1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長蒲原稔は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

 

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の判断にあたり、当社グループの主たる事業は卸売業であり事業拠点の重要性を判断する量的な指標として取扱高の規模を示す売上高が適切と判断し、質的な側面としてリスクが発生又は変化する可能性の有無及び前事業年度における開示すべき重要な不備の影響を考慮し判断しております。その結果として、全社的な内部統制の評価は、当社及び連結子会社2社の計3社を対象として実施しております。なお、金額的及び質的影響並びにその発生可能性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用関連会社については、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりませんが、評価範囲とした事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)を合算すると、従来から採用されてきた指標である連結売上高に占める割合の95%を上回っております。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社グループのいずれの事業拠点も、各種機械などの国内販売並びに貿易取引を主たる事業としており、リスクの程度は取扱高に影響を受けると考えられることから、事業拠点の重要性を判定する指標として売上高が適切であると判断し、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高のおおむね2/3に達するために必要な事業拠点を「重要な事業拠点」としました。

選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上債権及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象にしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスの財務報告への影響を勘案し、建設請負工事プロセス、税効果プロセス、退職給付プロセス、仕訳計上プロセスを重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に含めた他、前事業年度における長期未収入金の回収可能性に係る開示すべき重要な不備を考慮し、当事業年度から新たに貸倒引当金プロセスを評価対象に追加しております。

 

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

 

 

4 【付記事項】

当社は、前事業年度に係る内部統制報告書に記載した全社的な内部統制及び業務プロセスにおける開示すべき重要な不備に対して、再発防止のため当事業年度末日までに以下の改善措置を実施いたしました。当該改善措置については、内部監査部門が進捗状況及び内容を定期的に評価検討し、重要な不備の発生原因に対応したものであることを確認いたしました。また、改善措置に関連して新たに整備した以下のプロセスに対する評価手続を実施した結果、追加されたプロセスの評価においても重要な不備事項は識別されず、当事業年度末日において適切に内部統制が整備・運用されているものと判断いたしました。

 

(1)再発防止のための体制整備

前事業年度に係る内部統制報告書の付記事項に記載いたしました通り、全社的な内部統制及び業務プロセスにおける開示すべき重要な不備を改善するための体制整備を行い、以下の体制により改善措置の実施及び管理を行ってまいりました。

① リスク管理体制の整備

従前、リスク管理を統括する責任者や部署が不明確であったことから、企画・管理部門の管掌役員をリスク管理担当役員として設置し、リスク評価会議を新設することで、リスク管理体制の整備を行いました。

リスク管理担当役員は、新設されたリスク評価会議の統括責任者として、本部長会及び取締役会にリスク評価会議の状況報告を継続的に行ってまいりました。

 

② 経理部の体制の整備及び役割強化

経理部では、金融機関対応、決算・税務・会計士監査対応、営業取引に関する会計面での対応、取引に関する稟議書類の受付審査を行っておりましたが、これらの役割に加え、新設されたリスク評価会議の事務局及び案件スクリーニング部門、モニタリング部門も担当することになりました。これに伴い人事異動及び中途採用により以前の21名体制から25名体制へと4名の人員増強を行い、経理部の役割強化と体制整備が完了しております。

 

③改善措置の進捗管理体制の整備

改善措置の進捗管理については、内部監査部門である監査室が月次で進捗状況の評価を行い、改善措置開始から当事業年度末日まで進捗状況の評価を行いました。評価結果は、毎月取締役会に報告を行い、本体制のもと当事業年度末日まで改善措置の進捗管理を行ってまいりました。

 

(2)全社的な内部統制における不備に関する改善措置

① 統制環境の不備

法務、営業、経理、監査の各部門において、財務報告に及ぼす影響を十分に検討するための会計リテラシーが不足していた点について、以下改善措置を実施いたしました。

イ) 会計リテラシー向上を目的とした研修

全営業部門の役職員、管理・企画本部の役職員、監査室及び常勤監査等委員を対象に、会計リテラシー向上を目的とした研修を実施いたしました。研修内容としては、一般的な既製品による会計研修ではなく、公認会計士監修のもと、前事業年度の開示すべき重要な不備の原因となった事象に照らし合わせた当社に内在しているリスクに特化した研修資料を作成しております。

 

② リスクの評価と対応の不備

従前では取り組んでいなかった非定型ビジネスに取り組むにあたり、多角的且つ深度のあるリスク検討ができていなかった点について、以下改善措置を実施いたしました。

イ) 役員研修の実施

全取締役(社外取締役含む)及び全執行役員を対象に、役員が自ら負う会社やステークホルダーに対する責任を理解するため、外部講師を招き、講習を実施いたしました。

 

