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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
2,500,000,000 |
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計 |
2,500,000,000 |
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種類 |
第1四半期会計期間末 |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名 |
内容 |
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普通株式 |
1,590,076,851 |
1,590,076,851 |
東京、名古屋 |
発行済株式は全て |
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計 |
1,590,076,851 |
1,590,076,851 |
― |
― |
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
イ.平成29年5月19日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
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決議年月日 |
平成29年5月19日 |
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新株予約権の数 |
2,385個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 |
100株(注) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
238,500株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) |
1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年6月6日から 平成58年6月6日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成30年6月7日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
ロ.平成29年5月19日開催の定例取締役会決議に基づくストックオプション(株式報酬型ストックオプション)
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決議年月日 |
平成29年5月19日 |
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新株予約権の数 |
5,506個 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
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新株予約権1個当たりの目的たる株式の数 |
100株(注) |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
当社普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数 |
550,600株 |
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新株予約権の行使時の払込金額(行使価額) |
1円 |
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新株予約権の行使期間 |
平成29年6月6日から 平成59年6月5日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 |
発行価格 1円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注) |
(注) 付与株式数の調整及び新株予約権の行使の条件
1. 当社が、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む)又は株式併合等を行うことにより、株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2. 新株予約権者は、平成31年6月6日又は当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使できるものとする。
3. 新株予約権者は、当社取締役、執行役員及び理事のいずれの地位も喪失した日の翌日から起算して10年が経過した場合には、以後、新株予約権を行使することができないものとする。
4. その他の条件については、当社と新株予約権の割り当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによるものとする。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上記(3)にしたがって決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
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平成29年4月1日~ |
― |
1,590,076 |
― |
204,446 |
― |
214,161 |
(千株未満・百万円未満切捨)
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。
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平成29年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
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議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
||||
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式)
(相互保有株式)
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- |
- |
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完全議決権株式(その他) |
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15,849,453 |
- |
||||
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単元未満株式 |
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- |
一単元(100株) |
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発行済株式総数 |
1,590,076,851 |
- |
- |
||||
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総株主の議決権 |
- |
15,849,453 |
- |
(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,100株含まれています。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数31個が含まれています。
2. 「単元未満株式数」には、次の自己株式及び相互保有株式が含まれています。
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自己株式 |
94株 |
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㈱ヨネイ |
46株 |
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松谷化学工業㈱ |
55株 |
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平成29年6月30日現在 |
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所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
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三菱商事㈱(自己株式) |
東京都千代田区丸の内 |
4,556,400 |
- |
4,556,400 |
0.28 |
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㈱ヨネイ |
東京都中央区銀座 |
46,900 |
- |
46,900 |
0.00 |
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㈱ミツハシ |
神奈川県横浜市金沢区 |
30,000 |
- |
30,000 |
0.00 |
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㈱中村商会 |
東京都中央区日本橋 |
14,400 |
- |
14,400 |
0.00 |
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松谷化学工業㈱ |
兵庫県伊丹市北伊丹 |
6,600 |
- |
6,600 |
0.00 |
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計 |
― |
4,654,300 |
- |
4,654,300 |
0.29 |
(注)当第1四半期会計期間末日の三菱商事㈱保有の自己株式数は、4,458,500株(単元未満株式数28株を除く)
です。