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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
200,000,000 |
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計 |
200,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月24日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
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2022年2月16日 (注) |
△2,700 |
60,799 |
- |
9,364 |
- |
7,708 |
|
2022年4月5日 (注) |
△3,085 |
57,714 |
- |
9,364 |
- |
7,708 |
|
2022年10月25日 (注) |
△600 |
57,114 |
- |
9,364 |
- |
7,708 |
|
2023年7月5日 (注) |
△1,200 |
55,914 |
- |
9,364 |
- |
7,708 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状 況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式72,904株は「個人その他」に729単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
2.「金融機関」には「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式266,400株(2,664単元)が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
AVENUE DES ARTS, 35 KUNSTLAAN, 1040 BRUSSELS, BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
ONE CHURCHILL PLACE, LONDON, E14 5HP UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
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計 |
- |
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(注)1.当社が保有する自己株式数72,904株(ただし「株式給付信託(BBT)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式266,400株を除く)につきましては、持分比率の計算より除いております。
2.上記株主の英文名は、株式会社証券保管振替機構から通知された「総株主通知」に基づき記載しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
|
(相互保有株式) |
||||
|
普通株式 |
|
|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式266,400株(議決権の数2,664個)が含まれております。なお、当該議決権2,664個は、議決権不行使となっております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総 数に対する 所有株式数 の割合(%) |
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(自己保有株式)
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大阪市中央区南船場 一丁目15番14号 |
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(相互保有株式)
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大阪市北区中之島 二丁目3番18号 |
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計 |
- |
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(注)「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式266,400株は、上記自己株式等の数に含まれておりません。
1.当社取締役に対する業績連動型株式報酬制度
当社は、2018年6月22日開催の第157回定時株主総会決議に基づき、取締役(業務執行取締役等でない取締役を除く。以下、同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、当社取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
また、当社は、2022年6月22日開催の第161回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前の監査役会設置会社における取締役に対する本制度に係る報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する本制度に係る報酬枠の設定を改めて決議しております。
① 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
<本制度の仕組み>
|
ⅰ.当社は、株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。 ⅱ.当社は、株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。 ⅲ.本信託は、ⅱで信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を 引き受ける方法により取得します。 ⅳ.当社は、役員株式給付規程に基づき取締役にポイントを付与します。 ⅴ.本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使し ないこととします。 ⅵ.本信託は、取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益 者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。 ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当 社株式の時価相当の金銭を給付します。 |
② 取締役に取得させる予定の株式の総数又は総額
280,000株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
2.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度
2023年5月10日開催の取締役会において、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、稲畑産業従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)の会員資格のある当社の従業員(社員、および執行役員を除く嘱託社員。他社からの出向者や派遣社員は除く。以下同じです。)のうち、本制度に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、1人当たり100株の当社株式を割り当てる決議を行いました。本制度については、対象従業員の財産形成の一助とすることに加え、従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的としています。
a.従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の概要
本制度においては、対象従業員に対し、1名につき100株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出することとなります。そして、本持株会は、対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」といいます。)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限されることとなります。
b.従業員向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の内容
イ)譲渡制限期間 2023年7月31日から2027年5月1日まで
ロ)譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。ただし、譲渡制限期間が満了した時点において、対象従業員が転勤等により、非居住者(所得税法(1965年法律第33号、その後の改正を含む。))に該当することとなった場合には、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限を解除しない。
ハ)本持株会を退会した場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)した場合には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日をもって対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。
ニ)当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
ホ)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について本制度に基づかずに本持株会が取得した株式に関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。
ヘ)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の全部について、譲渡制限を解除しない。この場合には、組織再編等効力発生日の前営業日をもって、同日における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本譲渡制限が解除されない本株式の全部について、当然にこれを無償で取得する。
ト)割当株式数 58,600株
チ)割当株式金額 165,603,600円
(ご参考)
[本制度の仕組み]
① 当社は、本制度に同意した対象従業員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭債権を付与します。
② 本制度に同意した対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。
③ 本持株会は、上記②で拠出をされた金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。
④ 当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。
⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、本持株会が開設した専用口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引出しが制限されます。
