第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

400,000,000

400,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

 

事業年度末現在
発行数(株)

 

 

提出日現在
発行数(株)

 

上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名

内容

2019年2月28日

2019年5月24日

普通株式

 

157,921,669

 

 

157,921,669

 

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は、100株です。

 

157,921,669

 

 

157,921,669

 

 

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 イ.2006年新株予約権(2006年5月25日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2006年5月25日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 12名及び監査役 2名

新株予約権の数(個) ※

145 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 14,500 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2006年7月1日~2036年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,541

資本組入額  771

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。 

(ア)新株予約権者が、2035年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2035年7月1日から2036年6月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ロ.2007年新株予約権(2007年5月24日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2007年5月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名及び監査役 2名

新株予約権の数(個) ※

166 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 16,600 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2007年7月21日~2037年7月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,284

資本組入額  642

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 

② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2036年7月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2036年7月21日から2037年7月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ハ.2008年新株予約権(2008年5月29日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2008年5月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

320 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 32,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2008年6月21日~2038年6月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   944

資本組入額  472

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2037年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2037年6月21日から2038年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ニ.2008年新株予約権(2008年5月29日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2008年5月29日

付与対象者の区分及び人数

当社子会社の取締役 12名及び執行役員 21名

新株予約権の数(個) ※

98[82](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  9,800 [8,200] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2008年6月21日~2038年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   905

資本組入額  453

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2037年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2037年3月1日から2038年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 

 ホ.2009年新株予約権(2009年2月19日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2009年2月19日

付与対象者の区分及び人数

当社子会社の取締役 11名及び執行役員 19名

新株予約権の数(個) ※

364 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 36,400 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2009年3月19日~2039年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   362

資本組入額  181

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2038年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2038年3月1日から2039年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ヘ.2009年新株予約権(2009年5月28日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2009年5月28日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

720 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 72,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2009年6月20日~2039年6月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   432

資本組入額  216

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2038年6月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2038年6月20日から2039年6月19日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ト.2010年新株予約権(2010年2月18日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2010年2月18日

付与対象者の区分及び人数

当社子会社の取締役 8名及び執行役員 22名

新株予約権の数(個) ※

363 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 36,300 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2010年3月20日~2040年2月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   475

資本組入額  238

新株予約権の行使の条件 ※

①当社子会社の取締役、執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2039年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2039年3月1日から2040年2月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 チ.2010年新株予約権(2010年5月27日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2010年5月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

523 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 52,300 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2010年6月19日~2040年6月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   613

資本組入額  307

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2039年6月18日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2039年6月19日から2040年6月18日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 リ.2011年新株予約権(2011年2月18日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2011年2月18日

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員 1名、当社子会社の取締役 12名及び執行役員 18名

新株予約権の数(個) ※

524 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 52,400 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2011年3月19日~2041年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   444

資本組入額  222

新株予約権の行使の条件 ※

①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2040年2月29日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2040年3月1日から2041年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ヌ.2011年新株予約権(2011年5月26日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2011年5月26日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

694 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 69,400 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2011年6月21日~2041年6月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   510

資本組入額  255

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2040年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2040年6月21日から2041年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 

 ル.2012年新株予約権(2012年2月17日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2012年2月17日

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員 1名、当社子会社の取締役 9名及び執行役員 18名

新株予約権の数(個) ※

840[799] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 84,000[79,900] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2012年3月20日~2042年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   444

資本組入額  222

新株予約権の行使の条件 ※

①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2041年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2041年3月1日から2042年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ヲ.2012年新株予約権(2012年5月24日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2012年5月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

1,225[1,193] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 122,500[119,300] (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2012年6月21日~2042年6月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   458

資本組入額  229

新株予約権の行使の条件 ※

① 当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

 
② 前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。

(ア)新株予約権者が、2041年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合

 2041年6月21日から2042年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。

(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合

 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。

 

③ 新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

 

④ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 ワ.2013年新株予約権(2013年2月15日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2013年2月15日

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員 14名、当社子会社の取締役 6名及び執行役員 9名

新株予約権の数(個) ※

925[856] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 92,500[85,600](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2013年3月19日~2043年2月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   572

資本組入額  286

新株予約権の行使の条件 ※

①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2042年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2042年3月1日から2043年2月28日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 カ.2013年新株予約権(2013年5月23日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2013年5月23日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

1,048 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 104,800 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2013年6月21日~2043年6月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   629

資本組入額  315

新株予約権の行使の条件 ※

①当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2042年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2042年6月21日から2043年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 

 ヨ.2014年新株予約権(2014年2月14日開催の取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2014年2月14日

