1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・・・・・時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定)
市場価格のない株式等・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ・・・・・・・・・・時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・・総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
機械及び装置 17年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
均等償却
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を、その他の債権については貸倒実績率による計算額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により費用処理しております。
また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。
4 収益及び費用の計上基準
(1) 商品販売に係る収益の計上基準
当社は主にエレクトロニクス関連商品やFA関連商品等の販売を行っており、このような商品販売については、当該商品の引渡時もしくは検収時において、顧客に当該商品に対する支配が移転し、履行義務が充足されることから、一時点で収益を認識しております。ただし、商品の国内販売については、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるものについては、出荷時に収益を認識しております。
(2) 工事契約に係る収益の計上基準
当社は冷熱ビルシステム関連工事やX-Tech(クロステック)関連等の工事を行っており、工事契約については、期間がごく短い工事を除き、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
商品及び製品の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)商品及び製品の評価」に記載した内容と同一であります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 保証債務
次の関係会社等について、債務保証を行っております。
※3 期末日満期手形等の会計処理
事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度79%、当事業年度76%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度21%、当事業年度24%であります。
販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は下記のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の
100分の5以下であるため注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下
「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を2024年6月25日開催の第84回定時株主総会(以下
「本株主総会」といいます。)に付議し、決議いたしました。
1.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以下
「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株
主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入した制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものである
ため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られるこ
とを条件といたしました。当社の取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第70期定時株主総会において、
業績連動報酬(賞与)も含めた報酬限度額を年額400百万円以内(うち社外取締役は年額30百万円以内)とご承認
いただいております。また、金銭報酬とは別枠で、2013 年6月 27 日開催の第 73 期定時株主総会において、取
締役(社外取締役を除く。)に対し、年額 100 百万円の範囲内で株式報酬型ストック・オプションとして新株予
約権を割り当てることをご承認いただき、2018年6月28日開催の第78期定時株主総会において、新株予約権の行
使条件の一部の変更をご承認いただいて、現在に至るまで当該株式報酬型ストック・オプションを運用してまい
りました。本株主総会では、本制度を新たに導入し、現行の取締役の金銭報酬とは別枠で対象取締役に対して本
制度に係る報酬枠を設定することにつき、ご承認を頂きました。 なお、当社の取締役(社外取締役を除く。)に
対する株式報酬型ストック・オプション制度については、本制度に関する議案が本株主総会で承認可決されたこと
で廃止され、今後は当該株式報酬型ストック・オプション制度に基づく新株予約権の付与は行わないものといたし
ます。
2.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普
通株式の発行又は処分を受けることとなります。本制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与の
ために支給される報酬総額は、取締役の金銭報酬とは別枠で年額 100 百万円以内とし、本制度により発行又は処
分される当社の普通株式の総数は年38,000株以内といたします。(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合
が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理
的に調整することができるものとします。)
本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は譲渡制限付株式
の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとしております。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬諮問委員会の審議、答申を踏まえ、取締役会
において決定いたします。
また、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 1 株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業
日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ
直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会において決定いたし
ます。
なお、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割
当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることと
します。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、
担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
3.当社の執行役員への付与
当社の執行役員に対しても、本制度におけるものと概ね同様の譲渡制限付株式を付与します。
(譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分)
当社は、2024年6月25日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式として自己株式処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除
きます。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付
与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2024年6月25日開催の第84回定
時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは
別枠で、対象取締役に対して年額100百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、本制度に基づき発行又は処分さ
れる当社の普通株式の総数は年38,000株以内とすること、及び、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は譲渡制限付株式
の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までとすることにつ
き、ご承認をいただいております。