該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 344円
発行価額 318.20円
資本組入額 159.10円
払込金総額 2,227百万円
(注) 2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 318.20円
資本組入額 159.10円
割当先 みずほ証券㈱
(注) 1.自己株式931,598株は、「個人その他」に9,315単元及び「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が保有する当社株式1,495,867株は、「金融機関」に14,958単元及び「単元未満株式の状況」に67株を含めて記載しております。
2020年3月31日現在
(注) 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合の計算にあたり控除する自己株式には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式1,495,867株は含まれておりません。
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式が1,495,800株(議決権の数14,958個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式98株及び役員報酬BIP信託口が保有する当社株式67株が含まれております。
(注)上記の自己保有株式及び自己保有の単元未満株式98株のほか、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式 1,495,867株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。
① 役員・従業員株式所有制度の概要
当社は、2018年5月21日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度(以下、「本制度」という。)の導入を決議しました。本制度の導入は、2018年6月28日開催の第144期定時株主総会にて承認を得ております。
本制度は、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、取締役と併せて「取締役等」という。)を対象に、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として導入をするものであります。
本制度は、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」という。)を用いた株式報酬制度であります。BIP信託は、欧米の業績連動型株式報酬(Performance Share)及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)と同様に、役位や会社業績目標の達成度等に応じて当社株式及び当社株式の換価処分相当額の金銭を取締役等に交付及び給付を行う仕組みであります。
[信託契約の内容]
② 取締役等に取得させる予定の株式の総数
取締役等の退任後に、算定式で計算された付与ポイントの累積値が算定され、累積ポイント数に相当する当社株式の交付が行われます(1ポイント=1株)。
③ 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち受益権者要件を満たした者
該当事項はありません。
該当事項はありません
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度における保有自己株式数には、役員報酬BIP信託口が保有する当社株式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、業績の状況と将来の事業展開等に備えるための内部留保を総合的に勘案しつつ、安定的に利益還元を実施することを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。期末配当の決定機関は株主総会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通配当1株当たり10円の配当を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は57.4%となりました。
内部留保資金につきましては、将来の事業展開等に備えるため、資本力の強化に役立ててまいります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
配当金の総額 :
1株当たりの配当額 :
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主・顧客・取引先・地域社会・従業員等のステークホルダーからの負託に応え、その持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題と考えております。
当社は、経営の監督と業務執行のバランスを取りつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことを目的として、コーポレート・ガバナンス基本方針の定めるところにより、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2015年6月26日開催の第141期定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社を採用する理由は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営を実現し、経営の機動性を向上させるためであります。監査等委員会委員の過半数が社外取締役で構成されており、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担っております。これにより、さらに透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待に、より的確に応えうる体制の構築を目指しております。
また、当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会およびその構成員である各取締役が担い、業務執行機能については執行役員が担っております。
取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。) 田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田 陽彦、池田 正俊、矢野 達司、鷺谷 万里の7名(うち社外取締役2名)及び取締役監査等委員 中川 裕二、小林 敏郎、長島 良成の3名(うち社外取締役監査等委員2名)で構成されており、取締役会規程に基づいて、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を議長とし、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に取締役会を開催することとしております。取締役会において、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督を行っております。また、当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