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員 12名、当社子会社の取締役 5名及び執行役員 9名

新株予約権の数(個) ※

1,020 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 102,000 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2014年3月21日~2044年2月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   467

資本組入額  234

新株予約権の行使の条件 ※

①当社の執行役員、当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2043年2月28日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2043年3月1日から2044年2月29日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

 

 

 タ.2014年新株予約権(2014年5月22日開催の定時株主総会および取締役会の決議に基づく)

決議年月日

2014年5月22日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 5名

新株予約権の数(個) ※

1,229 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 122,900 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1株あたり 1 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

2014年6月21日~2044年6月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   527

資本組入額  264

新株予約権の行使の条件 ※

①当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1年経過した日(以下、「権利行使開始日」という。)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
 
②前項にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ア)または(イ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ア)新株予約権者が、2043年6月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
 2043年6月21日から2044年6月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(イ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
 当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合にはその前営業日)とする。
 
③新株予約権の全部または一部を行使することはできるが、各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。
 
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権(ストック・オプション)割当契約書」に定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

 

※当事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株です。

 2 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるのものとします。

 3 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

 

② 【ライツプランの内容】

  該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

   該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

    該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2016年2月19日

△5,000,000

167,921,669

30,079

51,550

2018年4月27日

△5,000,000

162,921,669

30,079

51,550

2018年10月31日

△5,000,000

157,921,669

30,079

51,550

 

 (注) 自己株式の消却による減少です。

(5) 【所有者別状況】

2019年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

 ―

 37

 32

305

 174

 11

 15,642

 16,201

所有株式数
(単元)

 ―

 476,162

 36,536

 343,197

 281,792

 42

 440,323

 1,578,052

 116,469

所有株式数
の割合(%)

 ―

30.17

 2.32

 21.75

 17.86

 0.00

 27.90

100.00

 

(注) 自己株式20,052,156株は「個人その他」に200,521単元、「単元未満株式の状況」に56株含まれています。なお、2019年2月28日現在の実保有残高は20,052,156株です。

 

(6) 【大株主の状況】

2019年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

公益財団法人樫山奨学財団

東京都中央区日本橋3丁目10-5 株式会社オンワード樫山内

8,710

6.31

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

6,976

5.06

BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 頭取 三毛 兼承)

VERTIGO BUILDING - POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部)

6,078

4.40

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

5,714

4.14

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内

4,671

3.38

オンワードホールディングス取引先持株会

東京都中央区日本橋3丁目10-5

4,556

3.30

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)

東京都中央区晴海1丁目8-11

4,511

3.27

第一生命保険株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目13-1

4,200

3.04

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内1丁目1番2号

2,931

2.12

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

2,785

2.02

51,136

37.09

 

(注)1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しています。

2 2018年4月16日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(特例対象株券等)において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその共同保有者である株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社およびそ三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が2018年4月9日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映していません。なお、その変更報告書(特例対象株券等)の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

株式会社三菱UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

2,552

1.52

三菱UFJ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

3,477

2.07

三菱UFJ国際投信株式会社

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

1,133

0.68

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

1,619

0.96

合計

8,783

5.23

 

3 2018年5月2日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書(特例対象株券等)において、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社およびその共同保有者であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドおよびM&Gインベストメント・マネジメント・リミテッドが2018年4月30日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には反映していません。なお、その変更報告書(特例対象株券等)の内容は以下のとおりです。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数(千株)

株券等保有割合(%)

イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド

シンガポール共和国マリーナ・ブルバード10、#32-10、マリーナ・ベイ・フィナンシャルセンター・タワー2

8,934

5.48

M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド

英国、ロンドン、ローレンス・パウントニー・ヒル、EC4R OHH

3,554

2.18

合計

12,488

7.67

 

   

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

20,052,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

137,753,100

1,377,531

単元未満株式

普通株式

 116,469

一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数

 

157,921,669

総株主の議決権

 

 1,377,531

 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式56株が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2019年2月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
㈱オンワードホールディングス

東京都中央区日本橋3丁目10番5号

 20,052,100

 20,052,100

 12.69

 20,052,100

 20,052,100

 12.69

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】   会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第3号による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年4月6日)での決議状況

(取得期間 2018年4月11日~2018年8月31日)

 2,000,000

2,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式

 ―

当事業年度における取得自己株式

 2,000,000

 1,781,973,282

残存決議株式の総数及び価額の総額

 ―

 218,026,718

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 ―

 10.9

当期間における取得自己株式

 ―

 ―

提出日現在の未行使割合(%)

 ―

 ―

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2018年10月5日)での決議状況

(取得期間 2018年10月10日~2019年2月28日)

