該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 自己株式の消却による減少であります。
2020年3月31日現在
(注) 1.自己株式959,273株は「個人・その他」に9,592単元、「単元未満株式の状況」に73株含まれております。なお、自己株式959,273株は実質保有しております。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が所有する当社株式571,270株、同社(役員報酬BIP信託口)が所有する当社株式226,700株は、「金融機関」に含まれております。
3.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が4単元及び78 株含まれております。
2020年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式959,273株があります。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)の所有株式571,270株は、株式付与ESOP信託の制度導入に伴う当社株式であります。
3.2017年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2017年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2020年3月31日現在
(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式73株、日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(株式付与ESOP信託口)70株、証券保管振替機構名義株式78株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託
口)が保有する当社株式571,200株(議決権の数5,712個)、同社(役員報酬BIP信託口)が保有する当社
株式226,700株(議決権の数2,267個)及び証券保管振替機構名義株式400株(議決権の数4個)が含まれ
ております。
2020年3月31日現在
(注) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(株式付与ESOP信託口)が保有する当社株式571,200株、同社(役員報酬BIP信託口)が保有する当社株式226,700株は、上記自己株式には含めておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
(株式付与ESOP信託)
1.本制度の概要
当社は、当社従業員への福利厚生を目的として、2015年2月23日開催の取締役会決議に基づき、従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下、「本信託」という。)を2015年3月11日より導入しております。
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の報酬制度の拡充を図る目的を有するものをいいます。
当社が従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定いたします。本信託は、予め定める株式交付規定に基づき従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得いたします。その後本信託は、株式交付規定に従い、信託期間中の従業員の職務等級及び会社業績等に応じた当社株式を在職時に従業員に交付いたします。本信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
(注)本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020年5月15日開催の取締役会で決議しました。
2.従業員に取得させる予定の株式の総数
611,000株
3.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社従業員のうち受益者要件を充足する者
(役員報酬BIP信託)
当社は、取締役(監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)並びに、当社と委任契約を締結している執行役員及び同等の地位を有する者(以下、「取締役等」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、2015年8月31日開催の取締役会決議に基づき、役員報酬BIP信託(以下、「本信託」という。)を2015年9月16日より導入しております。
当社が、取締役等のうち一定の受益者要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定いたします。本信託は、予め定める株式交付規定に基づき、取締役等に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当により取得いたします。
その後本信託は、株式交付規定に従い、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、毎事業年度における業績指標等に応じて決定される株数の当社株式を退任時に交付いたします。本信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、取締役等の負担はありません。
(注)本制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020年5月15日開催の取締役会で決議しました。
2.取締役等に取得させる予定の株式の総数
316,200株
取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1. 当期間における取得自己株式には、2020年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
2. 上記の取得自己株式数には、株式付与ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が取得した株式数は含めておりません。
(注)1. 当期間における保有自己株式数には、2020年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び買増請求による売渡しを行った株式数は含めておりません。