監査等委員会は、本書提出日現在、常勤の監査等委員である社内取締役 中川 裕二と社外取締役である監査等委員 小林 敏郎、長島 良成の3名で構成されており、監査等委員会規程に基づいて、常勤の監査等委員である社内取締役 中川 裕二を議長とし、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に監査等委員会を開催することとしております。監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会および経営委員会等重要な会議への出席や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行い、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化することで、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を行います。
会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人に委嘱しており、監査人の立場からコーポレート・ガバナンスに関する助言を受けております。
経営委員会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員であるものを除く。)田辺 円、栗原 正、生田 誠、浅田 陽彦、池田 正俊の5名ならびに常務執行役員 原 敬三、鉄本 哲彦、橘 辰彦、富田 雄象、村本 光正の5名で構成されており、常勤の監査等委員である社内取締役 中川裕二も出席し、経営委員会規程に基づいて、代表取締役社長執行役員 栗原 正を議長とし、原則として週1回開催し、緊急を要する場合は随時経営委員会を開催することとしております。経営委員会は、経営の諸方針および諸施策等について、適切かつ迅速に審議、協議しております。
人事委員会は、人事委員会規程に基づいて、代表取締役社長執行役員 栗原 正を委員長として、委員は若干名とし、原則として役付取締役の中から委員長が任命しております。人事委員会は、会社組織の円滑な運営のため、会社の重要な組織や人事の案件について、広汎な判断・調査・立案等を行っております。
投資委員会は、投資委員会規程に基づいて、代表取締役社長執行役員 栗原 正を委員長として、委員は若干名とし、原則として役付取締役の中から委員長が任命しております。投資委員会は、会社の重要な投資や譲渡の案件について、広汎な判断・調査・モニタリング等を行っております。
CSR委員会は、CSR委員会規程に基づいて、代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円を委員長、代表取締役社長執行役員 栗原 正を副委員長として、委員は各委員会の委員長と副委員長としております。原則年2回開催し、必要に応じて随時CSR委員会を開催することとしています。CSR委員会は、企業活動の透明性と信頼性に係るCSR活動を統括し、CSRの維持と向上を図るため、下部組織として以下委員会を設置しております。
① コンプライアンス委員会
② リスク管理委員会
③ 環境管理委員会
④ 労働安全委員会
⑤ 情報セキュリティ委員会
財務報告統制委員会は、財務報告統制委員会規則に基づいて、委員長および副委員長は、代表取締役社長執行役員 栗原 正が任命し、委員は、委員長が任命しております。財務報告統制委員会は、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監督及び評価結果を取締役会及び監査等委員会に報告する体制としております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ)内部統制システムの整備状況
1.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス体制にかかる規程を整備し、取締役が法令・定款および当社の経営理念を遵守した
行動をとるための行動規範を定め、当社および当社グループへの周知徹底を図り、事業活動を推進す
る。
② コンプライアンス全体を統括する組織として、会長 兼 CEOを委員長とする「CSR委員会」を設置する。
③ 「CSR委員会」の下部組織として以下の委員会を設置する。
・コンプライアンス委員会
・リスク管理委員会
・環境管理委員会
・労働安全委員会
・情報セキュリティ委員会
④ コンプライアンスに反する違法行為を早期発見・是正するため内部通報窓口(内部・外部窓口)を設置
し、内部通報制度を活用する。
⑤ 内部監査部門は、内部統制の評価ならびに業務の適法性・適正性および有効性について監査する。
⑥ 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては、弁護
士や警察等とも連携し、毅然とした姿勢で対応する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
① 文書管理規程に基づき、以下に定める文書を関連資料とともに保存する。
(1) 株主総会議事録
(2) 取締役会議事録
(3) 稟議書
(4) その他文書管理規程に定める文書
② 情報の管理については「情報システム管理規程」に基づく管理体制と運用を推進し、機密情報および個
人情報の取扱いと社内情報システムの利用についての適切な管理を行う。
③ 上記文書の保管の場所・方法は閲覧可能な場所および方法とし、その詳細は文書管理規程に定める。
④ 上記文書の保存期限は文書管理規程に定める。
3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制については、「リスク管理規程」に基づき、「CSR委員会」の下部組織として「リスク
管理委員会」を設置し、事業を取り巻くさまざまなリスクに対して、的確な管理・実践を可能とする
とともに、利益阻害要因の除去・軽減に努める。
② 経営に対して特に重大な影響を及ぼすと判断した際、「リスク管理規程」に基づき、対策委員会を設置
し、危機の収束を図り、再発防止策を講じる。
③ 子会社については、「国内・海外事業管理規程」を定め、この規程に沿って所轄部門等が適切に管理す
る。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務
執行状況を監督する。
② 執行役員制度を導入し、経営の健全性、公正性を確保するとともに、経営の効率化、意思決定の迅速
化を図り、取締役会の機能を強化する。
5.当社の使用人および子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制
① 「国際紙パルプ商事グループ企業行動指標」を制定し、企業活動の根本理念を明確にする。
② 「国際紙パルプ商事グループ社員行動基準」を制定し、行動の際のガイドラインとする。
③ コンプライアンスに係る内部通報窓口(内部・外部窓口)を設置し、書面やWEB、電子メールによって通
報や相談ができる体制とする。
6.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社および子会社の財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制システムを構築し、維持向上を図るために「財務報告統制委員会」を設置する。整備・運用状況の評価を継続的に行い、必要な是正措置を行う体制とする。
7.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制