 3,000,000

2,700,000,000

当事業年度前における取得自己株式

 ―

当事業年度における取得自己株式

 3,000,000

 1,942,060,285

残存決議株式の総数及び価額の総額

 ―

 757,939,715

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 ―

 28.1

当期間における取得自己株式

 ―

 ―

提出日現在の未行使割合(%)

 ―

 ―

 

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2019年4月5日)での決議状況

(取得期間 2019年4月10日~2019年8月30日)

3,000,000

2,100,000,000

当事業年度前における取得自己株式

 ―

当事業年度における取得自己株式

 ―

残存決議株式の総数及び価額の総額

 ―

 ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

 ―

 ―

当期間における取得自己株式

 534,000

 338,271,000

提出日現在の未行使割合(%)

 82.2

 83.9

 

(注)「当期間における取得自己株式」欄には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

 1,660

 1,224,899

当期間における取得自己株式

 402

 237,499

 

(注)「当期間における取得自己株式」欄には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めていません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

 ―

 ―

 ―

消却の処分を行った取得自己株式

 10,000,000

 11,078,000,000

 ―

 ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

 ―

 ―

 ―

 ―

その他

(新株予約権の権利行使)

 (単元未満株式の買増請求による売渡)

 356,300

393,218,824

 15,800

 16,512,580

保有自己株式数

20,052,156

 20,570,758

 

   (注)  当期間における「保有自己株式数」欄には、2019年5月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増による株式数は含めていません。

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策の一つと位置づけ、配当性向の目安を35%以上とし、安定的で業績に連動した適正な利益配分を実施することを基本方針としています。
 また毎期における配当については、年1回とし、株主総会の決議により決定します。当期の配当金につきましては、当期の業績、今後の経営環境を総合的に勘案して前期と同額の1株当たり24円の配当としました。
 内部留保資金につきましては、強固な事業構造の構築のための戦略的投資や財務体質の強化などに、資金需要のバランスを考慮しつつ柔軟に活用していきます。
 なお、当事業年度の剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たりの配当額(円)

2019年5月23日

定時株主総会決議

3,308

24.00

 

 

4 【株価の推移】

 

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第68期

第69期

第70期

第71期

第72期

決算年月

2015年2月

2016年2月

2017年2月

2018年2月

2019年2月

最高(円)

829

893

919

1,007

 975

最低(円)

609

666

603

763

 536

 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第1部におけるものです。

 

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

2018年9月

10月

11月

12月

2019年1月

2月

最高(円)

 773

 774

 706

 685

 650

 675

最低(円)

 673

 635

 659

 536

 564

 624

 

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第1部におけるものです。

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

代表取締役
 
社長

  

保 元 道 宣

1965年9月13日生

2006年5月

当社入社

2007年3月

当社執行役員

2007年9月

㈱オンワード樫山執行役員

2009年3月

当社執行役員

2011年3月

当社常務執行役員
㈱オンワード樫山常務執行役員

2014年5月

当社取締役

 

㈱オンワード樫山取締役常務執行役員

2014年9月

㈱オンワード樫山取締役専務執行役員

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

 

㈱オンワード樫山取締役(現任)

(注)1

58

代表取締役
 
 専務

アジア担当

大 澤 道 雄

1956年2月2日生

1978年4月

当社入社

2006年3月

当社執行役員

2007年9月

オンワード商事㈱常務取締役

2009年3月

オンワード商事㈱代表取締役社長

2012年9月

当社常務執行役員

2015年9月

オンワード商事㈱代表取締役会長

㈱オンワード・ジェイ・ブリッジ代表取締役社長

2016年3月

当社専務執行役員

㈱オンワード樫山取締役専務執行役員

オンワード商事㈱取締役会長

2017年3月

㈱オンワード樫山代表取締役社長執行役員(現任)

2018年5月

当社専務取締役

2019年5月

当社代表取締役専務アジア担当(現任)

同上

32

 

専務取締役

 

管理部門担当

 

一 瀬 久 幸

 

1955年9月24日生

1979年4月

当社入社

2006年3月

当社執行役員

2007年9月

㈱オンワード樫山執行役員

2013年3月

当社常務執行役員

 

㈱オンワード樫山常務執行役員

2015年3月

㈱オンワード樫山取締役常務執行役員

2015年5月

当社取締役

2017年3月

当社常務取締役

2018年3月

当社専務取締役管理部門担当(現任)

㈱オンワード樫山取締役専務執行役員(現任)

同上

22

 

専務取締役

 

国際事業担当

 

鈴 木 恒 則

(戸籍上の氏名

長谷川 恒則)

 