⑥ RS持分に対応した譲渡制限付株式は譲渡制限解除後に、本持株会規約等の定めに従い、通常持分又は対象従業員名義の証券口座いずれかへの振替手続きが行われます。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号に該当する株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2023年2月8日)での決議状況 (取得期間 2023年2月10日~2023年7月31日) |
1,200,000 |
4,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
435,000 |
1,156,623 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
765,000 |
2,229,922 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
取締役会(2024年5月9日)での決議状況 (取得期間 2024年5月13日~2024年7月31日) |
1,200,000 |
5,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
387,400 |
1,281,265 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
67.7 |
74.4 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式数は含まれておりません。
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
103 |
329 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
900 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
800 |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
1,200,000 |
3,337,049 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
58,600 |
162,959 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
72,904 |
- |
461,104 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡並びに譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
2.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式266,400株は含まれておりません。
当社の中期経営計画「NC2023」期間中の株主還元の基本方針は、以下のとおりです。
(株主還元の基本方針)
① 一株当たりの配当額については前年度実績を下限とし、減配は行わず、継続的に増加させていくことを基本とする。(累進配当)
② 総還元性向(*)の目安としては概ね50%程度とする。
(*)総還元性向=(配当金額+自己株式取得額)÷連結純利益×100
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
(決議) |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 |
効力発生日 |
配当の原資 |
|
|
普通株式 |
|
|
|
2023年12月1日 |
利益剰余金 |
|
|
||||||
|
|
普通株式 |
|
|
|
2024年5月31日 |
利益剰余金 |
|
|
(注)1.2023年11月7日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額3,071百万円については、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に係る配当金14百万円が含まれております。
2.2024年5月9日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額3,629百万円については、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に係る配当金17百万円が含まれております。
(ご参考)2024年度からの株主還元の基本方針について
当社は、2024年4月より新たな3カ年の中期経営計画「NC2026」をスタートさせるのに伴い、株主還元重視の観点から、この中期経営計画の期間中における株主還元の基本方針を以下のとおりといたします。
(株主還元の基本方針)
① 総還元性向50%程度を目安とした株主還元水準の維持
② 累進配当の継続
③ 機動的な自己株式取得・消却の継続
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、『「愛」「敬」の精神に基づき、人を尊重し、社会の発展に貢献する』を経営理念としております。この経営理念のもと、株主、取引先、社員に加え、企業活動を支える全てのステークホルダーの負託に応え、持続的に企業価値を向上させるためには、経営の透明性・公正性を確保し、迅速・果断な意思決定をおこなう基盤となる強固なコーポレート・ガバナンス体制の整備・構築が不可欠と考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
〈株主総会〉
当社の最高意思決定機関である株主総会は、毎年1回の定時株主総会により、定款の変更、取締役の選任等の会社の基本的事項について意思決定機能を果たしております。
株主総会の議長は代表取締役 社長執行役員の稲畑勝太郎が務めております。
当社の株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めある場合を除き、出席株主の議決権の過半数をもって行いますが、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
また、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるようにすることを目的としております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主に対する剰余金の配当等を機動的に実施することを目的としております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
〈取締役及び取締役会〉
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めておりますが、現在、取締役は以下の12名(うち社外取締役7名)であります。
代表取締役 社長執行役員 稲畑 勝太郎(取締役会議長)
代表取締役 専務執行役員 赤尾 豊弘
代表取締役 専務執行役員 横田 健一
取締役 重森 隆志
社外取締役 萩原 貴子(指名・報酬委員会委員長、筆頭独立社外取締役)
社外取締役 長南 収
社外取締役 末川 久幸
取締役 監査等委員 久保井 伸和
社外取締役 監査等委員 佐成 実
社外取締役 監査等委員 藤澤 友一
社外取締役 監査等委員 横田 乃里也(監査等委員会委員長)
社外取締役 監査等委員 伊藤 志保
・当社は、社外取締役7名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ており
ます。
取締役で構成する取締役会は、毎月1回の定時取締役会と臨時取締役会により経営方針・戦略の意思決定機能及び業務執行者に対する監督機能を果たしております。
また、当社は執行役員制度を採用しております。執行役員による業務執行機能と取締役会による経営の意思決定機能及び業務執行者に対する監督機能を明確に分離することで、経営環境の変化に対する迅速な対応、経営方針・戦略に対する的確な意思決定並びに適切な監督を可能とし、それぞれの機能が強化・活性化されると考えております。現在、執行役員は取締役との兼務3名を含む12名であります。
当事業年度における取締役及び取締役会の活動状況は以下のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
出席状況 |
主要な委員会・会議体兼務状況 |
|
代表取締役 社長執行役員 取締役会議長 |
稲畑 勝太郎 |
17回中17回(100%) |
①委員、②委員長、③委員長、 ⑤議長、⑥議長 |
|
代表取締役 専務執行役員 |
赤尾 豊弘 |
17回中17回(100%) |
②委員、③副委員長、⑤構成員、 ⑥構成員 |
|
代表取締役 専務執行役員 |
横田 健一 |
17回中17回(100%) |
②副委員長、③委員、④委員長、 ⑤構成員、⑥構成員 |
|
取締役 常務執行役員 |
杉山 勝浩 |
17回中17回(100%) |
②委員、⑤構成員、⑥構成員 |
|
取締役 |
重森 隆志 |
14回中12回(86%) |
②オブザーバー |
|
社外取締役 |
萩原 貴子 |
17回中17回(100%) |
①委員長、②オブザーバー |
|
社外取締役 |
長南 収 |
14回中14回(100%) |
①委員、②オブザーバー |
|
社外取締役 監査等委員 |
濱島 健爾 |
17回中17回(100%) |
①委員、②オブザーバー、⑦委員長 |
|
社外取締役 監査等委員 |
玉井 哲史 |
17回中17回(100%) |
②オブザーバー、⑦委員 |
|
社外取締役 監査等委員 |
佐成 実 |
17回中17回(100%) |
②オブザーバー、⑦委員 |
|
社外取締役 監査等委員 |
藤澤 友一 |
17回中17回(100%) |
②オブザーバー、⑦委員 |
|
社外取締役 監査等委員 |
横田 乃里也 |
14回中14回(100%) |
②オブザーバー、⑦委員 |
|
取締役 |
大野 顕司 |
3回中3回(100%) |
②オブザーバー |
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社外取締役 |
佐藤 潔 |
3回中3回(100%) |
①委員長、②オブザーバー |
・主要な委員会・会議体は以下のとおりです。
①指名・報酬委員会、②サステナビリティ委員会、③コンプライアンス委員会、④内部統制委員会、
⑤経営会議、⑥審査会議、⑦監査等委員会
・当社は、社外取締役7名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ており
ます。
・取締役 重森 隆志、社外取締役 長南 収及び社外取締役 監査等委員 横田 乃里也は、2023年6月21日開催
の第162回定時株主総会終結の時をもって取締役に就任しました。上記は取締役就任後の当事業年度の活動
状況であります。
・取締役 大野 顕司及び社外取締役 佐藤 潔は、2023年6月21日開催の第162回定時株主総会終結の時をも
って取締役を退任しました。上記は取締役退任までの当事業年度の活動状況であります。
・社外取締役 萩原 貴子は、筆頭独立社外取締役であります。
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項目 |
主な審議内容 |
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経営戦略 |