① 「国際紙パルプ商事グループ社員行動基準」をもとにコンプライアンスや情報セキュリティなど理念
の統一を保つ。
② 当社は、子会社ごとに当社の取締役から責任担当を決め、事業の統括的管理を行う。
③ 子会社ごとに当社から派遣された取締役または監査役は、業務・会計の状況を監督するとともに、当社
に対し定期的に報告を行う。
④ 内部監査部門は、必要に応じて、当社および子会社の監査を実施し、その結果を社長に報告する。
8.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
監査等委員会は、監査補助の要員に対し、補助使用人として監査業務の補助を行うよう命令できる。
9.補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
上記の補助使用人の異動・処遇については、監査等委員会に同意を得る。
10.当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人が監査等委員会に報告をするための
体制
① 監査等委員会が別途定める規程に従い、当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を
除く。)、使用人は、監査等委員会に報告を行う体制とする。
② 当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用人は、会社に著しい損害を及ぼす
おそれのある事実や不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があるときは、適切な方
法により遅滞なく監査等委員会に報告する。
③ 内部監査部門は、監査結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告する。
④ 当社および子会社は、監査等委員会に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを行うことを禁止し、その旨を当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)、使用
人に周知徹底する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制
監査等委員は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
12.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用等の処理に
係わる方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査等
委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
・2008年4月から財務報告統制委員会(内部統制推進担当部署)を設置し、金融庁の企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠した財務報告に係る内部統制の体制整備と運用に取り組んでおります。
・当社の内部統制の評価体制は、本書提出日現在、内部監査室長以下(内部監査室長付 人員1名、内部監査課人員7名、内部統制推進課人員4名)13名で構成され、財務報告に係る内部統制の整備・運用評価を行っております。また、当社の財務報告全般を統括する機関である財務報告統制委員会が、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の監督及び評価結果を取締役会に報告する体制としております。
ⅱ)リスク管理体制の整備状況
上記ⅰ)3.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 に記載したとおりです。
ⅲ)子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
上記ⅰ)7.当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制 に記載したとおりです。
④ 取締役の責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
⑤ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている内容
1. 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によっ
て市場取引等により自己の株式を取得することができる旨の定款を定めています。
2. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議に
よって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑥ 内部監査室
内部監査室は、社長直轄の組織として設置しております。
⑦ 執行役員
執行役員の任期は1年であり、執行役員の選任、解任及び各執行役員の職務については取締役会で決定されま
す。執行役員の人数は本書提出日現在、社内取締役(監査等委員であるものを除く。)4名を含み、23名となっ
ております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を
行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨
定款に定めております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
また、取締役の解任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主
の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めておりま
す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目
的とするものであります。
⑩ アドバイザー制度
当社は、経営経験者又は有識者などに会社の経営全般又は特定分野に関する助言、指導、特命事項を委嘱する
アドバイザー制度を設けており、西村 邦敏をアドバイザーとしております。選任は取締役会の決議により、任期
は1年、原則非常勤としております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.矢野達司、鷺谷万里、小林敏郎、長島良成の4氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
5.当社では、経営の健全性、公正性を確保するとともに、経営の効率化、意思決定の迅速化を図り、取締役会の機能を強化するため執行役員制度を導入しており、本書提出日現在の取締役ではない執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員は5名で、関西支店長原敬三、管理統括本部副本部長鉄本哲彦、管理本部長橘辰彦、グローバルビジネス統括本部副本部長 兼 グローバルビジネスパルプ営業本部長富田雄象、中部支店長村本光正で構成されております。
上席執行役員は5名で、営業推進営業本部長石井正一、関西支店長代理北隅賢一、新聞・出版営業本部長野尻裕彦、経営企画本部長小馬井秀臣、グローバルビジネス海外営業本部長 兼 DAIEI AUSTRALASIA PTY LTD社長玉井博で構成されております。
