務諸表上におけるエネルギーセグメントの資産のうち、主なものの帳簿価額は以下のとおりである。 ・ 持分法適用会社に対する投資:521,420百万円( ・ 評価差額をその他の包括利益に認識する(FVTOCI)金融資産のうち主な銘柄:211,221百万円( ・ 有形固定資産:717,545百万円( 上記のエネルギーセグメントの資産の評価及び減損損失に関連する会社の会計方針は以下のとおりである( ・ 持分法適用会社に対する投資及び有形固定資産の減損損失及び減損損失の戻入れ これらの関連資産に減損損失もしくは減損損失の戻入れの兆候が生じている場合、会社及び連結子会社は関連資産の回収可能価額を見積る必要があり、帳簿価額が回収可能価額を上回っている場合には差額が減損損失として、下回っている場合には差額が減損損失の戻入れとして連結損益計算書に計上される。なお、減損損失の戻入れは、戻入後の資産の帳簿価額が減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額(減価償却累計額控除後)を超えない範囲で計上される。 ・ 暖簾の減損損失 会社及び連結子会社は暖簾及び暖簾を配分した資金生成単位または資金生成単位グループの回収可能価額を毎年及び減損の兆候が生じている場合に見積る必要があり、帳簿価額が回収可能価額を上回っている場合には差額が減損損失として連結損益計算書に計上される。 ・ FVTOCIの金融資産に区分する投資の評価 FVTOCIの金融資産に区分する投資は毎期公正価値で測定され、評価差額はその他の包括利益として認識される。 これらエネルギーセグメントの資産の減損テストにおける回収可能価額算定の基礎となる使用価値及び公正価値、並びにFVTOCIの金融資産に区分する投資の公正価値は主として関連事業の将来事業計画を基礎とした見積り将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、特に生産物の販売価格の基礎となる原油の将来価格見積りによって重要な影響を受ける。 原油の将来価格見積りは、 原油の将来価格見積りの決定に際しては、経営者による重要な判断が必要であり見積りの程度及び不確実性が高く、また原油の将来価格見積りにより影響を受ける勘定科目が多岐に渡り及びその金額的重要性も高いことから、当監査法人は原油の将来価格見積りを監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
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監査上の対応 |
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脱炭素化社会に向けた環境規制やロシア・ウクライナ情勢に伴う地政学的リスクの高まりなど、外部環境の原油の将来価格の見積りへの影響を把握するため、経営者や複数の会社担当者への質問を実施した。 原油の将来価格見積りの決定プロセス及び主要な内部統制を理解するために、原油の将来価格見積りの決定部署及び主要な内部統制の実施責任者への質問を実施するとともに証憑を閲覧し、価格決定プロセス及び主要な内部統制の前年度からの変更有無やその適切性について評価した。 また、原油の将来価格見積りのレビューを含む主要な内部統制を理解するため、内部統制の実施責任者の能力を評価するとともに、統制活動に利用される外部機関の価格見積りの分析レポート及び将来価格見積りの決定資料を閲覧した。 また、原油の将来価格見積りについて以下の検討を実施した。 ・ 経営者が使用した複数の外部機関情報の適合性及び信頼性について、会社担当者への質問及び独自に入手した外部機関情報に基づき検討した。 ・ 過去の価格見積りと価格実績との比較分析を実施し、原油価格の見積りが過度に楽観的又は保守的となっていないかどうかを検討した。 ・ 会社担当者への質問を実施し、原油の将来価格の見積手法の適切性を検討した。経営者は、原油の将来価格見積りにおいては、足元市況水準と複数の第三者機関による中長期的な見通しを勘案しており、経営者が参照した第三者機関の需給分析シナリオ等を含め当該見積手法が明らかに不適切でないか検討した。 ・ 資産評価に関する内部専門家が独自に入手した外部機関情報及び先物価格も参照しながら、監査人が適切であると考える許容可能な範囲を算定し、経営者の決定した原油の将来価格見積りが気候変動リスク、ロシア・ウクライナ情勢等の影響を踏まえた上で許容範囲内にあるかどうかを検討した。 ・ 減損損失及び戻入の兆候が存在するが減損損失及び戻入を認識していない資産に関しては、原油の将来価格見積りを基礎にした感応度分析及び回収可能価額の合理性の検討を実施し、減損損失及び戻入を認識していないことの合理性を検討した。 ・ 連結財務諸表注記2.(4)見積り及び判断の利用及び連結財務諸表注記24.公正価値測定に開示されている原油の将来価格見積りに関する注記情報につき、上記で検証した原油の将来価格見積りとの整合性を検討した。 |