資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応、中期経営計画「NC2023」の進捗状況報告、新中期経営計画「NC2026」、株式売出し、政策保有株式保有意義検討結果及び縮減状況報告 |
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役員関連 |
役員人事・報酬、業務執行報告、取締役の業務執行に関する担当等、取締役報酬規程改定、業務執行取締役等に該当しない取締役との責任限定契約、指名・報酬委員会規程改定、役員等賠償責任保険契約 |
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株主総会 |
定款一部変更、株主総会招集 |
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ガバナンス |
コーポレート・ガバナンス報告書、取締役会の実効性評価、内部通報体制運用状況報告 |
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サステナビリティ |
後継者計画報告、取締役トレーニングの実施状況等報告、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度の導入、譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式処分 |
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人事 |
執行役員及び監査等特命役員の人事、経営陣幹部の人事に反映すべき業績等の評価に関する報告 |
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IR |
機関投資家株主判明調査報告、国内海外機関投資家事後ヒアリング報告、個人投資家アンケート結果報告、JPX日経インデックス400構成銘柄選定報告 |
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監査 |
監査等委員会監査実施状況報告、監査等委員会監査計画、内部監査室からの直接報告 |
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財務 |
決算関連、剰余金の処分、関連当事者間取引報告、有価証券報告書、中間配当金支払 |
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投融資 |
コンパウンド事業買収、撤退検討基準該当子会社判定報告 |
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IT |
情報セキュリティ対応状況報告 |
〈指名・報酬委員会〉
指名・報酬委員会は現在、以下の5名(うち社外取締役4名)で構成されております。
社外取締役 萩原 貴子(指名・報酬委員会委員長、筆頭独立社外取締役)
社外取締役 長南 収
社外取締役 末川 久幸
社外取締役 監査等委員 横田 乃里也(監査等委員会委員長)
代表取締役 社長執行役員 稲畑 勝太郎
取締役会が経営陣幹部の選解任、取締役・執行役員候補の指名、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬などを決議するにあたっては、その決議に先立ち、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることになっております。
取締役会は指名・報酬委員会の審議結果(後継者計画や多様性・スキルの観点を含む)を十分尊重することにより、客観性、公正性、透明性を確保するよう努めております。
当事業年度における指名・報酬委員会の活動状況は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
出席状況 |
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社外取締役 指名・報酬委員 |
萩原 貴子 |
12回中12回(100%) |
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社外取締役 指名・報酬委員 |
長南 収 |
10回中10回(100%) |
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社外取締役 監査等委員 指名・報酬委員 |
濱島 健爾 |
12回中12回(100%) |
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社外取締役 指名・報酬委員 |
佐藤 潔 |
2回中2回(100%) |
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代表取締役 社長執行役員 指名・報酬委員 |
稲畑 勝太郎 |
9回中9回(100%) |
・当社は、現在、社外取締役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出
ております。
・社外取締役 萩原 貴子は、筆頭独立社外取締役であります。
・社外取締役 長南 収は、2023年6月21日開催の第162回定時株主総会終結の時をもって取締役に就任しまし
た。上記は取締役就任後の当事業年度の活動状況であります。
・社外取締役 佐藤 潔は、2023年6月21日開催の第162回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しまし
た。上記は取締役退任までの当事業年度の活動状況であります。
・指名・報酬委員による取締役・執行役員候補者との面談(3回)は、社外取締役のみで実施しております。
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項目 |
主な審議内容と活動 |
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指名関連 |
取締役・執行役員候補者との個別面談 取締役・執行役員候補者の選定 |
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報酬関連 |
業績評価と取締役報酬 |
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委員会関連 |
指名・報酬委員会規程の改定 |
〈監査等委員会〉
監査等委員会は現在、以下の監査等委員5名(うち社外取締役4名)で構成されております。
取締役 監査等委員 久保井 伸和
社外取締役 監査等委員 佐成 実
社外取締役 監査等委員 藤澤 友一
社外取締役 監査等委員 横田 乃里也(監査等委員会委員長)
社外取締役 監査等委員 伊藤 志保
監査等委員会は、取締役会と協働して業務執行者に対する監督機能を担い、かつ、業務執行者の業務の執行について監査を行います。
当事業年度における監査等委員会の活動状況については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況」に記載しております。
b.企業統治の体制を採用する理由
監査等委員会の設置、及び取締役会について幅広い見識・経験や高い専門性、独立性を持った独立社外取締役がその過半数を占める構成にしたことによって、業務執行者に対する監督機能が一層強化され、また重要な業務執行に関する決定を執行役員に権限委譲することにより経営の意思決定が迅速化されている、と考えております。加えて、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬委員会を設置することにより、役員指名や報酬決定などの重要な意思決定に対して、客観性・公正性・透明性を確保しています。これらによって、当社では最適なコーポレート・ガバナンス体制が構築されていると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備及び運用の状況
〈内部統制システムの体制整備の基本方針〉
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの体制整備の基本方針を次のとおり定めております。なお、2024年6月21日開催の取締役会において、「6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項」を改定しております。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.「社是」「経営理念:Mission」「目指す姿:Vision」「価値観:IK Values」を定める。
ロ.業務執行取締役又は執行役員を内部統制に係る責任者として任命し、内部統制委員会を設置する。
ハ.業務執行取締役又は執行役員をコンプライアンスに係る責任者として任命し、コンプライアンス委員会を設置する。
ニ.業務執行取締役又は執行役員を内部監査に係る責任者として任命し、内部監査室を設置する。
ホ.業務執行取締役又は執行役員を個人情報保護に係る責任者として任命し、個人情報保護法を遵守する体制を構築する。
ヘ.内部通報制度を構築し、コンプライアンスに違反する事実の発生における報告を受付け、また内部通報者を保護する体制をつくる。
ト.取締役はコンプライアンスに違反する事実を発見した場合には直ちに取締役会及び監査等委員会に報告する。
チ.監査等委員会はコンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善を求める。
リ.就業規則に服務規律及び懲戒に関する事項を定め、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関しては、取締役会において職務執行報告を行い、その内容は取締役会議事録に記録し、適切に保存、管理する。また、職務執行に係るその他の記録については、文書管理規程に基づき適切に保存、管理する。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の損失の危険に関して、個々の損失の危険(財務、法務、環境、品質、与信、災害等のリスク)の領域毎に当該損失の危険に関する事項を統括する部署が、それぞれの危険の管理(体制を含む)に関する規程を策定し、適切に運用する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会を原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。
ロ.経営方針及び経営戦略に係る重要事項については取締役会への付議に先立ち業務執行取締役及び特定の執行役員によって構成される経営会議、審査会議等において議論を行う。
ハ.定款に取締役会での決議の省略(書面決議)を定め、効率化を図る。
ニ.取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。
ホ.決裁基準を定め、権限の委譲をすることによって取締役の職務の執行の効率化を図る。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ.当社の「社是」「経営理念:Mission」「目指す姿:Vision」「価値観:IK Values」について、当社グループのすべての役員及び使用人に周知徹底を図る。
ロ.当社の業務執行取締役又は使用人を必要に応じて子会社の役員として派遣する。
ハ.グループ会社管理規程に基づき、子会社に営業成績、財務状況その他の重要な情報を当社へ定期的に報告することを義務付ける。また、子会社に生じる重要な事項について、当社へ事前に申請し、承認を受けることを義務付ける。