1958年4月2日生

1982年4月

当社入社

2006年3月

㈱オンワード樫山執行役員

2007年3月

㈱オンワード樫山常務執行役員

2012年3月

ダナキャランジャパン㈱代表取締役社長

2015年3月

当社常務執行役員

2017年9月

㈱オンワード樫山取締役専務執行役員(現任)

2018年3月

当社専務執行役員

2019年5月

当社専務取締役国際事業担当(現任)

同上

22

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役

非常勤

川 本   明

1958年8月19日生

1981年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1995年8月

経済協力開発機構(パリ)

2001年1月

資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課長

2009年7月

経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官

2012年10月

アスパラントグループ㈱シニアパートナー(現任)

2013年4月

慶應義塾大学経済学部教授(現任)

2014年3月

フューチャー㈱社外取締役(現任)

2018年5月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)1

取締役

非常勤

小 室 淑 恵

(戸籍上の氏名石川 淑恵)

1975年4月16日生

1999年4月

㈱資生堂入社

2006年7月

㈱ワーク・ライフバランス代表取締役社長(現任)

2008年4月

内閣府仕事と生活の調和連携推進・評価部会委員

2009年10月

金沢工業大学客員教授(現任)

2013年4月

内閣府子ども・子育て会議委員(現任)

2014年9月

産業競争力会議民間議員

2015年2月

文部科学省中央教育審議会委員

2017年6月

㈱かんぽ生命保険社外取締役(現任)

2019年5月

当社取締役(非常勤)(現任)

同上

監査役

常勤

青 山   仁

1953年9月21日生

1977年4月

当社入社

2004年3月

当社執行役員

2010年5月

当社監査役 (現任)

㈱オンワード樫山監査役(現任)

(注)2

11

監査役

常勤

吉 里 博 一

1956年12月11日生

1980年4月

当社入社

2005年3月

当社執行役員

2007年9月

当社執行役員

㈱オンワード樫山執行役員

2011年3月

当社常務執行役員

㈱オンワード樫山常務執行役員

2017年3月

当社顧問

2018年5月

当社監査役(現任)

㈱オンワード樫山監査役(現任)

同上

12

監査役

非常勤

矢 部 丈太郎

1939年1月8日生

1997年6月

公正取引委員会事務総局事務総長

1998年7月

財団法人公正取引協会副会長

2004年4月

実践女子大学教授

2005年5月

2005年9月

2007年9月

当社監査役(非常勤)(現任)

第一三共㈱社外取締役

㈱オンワード樫山社外監査役(非常勤)

同上

10

監査役

非常勤

大 橋 一 章

1942年4月14日生

1986年4月

早稲田大学第一文学部教授

2000年4月

同大学第一文学部学部長

2004年4月

同大学文学部教授

2010年5月

当社監査役 (非常勤)(現任)

㈱オンワード樫山社外監査役(非常勤)

2013年5月

同大学名誉教授(現任)

同上

5

173

 

 

 

(注)1 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終
結の時までです。

2 監査役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終
結の時までです。

  3 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。

  4 監査役 矢部丈太郎、大橋一章の両氏は、社外監査役です。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、経営環境の変化に迅速に対応するとともに、経営の健全性、公平性、透明性、遵法性を向上させるコーポレート・ガバナンスの確立が、企業価値すなわち株主価値を高める重要な経営課題の一つと認識しています。

当社は、「人々の生活に潤いと彩りを与えるおしゃれの世界」を事業領域に定め、「ファッション」を生活文化として提案することによって新しい価値やライフスタイルを創造し、人々の豊かな生活づくりへ貢献することを経営の基本方針としています。この経営の基本方針を実現、達成するためには、当社が企業活動を行う上で関わる顧客をはじめとするすべてのステークホルダーとの良好なネットワークおよび関係を構築・維持することが大切であると考えます。

②企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由および内部統制システムの整備状況等

イ. 企業統治の体制の概要

(a) 取締役・取締役会

当社は取締役の経営責任をより一層明確にし株主からの信任の機会を増やすため、更には経営環境の変化に即応できる最適な経営体制を機動的に確立するため、取締役の任期を1年としています。また、取締役6名のうち、2名を独立性の高い社外取締役とし、取締役会の経営監督機能を強化しています。

(b) 監査役・監査役会

当社は監査役制度を採用しており、監査役4名のうち、2名を独立性の高い社外監査役とし、また、監査役の職務を補助する監査役スタッフを設置し、経営の監視機能を強化しています。各監査役は、監査役会で定めた監査方針ならびに分担に従って取締役会、グループ決算会議、オンワードグループ拡大経営推進会議などの重要会議への出席、その他重要決議書類を閲覧するなど、取締役の職務遂行の監査を行っています。また、内部監査部、各業務部門より定期的にモニタリングを行い、効率的で適法な企業体制が構築されるよう監視しています。