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 |
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2022年2月以降のロシア・ウクライナ情勢及びそれに伴いロシアに対する国際社会が協調して制裁措置を取る中、関連する国における企業活動にはサプライチェーンの混乱、外資系企業の撤退、ロシアへの投資に対する制限、ロシアの一部銀行の国際銀行間通信協会(以下、「SWIFT」)からの排除に伴う資金決済の困難化やそれに対するロシアによる対抗措置、さらにはコモディティ価格のボラティリティの高まり等、広範囲な影響が生じている。 上記の状況は、会社のサハリンⅡ事業に係る投資に関して以下の論点を生じさせる。 > 大統領令と政府令(以下、「大統領令等」)によるサハリンⅡ事業に係る投資の移転の会計処理 > サハリンⅡ事業に係るその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(以下、「FVTOCIの金融資産」)の評価 当連結会計年度において、会社は上記の再編前後においてサハリンⅡ事業に係る投資を継続していることから、再編に伴う連結財務諸表への重要な影響はないと判断している。また、再編により引き受けたSELLCの持分を資本性金融商品に分類し、FVTOCIの金融資産に指定して評価しており、SELLCへの投資を通じて継続的に配当収入を見込むシナリオ及びその他のシナリオも加味し、確率加重平均を用いた期待現在価値技法によるインカム・アプローチによって公正価値を測定している。その結果、FVTOCIの金融資産の公正価値は前連結会計年度に比して連結包括利益計算書の「FVTOCIの金融資産」を通じて125,970百万円減少し、当連結会計年度末におけるサハリンⅡ事業に対する投資の残高として、連結財政状態計算書の「その他の投資」は98,505百万円となっている。( 当監査法人は、サハリンⅡ事業に係る投資残高の連結財政状態計算書に対する重要性及び以下の事項を考慮し、ロシア・ウクライナ情勢及び大統領令等のサハリンⅡ事業への影響に関し、関連する後発事象や開示を含めて監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 > 大統領令等によるサハリンⅡ事業に係る投資の移転の会計処理 サハリンⅡ事業に関するSEICの権利義務は大統領令等を受けSELLCに移転したが、当該サハリンⅡ事業に係る投資が移転の前後で経済的実態として継続しているか否かの判断など、会計処理の決定には複雑な判断が伴う。当該投資の移転に関する主な会計上の論点は以下のとおりである。 ・ 投資の移転に係る会計処理(SELLC持分の金融資産の分類を含む) ・ MSHの外貨換算調整勘定の累積額の純損益への振替の要否 ・ 税務上の取扱 > サハリンⅡ事業に係るFVTOCIの金融資産の評価 サハリンⅡ事業に係るFVTOCIの金融資産の評価に際しては主に以下の3要素の決定が重要である。 ・ 投資の継続可否に関する不確実性を加味した複数のシナリオの発生確率 ・ SELLCへの投資を通じて継続的に配当収入を見込むシナリオ及びその他のシナリオにおける将来キャッシュ・フロー ・ ロシアの格付けなどを反映した割引率 これらの要素の決定に際してはロシアに対する国際社会の制裁措置、ロシアによる非友好国に対する対抗措置、事業からのパートナー企業の撤退、パートナー企業の撤退価格がロシアから公表されていること、新規パートナーの参画決定に伴う出資者間協定書の締結に向けた協議状況、及び原油・天然ガス価格の市況等の影響を受ける為、主観性が介在する余地が有る。 |