2. 上記の保有自己株式数には、株式付与ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が保有する株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元につきましては、経営の最重要課題と認識しており、収益の状況、今後の見通し、経営体質の強化などを総合的に判断し、中期的な安定配当と株主価値の向上を目指しております。配当政策においては、安定配当の維持を基本とし、当社を取り巻く事業環境、業績見通し、財務状況等を総合的に勘案の上、配当性向30%超の継続に努めてまいります。また、内部留保の資金につきましては、営業力の一層の強化と中期経営計画における成長戦略のために活用してまいります。当社の利益剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の配当につきましては、1株につき普通配当24円(うち中間配当金10円)としております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業の社会的責任を果たしつつ継続的な成長を図り、企業価値を高めていくために強固で機動的な経営体質の確立と、コンプライアンスを含めたチェック機能とリスク管理が確保される組織体制を一層、強化、整備することが重要と考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の監督機能の強化を図るとともに、監督と執行の分離を進めることにより経営の機動性を高めることができる体制を構築するため監査等委員会設置会社制度を採用しております。
〈取締役会〉
取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)6名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の合計9名から構成され、原則毎月1回開催しており法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに業務執行状況を監督します。また、監査等委員である取締役は取締役会において非業務執行取締役として議決権を行使し経営の意思決定に参加することにより、業務執行の監督の実効性を確保する体制としております。
〈監査等委員会〉
監査等委員会は、社外取締役2名を含む3名で構成され、社外取締役が過半数を占める組織として経営の監査監督を行い、常勤の監査等委員は重要な会議への出席等を通じ業務執行の監視を行う体制とし、また、内部監査部門および会計監査人などとの連携により監視・監査監督機能強化を図っております。
〈指名・報酬委員会〉
当社は取締役会の諮問機関として任意の委員会である指名・報酬委員会を2019年8月1日に設置しました。
指名・報酬委員会は、社外取締役3名を含む5名で構成され、社外取締役が過半数を占める組織として、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する事項の諮問を受けて審議し、取締役会に答申を行うことで、取締役会の独立性・客観性の向上及びコーポレート・ガバナンス機能の強化を図っております。
当事業年度において指名・報酬委員会は2回開催しております。
〈本部長会〉
業務執行機関としての本部長会は、毎週1回開催し、社長が議長を務め、メンバーは各本部長および執行役員等から構成され、重要な経営方針や経営課題について審議しており、業務執行に係わる方針等の決定を行うとともに、取締役会への上程議案について事前に内容等の精査・審議を行うことにより経営の機動性強化を図っております。
機関ごとの構成員は次のとおりです。(◎は議長もしくは委員長を表す。※は社外取締役を表す)
会社の機関・内部統制システム図

③企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社の内部統制システムの整備の状況としては、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、また、その他会社の業務の適正を確保するための体制として、内部統制システム整備の基本方針を以下のとおり制定しております。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、役職員一人一人が、法令の遵守は当然のこととして、社会の構成員として求められる倫理観、価値観に基づいた誠実な行動により、公正かつ適切な経営の実現そして市民社会との調和を図る。
また、その徹底を図るため、「企業理念」「役職員行動規範」等、コンプライアンス体制にかかる規定を整備し、総務人事部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、その教育等を行い役職員への徹底を図る。
内部監査部門は、総務人事部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査し、コンプライアンス体制の整備および実現に努める。
さらに、「公益通報者保護法」に則り、コンプライアンスに関する相談・通報のホットライン体制を設け、役職員が社内において法令上疑義のある行為等について直接通報を行う手段を確保する。
この場合、会社は通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役は、その職務の執行に係る文書(電磁的記録を含む。)、その他の重要な情報を「文書取扱規定」、「文書保存規定」に基づき、夫々の担当職務に従い適切に保存・管理する。
取締役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社は、コンプライアンス、環境、品質、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについては、コンプライアンス委員会のもとにコンプライアンス協議会、安全保障貿易管理委員会を設置し、「役職員行動規範」をもとに企業の社会的責任を果たし、社会的信用を確保するため健全な経営の実現を阻害する要因の未然防止に努める。
災害等の緊急事態が発生した場合には、社長指揮下の災害対策本部を設け迅速な対応を行う。
また、取引上の与信については「商品取引規定」を設け、段階的な裁量区分を明確化し、経理部が運用管理を行う。
万一の事態発生に際しては、関係者への影響を小さくするよう努力を行い、再発防止に努める。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行に関しては、「取締役会規則」に基づき取締役会を原則として月1回定期的に開催するほか、職務の執行が効率的に行われるために、取締役会の下に本部長会を設け事前審議を行い、取締役会から委譲された権限の範囲内で業務の執行および施策の実施等について審議の上、意思決定を行う体制とする。
e.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、「関係会社管理規定」に基づき、当社グループ各社の管理を担当する当社の所管部長を定め、当社グループ各社に対し法令遵守および業務の適正性を確保するため指導・支援を実施する。
また、当社の内部監査部門が当社グループ各社の監査を実施し、法令や定款、社内規定への適合性のチェックを行い、その監査状況の報告を行う。