ニ.子会社を統括する組織を設置し、その経営を監督し、指導する体制を構築する。
ホ.内部監査規程に基づき、子会社に対し内部監査を実施する。
ヘ.当社の内部通報制度について、子会社の役員及び使用人からも通報を可能とする体制を構築する。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
イ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人(以下、「補助使用人」という。)を配置する。
ロ.補助使用人は、監査等委員会の指揮命令系統に服する。
ハ.補助使用人の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を得る。
ニ.補助使用人の選出に関しては、その経験・知見・行動力を十分に考慮する。
ホ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、補助使用人の業務遂行を不当に制約しない。
7.監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員会に対する報告体制を整備するために、次の内容を含む社内規程を制定し、適切に運用する。
イ.当社グループの役員及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ロ.当社グループの役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、適時に当社の監査等委員会に対して報告を行う。
ハ.当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理、子会社管理等を所管する部署は、定期的又は必要に応じて、当社の監査等委員会に対する報告会を実施する。
ニ.当社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に報告する。
ホ.当社グループの役員及び使用人が当社の監査等委員会への報告を行ったことを理由として、報告者に対して不利な取り扱いを行うことを禁止する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、当社グループにおける内部統制の整備・運用の状況、監査等の環境の整備状況、及び監査上の重要課題について意見交換を行う。
ロ.監査等委員会がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める、又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできない。
ハ.監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものとするため、内部監査室と監査等委員会との緊密な連携を確保する体制とする。内部監査室は、年度の内部監査の計画を策定し社長及び監査等委員会の確認を得る。計画に重大な変更があった時も同様とする。内部監査室は、監査等委員会に対して監査結果の報告を行い、監査等委員会から調査を求められた際、又は具体的な指示を受けた際には、それに従うものとする。なお、内部監査室は社長と監査等委員会の指示に齟齬がある場合は、監査等委員会の指示を尊重する。
ニ.内部監査室の室長の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を得る。
ホ. 内部監査規程及び内部監査実施規則の改廃は、監査等委員会の同意を得る。
〈内部統制システムの運用状況の概要〉
当社は、内部統制システムの体制整備の基本方針に基づき、次のとおり運用しております。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
社長を委員長とするコンプライアンス委員会の下に、コンプライアンス、情報セキュリティ、個人情報保護及び医薬品等の管理について、それぞれ部会を設けるとともに、贈収賄等の腐敗行為を含む法令違反や組織的不正等の重大なコンプライアンス抵触事案を主に取り扱う通報ルート(「コンプライアンスホットライン」)と職場環境や人間関係のような案件について仲介や調整を通じて解決を図ることを目指す通報ルート(「なんでもお悩み相談室」)の2つから成る内部通報制度を設置し、コンプライアンスに関わる情報をいち早く認識し、対応できるようにしております。
また、稲畑産業コンプライアンス宣言及びコンプライアンスガイドラインなどを制定して全社的な取組みを図っております。一方、内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に取り組むとともに、内部監査室が内部統制の評価や業務監査を実施することによって、より高いレベルの内部統制が行われ、コーポレート・ガバナンスが徹底されるようにしております。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に関しては、取締役会において職務執行報告を行い、その内容は取締役会議事録に記録しております。取締役会議事録及び職務執行に係わるその他の記録については、文書管理規程とその細則に基づき、適切に保存、管理しております。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社の損失の危険に関して、コンプライアンス委員会の下に、コンプライアンス、情報セキュリティ、個人情報保護及び医薬品等の管理の部会を設け、内部通報制度を設置するとともに、リスク管理室、業務推進室、財務経営管理室、総務広報室が、それぞれの危険の管理に関する規程を策定し、適切に運用しております。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は社外取締役7名を含む12名で構成されており、2023年度は取締役会を17回開催しました。当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に常務執行役員以上の執行役員によって構成される経営会議又は審査会議等において議論を行い、その審議を経て取締役会において職務の執行の決定を行っております。
稟議規程、部門決裁に関する規則等の決裁権限に関する規程・規則等を定め権限の委譲などによって取締役の職務の執行の効率化を図っております。
5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社グループにおいては、グループ会社管理規程に基づき、子会社は営業成績、財務状況その他の重要な情報を当社へ定期的に報告しております。また、子会社は重要な事項については、当社に事前に申請し、承認を受けたうえで実施しております。
当社は、業務執行取締役、使用人を子会社の役員として派遣し、また財務経営管理室が子会社を監督・指導しております。一方、内部統制を含む内部監査が子会社を含め当社グループ全体として行われております。
当社が設置している内部通報制度は子会社にも周知しており、子会社から当社への通報が可能となっております。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会室を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立し、監査等委員会の指揮命令系統に服する適任者を配置しております。監査等委員会室に所属する者の任命及び人事考課については、監査等委員会の同意を得ております。
なお、2024年6月21日開催の第163回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役が選任されたことに伴い、監査等委員会室を廃止しました。今後は、内部監査室に所属する者が補助使用人として、監査等委員会の職務を支援してまいります。
7.監査等委員会への報告に関する体制
当社は監査等委員会に対する報告に関する規程を制定し、適切に運用しております。
監査等委員会は取締役、執行役員、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。監査等委員会室長は経営会議、審査会議等の重要会議に出席し、その会議の内容につき、監査等委員会に報告しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当社の内部通報制度の担当部署は、内部通報制度への連絡・相談の状況について、監査等委員会へ適宜報告しております。
なお、2024年6月21日開催の第163回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役が選任されたことに伴い、監査等委員会室を廃止しました。今後は、常勤の監査等委員である取締役が経営会議、審査会議等の重要会議に出席し、その会議の内容につき、監査等委員会に報告してまいります。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、意見交換を行っております。
監査等委員会が職務の執行に要した費用を会社に請求した場合、会社が負担しております。
内部監査室は、年度の内部監査の計画を策定し社長及び監査等委員会の確認を得ております。
内部監査室は監査等委員会に対して監査結果の報告を行っています。
内部監査室の室長の人事考課については、監査等委員会の同意を得ております。
内部監査規程の改定及び内部監査実施規則の制定を行った際には、監査等委員会の同意を得ております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社に影響を及ぼす可能性のあるリスクのうち取引先の信用リスク・法規制に係るリスクについてはリスク管理室が把握と監視を行っております。また、法規制に係るリスク回避のため、7名の弁護士と顧問契約を締結しており適宜アドバイスを受けております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、各取締役(業務執行取締役であるものを除く。)がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第425条第1項に定める金額の合計額を限度とする旨の契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、取締役、取締役(監査等委員)及び執行役員並びに子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
当社の提出日現在のコーポレート・ガバナンスの状況を模式図で示すと次のとおりであります。
取締役会:取締役12名のうち、社外取締役は7名であります。
監査等委員会:監査等委員である取締役5名のうち、社外取締役は4名であります。
指名・報酬委員会:取締役5名のうち、社外取締役は4名であります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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代表取締役 専務執行役員 情報電子セグメント担当 生活産業セグメント担当補佐 北東アジア地区担当 |
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代表取締役 専務執行役員 管理部門全般担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 (千株) |
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取締役 指名・報酬委員会委員長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