監査役会は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うことにより監査が実効的に行われることを確保する体制を構築しています。また、監査方針ならびに分担に従って各監査役より報告を受け、必要に応じて協議または決議を行っています。

(c) 各種委員会の概要

取締役会は、コンプライアンス体制の統轄組織として、オンワードグループコンプライアンス委員会を設置しています。
 同委員会は、コンプライアンス部と連動し適切な教育・啓蒙活動を実施し、「コンプライアンスマニュアル」の浸透をはかり、適正に機能するコンプライアンス体制の充実、およびそのチェックを行っています。

(d) 業務執行の仕組み

当社グループは、当社取締役会が戦略的な意思決定および事業会社の監督を行うホールディングス体制をとっており、監督機能と執行機能の分離を行うことにより、各事業会社の責任と権限を明確にし、戦略的意思決定の迅速化をはかっています。

緊急を要する場合は臨時の取締役会を適宜開催し、経営環境の急速な変化に対応できる体制をとっています。

その他に経営の意思決定機能と業務執行機能を明確にするために執行役員制度を導入し、さらに、グループ全体として機動的な意思決定を行うためにグループ戦略会議(朝会)ならびにオンワードグループ拡大経営推進会議を設置し、各事業会社の経営戦略ならびに経営に関する重要案件を検討するとともに業務執行状況を確認しています。

なお、複数の弁護士と顧問契約を締結し、法律上の助言を受けています。

 

ロ. 会社の機関及び内部統制の関係

当社のコーポレート・ガバナンス体制ならびに内部統制システム、リスク管理体制の模式図は以下のとおりです。


ハ. 企業統治の体制を採用する理由

当社では、独立性の高い社外取締役や社外監査役の選任により経営の透明性の向上および監視機能の強化をはかり、執行役員制度の導入により意思決定の迅速化を行っており、上記の体制によりコーポレート・ガバナンスが有効に機能していると考えています。

ニ. 内部統制システムの整備の状況

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関して以下のとおり定め、その方針に基づく内部統制システムおよび効率的で適法な企業体制を構築しています。

(a) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・ 取締役会は、取締役および使用人に法令および社内規定の遵守を徹底するため、「オンワードグループコンプライアンス規定」を基本方針とする。

・ 取締役会は、コンプライアンス体制の統轄組織として、オンワードグループコンプライアンス委員会を設置し、その責任者として代表取締役を委員長に任命する。また、コンプライアンス所管部門をコンプライアンス部とし、「オンワードグループコンプライアンス規定」に基づく「コンプライアンスマニュアル」によりオンワードグループのコンプライアンス体制の構築および整備を推進する。

・ オンワードグループコンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の浸透をはかる。

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・ 取締役会は、「規定管理規定」「文書管理規定」により適切な情報の保存および管理を行う。

・ 取締役は、その職務の執行に係る文書および重要な情報を、各担当職務に従い、適切に保存し管理する。

・ 情報管理の所管部門をコンプライアンス部とする。

(c) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

・ 取締役会は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」に従った管理体制を整備し運用する。

・ リスク管理体制の所管部門をコンプライアンス部とする。

・ コンプライアンス部は、リスク管理体制の整備、問題点の把握、リスク管理体制に係る計画を策定し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システムリスク、その他事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスク等に対して適切な体制を整備する。

・ 取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行う。

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・ 取締役会は、「役員就業規定」および「職務権限規定」により、取締役、執行役員および使用人の職務執行の効率化に努める。

・ 取締役会は、職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、「オンワードグループりん議処理規定」により、適切な監督を行う。

(e) 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・ オンワードグループコンプライアンス委員会は、事業会社コンプライアンス責任者を任命する。

・ オンワードグループコンプライアンス委員会は、コンプライアンス部と連動し適切な教育活動、啓蒙活動を実施し、「コンプライアンスマニュアル」の浸透をはかり、適正に機能するコンプライアンス体制の充実、およびそのチェックを行う。

・ 「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、情報伝達および通報窓口(オンワードグループ「ホイッスルライン」)を社内および社外に設置し、運営する。

・ 内部監査部は、各部門における業務が、法令、定款、規定、マニュアルおよび社内通達等に従い適正かつ効率的に執行されるよう業務遂行体制の構築計画策定を行い、取締役会に報告する。

(f) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

取締役会は、当社およびオンワードグループ各社における業務の適正を確保するため、各社の経営については自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件についてはりん議および協議を行う。

ⅰ)子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・経営上重要な決定をする場合は、「オンワードグループりん議処理規定」に基づき当社へ報告を行う。   

