1【提出理由】

当社は、2024年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

 

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

変更の内容

当社の事業の多様化に対応するため、目的事項を追加するものです。また、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数の変更並びに重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の所要の変更を行うものです。

 

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

取締役として、富澤 克行、東 俊一、與五澤 一元、松尾 英喜、藤原 悟郎及び小笠原 由佳を選任するものです。

 

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、友森 裕三、関口 典子及びトーマス・ヴィッティを選任するものです。

 

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、出縄 正人を選任するものです。

 

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額400百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)とするものです。

 

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内とするものです。

 

第7号議案 取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することとし、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は年額100百万円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年38,000株以内とするものです。

 

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件

決議の結果
(賛成の割合)

第1号議案

定款一部変更の件

164,730

656

(注)1

可決

(97.36%)

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

富澤 克行

160,150

5,236

可決

(94.65%)

東 俊一

160,157

5,229

可決

(94.65%)

與五澤 一元

160,116

5,270

可決

(94.63%)

松尾 英喜

160,102

5,284

可決

(94.62%)

藤原 悟郎

142,648

22,738

可決

(84.30%)

小笠原 由佳

160,129

5,257

可決

(94.64%)

第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

友森 裕三

160,214

5,172

可決

(94.69%)

関口 典子

160,233

5,153

可決

(94.70%)

トーマス・ヴィッティ

160,206

5,180

可決

(94.68%)

第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 

 

 

(注)2

 

 

出縄 正人

160,214

5,172

可決

(94.69%)

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件

164,200

1,186

 

(注)3

可決

(97.04%)

第6号議案

監査等委員である取締役の報酬額決定の件

164,175

1,211

 

(注)3

可決

(97.03%)

第7号議案

取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

164,098

1,285

 

(注)3

可決

(96.98%)

 

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議 

    決権の3分の2以上の賛成による。

2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

  3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。