(ロ)当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「関係会社管理規定」に基づき、定期的に当社グループ各社からその経営および運営状況に関する報告を受け当社グループの状況の把握を行い、経営上の重要な事項の扱いに関しては事前協議を行うことにより、当社グループのリスク管理の体制を構築する。
また、グループ各社にコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス委員会が当社グループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制を整備する。
(ハ)当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、「企業理念」を当社および当社グループの共通理念とし、更に当社グループに当社の経営方針・経営計画を周知徹底することにより、グループ全体の価値観や戦略を共有する。
また、グループ各社の自主性を尊重し、当社の意思が極端に影響を及ぼさないことを基本としつつ、状況に応じグループ各社の指導・支援を行う体制を構築する。
(ニ)当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社グループ各社の管理を担当する当社の所管部長は、「関係会社管理規定」に基づきグループ各社の経営および運営状況を定期的に確認し、その結果の報告を行うこととし、当社はこれらの報告等を通じ当社グループの執行状況を把握する。
f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項ならびにその独立性および指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会は、その職務の補助のため内部監査部門の職員に監査業務事項を命令することができるものとし、監査等委員会よりその職務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役(監査等委員であるものを除く。)および内部監査部門の指揮命令を受けないものとする。
g.取締役(監査等委員であるものを除く。)、使用人が監査等委員会に報告するための体制および当社子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制ならびにその報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、取締役会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。取締役または使用人は監査等委員会に対して法定の事項に加え、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況および内容、その他監査等委員会と協議のうえ報告事項として定めた事項を速やかに報告する体制を整備する。
また、当社の内部監査部門と監査等委員会は定期的な会合の場を設け、その場においても当社グループの内部監査実施状況について監査等委員会が報告を受け、また、当社グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス委員会の下部組織として定期的に開催されるコンプライアンス協議会の内容は監査等委員会に通知される体制とする。
内部的な報告または通報等をした者に対しては、その行為を理由としたいかなる不利益を受けず、通報者等の職場環境が悪化することのないように適切な処置を行い、通報等に関わる個人情報保護を適正に扱うものとし、コンプライアンス経営の強化に資する体制を整備する。
h.監査費用の前払または償還の手続きその他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
緊急時における監査費用については、前払および償還の手続きが速やかに出来るものとし、また監査等委員会が定めた監査の方針および計画に基づき、監査等委員がその職務の執行のために必要となる費用等の扱いに関しては、予算措置を講じ、より実効的な監査が行われる体制を整備する。
i.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会と代表取締役との間の定期的な意見交換の機会を設定する。
また、監査等委員は重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、取締役会その他重要な会議に出席することができる他、主要な稟議書およびその他業務執行に関する重要な文章を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社は、市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断について「役職員行動規範」に規定し、これを基本方針とする。
反社会的勢力との取引関係の発覚や不当要求が発生した場合には、警察、顧問弁護士等の外部専門機関とも連携し、有事の際の協力体制を構築する。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は当社グループの財務の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定め、有効かつ効率的な財務報告に係る内部統制の整備・運用および評価を行うものとする。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社の管理体制は、コンプライアンス経営を実施するため、「コンプライアンス委員会」とともにその下部組織も設置し、法令順守、企業理念の向上に努めております。
同時に「役職員行動規範」を制定し、当社の役員および従業員に対して説明会を開催し周知徹底を積極的に推し進めております。
また、法律事務所との緻密な連携等を通じ、法務リスク管理体制の強化により、経営の安定化と企業の社会的責任を果たす活動を推進しております。
(責任限定契約の内容の概要)
当社は、非業務執行取締役との間に会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の実施を可能とすることを目的とするものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対して、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①役員の一覧
男性
(注) 1.監査等委員である取締役小出豊氏及び福崎聖子氏は、社外取締役であります。
2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 須藤隆志、委員 小出豊、委員 福崎聖子
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員陣容は次のとおりであります。
