2024年8月23日付で、金融商品取引法第24条の5号4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を提出いたしましたが、当該規定に該当しないことが判明しましたので、臨時報告書を取り下げるものであります。
2024年8月23日付提出 臨時報告書
臨時報告書全文の取り下げ