(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第69回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第70回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更
することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第71回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
6 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
7 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年変動利付債)】
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日(当日を含む。)から期限の利益を喪失した日(当日を含まない。)までの、当該支払期日の直前の利息支払期日に適用されている別記「利率」欄所定の利率による経過利息を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われる。
8 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年変動利付債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
9 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA-(ダブルエーマ
イナス)の信用格付を2026年1月16日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更
することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、社債等振替
法第67条第1項の規定に基づき、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ていない。
4.財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)当社は、株式会社三井住友銀行(以下財務代理人という。)との間に2026年1月16日付住友商事株式会
社第73回無担保社債(社債間限定同順位特約付)財務代理契約を締結し、本社債の元利金支払に関する
とりまとめ事務その他本社債に関し当社が必要と認めた事務の取扱を委託する。
(2)本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3)財務代理人は、社債権者との間にいかなる代理関係及び信託関係も有しない。
(4)当社は、財務代理人を変更する場合には、本(注)6.に定める方法によりこれを公告する。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額についてただちに期限の利益を喪
失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行
営業日を経過しても、これを履行または解消できないとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または償還期日が到来しても当該社債
の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはそ
の他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その
履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合
は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併
の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
(2)前(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)6.に
定める方法により公告する。
(3)期限の利益を喪失した本社債は直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付してただちに支払うものとする。
6.社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に通知をする場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、電子公告の
方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得な
い事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙に掲載する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲
覧に供する。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定める事項(ただし、本(注)4.(1)に定める事項を除く。)の変更は、法令に定め
があるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議にかかる裁判所の認可を必
要とする。
(2)前(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6.に定
める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定め
る書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に
提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われる。
10 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(注)上記金額は、第69回無担保社債、第70回無担保社債、第71回無担保社債、第72回無担保社債及び第73回無担保社債の合計金額であります。
上記の差引手取概算額99,713百万円は、全額を2027年3月末までに返済期日が到来する借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。