7. 監査等委員であるものを除く取締役中村直氏は、社外取締役であります。
(注) ※印の各氏は、取締役を兼務しております。
② 社外取締役の状況
(イ)社外取締役の選任状況
当社は監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
また、当社は監査等委員でない社外取締役を1名選任しております。
(ロ)社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための独立性については、会社法および東京証券取引所が定める独立性に関する要件を充足していることを基準とし、また、豊富な経験や専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な経営の監督が行われることが期待できることを基本的な考えとして選任しております。
(ハ)社外取締役と当社との関係および企業統治において果たす機能および役割
社外取締役中村直氏と当社の間には、人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また同氏は工学博士として慶應義塾大学客員教授を務めるほか、日本燃焼学会等の要職に就かれるなど、環境・エネルギー分野に関わる、高い見識と豊富な見識を活かして当社の経営に参画することが当社の企業価値向上に資すると期待しております。
社外取締役小出豊氏は、当社の株式600株を所有しております。同氏が経営を行う小出公認会計士事務所および同氏が社外監査役を兼任する株式会社SHOEIと当社との間には、それ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士および税理士として、財務会計・税務に精通しており、その経験と高い見識を活かして、客観的な視点で経営監視が行われることを期待しております。
社外取締役福崎聖子氏は、当社の株式600株を所有しております。同氏が弁護士として勤務する福崎法律事務所および同氏と当社の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏の法曹界における豊富な経験と高い見識を活かして、客観的な視点で経営監視が行われることを期待しております。
(ニ)監査等委員監査、内部監査および会計監査との連携ならびに内部統制部門との関係
常勤の監査等委員は、内部監査および内部統制部門の監査室および会計監査人との定期的な会合等により意見・情報交換を行い、常勤の監査等委員は監査等委員会において非常勤の社外監査等委員に対しその内容の報告、説明を行います。
また、社外取締役は取締役会への出席や重要な決裁書類の閲覧等を通じ、内部統制システムの整備・運用状況をチェックできる体制を整えております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は常勤の監査等委員1名と非常勤の社外監査等委員2名の計3名から構成され、常勤の監査等委員は当社経理・管理部門を歴任し、また、社外監査等委員2名のうち1名は公認会計士および税理士として、財務会計・税務に関する相当程度の知識と経験を有し、また別の1名も弁護士として企業法務に関する知識と経験を有しております。以上のことから監査等委員各々の知見と能力が経営に対する監視・監督機能強化に繋がるものと判断しております。
当事業年度に開催された全15回の監査等委員会に監査等委員3名はいずれも全て出席しており、監査結果についての意見交換等、専門的知見に基づき適宜発言を行っております。また監査等委員は監査室および会計監査人と意見交換・情報交換を行い、相互連携のもとに監査を行う体制としております。また、監査等委員会は、当社の内部監査部門の監査室に監査業務に必要な事項を指示することができ、監査等委員会より監査業務に必要な指示を受けた職員は、その指示に関して取締役(監査等委員であるものを除く。)および内部監査部門の指示命令を受けない制度をとっており、監査室は監査等委員会に対し財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に関する報告を行い、内部統制システム整備に関する連携を図ります。さらに監査等委員である取締役は取締役会への出席や重要な決裁書類の閲覧等を通じ、内部統制システムの整備・運用状況をチェックできる体制を整えております。
当社の内部監査は社長直轄の部門として監査室が実施しており、監査室の人員は3名であります。監査室は年間の監査計画の立案を行うとともに、組織の内部管理体制の適正性を総合的、客観的に評価をし、抽出された課題等に対し、改善に向けた提言やフォローアップを実施し、また、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に対する有効性の評価を行っております。監査結果は代表取締役社長に報告するほか、監査等委員会へ報告と意見交換を行っております。
有限責任 あずさ監査法人
b.継続期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士
永井 勝
芦川 弘
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等3名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
有限責任あずさ監査法人は、全国主要都市に人員を擁し、監査業務や財務関連アドバイザリーサービス等を提供しております。また、国際会計事務所のひとつであるKPMGインターナショナルのメンバーファームとして世界に拡がるネットワークに通じていること等から、今後当社にとってメリットを見いだせると判断し選定致しました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の評価を実施しております。
当社における非監査業務の内容は、財務・税務デューデリジェンス支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGネットワーク・ファーム)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、BEPS対応等支援業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、内容や監査日数等を勘案した上で決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を以下の通り定めております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成され、株主総会で承認された報酬額の範囲内で支給を行います。
(基本報酬)
基本報酬は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の職責に対する報酬として役位に応じた固定額とします。
社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めているとの観点から、固定額である基本報酬のみとします。
