(訴訟等)
当社は平成24年5月付で大阪国税局から受けた更正処分の取消を求めて、大阪国税不服審判所に審査請求を行いましたが、平成25年7月に当社の主張が棄却されました。
このため、当社は平成25年12月に東京地方裁判所に提訴いたしましたが、平成27年9月に当社の主張を棄却する判決がなされ、当社はこれを不服として控訴しました。
然しながら、控訴審におきましても平成28年3月に当社の主張が棄却されましたため、平成28年4月に最高裁判所に上告受理の申立てを行いましたが、平成29年2月に上告不受理の決定がなされ、本件控訴審判決が確定いたしました。
なお、本件更正処分の内容は、平成19年3月に当社の子会社(タイ国現地法人)が実施した増資につき、当社が額面で引受けた行為が有利発行に該当し、額面と時価との差額は受贈益と認識すべきというものであります。
今般の判決確定に際し、当事業年度の業績に与える影響はありません。