独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2025年6月25日

KPPグループホールディングス株式会社

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

田  島  一  郎

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

三  木  拓  人

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているKPPグループホールディングス株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、KPPグループホールディングス株式会社及び連結子会社の2025年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

英国の連結子会社Antalis Ltdにおける退職給付に係る会計処理及び数理計算上の差異の費用処理方法

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、英国の連結子会社Antalis Ltdの退職給付に係る資産5,679百万円及び退職給付に係る調整累計額(税効果控除前)△8,410百万円を連結財務諸表に計上している。またその内訳は、退職給付債務の期末残高△36,401百万円、年金資産の期末残高42,677百万円及びアセットシーリングによる調整額△596百万円となっている。退職給付債務は負債の割引率の変動等を受け、年金資産は英国における金利の変動や年金資産の運用実績の影響を受け、多額の数理差異が発生する可能性がある。

退職給付会計における数理計算上の差異は、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号2019年6月28日)の定めに従い、退職給付会計における数理計算上の差異(再測定)をその他の包括利益の「退職給付に係る調整累計額」で認識し、連結決算手続上、当該金額を発生連結会計年度の翌年度から平均残存勤務期間で規則的に処理する方法により、連結損益計算書における退職給付費用に計上するよう修正している。

Antalis Ltdのいずれの確定給付制度も新規の加入を停止しており、確定給付制度に在籍する従業員数が少ない一方で、年金受給者及び受給待機者が多数存在している。平均残存勤務期間の見積りは、在職者の年齢や経年の影響を受けるため、将来にわたり変動する可能性があり、翌連結会計年度以降の各連結会計年度の退職給付費用の計上額に影響を及ぼす可能性がある。

退職給付に係る負債及び資産は、数理計算で使用する割引率等及び期待運用収益率などの仮定に基づいて算定されている。また、未認識数理計算上の差異の費用処理に用いる平均残存勤務期間は、実態に即した標準的な退職年齢から在籍する従業員の連結貸借対照表日現在の平均年齢を控除して算定する方法によって算定されている。これらの仮定や見積り方法の選定にあたっては、経営者による判断要素が含まれるため、より慎重な監査上の検討を行う必要がある。

以上から、当監査法人はKPPグループホールディングス株式会社の英国の連結子会社Antalis Ltdにおける退職給付に係る会計処理及び数理計算上の差異の費用処理方法を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、KPPグループホールディングス株式会社の英国の連結子会社Antalis Ltdにおける退職給付に係る会計処理及び数理計算上の差異の費用処理方法の検討にあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・確定給付制度の退職給付債務の期末残高、年金資産の期末残高及びアセットシーリングによる調整額の計上額の外貨建ての金額を評価するために、当監査法人のネットワーク・ファームの現地の専門家を関与させて、会社が利用した専門家の評価額を検証した。

・退職給付に係る調整累計額(税効果控除前)の計上額の外貨建ての金額を評価するために、退職給付制度ごとの発生年度ごとの平均残存勤務期間で定額法により損益処理されているデータを再計算により検証した。

・新規の加入者を停止している確定給付年金制度であることを確かめるため、関係する役職者への質問を実施するとともに、確定給付年金制度の加入者のデータを閲覧した。

・標準的な退職年齢がより実態を表す方法であることを確かめるため、退職給付制度の規程を閲覧するとともに、当監査法人のネットワーク・ファームの現地の専門家の評価結果との整合性を検証した。

・貸借対照表日現在の在職者の平均年齢のデータの正確性を確かめるため、再計算に加え、当監査法人のネットワーク・ファームの現地の専門家の評価結果との整合性を検証した。

 

 

 

 

アジアパシフィックセグメントに属するSignet資産グループののれんの減損に関連する会計処理

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度末にのれんを11,374百万円計上し、アジアパシフィックセグメントののれん計上額は6,357百万円である。アジアパシフィックセグメントののれんのうち、当連結会計年度に子会社が取得したSignet資産グループののれん計上額は2,824百万円である。

注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる事項)4.会計方針に関する事項(9)その他連結財務諸表作成のための重要な事項、在外子会社等における会計方針に関する事項に記載のとおり、アジアパシフィックセグメントの連結子会社は、国際財務報告基準を適用している。国際財務報告基準は、これらの子会社が実施した企業結合で発生したのれんを含む資金生成単位について、減損の兆候がない場合でも年次で減損テストを行うことを求めている。このため、会社は、連結財務諸表の作成にあたり、のれんに減損が必要かどうかを検討するにあたって、これらの子会社が実施した年次減損テストの結果を考慮している。

これらの子会社は減損テストにあたり、経営者に承認された5年間の事業計画に基づく5年間の将来キャッシュ・フロー予測を現在価値に割り引いた金額と、事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの予測が対象とした期間を超える期間について、各事業の属する国、事業の状況を勘案して決定した成長率を用いて予測した将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引いた金額の合計で使用価値を計算している。

将来キャッシュ・フローの見積りにおける売上高成長率及び5年を超える期間の長期成長率、及び使用価値算定に用いられた割引率は経営者の評価や判断に依存し、使用価値の算定並びに減損要否の判断に影響を与えるため、慎重な監査上の検討を行う必要がある。

以上から、当監査法人はKPPグループホールディングス株式会社のアジアパシフィックセグメントに属するSignet資産グループののれんの減損に関連する会計処理を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、連結子会社が実施したのれんの年次減損テストについて、構成単位の監査人を関与させ、Signet資産グループののれんの減損に関する会計処理に対して、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローについては、経営者によって承認された事業計画との整合性を評価した。5年間の将来キャッシュ・フロー予測に含まれる主要な仮定である売上成長率について、その根拠の経営管理者への質問を実施し、また、過去実績の趨勢との比較に基づき評価を実施した。また、5年経過後の売上成長率については、経営管理者への質問を実施するとともに、外部機関が公表するGDP成長率との比較を実施して評価した。

・年次減損テストに用いられた割引率は、当監査法人のネットワーク・ファームの評価専門家を関与させ、実務上一般に公正妥当と認められる評価手法や同様な状況で利用される評価方法との整合性を検証した。また、割引率について感応度分析を実施した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、KPPグループホールディングス株式会社の2025年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、KPPグループホールディングス株式会社が2025年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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