株式数 (千株) |
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取締役(監査等委員) 監査等委員会委員長 |
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計 |
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6.当社は、経営の効率化と意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
2024年6月21日現在の執行役員は、以下のとおり12名であります。
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執行役員役名 |
氏名 |
担当 |
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代表取締役 |
稲畑 勝太郎 |
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代表取締役 |
赤尾 豊弘 |
情報電子セグメント担当・生活産業セグメント担当補佐、北東アジア地区担当 |
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代表取締役 |
横田 健一 |
管理部門全般担当 |
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常務執行役員 |
中野 幸治 |
合成樹脂セグメント担当、東南アジア地区担当、東南アジア総支配人 |
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常務執行役員 |
髙橋 豊 |
化学品・生活産業セグメント担当、欧米地区担当、化学品本部長 |
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執行役員 |
河合 紳也 |
合成樹脂セグメント担当補佐、合成樹脂第一本部長、コンパウンド統括室長 |
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執行役員 |
田中 勝敏 |
稲畑ファインテック株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
丸田 剛志 |
北東アジア地区担当補佐、情報電子第一本部長 |
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執行役員 |
農田 康一 |
財務経営管理室長 |
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執行役員 |
大倉 崇晴 |
北東アジア総支配人 |
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執行役員 |
角田 正人 |
リスク管理室長 |
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執行役員 |
古林 宏之 |
人事室長 |
② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名及び監査等委員である社外取締役4名を選任しております。
a.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は萩原貴子、長南収及び末川久幸であります。
社外取締役の萩原貴子は、主に人事戦略やダイバーシティの推進等についての助言や経営者の観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の長南収は、中国、東南アジアを中心にグローバルに展開する食料品メーカーにおける、営業部門の責任者や経営者としての観点から議案、審議等につき適宜発言をおこなっており、業務執行に対する監督機能、助言機能などの役割を果たしております。
社外取締役の末川久幸は、化粧品事業を中心として約120の国と地域でグローバルに展開するメーカーにおいて、経営企画部門の責任者を務め、また経営者としての経験も有しており、幅広い見識と経験を備えていることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
萩原貴子、長南収及び末川久幸は、東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
b.監査等委員である社外取締役
当社の監査等委員である社外取締役は佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保であります。
社外取締役の佐成実は、主に都市ガス最大手企業における、弁護士としての専門的知見と長年にわたり企業法務及びコーポレート・ガバナンスに携わるなどの豊富な経験に基づき議案・審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の藤澤友一は、主に世界各国で医薬品ビジネスを展開するグローバル製薬企業における常勤監査役及び監査等委員である取締役としての豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の横田乃里也は、世界各国で酒類、飲料品、医薬品等の製造販売を行うメーカーにおいて、工場長や生産部門の責任者を歴任し、同社の海外子会社の経営者を経た後は執行役員として人事・財務・IT・経営戦略を担当するなどの豊富な経験と高い見識に基づき議案、審議等につき適宜発言を行っており、業務執行に対する監督機能を果たしております。
社外取締役の伊藤志保は、公認会計士の資格を有しており、主に国内大手監査法人のパートナーを務めてきた他、グローバルに事業展開する大手液晶パネルメーカーの社外取締役を務めるなど、会計の専門家としての知識に加えて、幅広い見識を備えていることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
佐成実、藤澤友一、横田乃里也及び伊藤志保は、東京証券取引所が定める独立性基準や当社が独自に定めている「社外取締役の独立性基準(注)」の要件を満たしておりますので、当社の独立役員に指定し、東京証券取引所に届出ております。
(注)社外取締役の独立性基準
当社の社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定め、下記のいずれにも該当しない社外取締役は、独立性を有するものと判断しております。
⑴ 現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社の業務執行者(*1)であった者
⑵ 過去3年間において、下記①から⑦のいずれかに該当した者
① 当社を主要な取引先とする者(*2)又はその業務執行者
② 当社の主要な取引先(*3)又はその業務執行者
③ 当社から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている(*4)コンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
④ 当社の主要株主(*5)又はその業務執行者
⑤ 当社の主要な借入先(*6)又はその業務執行者
⑥ 当社より一定額を超える寄付(*7)を受けた者又は受けた団体に所属する者
⑦ 当社の業務執行者が他の会社の社外取締役又は社外監査役に就任している場合における当該他の会社の業務執行者
⑶ 上記(1)及び(2)に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
⑷ 当社の社外取締役としての任期が8年を超える者
(*1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員又は使用人をいう。
(*2)「当社を主要な取引先とする者」とは、その者の年間連結総売上高の2%を超える支払いを、当社から受けた者をいう。
(*3)「当社の主要な取引先」とは、当社の年間連結総売上高の2%を超える支払いを、当社に行った者をいう。
(*4)「当社から役員報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ている」とは、役員報酬以外にその者の売上高又は総収入金額の2%又は1,000万円のいずれか高い方の額を超える金銭又は財産を当社から得ていることをいう。
(*5)「主要株主」とは、議決権所有割合が10%以上の株主をいう。
(*6)「主要な借入先」とは、当社連結総資産の2%を超える借入先をいう。
(*7)「一定額を超える寄付」とは、1,000万円を超える寄付をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、会計監査人、内部監査室は定期的に監査の結果報告及び協議を通じて連携をとっております。
監査等委員会は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の執行に当たり、内部監査室と緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査の実施に努めております。監査等委員会は、内部監査室からその監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じ調査を求め、又はその職務の執行について具体的に指示いたします。
監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人と会計監査や四半期レビューの報告等の定期的な会合を持ち、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領する一方、その職務執行の過程において知り得た情報の内、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど会計監査人との情報の共有、連携を行っています。
当社は内部統制システムを構築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けております。内部統制委員会は財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった各内部統制部門と内部監査室のメンバーから構成されており、常勤の監査等委員がオブザーバーとして参加しています。常勤の監査等委員は内部統制委員会における内容を監査等委員会において他の監査等委員に情報共有しています。
社外取締役は取締役会において内部監査室及び各内部統制部門から業務執行報告を受けております。また、年2回、社外取締役のみの意見交換会で、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役が意見交換を行っております。また、監査等委員である取締役から監査等委員でない取締役へ監査の結果を情報提供し、連携しています。
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織、人員及び手続
有価証券報告書提出日現在の当社の監査等委員である取締役は5名(うち社外取締役4名)で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役の職務の執行状況の監査を実施しております。
常勤の監査等委員である取締役の久保井伸和と監査等委員である社外取締役の伊藤志保は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
内部監査室に所属する者を補助使用人として配置しております。補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従い、業務を遂行いたします。
