(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

(訴訟等)

当社は平成24年5月付で大阪国税局から受けた更正処分の取消を求めて、大阪国税不服審判所に審査請求を行いましたが、平成25年7月に当社の主張が棄却されました。

このため、当社は平成25年12月に東京地方裁判所に提訴いたしましたが、平成27年9月に当社の主張を棄却する判決がなされ、当社はこれを不服として控訴しました。

然しながら、控訴審におきましても平成28年3月に当社の主張が棄却されましたため、平成28年4月に上告受理の申立てを行いました。

なお、本件更正処分の内容は、平成19年3月に当社の子会社(タイ国現地法人)が実施した増資につき、当社が額面で引受けた行為が有利発行に該当し、額面と時価との差額は受贈益と認識すべきというものであります。