該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当社は、2016年6月28日開催の第98回定時株主総会決議により、同年10月1日付にて株式の併合を実施したため、当社の発行済株式総数は79,745,063株減少し、8,860,562株となっております。
2021年3月31日現在
(注)1.自己株式4,762株は、「個人その他」に47単元、「単元未満株式の状況」に62株含まれております。
2.「金融機関」には、退職給付信託口の株式が、20,065単元含まれております。
3.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が、3単元含まれております。
2021年3月31日現在
(注)1.みずほ信託銀行㈱所有株式数のうち、退職給付信託に係る株式数は1,986千株(㈱神戸製鋼所口 1,906千株、神鋼鋼線工業㈱口 80千株)、信託業務に係る株式数は34千株であります。
2.㈱日本カストディ銀行の所有する株式数は、すべて信託業務(信託口 253千株、信託口1 58千株、信託口2 49千株、信託口4 64千株、信託口5 67千株、信託口6 59千株、信託口7 14千株、信託口9 22千株、信託A口 13千株、証券投資信託口 6千株)に係るものです。
3.日本マスタートラスト信託銀行㈱所有株式数のうち、退職給付信託に係る株式数は20千株(小池酸素工業㈱口 15千株、㈱神鋼環境ソリューション口 5千株)、信託業務に係る株式数は284千株であります。
2021年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数3個が含まれております。
2.単元未満株式には、当社所有の自己株式62株が含まれております。
2021年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題の一つに位置づけており、企業体質の強化と将来の事業展開に必要な内部留保等を考慮しつつ、各期の業績に応じた配当を継続していくことを基本方針としております。
上記の方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり35.00円といたしました。なお、2022年3月期の配当金につきましては、第2四半期末50.00円と期末50.00円の年間配当金100.00円を予定しております。
配当回数については、定款に配当基準日として中間期末及び期末を定めており、年2回を基本としております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行う事ができる。」旨を定款に定めております。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う事ができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を企業経営における重要課題と位置付け、経営の健全性を保つとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応して企業競争力を強化することにより、株主の皆さまや取引先から信頼される経営を推進していくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。
また、当社グループは、コンプライアンス経営を重視しており、コンプライアンス委員会、投融資委員会、環境委員会を設置し、安全保障貿易管理体制を整備するなど法令遵守並びにリスク管理の体制を構築しております。
2.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
会社の業務活動の健全性を確保するため、職務権限規程等の諸規程に基づき、専門知識を有する本社スタッフ部門が各種決裁案件を事前審議するとともに、各営業本部に配置した業務企画室と連携を取りつつ、当社グループの業務の遂行状況をモニタリングし、必要に応じて改善を指示するなど具体的な助言や指導を行う体制をとっております。
更に、監査役、会計監査人及び監査部は、定期的に意見交換するなど連携を強化し、各部門の業務遂行における適法性・妥当性の監視に努めております。
これらの体制及びその活動を通じて、単に法令遵守の徹底を図るだけでなく、経営の健全性・透明性の維持充実及び経営リスクの予防を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部統制システムの概要は、下記のとおりであります。

会社の機関の内容
ⅰ.当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、経営の重要事項を付議し意思決定するとともに、別途、四半期毎に取締役及び執行役員全員から職務の執行状況及び業績の進捗状況等につき報告を聴取するなど、経営の意思決定機関並びに取締役・執行役員の業務執行の監督機関として機能しております。
ⅱ.当社の経営審議会は、取締役社長の諮問機関としての位置付けにあって、常勤取締役、本社スタッフ部門担当役員並びに常勤監査役より構成されており、取締役会に付議される重要事項を事前審議するとともに、事業戦略等経営に関する方向性やその他の重要事項について付議し、具体的な対応策を検討・答申しております。
ⅲ.当社は、執行役員制度を導入しており、取締役の意思決定・監督機能と業務執行機能を区分し、取締役会の監督機能を強化するだけでなく、経営環境の変化に迅速な対応が図れる機動的な経営体制を構築しております。
ⅳ.当社は、監査役会制度を採用しており、社外監査役2名を含む監査役4名で監査役会を構成しております。監査役会では年間の監査の方針、監査計画等を策定し、監査役は取締役会をはじめ、経営審議会等の重要会議に出席して経営及び業務全般の状況を把握するとともに、各種重要書類の閲覧・調査を行うなど取締役の職務執行を常時監視できる体制をとっております。また、監査役を補助すべき使用人1名を配し、監査役監査の補助業務を担当すると同時に、監査役会の事務局を担当しております。