b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度における監査等委員及び監査等委員会の活動状況は以下のとおりであります。
イ)監査等委員会の活動状況
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役職名 |
氏名 |
出席状況 |
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社外取締役 監査等委員 |
濱島 健爾 |
13回中13回(100%) |
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社外取締役 監査等委員 |
玉井 哲史 |
13回中13回(100%) |
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社外取締役 監査等委員 |
佐成 実 |
13回中13回(100%) |
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社外取締役 監査等委員 |
藤澤 友一 |
13回中13回(100%) |
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社外取締役 監査等委員 |
横田 乃里也 |
10回中10回(100%)(注) |
(注)社外取締役 監査等委員 横田乃里也の出席状況は、2023年6月21日就任以降に開催した監査等委員会への出席状況であります。
監査等委員会における検討内容は以下のとおりであります。
・監査方針・監査計画・業務分担
・監査等委員でない取締役の選任等・報酬等についての意見
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・監査等委員会の監査報告書
・監査等委員会関係規程の改定
・監査等委員の報酬
・監査等委員である取締役候補者の選任議案
・監査等特命役員の選任
・監査等委員会室に所属する者の人事考課
・内部監査室の室長の人事考課
・内部監査規程の改定・内部監査実施規則の制定
・会計監査人の監査報酬
・監査等委員の子会社往査の結果報告
・経営会議、審査会議案件
ロ)監査等委員の活動状況
監査等委員の活動内容は以下のとおりであります。
・取締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監督しております。
・本部長室長会議、サステナビリティ委員会等の重要な会議または委員会に出席しております。
・業務執行取締役と面談を行い、その職務の状況を確認しております。
・非業務執行取締役と意見交換をしております。
・取締役執行役員以外の執行役員と面談を行い、その職務の状況を確認しております。
・内部監査室と定期的に報告会を行い、連携を図っております。
・内部統制部門と面談を行い、情報の収集に努めております。
・稟議書等の重要な決裁書類を閲覧しております。
・本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の監査を実施しております。
・取締役会に監査状況の報告を行っております。
・会計監査人から、監査計画の説明を受けるほか、四半期ごとに監査結果の報告を受けております。
・会計監査人の子会社への往査に立ち会い、監査の状況を確認するなど、連携を図っております。
・「監査上の主要な検討事項(KAM)」の記載について、会計監査人と協議を行っております。
当社は常勤の監査等委員である取締役を選定しておりませんが、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として監査等委員会室を設置し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立した適任者を配置しております。監査等委員会室のスタッフは、経営会議、審査会議、予算戦略会議、本部長室長会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の重要な会議または委員会への出席、稟議書・部門決裁書等の重要な決裁書類の閲覧等を通じて社内の情報を収集し、監査等委員会へ情報を提供しております。
なお、2024年6月21日開催の第163回定時株主総会において、常勤の監査等委員である取締役が選任されたことに伴い、監査等委員会室を廃止しました。今後は、常勤の監査等委員である取締役が、経営会議、審査会議、予算戦略会議、本部長室長会議、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、内部統制委員会等の重要な会議または委員会への出席、稟議書・部門決裁書等の重要な決裁書類の閲覧等を通じて社内の情報を収集し、監査等委員会へ情報を提供してまいります。
② 内部監査の状況
当社は社長直轄の内部監査室を設置しております。有価証券報告書提出日現在の人員は8名で構成されており、公認内部監査人等の資格を有する専門人材を配置しております。内部監査室は金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応、当社の国内・海外グループ会社のグループガバナンス向上のための監査、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」や経済安全保障関連法令の遵守状況の監査等を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的あるいは必要に応じて協議を行い、情報共有することで緊密な連携を図っております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人による監査の結果、指摘された事項については、財務経営管理室、業務推進室、デジタル推進室、リスク管理室といった内部統制部門に報告され、各内部統制部門が是正の対応に当たっております。
内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、以下の内容を規定しております。
・内部監査室が策定した監査計画は社長及び監査等委員会の確認を得て、取締役会に報告する。
・内部監査室が行った監査結果の報告については、社長のみならず、取締役会及び監査等委員会にも報告する。
・内部監査室が監査等委員会の指示を受けて職務を遂行する場合は、監査等委員会の指揮命令に従う。社長と監査等委員会の指示に齟齬がある場合は、内部監査室は監査等委員会の指示を尊重する。
・内部監査室長の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を得る。
・内部監査規程及び内部監査実施規則の改廃については、監査等委員会の同意を得る。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
1973年以降
上記以前の期間は調査が著しく困難であったため、継続監査期間は上記の年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 安井康二
指定有限責任社員 西 芳範
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等8名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、グループとして、国内外に子会社66社、関連会社13社を有し、日本、東南アジア、北東アジア、米州及び欧州の5つのリージョンに跨り、情報電子、化学品、生活産業、合成樹脂、その他各分野における商品の販売及び製造を主な内容とした多岐にわたる事業展開を行っております。当社の会計監査を行う監査法人につきましては、グローバルなネットワークを持つ監査法人でなければ当社の会計監査を十分に行うことはできないと考えております。現在の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人はグローバルに展開するKPMGグループに所属しており、当社の考えに合致していることから、会計監査人として選定しております。
一方、当社は会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。すなわち、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがない等、解任が相当と認められる場合、もしくは、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態又はそのおそれが生じた場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めた場合には、株主総会に提出する会計監査人不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)を参考に、独立性、専門性評価を含めた監査法人の評価基準を策定しています。
監査等委員会による監査法人の評価に当たっては、まず、この評価基準に基づき全般的評価を行い、さらに財務経営管理室、業務推進室、内部監査室等会計監査を通じて監査法人と密接な関係を持つ部署の意見も聴取したうえで総合的な検討を行い、監査法人を評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター及びタイにおけるPE TAX申告に必要な報告書の作成業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に財務デューデリジェンスに関する業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社グループにおける非監査業務の内容は、主に国際税務に係るコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社グループにおける非監査業務の内容は、主に国際税務に係るコンサルティング業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の重要な連結子会社であるTAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.は資誠聯合會計師事務所に対して、INABATA AMERICA CORPORATIONはMAYER HOFFMAN McCANN P.C.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の重要な連結子会社であるTAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.は資誠聯合會計師事務所に対して、INABATA AMERICA CORPORATIONはMAYER HOFFMAN McCANN P.C.に対して、監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等が監査予定時間を基に監査報酬を算定し、監査公認会計士等から当社に監査報酬が提示され、当社内で会社法第399条及び定款第40条に基づき監査等委員会の同意を得た上で、決定いたします。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条及び定款第40条に基づき同意をした理由は、監査等委員会が、会計監査人の監査計画、従前の連結会計年度における職務状況、及び報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認めたためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、以下のとおり役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。