監査等委員である取締役の報酬は、その役割に基づき固定額である基本報酬のみとし、株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定します。
取締役の報酬は株主総会で承認された報酬額の範囲内で、社外役員を過半数とする指名・報酬委員会への諮問・答申を経て取締役会にて決定します。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査等委員の協議に基づき決定します。
なお、当社の役員の報酬等に関する取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額3億円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)と決議されております。2020年6月26日開催の第110回定時株主総会において、上記とは別枠で、取締役(監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。)ならびに当社と委任契約を締結している執行役員および同等の地位を有する者を対象とする株式報酬制度について、当社の中期経営計画に対応する事業年度を対象期間として当社が拠出する金員を中期経営計画の対象事業年度数に30百万円を乗じた額を上限に、対象者に対し1年あたり55,000ポイント(1ポイントは1株相当)以内で支給することを決議しています。なお、当該決議日における取締役の員数は5名、執行役員および同等の地位を有する者の員数は7名です
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において、年額70百万円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の権限を有する者は代表取締役社長里見利夫であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職責、役位、各期の業績、貢献度などを勘案して決定する権限を有しております。なお、当社では取締役会の諮問機関である任意の委員会である指名・報酬委員会を2019年8月1日に設置しており、2020年1月31日開催の指名・報酬委員会において2020年4月から2021年3月までの取締役(監査等委員であるものを除く。)および執行役員の報酬案・支給方針について審議し、①支給割合は基本報酬70%、賞与25%、業績連動型株式報酬5%をベースとし、基本報酬は定額とする②賞与は経常利益の2%を目途とし、総額1億円を上限とする、との報酬案・支給方針を承認し、取締役会に答申しております。また業績連動型株式報酬については、2020年4月27日開催の指名・報酬委員会において、一部内容を改定したうえで継続することを、2020年6月26日開催の第110回定時株主総会に上程することについて、審議のうえ承認し、取締役会に答申しております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬枠の範囲内にて、監査等委員である取締役の協議により決定します。
なお、監査等委員および社外取締役を除く取締役に対する賞与については、株主総会の決議により決定した報酬総額の限度額の範囲内で、取締役会において当該事業年度の業績、貢献度などを勘案し当該賞与の総額を決定し、個別の額については代表取締役が取締役会からの委任を受けて決定します。業績連動型株式報酬に係る指標は今年度まで、事業年度ごとの期初に設定した当社グループ全体の成約利益目標に対する業績達成度を用いております。当該指標を選択した理由は取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としているためであり、2020年3月期における目標達成度は、概ね目標水準でした。
2020年6月26日開催の第110回定時株主総会決議で、業績連動型株式報酬制度について制度の内容を事業環境等に応じ機動的に見直しできるよう、本制度の一部改定を行いました。業績達成度については2021年3月期より、当社の営業利益目標を用いております。当該指標を選択した理由は取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的としているためであり、業績連動型株式報酬の額の決定方法は役位毎に定められた基準ポイントに、評価対象事業年度に係る業績達成度に応じて決定される業績連動係数を乗じて行われます。
役位毎に定められた基準ポイントおよび支給計数は以下のとおりです。
役位別基準ポイント
業績連動係数
※業績達成率(%) =(評価対象事業年度の単体営業利益) ÷(評価対象事業年度期初の単体営業利益の目標値)×100
(注)2021年3月期以降の業績連動型株式報酬について算定の基礎となる業績連動指標は、以下のとおりであります。
・2021年3月期の営業利益目標は22億円であります。
・2022年3月期の営業利益目標は、新型コロナウィルス禍による影響を合理的に算定することが困難なことから未公表としております。
・2023年3月期は、2020年5月15日に策定・公表しております中期経営計画「T-Stepup2023」における営業利益目標の35億円であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.賞与は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
2.上記業績連動型株式報酬は、2015年6月26日開催の第105回定時株主総会および2017年6月29日開催の第107回定時株主総会において決議されました、取締役に対する役員報酬BIP信託制度により、2020年3月期に計上した金額を記載しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
2020年6月25日の取締役会において、個別銘柄ごとに保有目的に対する適合性と経済合理性についての検証を行い、その結果いずれの銘柄についても当社の企業価値向上と安定的な基盤強化に資すると判断し、引き続き保有することを決定いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)1.貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下の特定投資株式についても、保有している20銘柄(開示対象)につ
いて記載しております。
2.定量的な保有効果の記載は困難でありますが、保有の合理性につきましては取締役会にて検証しております。
みなし保有株式
(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.定量的な保有効果の記載は困難でありますが、保有の合理性につきましては取締役会にて検証しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。