執行役員は9名で、関西支店長代理 兼 特販営業部長坂東哲雄、九州支店長橋本昌仁、仕入本部長関根達也、グローバルビジネス産業用紙営業本部長清水弘貴、中国総代表 兼 慶真紙業貿易(上海)有限公司董事長 兼 DaiEi Papers (H.K.)Limited社長顧鈞、事業戦略室長坂田保之、グループ経営事業本部長吉川大、北日本支店長安藤芳徳、IT統括本部長仲澤健悟で構成されております。
独立性に関する方針・基準の内容及び選任状況に関する当社の考え方は、独立社外取締役候補については、東京証券取引所の定める独立役員の要件に加え、当社独自の独立性判断基準を策定し、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任しております。
当社の社外取締役である矢野達司氏は、事業会社(商社、製造会社)において長年にわたり海外ビジネスに携わるとともに役員を歴任されており、M&A・PMI、事業再編、事業再構築を図る上で豊富な経験を有していることから、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を期待できるため、引き続き社外取締役として適任と判断し選任しております。
なお、当社と同氏は人的関係、資本関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である鷺谷万里氏は、長年にわたりIT業界で最先端のビジネス分野に携わるとともに役員を歴任されており、デジタルトランスフォーメーション等のIT化推進・拡充を図る上で専門的な視点から、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を期待できるため、引き続き社外取締役として適任と判断し選任しております。
なお、当社と同氏は人的関係、資本関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である小林敏郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、税務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり、その豊富な業務経験と実績を踏まえ、引き続き監査等委員である社外取締役として適任と判断し選任しております。
なお、当社と同氏は人的関係、資本関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である長島良成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務等に関する相当程度の知見を有するものであり、その豊富な業務経験と実績を踏まえ、引き続き監査等委員である社外取締役として適任と判断し選任しております。
なお、当社と同氏は人的関係、資本関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
監査等委員会、内部監査室内部監査課、会計監査人は監査計画、監査結果等について相互に意見及び情報交換を行い、実効性のある監査を行っております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、常勤の監査等委員である社内取締役1名と社外取締役である監査等委員2名で構成されており、監査等委員会規程に基づいて、原則として月1回開催し、必要がある場合は臨時に監査等委員会を開催することとしております。
監査等委員会は、監査等委員会において定めた監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会および経営委員会等重要な会議への出席や、代表取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備ならびに運用状況を確認しております。
なお、社外取締役 小林敏郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、財務、税務及び会計に関して相当程度の知見を有しております。
社外取締役 長島良成氏は、弁護士の資格を有し、企業法務等に関して相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、事業報告、計算書類及び附属明細書並びに連結計算書類についての相当性等です。
常勤監査等委員の主な活動としては、監査等委員会の議長を務めるとともに、取締役会や経営委員会など重要会議への出席、重要書類の閲覧結果や取締役、執行役員及び従業員の業務執行の状況を監査等委員会に報告し、社外監査等委員会から中立的・客観的な意見を求めております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の組織として設置しております内部監査室内部監査課(人員7名)が 実施しております。当社および子会社における業務の適法性・適正性および有効性について定期的に監査を実施し、その結果を社長に報告しております。また、内部監査結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1959年以降
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 福原正三
指定有限責任社員・業務執行社員 中川政人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他15名となります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の独立性及び監査の品質管理の確保を目的とするための基準を策定し、その基準を満たしてるか否かを確認しております。監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人の能力としての専門性、組織体制、監査業務の遂行状況等から、実効性のある監査が行われていると認識しており、その独立性にも問題はないことから、同監査法人を選定しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査が適正におこなわれていることを確認しております。
連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
c. その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、下記のとおり、取締役等の報酬等に関する基本方針を策定しております。
(基本方針)
ⅰ.取締役等の報酬構成については、短期的な業績目標達成及び中長期的な企業価値向上との連動を重視し、株主と価値を共有するものとする。
ⅱ.取締役等の報酬等の額の方針については、業績、業界動向等とのバランスを勘案して決定する。
ⅲ.個別の報酬金額については、株主総会で決定した報酬総額の範囲内において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、取締役会にて決定する。
ⅰ.取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、「基本報酬」、「賞与」及び「業績連動型株式報酬」により構成されております。なお、当社は、2018年6月28日開催の第144期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下、「取締役等」という。)に対し、新たに「業績連動型株式報酬制度」を導入することを決議しております。