a.取締役(監査等委員である取締役を除く。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、イ)固定報酬、ロ)業績連動報酬、ハ)株式給付信託(BBT)で構成されております。
ただし、業務執行取締役でない取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち、上記イ)の計算方法等の詳細は2016年6月23日開催の取締役会において決議されております。上記ロ)の計算方法の詳細についても2023年6月21日開催の取締役会において決議されております。上記ハ)の計算方法等の詳細については、2018年7月30日開催の取締役会(2020年2月26日開催の取締役会にて一部改訂)において決議されております。更に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に共通するその他の事項について、2021年2月25日開催の取締役会において決議されております。これらによって、当社取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針が明確になっております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、定性的な要因は考慮されておらず、上記の各取締役会において決議された規定により定められた計算式及び係数により自動的に算出されるよう設計されており、当社の人事室が規定に沿ってこれを計算いたします。その計算結果は筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会により審議されます。取締役会は指名・報酬委員会の審議結果を十分尊重し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定しております。
このような手順を踏まえることで、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬決定における客観性、公正性、透明性を確保しており、特定の取締役等に個人別の報酬等の決定が委任されるようなことはありません。
また、上記イ)ロ)ハ)の各報酬の計算方法の詳細は下記のとおりであります。
イ)固定報酬
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職別に報酬としての最低保証額を定めております。
ロ)業績連動報酬
当社は上記イ)の役職別固定報酬をベースに税金等調整前当期純利益(投資有価証券売却益を除く。)、資本収益性(ROICとROE)、株価及び複数の外部評価機関(FTSE Russell及びMSCI)によるESGスコアの各水準に応じた係数を掛けて業績連動報酬を計算しております。
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)はグループ会社を含めた当社グループ全体の営業活動、財務活動など全ての事業活動に対して責任を負っており、その成果は連結税金等調整前当期純利益に表れていると考え、一つの指標としております。また、当社は中期経営計画NC2023における主要重点施策の一つとして、「将来の成長に向けた投資の積極化」を掲げていること、更に資本市場からの要請や上場企業の動向を踏まえ、資本効率や投資利回りについても考慮すべきと考え、ROICを指標にしております。更に資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の一環として、ROEと株価(具体的にはTOPIXの対前年成長率と当社株価の対前年成長率の差)を指標としております。加えて、サステナビリティへの対応は当社の重要な経営課題と認識していることから、複数の外部評価機関によるESGスコアを指標としております。
(参考)2024年6月に決定した業績指標の実績
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2024年3月期(第163期)連結業績(億円) |
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税金等調整前当期純利益(A) |
280 |
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投資有価証券売却益(B) |
37 |
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(A)-(B) |
242 |
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2024年3月期(第163期)資本収益性実績 |
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ROIC |
7.0% |
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ROE |
10.5% |
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2024年3月期(第163期)株価実績 |
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当社株価対前年成長率 |
30.6% |
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2024年3月期(第163期)ESGスコア実績 |
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FTSE Russell |
3.7 |
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MSCI |
4.1 |
ハ)株式給付信託(BBT)
当社は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
「株式給付信託(BBT)」は取締役が在任中に付与されたポイントを退任時に株式と金銭で受け取る仕組みです。取締役に付与されるポイントの計算方法は次のとおりです。
(取締役に付与されるポイントの計算方法)
役職ごとに定めた基準ポイントの半分を勤続ポイント(固定ポイント)とし、業績ポイント(勤続ポイント×業績係数)を加算して、当年度の付与ポイントとします。
なお、業績係数とは連結売上高目標達成率と連結営業利益目標達成率により決定される係数のことをいい、目標達成率とは対外的に公表した中期経営計画に対する実績のことをいいます。
2024年6月に決定した第163期の業績係数は0.96であり、取締役4名に付与されたポイントは23,716ポイント、当社株式の時価(2024年3月末時点)で換算すると75百万円となります。
(参考)2024年6月に決定した業績計数の実績
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NC2023 第163期目標 (百万円) |
第163期実績 (百万円) |
達成率 (%) |
業績係数 |
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連結売上高 |
800,000 |
766,022 |
95.75 |
0.96 |
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連結営業利益 |
20,500 |
21,190 |
103.37 |
ニ)報酬等の割合に関する方針
上記のイ)固定報酬、ロ)業績連動報酬、ハ)株式給付信託(BBT)は、それぞれ定める業績指標及び算定式に基づいて自動的に決定されるものであり、恣意的に何れかの報酬を増減させるといった扱いを行う余地はないことから、個別の取締役に対する報酬全体に占める制度ごとの割合について一定の構成比率を定めることはしておりません。
ホ)報酬等の付与時期や条件に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬のうち、上記イ)固定報酬、及びロ)業績連動報酬については12等分し7月から翌年の6月に金銭により支給しております。
b.監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬のみとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において監査等委員である取締役の協議で決定しております。株主総会の決議(2022年6月22日開催の第161回定時株主総会決議)による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額80百万円であります。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名(全員社外取締役)です。
なお、監査等委員である取締役の報酬は12等分し7月から翌年の6月に金銭により支給しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(注)1
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額 (百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式給付信託(BBT) |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)(注)2、4、5、6 |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)(注)3 |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2023年6月21日開催の第162回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外取締役1名を含んでおります。
2. 取締役(監査等委員を除く。)の報酬の額は、2022年6月22日開催の第161回定時株主総会において年額430百万円以内(うち、社外取締役分は50百万円)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く。)の員数は、7名(うち、社外取締役は2名)であります。また、第161回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2018年6月22日開催の第157回定時株主総会において導入を決議した「株式給付信託(BBT)」に係る報酬枠を改めて決議しております。当該株主総会終結時点における当該制度の対象となる取締役の員数は、4名であります。
3.取締役(監査等委員)の報酬の額は、2022年6月22日開催の第161回定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は4名(全員社外取締役)であります。
4.「株式給付信託(BBT)」は、当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額であります。
5.当社では取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等は、それぞれ定める業績指標及び算定式に基づいて自動的に決定されるものであり、恣意的に何れかの報酬を増減させるといった扱いを行う余地はないことから、その支給割合の決定に関する方針を定めておりませんが、当事業年度につきましては、結果として固定報酬が43.8%、業績連動報酬が56.2%となりました。