監査役は、管理部門及び営業管理部門での豊富な経験があり、財務及び法務に関する相当程度の知見を有しております。
ⅴ.当社は、取締役会の諮問機関として半数以上を社外役員による委員で構成している指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役及び監査役の選任や取締役の報酬等に関する審議を行い、取締役会に報告する機関として機能しております。
3.企業統治に関するその他の事項
①内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において次のとおり決議しております。(最終改定:2019年6月14日)
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社は、高い企業倫理観を保持し、法令その他の社会規範や会社の規則を遵守することを「神鋼商事グループ企業倫理綱領」に謳い、当社グループの役員・使用人すべてが拠るべき具体的な行動基準を定めている。これは、当社のみならずグループ企業全体に共通する基本認識としている。
(b)前項の目的を達成するため、当社は、「コンプライアンス・ハンドブック」の作成配布及び研修を行い、「コンプライアンス委員会」「神鋼商事グループ内部通報システム」を設置・運営するなど、当社グループの法令遵守に関する認識の普及・定着と、違反を監視・予防する体制を構築する。
(c)当社は、「神鋼商事グループ企業倫理綱領」において市民社会の秩序や安全に脅威を与え、民事介入暴力等により不法な利益を得て活動する反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で対応するように定めるとともに、必要な社内体制を整備し、一切の関係の排除に取り組む。
ⅱ.当社グループの財務報告の信頼性確保のための体制の整備
当社は、金融商品取引法における内部統制報告制度に対応するため、「財務報告に係る内部統制基本規程」に従い、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための社内体制の整備及び運用を図る。
ⅲ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の意思決定並びに職務執行の過程及び結果が明らかとなるよう、必要な情報を記録し保存する。保存対象とする情報(文書又は電磁的記録)、管理責任部門、保存期間等は社内規程をもって定め、情報の保存状況を定期的に確認してその散逸・流出を防止するなど、確実な情報管理体制を確立する。
ⅳ.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)当社は、当社の事業特性を踏まえて各種リスク(損失の危険)を抽出し、投融資・与信・デリバティブ取引・安全保障貿易等の主要なリスクについては、それぞれカテゴリー毎の管理規程を設けて、管理責任部門・決裁権限・内部監査の方法・取締役会への報告義務等を明確にしている。
(b)「リスクマネジメント委員会」は、「リスク管理アクションプラン」を通じた内部統制制度及び運用状況のモニタリングを行い、リスク管理を適切に実施するための諸施策や方針を審議するとともに、結果を経営審議会に付議し、当社グループ全体のリスク管理体制強化を図る。
(c)事業環境の変化・法的規制の変化等に対応して、適時に見直し改定するとともに、全社包括的なリスク管理規程を整備し、当社グループの総合的リスク管理体制を構築する。
(d)当社は、当社グループの事故・災害・システム故障等経営に重大な損害を生じる恐れのある事象を想定し、有事の対応手順や緊急態勢あるいは情報伝達手段を明らかにすることにより、被害を最小化し事業継続を確保する体制の確立を図る。
ⅴ.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)当社は、経営の意思決定と業務執行の役割区分を明確にする執行役員制を採用し、取締役会の監督の下で、取締役会が選任した執行役員(代表取締役・取締役の兼務者を含む。)が、委任された事項について、職務権限規程に従い決定し業務を執行する体制をとり、経営の迅速化と経営効率の向上を図る。また、業務執行取締役及び執行役員は、四半期毎に部門業績等自ら業務執行の状況を取締役会に報告する。
(b)当社は、当社グループの中期経営計画及び年度予算を策定し、進捗状況を定期的にレビューすることにより、経営戦略・経営課題の明確化と事業の効率的運営並びに状況変化に応じた諸施策の適切な実施を可能とする。
ⅵ.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び系列会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告体制
(a)当社は、当社グループの適正かつ健全な経営の実現を目指す。そのため、当社は、系列会社における法令遵守・リスク管理などの状況を把握し、当社グループ方針との調和のもと、各社が、各社の実情に応じた適切な内部統制システムを整備・運用するよう協力・指導・援助する。
(b)当社は、社内規程をもって、当社グループの管理責任部門、協議事項、事前報告事項、相互間の取引のあり方などを定め、これに基づき常時各社の業況を把握し、また、必要なときは本社部門又は管理責任部門が監査・調査を行う。
(c)内部通報システムは、当社グループの役員・使用人のすべてが利用できるものとし、系列会社側からの情報提供を可能とする。
ⅶ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人への指示の実効性確保に関する事項
当社は、監査役の求めに応じ、専任者を配し、監査役監査の補助業務を担当させると同時に、監査役会の事務局を担当させる。任免及び評価の決定にあたっては、監査役の事前同意を得ることとする。同補助業務については、取締役の指揮命令権は及ばず、監査役の指揮命令権にのみ服するものとする。
ⅷ.当社グループの取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制、その報告の取扱い等に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)当社グループの取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのあることを発見したときは、これを直ちに監査役に報告する体制を確保する。また、当社グループの取締役、監査役及び使用人は、監査役が会社の意思決定の過程及び業務の執行状況を適切に把握するために、経営審議会、投融資委員会、コンプライアンス委員会、輸出管理責任者協議会、リスクマネジメント委員会、環境委員会等の重要な会議等において監査役の求めに応じ適切な報告を行う他、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要な文書に関して監査役の求めに応じ、必要な説明を行うものとする。
(b)監査役は、監査を効率的に行うため、年間の監査方針、重点監査項目等を取締役会に報告するほか、代表取締役、その他取締役、会計監査人、当社系列会社の監査役等と定期的に会合を行い、経営情報の交換に努めるなど、連携を図る。
(c)当社は、当社グループの取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた者が、監査役へ報告したことによる不利益な取り扱いを受けることを禁止し、それを実現するための体制を整備する。
(d)当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払の請求等をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。
②リスク管理体制の整備の状況
ⅰ.当社は、当社の事業特性を踏まえて各種リスク(損失の危険)を抽出し、投融資・与信・デリバティブ取引・安全保障貿易等の主要なリスクについては、それぞれカテゴリー毎の管理規程を設けて、管理責任部門・決裁権限・内部監査の方法・取締役会への報告義務等を明確にしている。
ⅱ.前項の規程は、事業環境の変化・法的規制の変化等に対応して、適時に見直し改定するとともに、全社包括的なリスク管理規程を整備し、グループ企業をも包含した総合的リスク管理体制を構築する。
ⅲ.当社は、事故・災害・システム故障等経営に重大な損害を生じる恐れのある事象を想定し、有事の対応手順や緊急態勢あるいは情報伝達手段を明らかにすることにより、被害を最小化し事業継続を確保する体制の確立を図る。
③役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社のすべての子会社の取締役及び監査役並びに当社執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
4.責任限定契約の内容
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
5.定款における取締役の定数や資格制限等
取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。
6.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
7.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を同法第427条第1項に基づき、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
8.株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項とその理由
①自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
②剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
また当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
9.株主総会の特別決議要件を変更した事項とその理由
当社は、会社法第309条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めており、これは、株主総会における定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
1.取締役及び監査役の状況
男性
(注)1.監査役金子浩子及び宮脇新也の両名は、「社外監査役」であります。
2.取締役小宮山司及び阪本清の両名は、「社外取締役」であります。
3.取締役小宮山司及び阪本清の両名は、有価証券上場規程第436条の2に定める「独立役員」であります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
2.執行役の状況
2021年6月25日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。
(注)1.上記※印の各氏は取締役を兼務しております。
2.当社では、取締役会を活性化し、その監督機能を強化するため、2003年6月27日より執行役員制度を導入しております。
3.社外役員の状況
①会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役の小宮山司氏が兼職する京橋監査法人、GMA税理士法人小宮山事務所、㈱KTグループと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。また、社外取締役の阪本清氏が兼職する朝日信用金庫、㈱全農ビジネスサポートと当社との間に重要な取引その他の関係はありません。なお、両氏は一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。社外監査役1名は㈱神戸製鋼所出身でありますが、いずれも当社との間には利害関係はありません。
取締役会では、取締役の小宮山司氏は、主に公認会計士・税理士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役の阪本清氏は、主に弁護士としての豊富な経験・見識に基づき、独立した観点から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役の金子浩子氏は、主に弁護士としての人事・労務関連を中心とした豊富な経験・見識に基づき、客観的・中立的な立場から意思決定の妥当性・適正性を確保する役割を果たしていただけると考えております。
監査役の宮脇新也氏は、㈱神戸製鋼所での長年の経験及び㈱コベルコ科研における代表取締役社長としての経営経験を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を充分果たしていただけると考えております。
②社外取締役及び社外監査役の独立性及び選任状況に関する考え方
会社法における社外取締役・社外監査役の規定に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
当社は、外部による客観的かつ中立の立場から経営を監視することが重要であると考えているため、会社経営に関し専門的な知識と経験を有した外部からの社外役員を選任することにより、当社の意思決定及び業務執行状況の経営監視機能の強化を図っております。
4.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
①社外取締役及び社外監査役の機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる向上のため、企業の財務及び会計に関する専門知識や、幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした、社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
②社外取締役及び社外監査役による監督・監査と、内部監査、会計監査との相互連携等
社外取締役は、独立した立場から取締役会を通じ、内部監査部門及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また、監査役と社外取締役との定期会合も行っております。
社外監査役は、独立性・中立性の観点から客観的に監査を実施するとともに、定期的に取締役会及び監査役会に出席し、豊富な経験と見識から取締役会の業務執行の適法性を監査しています。
内部監査及び監査役監査、会計監査との連携については、監査役は、内部監査部門から定期的に監査方針・計画に関する情報交換・意見交換を行うとともに、内部監査部門、内部統制部門双方から適宜コンプライアンスやリスク管理等、内部統制システムの実施状況とその監査結果の報告を受けるなど、相互連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、監査役は、会計監査人との会合を定期的に実施し、監査体制、監査計画及び監査実施状況等について情報交換・意見交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。
(3)【監査の状況】
1.監査役監査の状況
監査役は、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、取締役、会計監査人、内部監査部門及びグループ企業の監査役と連携を図るなど監査環境の整備に努め、業務監査及び会計監査を適正に実施しています。監査の結果は、監査役会で審議の上、定期的に代表取締役及び取締役会に報告され、必要に応じて助言又は勧告を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては11回開催され、主に監査の方針及び監査実施計画、監査結果の報告等を行っております。
各監査役の監査役会への出席状況は、下記のとおりであります。
(注)全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の社内の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署及び内外子会社への往査等を通じて、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜確認をしております。監査上の重要課題等について代表取締役社長及び社内外取締役との意見交換を行っております。
2.内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査部を設置し、現在5名が従事しております。監査部は、監査役及び会計監査人と連携を図りながら、「内部監査規程」に基づき、会社の業務活動が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ効率的に行われているかを監査しております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
②継続監査期間
2008年以降。
③業務を執行した公認会計士
④監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者4名、その他6名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会社法第344条に従い制定した「監査役会による会計監査人の選任・解任並びに不再任の選定基準」に基づき、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
⑥監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会社法第344条及び監査役監査基準第11条に基づき、会計監査人の選任・解任並びに不再任の決定に関して、総合的に評価を行っております。
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準に関するアドバイザリー業務等があります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格に係る税務コンサルティング業務等があります。
(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等があります。
(当連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するサポート業務等があります。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する報酬額は、当社の規模、業務の特性等を勘案のうえ、監査に要する時間等の妥当性を検討し、監査公認会計士等と協議して決定しております。
なお、監査報酬の最終的な決定に当たりましては、監査役会の同意を得て決定することとしております。
⑤監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
①取締役の報酬
取締役の報酬は、2017年6月28日開催の第99回定時株主総会において年額352百万円以内(うち社外取締役は年額29百万円以内)と決議された総額の範囲内において、当社経営陣が業績向上、企業価値の増大への貢献意欲を高めるため、各取締役への報酬額は、当社が定めた一定の基準に基づく業績連動の要素を反映させております。
なお、報酬に関する取締役会の意思決定手続きの透明性・公正性を確保するため、構成員の過半数を社外役員とする「報酬諮問委員会」の事前審議を経たうえで意思決定を行っております。
②監査役の報酬
監査役の報酬は、2017年6月28日開催の第99回定時株主総会において年額75百万円以内(うち社外監査役は年額22百万円以内)と決議された総額の範囲内において、個々の監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役会の協議によって決定することにしております。
③報酬諮問委員会の役割及び活動内容
報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、役員報酬額等の妥当性について審議し取締役会に意見書を提出しております。
当事業年度の役員報酬額については、2020年6月18日開催の報酬諮問委員会で、コーポレートガバナンス・コードの基本方針に照らし、妥当性を欠く点がないかどうかを審議したうえで、同年6月25日開催の取締役会で役員報酬額を株主総会で承認された総額の範囲内で決議いたしました。
④業績連動報酬の内容
役員の報酬は、役位別に定められた固定報酬と業績連動報酬により構成され、業績連動報酬に係る指標は、算定方法の客観性を高めるため、連結経常利益等を利用し、12段階にて評価します。
取締役が業績向上、企業価値の増大への貢献意欲を高めるため、評価ランクが1段階変動するごとに基準額の2%が増減する設定とします。
基準額は役位別に定められた固定報酬とし、上限は固定報酬(基準額)の12%増、下限は固定報酬(基準額)の12%減とします。
社外取締役の報酬は、独立した立場から経営の監視、監督機能を担う役割に鑑み、固定報酬のみとします。
なお、当社の株式保有を通じて株主目線での経営を意識付けるため、取締役は内規に基づき報酬の一部を役員持株会に拠出し、当社の株式を取得することとしております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
取締役及び監査役の報酬等の額(当事業年度中に退任した取締役2名・監査役2名を含む。)
(注)当社株式保有を通じて株主目線での経営を位置付けるために、取締役は内規に基づき報酬の一部を役員持株会に拠出し、当社の株式を取得することとしております。
3.役員ごとの連結報酬等の総額等
役員ごとの報酬(連結報酬)等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりません。純投資目的以外の目的である投資株式については、議決権が20%以上及び20%未満であっても最終的に当社が経営リスクを負担する実質的関係会社への投資を事業投資、議決権が20%未満の投資かつ当社が経営責任を負わない、もしくは経営責任が軽微な投資を一般投資として区分しております。
①保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業活動における取引関係の維持・強化、事業活動の円滑な推進等の営業政策目的に加え、投資リターンや当社の中長期的な企業価値の向上に結びつくか等の経済合理性も考慮のうえ、総合的に判断し、株式を保有しております。
投融資委員会が、事業年度ごとに投資先の業績推移、FCFの状況などの財務状況をはじめ投資収益額その他参考情報を確認し、その結果を取締役会に報告しております。更に、取締役会が、保有意義や企業の業績等を一定の基準で評価し、定期的な見直しを行ったうえ、個別銘柄の保有の合理性を検証しております。
②銘柄数及び貸借対照表計上額
③特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、取締役会において、営業政策上の保有妥当性に加え、発行会社との取引によって得た利益及び配当金の合計が当社資本コスト(WACC)を上回っていること(経済合理性)の確認・検証を行い、その結果保有意義が希薄と判断された株式については、速やかに売却をしております。
2.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません
該当事項はありません。
該当事項はありません。