ロ) リスクマネジメント研修の実施

取締役執行役員(業務執行取締役)、執行役員及び管理職を対象に、マネジメントレベルでのリスク認識の強化を目的とした研修を実施いたしました。

ハ) リスク評価会議の新設

新規案件採り上げ時に取引の留意点の審議を行うとともに、採り上げ後の案件モニタリングを実施するリスク評価会議が新設され、2024年8月から運用を開始いたしました。新規案件については、本部長会での取引開始の可否判定前に、リスク評価会議によって取引に係るリスクが十分に検討され、検討結果とその対応策を踏まえて本部長会で審議されることにより、深度あるリスク評価が実施されるようになりました。案件モニタリングについても2024年8月から運用を開始し、モニタリングの対象となった案件については、リスク評価会議において、売先の財務状況悪化による未回収リスク、納期遅延損害金発生のリスク、納入品品質不良による損害賠償リスク、長期契約における契約遂行に関するリスク等について審議を行い、本部長会及び取締役会でリスク管理担当役員が報告を行いました。

ニ) 低リスク案件の決裁権限の委譲

本部長会で審議する案件を、リスクが高く、真に検討及び議論が必要なものに絞り込むことで、議論に充てる時間を増やすため、裁量限度に関する規定の見直しにより低リスク案件の権限委譲を実施いたしました。

 

③ 情報と伝達の不備

受入担保資産に関する情報収集が不十分であったこと及び追加費用の会計処理の適切性に影響を及ぼしうる情報が正しく伝達されていなかった点について、以下改善措置を実施いたしました。

イ) 適切な債権評価のための統制の強化

受入担保資産に関する規定を改訂し、今迄整備されていなかった担保設定及び評価を行う際の指針を明確化いたしました。受入担保資産の適切な保全、評価、情報収集のため、土地の登記事項証明書を毎月取得するとともに担保価値評価の見直しを原則年2回行うことといたしました。

ロ) 会計に影響を及ぼす情報の取扱等に関する講習会

営業部門の役職員を対象に、業務における留意点と本部長会及び取締役会で総括された想定外に発生した事象の経緯と今後の対応策に係る説明を行い、どのような場合に経理部門へ情報を伝達すべきかの理解を促す経理部主催の社内講習を実施いたしました。

 

(3)業務プロセスにおける不備に関する改善措置

① 貸倒引当金の見積りプロセスにおける整備状況及び運用状況の不備

長期未収入金に対する貸倒引当金の見積りについて、回収可能性を誤るリスク認識が不足していたことで、貸倒引当金の見積りに係る統制が整備及び運用できていなかった点について、当事業年度において、貸倒引当金の見積りに係る業務プロセスを整備したうえで、評価対象とすることで整備評価及び運用評価を実施いたしました。なお、本評価によって重要な不備は発見されませんでした。

 

② 仕掛品の評価プロセスにおける整備状況の不備

仕掛品の正味売却価額の見積りを誤るリスクがあるとの認識が不足していたため、正味売却価額を見積るために必要かつ十分な情報を収集できておらず、当該リスクに対する統制を適切に整備できていなかった点については、前事業年度に係る内部統制報告書の付記事項に記載いたしました通り、仕掛品に係る状況として、前事業年度において売買契約が締結され、仕掛品の売却代金が当社に入金されました。当社における仕掛品は太陽光発電案件のID権利であり、太陽光発電案件のID権利のような客観的なマーケット価格がない無形資産の売買取引については、取り組むべきでない案件として取締役会で決議され、商品取引規定において取引不可であることが規定されました。よって、今後当社において同様の仕掛品が発生する見込みはございません。仕掛品の売却及び代金回収が完了していること及び商品取引規定が改訂されたことにより、今後評価の対象となる同様の仕掛品が発生する見込みがないことから、仕掛品の正味売却価額の見積りを誤るリスクは低減されたと評価しております。

 

 

③ 建設請負工事プロセスにおける整備状況及び運用状況の不備

イ) いわゆる工事進行基準による会計処理を行うにあたり、対象となる工事案件の進捗度を算定する際に考慮すべき発生原価を正確に把握するための手続きとして、工事の進捗管理表と実際の工事の進捗状況が一致しているかの確認を行う統制が適切に整備されていなかった点について、建設請負工事に係る規定を改訂し、請負工事の進捗度が記載された進捗管理表の作成過程を明確にするとともに、建設請負工事プロセスに、進捗管理表の記載内容が現場での進捗状況と一致しているかどうかを、現場での定期工程会議の報告内容をもとに確認する統制と、必要に応じて経理部関係者が工事現場で進捗状況を確認する統制を追加いたしました。

ロ) いわゆる工事進行基準による会計処理を適用すべきかの検討に係る統制が適切に運用されていなかった点について、工事進行基準適用判定を行う「工事進行基準判定報告」のチェック項目における工事原価総額の見積りに関する事項の細分化を行い、より適切に工事実態を捉え、正確に判定できるように改訂を行いました。

なお、当事業年度における建設請負工事プロセスの整備評価及び運用評価は、これらの改善措置が反映されているものを用いて実施しており、本評価によって重要な不備は発見されませんでした。

 

以上の改善措置については、引き続き継続及び定着に努めてまいりますが、当事業年度末日においては、改善措置実施の結果として開示すべき重要な不備は解消され、当社グループの財務報告に係る内部統制は上記「3.評価結果に関する事項」に記載のとおり有効であると判断いたしました。

 

5 【特記事項】

該当事項はありません。