6.当事業年度においては2023年5月23日に開催された指名・報酬委員会で取締役の報酬について審議され、2023年6月21日に開催された取締役会で取締役の報酬が決定されました。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のように考えております。
(保有目的が純投資目的である投資株式)
株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とする投資株式
(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式)
保有目的が純投資目的である投資株式以外の投資株式
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
〈保有・縮減に関する方針〉
当社は、様々な企業との間の緊密な取引・協業関係は当社の事業にとって貴重な財産であり、これを構築・維持・発展することが、中長期的に当社の企業価値を高め、株主・投資家の利益に繋がるものと考えております。
また、そのような企業の株式を政策的に保有することは、良好な協業関係の構築・維持・発展のために、依然として有効な手段の一つと考えていることから、当社は政策保有株式を保有しております。
政策保有株式は、これを保有することが協業関係の構築に資するかどうか、中長期的に当社の企業価値を高め、株主・投資家の利益に繋がるかどうかという基準に基づき、その是非を判断いたします。保有の意義が認められない株式については、市場や事業への影響、タイミングなどに配慮しつつ、縮減していく方針です。当社は、2024年3月期を最終年度とする3カ年の中期経営計画「New Challenge 2023」の主要重点施策のひとつである「保有資産の継続的見直しと資金・資産のさらなる効率化」の一環として、政策保有株式の縮減を進めてまいりました。2024年3月末時点において、その縮減目標である2021年3月末残高に対する50%を上回る削減を達成いたしました。引き続き、「New Challenge 2026」の最終年度となる2027年3月末の目標(2021年3月末残高に対して概ね80%削減)に向けて縮減を進めてまいります。
〈保有の合理性を検証する方法〉
個別銘柄ごとに、当社グループと投資先企業グループとの間の取引から得られる利益の見込みに受取配当見込みを加算し、トータルリターンを算出します。これを保有株数に応じた株価で除することで得られるトータル利回りが資本コストを下回る銘柄について、更にトータルリターンの規模、今後の取引見通しやその他定性的な情報を加味の上で、保有の適否を検証しています。
〈個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容〉
当社は、2024年2月5日に実施された経営会議並びに2月29日に実施された取締役会において検証をした結果、一部の銘柄について、2025年3月期中に売却する方向で具体的な検討を進めることとなっております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有目的:主として生活産業事業において医薬品原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:当社・当社グループと資金調達、決済など資金取引を行っており、事業活動の円滑化、取引関係の維持、強化など中長期的経営戦略を遂行するため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:当社・当社グループと資金調達、決済など資金取引を行っており、事業活動の円滑化、取引関係の維持、強化など中長期的経営戦略を遂行するため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として生活産業事業において医薬品原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として化学品事業において無水マレイン酸等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:その他事業において同社との取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業においてオレフィン樹脂等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として生活産業事業において生活日用品原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業においてPVC樹脂等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有目的:主として化学品事業において接着剤原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:(注)5に記載のとおり、株式分割を行ったため。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業においてABS樹脂等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として情報電子事業においてディスプレイ関連材料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として化学品事業においてウレタン原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業においてスポーツグリップテープ等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:取引関係・協業関係の構築・維持強化を目的として持株会への加入を通じ、追加取得したため。 |
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保有目的:主として情報電子事業において酸化チタン等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として生活産業事業において添付材原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:取引関係・協業関係の構築・維持強化を目的として持株会への加入を通じ、追加取得したため。 |
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保有目的:主として生活産業事業において防・殺虫剤原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有目的:主として生活産業事業において生活日用品原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:取引関係・協業関係の構築・維持強化を目的として持株会への加入を通じ、追加取得したため。 |
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保有目的:主として情報電子事業において電子写真・インクジェット関連材料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として化学品事業において合成染料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業においてリサイクル樹脂等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:取引関係・協業関係の構築・維持強化を目的として株式を取得したため。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業において特殊樹脂等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として情報電子事業においてコンデンサ材料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:取引関係・協業関係の構築・維持強化を目的として持株会への加入を通じ、追加取得したため。 |
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保有目的:当社・当社グループと資金調達、決済など資金取引を行っており、事業活動の円滑化、取引関係の維持、強化など中長期的経営戦略を遂行するため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:(注)5に記載のとおり、株式分割を行ったため。 |
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保有目的:主として化学品事業においてコーティング材料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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保有目的:当社・当社グループと資金調達、決済など資金取引を行っており、事業活動の円滑化、取引関係の維持、強化など中長期的経営戦略を遂行するため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として合成樹脂事業において合成ゴム等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として化学品事業において合成染料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 株式数増加の理由:取引関係・協業関係の構築・維持強化を目的として持株会への加入を通じ、追加取得したため。 |
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保有目的:主として情報電子事業において電子写真関連材料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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保有目的:主として化学品事業において塗料原料等に関する取引関係・協業関係の構築・維持強化のため。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 (注)3 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) (注)1 |
株式数(株) (注)1 |
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貸借対照表計上額 (百万円)(注)2 |
貸借対照表計上額 (百万円)(注)2 |
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当社が保有していた株式を退職給付信託として委託した信託財産であり、議決権については当社の指図により行使される。 定量的な保有効果:記載は困難である。 保有の合理性を検証した方法:上記(5)②a.参照のこと。 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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△ |
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。