当監査法人はサハリンⅡ事業に係る投資の移転に関する会計処理やFVTOCIの金融資産の評価等の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。 ・ ロシア・ウクライナ情勢並びに大統領令等のサハリンⅡ事業への影響を把握するため、経営者や複数の会社担当者への質問及び関連する資料の閲覧を実施した。 > 大統領令等によるサハリンⅡ事業に係る投資の移転の会計処理 ・ MITSELを経由したSELLC持分の引受けが非有効国によるロシアに対する制裁措置への抵触の有無を把握するため、複数の役職者や会社担当者への質問及び関連する資料の閲覧を実施した。 ・ 大統領令等によるサハリンⅡ事業に係る投資の移転に関し、移転の前後における会社及び連結子会社のサハリンⅡ事業に係る投資活動の経済的実態の変化の有無について、複数の役職者や会社担当者への質問及び関連する資料の閲覧を実施した。 ・ 大統領令等を含む関連法規を踏まえ、会社が起用した法律専門家の見解を入手、内部法律専門家と協議を実施し、SELLC持分の資本性金融商品への分類の妥当性を検証した。 ・ MSHの外貨換算調整勘定残高の純損益への振替の要否に関する経営者による判断に関し、連結子会社におけるサハリンⅡ事業に関する投資活動の実態の把握及び投資の移転の前後で投資活動の変化の有無につき、複数の役職者や会社担当者への質問及び関連する資料の閲覧を実施した。 ・ 投資の移転に係る税務上の取扱に関し、投資の移転に伴う会社の税務ポジションについて関連文書を閲覧し、その内容について内部税務専門家との協議を実施するとともに、当該税務ポジションに伴う会計処理の妥当性を検証した。 > サハリンⅡ事業に係るFVTOCIの金融資産の評価 公正価値評価における評価技法、シナリオの発生確率、SELLCへの投資を通じて継続的に配当収入を見込むシナリオにおける将来キャッシュ・フロー、その他のシナリオにおける将来キャッシュ・フロー、及び割引率等の前提及び仮定の適切性について検討するため、以下の手続を実施した。 ・ 評価技法:公正価値の見積りにおける出口価格の評価において、確率加重平均を用いた期待現在価値技法によるインカム・アプローチを採用することの適切性について、内部評価専門家との協議を実施、適切に評価モデルに反映されていること及び計算の正確性の検討を実施した。 ・ シナリオの発生確率:出資者間協定書の締結に向けた協議状況等のサハリンⅡ事業への投資の継続の不確実性を反映したシナリオ毎の発生確率についてその適切性を検討するため複数の役職者や会社担当者への質問を実施し、大統領令等、さらに世界のエネルギー情勢や日本のエネルギー戦略などを総合的に勘案し検討を実施した。 ・ SELLCへの投資を通じて継続的に配当収入を見込むシナリオにおける将来キャッシュ・フロー:将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる将来の事業計画に関し、その根拠となる前提及び当該事業計画に含まれる仮定の適切性について、複数の役職者や会社担当者への質問及び関連する資料の閲覧を実施した。 ・ その他のシナリオにおける将来キャッシュ・フロー:その他のシナリオにおける将来キャッシュ・フローの仮定の適切性について、複数の役職者や会社担当者への質問及び大統領令等の閲覧を実施した。また、2023年4月11日付け政府令(第890号)による新たな出資者の決定とそれに至る一連のプロセスが会社のその他のシナリオにおける将来キャッシュ・フローに与える影響を検討した。 ・ 割引率:会社の仮定の適切性を評価するとともに、内部評価専門家を利用して監査人独自の見積りを行い、会社の見積りとの重要な差異の有無を検討し評価した。さらに、ロシアの一部銀行のSWIFTからの排除、パートナー企業の撤退方針、諸国によるロシア産の原油・天然ガス等の禁輸措置等に伴う事業活動及び開発活動への影響、ロシアによる日本を含む非友好国に対する外資規制リスクの影響等が適切に考慮されたロシアの格付けが割引率に適切に反映されていることについて、内部評価専門家との協議を実施するとともにその計算の正確性の検討を実施した。 > その他の監査手続 ・ 連結財務諸表における、サハリンⅡ事業のロシア・ウクライナ情勢及び大統領令等の影響に関する開示の合理性を検証した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三井物産株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、三井物産株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書及び内部統制監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |