独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年6月24日

神鋼商事株式会社

取締役会  御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

山   本   健 太 郎

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

原  田  大  輔

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

新    垣    康    平

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている神鋼商事株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第104期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、神鋼商事株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

収益認識会計基準等における本人代理人区分の判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

注記事項「(会計方針の変更)1.収益認識に関する会計基準等の適用」に記載されているとおり、神鋼商事株式会社の財務諸表作成において、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等が当事業年度の期首から適用されている。収益認識会計基準等の適用により、従来の会計処理と比較して、売上高及び売上原価がそれぞれ666,550百万円減少している。

神鋼商事株式会社は鉄鋼、鉄鋼原料、非鉄金属、機械及び溶材を主体とした各種商品等を販売しており、これら商品等の販売取引に関する履行義務の識別にあたって、本人か代理人かの検討を行っている。すなわち、商品等が顧客に提供される前に神鋼商事株式会社が当該商品等を支配している場合には、本人として収益を対価の総額で損益計算書に表示し、特定された商品等が他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人として収益を純額で損益計算書に表示している。本人代理人区分の判定に際しては、神鋼商事株式会社が契約の当事者として商品等の提供に主たる責任を有しているか、在庫リスクを負っているか、価格裁量権を有しているか等を総合的に勘案して判断しており、複雑性を伴う。

以上から、当監査法人は、収益認識会計基準等における本人代理人区分の判定の妥当性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、収益認識会計基準等における本人代理人区分の判定の妥当性を検討するため、主に以下の手続を実施した。

(1)

内部統制の評価

 

本人代理人区分の判定に関する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

本人代理人区分の判定について、商品等の提供における主たる責任の有無、在庫リスクの有無、価格裁量権の有無等の指標を考慮した上で、根拠資料に基づいて行うための統制

 

上記の判定結果について適切な責任者が承認する統制

 

(2)

本人代理人区分の判定の妥当性の検討

 

本人代理人区分の判定が、収益認識会計基準等の定めを踏まえて妥当であるかどうかを検討するため、主に以下の手続を実施した。

取引の種類、金額的重要性、売上総利益率、商流等に着目して抽出したサンプルについて、商品等の提供における主たる責任の有無、在庫リスクの有無、価格裁量権の有無等を確かめるため、会社の判定の過程を判定実施者に質問するとともに、契約書、見積書、検収書等を閲覧

 

 

 

 

 

貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

神鋼商事株式会社の貸借対照表には、営業債権が160,766百万円(受取手形2,712百万円、電子記録債権10,069百万円、売掛金147,985百万円)計上されている。このうち894百万円は貸倒懸念債権に区分されているが、当該貸倒懸念債権に対する貸倒引当金は計上されていない。

注記事項「(重要な会計上の見積り)1.営業債権の回収可能性の評価」に記載されているとおり、神鋼商事株式会社では、債務弁済の延滞状況、取引先の財政状態及び経営成績等を総合的に検討して、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権及び破産更生債権等の三つに区分し、債権区分に応じて回収不能見込額の見積りを行っている。

上述のとおり、債権区分は複数の情報を基に総合的に検討し決定されるため、経営者による重要な判断を必要とする。

また、貸倒懸念債権に対する貸倒引当金の算定にあたっては、取引先の財政状態、延滞期間、金融機関の支援状況、再建計画の実現可能性等を基に総合的な判断によって回収不能見込額を見積もるため、不確実性を伴い、経営者による重要な判断を必要とする。

以上から、当監査法人は、貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性が、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。

 

当監査法人は、貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1)

内部統制の評価

 

営業債権の評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てた。

弁済期間別の債権明細表の正確性及び網羅性を担保するための、関連するITシステムの全般統制及び業務処理統制

 

上記の債権明細表に基づいて営業債権の区分を判定する内部統制

 

取引先の財政状態等に着目した営業債権の区分判定の基礎となる与信管理統制

 

(2)

貸倒懸念債権に係る回収不能見込額の見積りの合理性の評価

 

一般債権に区分された営業債権に貸倒懸念債権に区分すべき重要な債権が含まれているか否かを検討するため、弁済期日を超過している一般債権、及び与信管理を通じて財政状態に関する懸念が識別された取引先に対する一般債権を対象に、以下の手続を実施した。

弁済期日の超過理由、回収予定日及び回収可能性の根拠についての経理担当者に対する質問、並びに関連資料の閲覧

 

識別された財政状態に関する懸念の内容についての法務審査部担当者に対する質問、及び関連資料の閲覧

 

当該債権に係る取引先の直近の決算書及び予算の閲覧、並びに過去の予算の達成状況についての分析

 

また、貸倒懸念債権に区分された営業債権について、その回収不能見込額の見積りにあたって経営者が考慮した、取引先の財政状態、延滞期間、金融機関による支援及び再建計画に関する資料を閲覧した。その上で、当該資料の内容に照らして、貸倒引当金の計上の要否に関する経営者の判断の妥当性を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E02522-000 2022-06-24 E02522-000 2022-06-24 jpcrp_cor:Row1Member E02522-000 2022-06-24 jpcrp_cor:Row2Member