ⅱ.社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成しております。
ⅲ.2018年6月28日開催の第144期定時株主総会で決議された取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬枠は以下のとおりであります。
a 取締役(監査等委員であるものを除く。)の「基本報酬」、「賞与」の額は年額330百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。
b 監査等委員である取締役の「基本報酬」の額は年額65百万円以内。
C 「業績連動型株式報酬制度」に係る当社が拠出する金銭の上限額及び取締役等が取得する当社株式等の数の上限は「① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 (業績連動型株式報酬)」に記載のとおりであります。なお、当社は2018年6月28日開催の第144期定時株主総会の終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。
ⅰ.取締役(監査等委員であるものを除く。)については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会で決議した「取締役の報酬に関する内規」及び「社外取締役(監査等以外)の報酬に関する内規」に基づき、役位毎に基本報酬を決定しております。
ⅱ.監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会で決議した「監査等委員取締役の報酬に関する内規」に基づき、監査等委員会の協議により決定しております。
株主総会で承認された当該取締役の報酬等の限度額の範囲内で、取締役会で決議した「取締役及び執行役員の賞与に関する内規」に基づき、役職毎の配分基準に会社業績、部門業績を勘案し取締役会あるいは取締役会の一任により取締役社長が決定しております。
ⅰ.中長期インセンティブ報酬として、事業年度ごとの業績達成度に応じて変動する業績連動型の株式報酬であり、当社が拠出する取締役等の報酬額を原資とし、取締役等に信託を通じて当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下、「当社株式等」という。)の交付及び給付(以下、「交付等」という。)を行う株式報酬制度であります(役員報酬BIP信託を用いた株式報酬制度)。
ⅱ.本制度は、原則として中期経営計画の対象となる期間に対応した3事業年度(以下、対象期間という。)としております。ただし、当社は、2017年3月末日で終了する事業年度から2019年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度を対象とする中期経営計画を推進中であったことから、中期経営計画の期間に対応させるため、2018年度より実施の本制度については、残存期間である2019年3月末日で終了する事業年度及び次期中期計画の対象となる2020年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する事業年度までの合計4事業年度を対象期間としております。
ⅲ.当社は、取締役等への報酬として、対象期間ごとに合計475百万円(2018年度より実施の本制度については632百万円)を上限とする金銭を拠出するとしております。
ⅳ.1事業年度当たりの取締役等に対して付与するポイントの総数の上限は、本信託に拠出される信託金の上限額である475百万円を3で除した金額を対象期間の開始する月の前月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値で除して得られた数であります。ただし、2018年度より実施の本制度については、632百万円を4で除した金額を2018年7月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値で除して得られた数としております。
ⅴ.取締役等に付与するポイントは、役位ごとにあらかじめ定められた、以下算定式で計算される基本ポイントに事業年度における業績達成度に応じて変動する業績連動係数を乗じて算出しております。
a 基本ポイントの算定式
ただし、2018年度より実施の本制度については、2018年7月の東京証券取引所における当社株式の終値の平均値(小数点以下の端数は切り捨て)。
b 付与ポイントの算定式
ⅵ.付与ポイントは、決算短信において公表する各事業年度の目標値に対する業績達成度に応じて、基本ポイントの0~200%の範囲内で変動させております。
ⅶ.業績達成度を評価する指標は連結売上高、連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等としております。
ⅷ.取締役等に対する当社株式等の交付等は、取締役等の退任後に、付与ポイントの累積値が算定され、累積ポイント数に相当する当社株式等の交付等が行われます(1ポイント=1株)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.報酬等の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.上記には、当連結会計年度中に退任した監査等委員(社外取締役を除く)1名、社外役員2名が含まれております。
また、報酬等の支給額には、当該監査等委員(社外取締役を除く)1名、当該社外役員2名の当連結会計年度における在任期間の報酬額が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式価値の変動または株式に係る配当によって利益を享受することを目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外のものを純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
なお、当社は純投資目的である投資株式は保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が純投資目的以外の目的で保有する投資株式については、市場環境・株価動向等を勘案し、適宜適切に売却することを基本方針としておりますが、資本コストを考慮しリターン・リスクを踏まえた経済合理性・採算性等の定量的観点、また、発行会社及び発行会社のグループ会社との円滑かつ良好な取引関係の維持・強化等の定性的観点を踏まえ、取締役会等において個別の投資株式ごとに検証し、保有の合理性が認められたものについては株式を保有致します。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難でありますが、資本コストを考慮しリターン・リスクを踏まえた経済合理性・採算性等の定量的観点、また、良好な取引関係の維持・強化等の定性的観点を踏まえ、保有の合理性を検証しております。
2.当社の株式の保有の有無については、対象先のグループ会社が保有する場合も「有」としております。
みなし保有株式(注)1
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.定量的な保有効果については記載が困難でありますが、資本コストを考慮しリターン・リスクを踏まえた経済合理性・採算性等の定量的観点、また、良好な取引関係の維持・強化等の定性的観点を踏まえ、保有の合理性を検証しております。