・業績についてグループ会議等で定期的に当社へ報告を行う。

・業務上重要な事項が発生した場合は、その都度当社へ報告を行う。

ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

・取締役会は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」に従った管理体制を整備し運用する。

・子会社のリスク管理体制の所管部門を当社のコンプライアンス部とする。

・当社のコンプライアンス部は、子会社のリスク管理体制の整備、問題点の把握、リスク管理体制に係る計画を策定し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システムリスク、その他事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスク等に対して適切な体制を整備する。

・取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行う。 

ⅲ)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・取締役会は、子会社に係る「役員就業規定」および「職務権限規定」により、子会社の取締役、執行役員および使用人の職務執行の効率化に努める。

・子会社の取締役会は、子会社の取締役の職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、「オンワードグループりん議処理規定」により、適切な監督を行う。

ⅳ)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・オンワードグループコンプライアンス委員会は、子会社のコンプライアンス責任者を任命する。

・オンワードグループコンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンス部と連動し子会社について適切な教育活動、啓蒙活動を実施し、「コンプライアンスマニュアル」の浸透をはかり、適正に機能するコンプライアンス体制の充実、およびそのチェックを行う。

・「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、情報伝達および通報窓口(オンワードグループ「ホイッスルライン」)を当社内および社外に設置し、運営する。

・当社の内部監査部は、子会社の各部門における業務が、法令、定款、規定、マニュアルおよび社内通達等に従い適正かつ効率的に執行されるよう業務遂行体制の構築計画策定を行い、取締役会に報告する。

(g) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・ 監査役が必要とするときには、補助すべき使用人を監査役会の事務局として設置する。

(h) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・ 監査役を補助すべき使用人の任命、異動および人事権にかかる事項の決定には、監査役の事前の同意を得るものとする。

・ 監査役を補助すべき使用人の人事考課は、監査役が行う。

(i) 監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・ 補助使用人は、監査役の指揮命令に従わなければならない。
 ・ 取締役および使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
 ・ 補助使用人は、必要に応じて外部専門家等の監査業務に関する助言を受けることができる。

(j) 監査役への報告に関する体制

ⅰ)当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制

・代表取締役および担当取締役は、取締役会等の重要な会議において、業務の執行状況および経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。

・取締役、執行役員および使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ適切に監査役に報告を行う。

ⅱ)子会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制

・子会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、業務の執行状況および経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切に報告を行う。

(k) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・ 当社および子会社は、報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。

(l) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・ 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(m) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・ 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、情報や意見の交換を行う。
 ・ 監査役会は、監査の実施にあたり、必要に応じて外部専門家等を活用する。

(n) 反社会的勢力排除に向けた体制

・ 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。

(o) 財務報告の信頼性を確保するための体制

・ 内部監査部は、取締役会の指示により、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、金融商品取引法およびその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築および整備を推進する。

ホ. リスク管理体制の整備の状況

当社は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」を定め、所管部門をコンプライアンス部として、リスク管理体制の整備、問題点の把握、リスク管理体制に係る計画を策定し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システムリスク、その他事業の継続に著しく大きな影響を及ぼすリスク等に対して適切な体制を整備しています。また取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行っています。

③監査役監査及び内部監査

監査役監査は、監査基準に従い、取締役会等の重要会議に出席して取締役の職務状況を客観的立場で監査すると共に、会計監査人および取締役から報告を受け、重要な書類の閲覧を行う等、経営監視機能の充実をはかっています。

内部監査については、当社の内部監査部が、監査役・会計監査人と連携をとり各部門における業務および財務計算に関する書類その他の情報が法令・定款・規定・マニュアルおよび社内通達等に従い、かつ効率的に業務執行されているかの監査を行います。

④社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名です。当社と社外取締役および社外監査役との間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他利害関係はありません。当社のステークホルダーとの利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外役員です。

当社は社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基本方針として、「社外役員の独立性基準」を制定・公表しています。

 

「社外役員の独立性基準」について

当社は、社外役員(社外取締役および社外監査役)候補者が以下のいずれかに該当する場合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。

1.当社の業務執行者(※1)が役員に就任している会社

 当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者

2.主要な取引先関係

当社を主要な取引先とする者(※2)もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先(※3)もしくはその 

業務執行者

3.当社の監査法人

 当社に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所属する者

4.社外専門家関係

 当社から役員報酬以外に多額(※4)の金銭その他の財産を得ている専門家(弁護士、会計士、税理士、弁理

士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に

所属する者をいう)

5.寄付先関係

 当社から多額(※5)の寄付を得ている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団

体の業務執行者をいう)

6.大株主関係

 当社の議決権の10%以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者

7.過去該当者関係

 過去5年間に上記1から5に該当していたことがある者

8.近親者関係

 上記1から7のいずれか(重要でない者を除く)に該当する者の近親者

<注記>

(※1)「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員(顧問を含む)をいう。

(※2)「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の2%を超える支払いを当

    社から受けていた者をいう。

(※3)「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の年間売上高の2%を超える支払いを当社に

    行っていた者、または当社に対する融資残高が当社の総資産額の2%を超える額を占めていた者をいう。

(※4)ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得ている者が個人の

    場合は年間の1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収

    入の2%を超える金額をいう。

(※5)ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万円またはその総収入

     金額の2%のいずれか高い方を超える金額をいう。

 

社外取締役にはコーポレート・ガバナンスの充実に資するべく、質疑や意見表明により取締役会の議論を活性化させること、およびそれぞれの専門的な観点からの意見表明を通じて、取締役会としての適切な意思決定を促すことを期待しており、また社外監査役には様々な分野での経験を当社の経営の監視機能強化に活かしていただくことを期待しています。

社外取締役の川本明氏につきましては、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識を当社の経営にいかしていただきたいため、選任しています。

社外取締役の小室淑恵氏につきましては、企業を取り巻く重要課題である働き方改革についての高い見識と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見識を当社の経営にいかしていただきたいため、選任しています。

社外監査役の矢部丈太郎氏につきましては、行政機関における多様な経験と高い見識を当社の監査にいかしていただきたいため、選任しています。

社外監査役の大橋一章氏につきましては、学識経験者としての幅広い知識と見識を当社の監査にいかしていただきたいため、選任しています。

なお、社外取締役2名および社外監査役2名は、いずれも、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、各取引所に届出しています。

また、当社は、社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、また社外監査役が期待される役割を十分発揮することができるよう現行定款において、社外取締役および社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めています。
当該責任限定契約の内容は次のとおりです。
・社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められているのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

 

⑤ 役員の報酬等
イ. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

賞与

自社株取得

目的報酬

ストック

オプション

取締役
(社外取締役を除く。)

 419

234

95

90

6名

監査役
(社外監査役を除く。)

 36

36

3名

社外役員

 40

40

5名

 

 

ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

氏名
(役員区分)

連結報酬等の
総額
(百万円)

会社区分

連結報酬等の種類別の額(百万円)

基本報酬

賞与

自社株取得

目的報酬

ストック

オプション

廣 内  武

(取締役)

150

提出会社

 87

37

25

 

   (注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しています。

 

ハ. 役員の報酬等の額の決定に関する方針

(a)報酬体系と内容

役員の報酬等は、基本報酬、賞与および自社株取得目的報酬で構成しています。

    ・基本報酬

取締役および監査役を対象として、常勤・非常勤、担当役割、職位、在任年数、個人別評価等を勘案し、取締役については取締役会にて、監査役については監査役の協議にて決定します。

    ・賞与

     取締役を対象として、過年度の連結業績等に基づき支給します。但し、社外取締役には支給していません。

    ・自社株取得目的報酬

取締役を対象として、株価上昇および業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、従来の株式報酬型ストックオプションに替えて、2015年6月より支給しています。

但し、社外取締役へは付与していません。

(b)決定方法

取締役の基本報酬と賞与および自社株取得目的報酬は、2007年5月24日開催の第60回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(年額500百万円以内)の範囲内において、取締役会の決議により決定しています。

監査役の基本報酬は、1995年5月25日開催の第48回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額(年額60百万円以内)の範囲内において、監査役の協議により決定しています。

 

⑥ 株式の保有状況
イ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数                           40銘柄

貸借対照表計上額の合計額     15,816百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

前事業年度

 特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

株式会社ヤクルト本社

451,224

3,460

取引関係の維持・強化

株式会社松屋

1,741,000

2,691

取引関係の維持・強化

京王電鉄株式会社

537,800

2,524

取引関係の維持・強化

東レ株式会社

1,854,000

2,013

取引関係の維持・強化

三井不動産株式会社

400,000

1,031

取引関係の維持・強化

三菱倉庫株式会社

374,500

943

取引関係の維持・強化

大正製薬ホールディングス株式会社

78,000

762

取引関係の維持・強化

アツギ株式会社

612,300

737

取引関係の維持・強化

日清紡ホールディングス株式会社

313,400

512

取引関係の維持・強化

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

108,394

507

金融取引の安定・維持

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

594,760

453

金融取引の安定・維持

J.フロント リテイリング株式会社

185,889

362

取引関係の維持・強化

日東紡績株式会社

137,200

343

取引関係の維持・強化

帝人株式会社

150,000

317

取引関係の維持・強化

株式会社近鉄百貨店

76,560

297

取引関係の維持・強化

株式会社髙島屋

271,236

295

取引関係の維持・強化

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

61,201

129

取引関係の維持・強化

タキヒヨー株式会社

47,400

106

取引関係の維持・強化

日本毛織株式会社

92,000

101

取引関係の維持・強化

株式会社千趣会

164,000

94

取引関係の維持・強化

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

74,671

94

取引関係の維持・強化

株式会社ヨンドシーホールディングス

28,247

76

取引関係の維持・強化

丸紅株式会社

87,041

71

取引関係の維持・強化

京浜急行電鉄株式会社

27,112

52

取引関係の維持・強化

株式会社平和堂

14,000

34

取引関係の維持・強化

ユニチカ株式会社

41,533

29

取引関係の維持・強化

アサヒグループホールディングス株式会社

5,000

27

取引関係の維持・強化

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社

8,213

27

取引関係の維持・強化

株式会社ライフコーポレーション

8,000

22

取引関係の維持・強化

株式会社天満屋ストア

11,000

13

取引関係の維持・強化

 

 

 

当事業年度

 特定投資株式

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

保有目的

株式会社ヤクルト本社

952,401

7,114

取引関係の維持・強化

京王電鉄株式会社

237,800

1,555

取引関係の維持・強化

株式会社松屋

1,341,000

1,438

取引関係の維持・強化

東レ株式会社

1,854,000

1,437

取引関係の維持・強化

三井不動産株式会社

400,000

1,055

取引関係の維持・強化

三菱倉庫株式会社

374,500

1,050

取引関係の維持・強化

アツギ株式会社

612,300

598

取引関係の維持・強化

株式会社三井住友フィナンシャルグループ

108,394

427

金融取引の安定・維持

帝人株式会社

150,000

280

取引関係の維持・強化

株式会社髙島屋

142,707

209

取引関係の維持・強化

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社

65,736

100

取引関係の維持・強化

株式会社三越伊勢丹ホールディングス

80,454

88

取引関係の維持・強化

丸紅株式会社

94,710

75

取引関係の維持・強化

株式会社近鉄百貨店

21,821

74

取引関係の維持・強化

京浜急行電鉄株式会社

29,269

54

取引関係の維持・強化

株式会社千趣会

164,000

39

取引関係の維持・強化

ユニチカ株式会社

45,601

21

取引関係の維持・強化

株式会社天満屋ストア

11,000

13

取引関係の維持・強化

カシオ計算機株式会社

5,899

8

取引関係の維持・強化

株式会社パルコ

6,000

6

取引関係の維持・強化

株式会社大和

10,800

5

取引関係の維持・強化

J.フロント リテイリング株式会社

4,600

5

取引関係の維持・強化

池田泉州ホールディングス株式会社

18,500

5

金融取引の安定・維持

株式会社ながの東急百貨店

2,600

4

取引関係の維持・強化

株式会社さいか屋

14,919

4

取引関係の維持・強化

株式会社井筒屋

17,700

4

取引関係の維持・強化

株式会社TSIホールディングス

2,000

1

取引関係の維持・強化

野村ホールディングス株式会社

1,743

0

取引関係の維持・強化

株式会社ヨンドシーホールディングス

187

0

取引関係の維持・強化

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

80

0

金融取引の安定・維持

 

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

 

⑦ 会計監査の状況

(a) 会計監査については、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており適宜監査を実施しています。
(b) 業務を執行した公認会計士の氏名等
  所属監査法人…EY新日本有限責任監査法人
  指定有限責任社員 業務執行社員…渡辺 伸啓
    指定有限責任社員 業務執行社員…廣瀬 美智代
  指定有限責任社員 業務執行社員…小林 勇人
    継続監査年数については、3名共に7年以内であるため、記載を省略しています。
(c) 監査業務に係る補助者の構成
    公認会計士13名、その他25名

⑧ 取締役の定数および取締役選任の決議要件
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めています。
また、取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらない旨を定款に定めています。

⑨ 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策が遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議で市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。

⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数の確保を容易にし、会社意思の決定の迅速化と適切な対応ができることを目的としています。

⑪ 買収防衛に関する事項
当社は、2017年4月7日開催の取締役会決議、および2017年5月25日開催の第70回定時株主総会決議を受け、買収防衛策を継続しました。買収防衛策の基本方針等の概要については、「第2 事業の状況 1.経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載しています。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社

95

 94

 ―

連結子会社

69

1

 70

 1

164

1

 164

 1

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明の業務に係る報酬を支払っています。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社の一部は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst&Youngに対して、監査証明の業務に係る報酬を支払っています。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

会計監査人に対する報酬は、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しています。